内閣委員会 第2号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/10/28
会議録
○伊能委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 今会期中、国の行政の改善をはかり、公務員の制度及び給与の適正を期する等のため、 一、行政機構並びにその運営に関する事項 二、恩給及び法制一般に関する事項 三、国の防衛に関する事項 四、公務員制度及び給与に関する事項 五、栄典に関する事項 以上の各事項について、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により国政調査を行なうこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊能委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○伊能委員長 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
○伊能委員長 順次、趣旨の説明を求めます。山中総理府総務長官。
○山中国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、並びに特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年八月十三日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定するとともに、筑波研究学園都市移転手当を新設すること等を内容とする人事院勧告が行なわれたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり、本年五月一日からこれを実施することにし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行なおうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることにしたことであります。なお、教育職俸給表(四)については、義務教育諸学校等の教育職員に対し、昭和四十七年一月一日から教職調整額が支給されることとの均衡を考慮し、同年一月一日から再び改定することにしております。 第二は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給調整手当について、支給月額の限度を四万五千円から八万円に引き上げ、支給期間の限度を二十年から三十年に延長するとともに、その逓減方法を改めることにしたことであります。 第三は、扶養手当について、配偶者に対する支給月額を千七百円から二千二百円に引き上げるとともに、満十八歳未満の子のうち一人について六百円を支給することにしている現行の規定を改め、二人までについてはそれぞれ六百円を支給することにするほか、配偶者を欠く職員の子のうち一人に対する支給月額を、千二百円から千四百円に引き上げることにしたことであります。 なお、昭和四十七年一月一日から児童手当法が施行されることになることに伴い、同法による児童手当の額の算定の基礎となる子については、同年一月一日から扶養手当を支給しないことにしております。 第四は、今回、新たに筑波研究学園都市移転手当を設け、試験研究機関等に所属する職員で、その所属する試験研究機関等の筑波研究学園地区への移転に伴い、当該地区に在勤することとなった者等に対し、当分の間、筑波研究学園都市移転手当を支給することにし、その支給月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の百分の八をこえない範囲内で人事院規則で定める額とすることにしたことであります。 なお、筑波研究学園都市移転手当は、期末手当等の計算の基礎とし、休職者についても所定の割合を支給することにする等関係規定を整備するほか、筑波研究学園都市移転手当と調整手当との調整等については、人事院規則で定めることにしております。 第五は、期末・勤勉手当について、六月に支給する期末手当の支給割合を〇・一月分増額するとともに、人事院規則で定める管理または監督の地位にある職員については、俸給月額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を、期末・勤勉手当の算定の基礎としている給与の額に加えることにしたことであります。 第六は、常勤職員の俸給月額の改定に伴って、非常勤である委員、顧問、参与等に支給する手当の支給限度額を、日額八千三百円から九千円に引き上げることにしたことであります。 以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日及び俸給月額の切りかえ等に関する所要の措置につき規定しております。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、特別職の職員の給与についても、ただいま御説明申し上げました一般職の国家公務員の給与改定に伴い、所要の改正を行なおうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、特別職の職員の俸給月額を引き上げることにしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣及び国務大臣等の俸給月額は据え置くことにするとともに、内閣法制局長官等の俸給月額は四十五万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の国家公務員の指定職俸給表の改定に準じ、四十二万円から三十六万円の範囲内で改定することにしております。また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は据え置くことにするとともに、大使五号俸は四十五万円とし、大使四号俸及び公使四号俸以下については、一般職の国家公務員の指定職俸給表の改定に準じ、四十一万円から三十一万円の範囲内で改定することにしております。なお、秘書官については、一般職の国家公務員の給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることにいたしました。 第二は、委員手当について、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を一万七千三百円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を日額九千円に引き上げることにしたことであります。 第三は、期末手当を改定することでありまして、特別職の職員の期末手当については、一般職の国家公務員の期末手当に関する措置に準じ、所要の改正を行なうことにしております。 最後は、沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表及び旧日本万国博覧会政府代表の俸給月給を引き上げることであります。これらの政府代表の俸給月額は、大使四号俸に準じ、四十一万円に引き上げることにしております。 なお、附則においては、この法律の施行期日、適用日等につき規定しております。 以上、両法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○伊能委員長 平泉科学技術庁長官。
○平泉国務大臣 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 このたびの改正は、科学技術庁無機材質研究所の所在地に関する規定を改正するものであります。 現在、無機材質研究所は、東京都に置くこととなっておりますが、昭和四十一年の設立当初から、筑波研究学園都市に新庁舎を建設することとして、これまで借用庁舎において研究活動を行なう一方、筑波研究学園都市に新庁舎の建設を進めてまいりました。 このたび、新庁舎が完成し、研究所が移転するのに伴って、右の改正を行なうものであります。 以上がこの法案の提案理由及び要旨であります。 科学技術振興の重要性に対する皆さまの深い御理解によりまして、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
○伊能委員長 西村防衛庁長官。
○西村(直)国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行なうものであります。 すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校学生の学生手当等を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても従前の例にならい改定することといたしております。 なお、事務官等の俸給、扶養手当、医師及び歯科医師である自衛官または事務官等に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることとなります。 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項につきまして、一般職におけるところに準じて定めております。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 次に、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由と内容の概要について御説明いたします。 まず、防衛庁設置法の一部改正について、御説明いたします。 第一は、自衛官の定数を、海上自衛隊六百六十三人、航空自衛隊六百四十三人、統合幕僚会議五人、計千三百十一人増員するための改正であります。海上自衛官の増員は、艦船の増加、対潜航空機の増強及び後方支援部隊の充実等のため必要となる人員であり、航空自衛官の増員は、主としてナイキ部隊の編成のため必要となる人員であり、統合幕僚会議の増員は、情報機能強化のため必要となる人員であります。 第二は、防衛庁の付属機関として、自衛隊離職者就職審査会を設けることであり、これは学識経験者を含めた五人の委員をもって構成するものであります。 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 第一は、自衛隊の予備勢力の確保のため、陸上自衛隊の予備自衛官三千人、海上自衛隊の予備自衛官三百人、計三千三百人を増員して、予備自衛官の員数を三万九千六百人とするための改正であります。 第二は、現在、離職した隊員が営利企業の役員等へ就職しようとする場合には防衛庁長官の承認を要することになっておりますが、この承認を、前述の自衛隊離職者就職審査会の議決に基づいてすることとしようとするものであります。これは、隊員の営利企業への就職の際の承認について、一般職の例に準じ、部外者を含む特別の機関の審査にかからせることによって、その公正さを担保しようとするものであります。 以上、法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
○伊能委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十四分散会