議院運営委員会 第13号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/12/15
会議録
○委員長(鍋島直紹君) 議院運営委員会を開会いたします。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 本改正案は、今回の政府職員の給与法の改正に伴い、国会議員の期末手当においても政府職員と同様の措置を講じようとするものでございます。 すなわち、議員の期末手当の額は、その歳費月額を基礎として算定しておりましたのでございまするが、これを歳費月額とその歳費月額の百分の二十五をこえない範囲内で両議院の議長が定める割合を乗じて得た額との合計額を基礎として期末手当の額を算定するよう改正しようとするものでございます。 なお、この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用することにしております。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、直ちに採決を行ないます。 本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、法律案の審査報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鍋島直紹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(鍋島直紹君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 本改正案は、ただいま御決定になられました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の改正により、両議院の議長が協議して定める割合を歳費月額の百分の二十としようとするものでございます。 なお、この規程は、昭和四十六年五月一日から適用することにしております。
○委員長(鍋島直紹君) 別に御発言もなければ、本件につきましては、ただいま説明のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(鍋島直紹君) 多数と認めます。よって、本件は事務総長説明のとおり決定いたしました。 暫時休憩いたします。 午前九時四十九分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————