議院運営委員会 第17号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1971/12/24
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 中央更生保護審査会委員、公安審査委員会委員、日本銀行政策委員会委員、社会保険審査会委員長及び同委員、電波監理審議会委員及び公共企業体等労働委員会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 まず、政府委員の説明を求めます。法務政務次官村山達雄君。
○政府委員(村山達雄君) 中央更生保護審査会委員古賀忠道及び柳川眞文の両君は、十二月二十二日任期満了となりましたが、両君を再任いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は、中央更生保護審査会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意されるようお願いいたします。 ————————————— 公安審査委員会委員富田喜作君は、本年七月十一日死亡しましたが、その後任として大野勝巳君を同委員会委員に任命いたしたいので、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、公安審査委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意されますようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、大蔵政務次官船田譲君。
○政府委員(船田譲君) 日本銀行政策委員会委員大久保太三郎君は、十二月二十一日任期満了となりましたので、その後任として島本融君を任命いたしたく、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、地方銀行に関し経験と識見を有する者でありますので、日本銀行政策委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、厚生政務次官登坂重次郎君。
○政府委員(登坂重次郎君) 社会保険審査会委員長久下勝次君は、十二月二十人目に任期満了となりますので、その後任として現委員川嶋三郎君を、また川嶋君の後任として竹下精紀君を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、両君は人格高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、社会保険に関する学識経験を有する者でありますので、社会保険審査会の委員長及び委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意をいただきますようお願い申し上げます。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、郵政政務次官松山千惠子君。
○政府委員(松山千惠子君) 電波監理審議会委員渋沢秀雄君は、十二月二十二日任期満了となりましたが、その後任として石川数雄君を任命いたしたいので、電波法第九十九条の三第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者でありますので、電波監理審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(鍋島直紹君) 次に、労働政務次官中山太郎君。
○政府委員(中山太郎君) 公共企業体等労働委員会委員兼子一、峯村光郎、金子美雄、隅谷三喜男及び中西實の五君は、昭和四十五年四月二日任期が満了となりましたが、今般、峯村光郎、金子美雄及び中西實の三君を再任し、兼子一及び隅谷三喜男君の後任として新たに市原昌三郎及び原田運治の両君を任命いたしたく、公共企業体等労働関係法第二十条第二項の規定に基づき、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 同君らの経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君らは、その経歴から見まして、いずれも広い学識と豊富な経験を有し、同委員会の公益委員として最も適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願い申し上げます。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、ただいま説明の人事案件につき、採決を行ないます。 まず、中央更生保護審査会委員の任命に関し同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、中央更生保護審査会委員を除く他の五件につき、その任命に関しそれぞれ同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、いずれも同意を与えることに決定をいたしました。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、今期国会の会期延長の件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 本日午後一時五十分、衆議院議長から本院議長に対しまして、今期国会の会期を十二月二十七日まで三日間延長いたしたい旨の御協議がございました。 よって、議長は、先刻、常任委員長懇談会を招集され、会期延長の件についておはかりいたしましたところ、御熱心な御意見が数多く述べられましたが、多数の委員長からは三日間の会期延長に賛成であるとの御意見が、少数の委員長からは会期延長には反対であるとの御意見が、それぞれ述べられたのでございます。 以上御報告申し上げます。
○委員長(鍋島直紹君) 本件につきまして御意見のある方は、順次御発言を願います。
○矢山有作君 私は、ただいま提案がありました会期延長の問題について、日本社会党を代表して反対の意見を申し上げたいと思います。 国会の会期とは、端的にいうならば、相撲の土俵にたとえられるものであり、国会法の規定の趣旨は、会期内に可能な限り諸案件の審議を終了すべきであって、会期延長はあくまでも例外的に容認されるとするものであります。例外的とは、国民の期待にこたえるためには、いまだ法案の審議が十分されていないこと、加えて、会期延長によってその法案の内容が国民の前に明らかにされる状態にあることの二つの要件が具備されていなければなりません。したがいまして、党利党略による会期延長をもって法案の成立をはかろうとするなどは断じて許されないことであり、民主主義を否定し、国会審議を形式化する強圧的議会運営としてきびしく排除されなければならないのであります。さらに会期延長について、国会法はその第十二条で「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。」とし、第十三条では、「両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」と、いわゆる会期延長について衆議院優先の原則を規定しているのは、実質的に参議院を無視するものとなっており、会期延長こそ慎重審議、詳細な審議を本来的使命とする参議院の意見の尊重、野党の主張、さらに少数意見こそ尊重されなければならないのであります。 以上の前提に立ち、具体的な反対理由を申し述べたいと思うのであります。 反対の第一の理由は、沖繩国会の内容、その審議経過から見て、会期延長は無意味なものと言えるのであります。わずか三日間の延長では、残された案件、特に沖繩関連国内法の疑点、問題点は絶対に解明されるものではありません。 反対の第二の理由は、この会期延長は、審議の充実という美名に隠れた議会制民主主義の侵害であるということであります。わずか三日間に土俵を広げる意味は、この三日間に社会党をはじめ全野党の慎重審議の要求を圧殺する暴挙と言えるものであります。 第三の反対の理由は、参議院の審議日数についての曲解、歪曲についてであります。一部に参議院の審議期日を十日間確保したし、また三日間延長すればいいではないかという議論がありますが、これはとんでもない話であります。今回のように種々の疑点を残し、将来に禍根を残しかねず、県民生活を多くの面で規制し、影響を及ぼす関連法案が七本もある中で十日間審議、しかも議了をせよというのは、あまりにもわれわれの要求、国民の声とかけ離れた暴論と言わざるを得ません。参議院で十日間の審議日数が最低限必要だというのは、議了を前提としているのではありません。 第四の反対理由は、この沖繩国会を党利党略の具にしようとしていることであります。「沖繩をあたたかく迎えよう」のポスターを全国にばらまき、総選挙の候補者の写真を入れ、沖繩県民の苦渋に満ちた占領下の生活を、議席確保のために利用するという恥ずべき行為が公然と行なわれているのであります。沖繩を訪れた議員諸君は多いでしょう。沖繩をかかる党利党略の手段にするのは、見のがすことはできないのであります。心なき者には沖繩の声は聞こえず、その願い、生活の苦しみは見えなかったのでありましょう。国会審議を政争の具にすることは断じて許せません。参議院が会期の延長を認めるのは、衆議院の強行採決という暴挙を追認し、衆議院同様に党利党略の国会運営の道を歩むことになると言っても過言ではありません。 最後に、私は、今日の政治における参議院の存在意義を議員の皆さんが正しく認識され、日本国憲法の第四十三条、「両議院は、全國民を代表する選擧された議員でこれを組織する。」ことの意味内容を確認されることを要望したいのであります。 以上四点を指摘いたしまして、会期延長の不当性を明らかにし、この案件に対して私は反対をいたすものであります。
○委員長(鍋島直紹君) ほかに御発言ございませんか。
○峯山昭範君 私はただいま議題となっております会期延長の件につきまして、公明党を代表いたしまして反対をいたします。すでに同僚議員よりその趣旨につきましては種々述べられましたが、ただいまの矢山君の意見に私は賛成であります。 二、三申し上げますと、今回の国会の会期中、常識としまして少なくとも七十日の会期の間に審議を尽くすのが私は当然のことであろうと思います。それにもかかわらず、今回は衆議院の審議が終わりました後、参議院におきましてはわずか十日間という審議期間を残して参議院に法案が回ってきたわけでございますけれども、このような重要な法案を、わずか十日間で成立をはかるということ自体が非常識きわまることであると私は思います。さらにまた、参議院自身がいま非常に国民からも注目されておりますし、参議院自身が審議の府であると、私はこういうふうに思います。そういうような立場から考えてみましても、参議院におきましてこれはあくまでも慎重に審議を尽くして、そして国民の疑惑に答える義務が私はあると思います。そういうような立場から考えてみましても、この重要な法案を十日間で一切を終わって成立させるということは、まことにこれはごり押し以外の何ものでもないと思います。そういうふうな観点から考えてみましても、会期末を迎えまして、あとわずか三日間の会期延長で、残された数多くの問題がほんとうに審議が尽くされるかどうか、そういう点を考えてみますと、ただ単に三日間を延長することによって、ごり押しに今回の残された、国民の期待しない沖繩関係の法案を成立させるという意図が明らかでありますし、そういうふうな観点から考えてみましても、私たちは今回の会期延長に反対であります。 以上であります。
○田渕哲也君 私は、民社党を代表しまして、ただいま提案されております会期延長に対しまして反対の意を表明いたします。 その理由は、沖繩関連国内法案は非常に多くの問題点をはらんでおります。衆議院におきまして、かなりの時間を費やして審議され、議了されたといいましても、必ずしも国民の疑惑に答え、また国民の意見をくみ取ったものとは言えないと思います。参議院における審議を見ましても、並行線をたどり、必ずしも国民の疑惑やあるいは要望をいれる形で充実した審議が行なわれているとは言いがたいと思います。しかも、この参議院の役割りを考える場合に、やはりできるだけ国民の合意をつくるべく審議をしなければならないということでありますけれども、それに対しましては、あと三日間の会期ではあまりにも少なく、このようなことは不可能であろう、このように判断する次第でございます。また、三日間の会期延長が行なわれましても、衆議院に比べますと非常に少ない審議期間でありますし、現地沖繩をはじめ各地の公聴会もやったとはいいながら、今後の連合審査会も必ずしも十分な形で行なわれがたい日程だと思います。 以上の理由から、私は会期延長に対しまして反対の意を表明する次第でございます。
○須藤五郎君 私は、会期延長の件につきまして、日本共産党を代表して反対の意思を表明したいと思います。 われわれ日本共産党は、議会制民主主義を尊重する党でありますが、そのためには議員の発言の保障と国会の民主的運営が尊重されなければならないと考えております。今回の六十七国会でまず問題になりましたのはもどうして参議院を民主的に運営するかという点でございました。民主的な運営をするためには、国会の正常化を守っていくためには、私はまず何よりも会期の延長ということは避けなければならないと考えるものです。なぜ今回会期を延長しなければならないかにつきまして、何ら理由が明らかになっておりません。さきに衆議院におきまして沖繩協定の強行採決をやり、その結果、関連法案の審議はできなくなってきておると言わなければなりません。空白ができたために、関連法案を十分に審議する時間が実は足りなくなったわけです。この関連法案の審議を妨害したのは一体だれかといえば、政府・自民党であると言わなければなりません。なぜ強行採決をやらなければならなかったのか。参議院での自然成立をねらうと同時に、協定の反民族的かつ欺瞞に満ちたものである点を国民の前に明らかにされることをおそれたからだと言わなければなりません。スポーツにたとえますならば、百メートル走者の優勝者が決勝点に入ろうとした瞬間に決勝点を二十メートルほどあとのほうにずらしてしまうのと同じことだと言わなければなりません。私は、先ほど議運の理事懇でも話したことでありますが、相撲で申しますならば、横綱が押し出されようとした瞬間に、だれかが土俵のワクをすっと広げてしまう。このようなことがあったら、おそらく相撲を見ている観衆は黙ってはいないと思うのです。承知するはずがない、こう私は考えます。それと同じようなことがこの国会でなされている。国会にもちゃんとルールというものがあります。そのために、国会の始まりに幾日間の会期というものを私はきめてあると思うのです。そのきめられた会期というものを守っていくのが私は国会のルールである。その会期内において審議ができるだけの法案を出してくるのが私は政府の責任だと、こう考えております。このような非民主的、不当きわまる会期延長に対しましては、私は、心からの怒りをもって反対の意思を表明するものでございます。
○委員長(鍋島直紹君) 御発言ございませんか。
○藤田正明君 私は、自由民主党を代表しまして、会期延長の件に対して賛成をするものであります。 沖繩協定が議決されました今日におきましては、その表裏一体となるようなこの沖繩関係の法案を慎重審議をすべく、三日間のうちに議了していただくように国民の多くも望んでおると自信を持って申し上げたいと思います。 会期延長に対して、そのような意味合いにおいて賛成をするものであります。
○委員長(鍋島直紹君) ほかに御発言ございませんか。
○矢山有作君 私は、自由民主党の皆さんが、沖繩返還協定と関連国内法案が表裏一体であると言われるのがどうしてもわからないのです。沖繩返還協定、返還協定関連国内法は、関連とはいいながら、やはり国内法で処理さるべきものであります。そういうふうな言い方をされますと、たとえば、公用地使用暫定法案が通らなければ沖繩返還協定が幾ら締結をされても批准をしてやらぬのだとか、沖繩は返さぬのだとかいうことが間々言われておりますが、そういうことを政府・自民党がそのままアメリカの言うとおりのんでおるということとしか理解できませんので、そういう不当な話はないのじゃないか。だから、私どもは、返還協定が、あなた方の強行採決によって今日実現しておる。そうするならば、返還協定とは別に、沖繩県民の生活に、あるいは日本の今後の進路に重大な影響のある国内関連法案は、これを切り離して慎重審議すべきであるというところをとらざるを得ないわけです。その点が表裏一体とか、沖繩返還協定と不可分だと言われることに、私たちは、政府は何をアメリカと密約したのだろうかという疑問をぬぐい切れないのです。というのは、私だけの疑惑でなしに、全国民もそういう疑惑を持っているのです。
○委員長(鍋島直紹君) 御発言ございませんか。——御意見を承っておりますと、会期を三日間延長することに賛成であるとする御意見と、会期の延長には反対であるとする御意見とに分かれておると思われます。 本件につきましては、本委員会としての意思を明確にする必要があると存じますので、採決によっていずれかに決定いたしたいと存じます。 今期国会の会期を十二月二十七日まで三日間延長することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、会期は、三日間延長することに決定いたしました。 暫時休憩いたします。 午後八時四十九分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕