文教委員会 第19号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1971/05/24
会議録
○委員長(高橋文五郎君) ただいまから文教委員会を開会いたします。 この際、一言申し上げます。先般の教特法の審議に際しまして生じました混乱につきましては、委員長といたしましてまことに遺憾に存じておるところでございますが、議長あっせんの趣旨に基づきまして審議を続けたいと思います。何とぞ御了承をちょうだいいたしたいと思います。なお、今後の委員会の運営につきましては慎重を期してまいりたいと存じます。
○委員長(高橋文五郎君) 委員の異動について御報告いたします。去る五月二十二日、山崎竜男君、三木與吉郎君、矢野登君、山崎五郎君が委員を辞任され、その補欠として楠正俊君、内藤誉三郎君、宮崎正雄君、中村喜四郎君が選任されました。また、本日、上林繁次郎君が委員を辞任され、その補欠として柏原ヤス君が選任されました。 —————————————
○委員長(高橋文五郎君) 昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)を議題といたします。 政府から本法律案の趣旨説明を聴取いたします。秋田国務大臣。
○国務大臣(秋田大助君) このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 御承知のように私立学校の教職員の年金の額は、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとして改善を行なうこととしており、さきに第六十二回臨時国会において成立いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律により、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、その改善を行ない、さらに昭和四十五年度も同様の措置を講じてまいりました。 今回も、昭和四十五年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金の額の改定等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金につきましては、昭和四十五年度と同じ方式により、年金額の計算の基礎となっている標準給与の額に、その標準給与が適用されていた期間に応じて乗じる改定率をそれぞれ増率して、昭和四十五年度の引き上げの補正分につきましては昭和四十六年一月分から、昭和四十六年度の引き上げ分につきましては昭和四十六年十月分から支給を行なうことといたしております。またこれに伴い、旧私学恩給財団の年金につきましても、相応の引き上げを行なうことといたしております。 第二に、給付等の基礎となる標準給与の月額の上限を、国公立学校の教職員の給付等の算定の基礎となる限度額の引き上げに準じて、現行の十五万円から十八万五千円に引き上げることといたしております。 なお、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例に準じて、昭和四十六年十月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(高橋文五郎君) これより質疑に入ります。 本法律案に対し質疑のある方は、順次御発言を願います。
○安永英雄君 いま提案をされております年金額の改定については、これは賛成であります。この法律が年々こう出されますけれども、私はむしろおそきに失していると思います。すでに次々にに退職されるような方々についてはその恩恵がなくなってくる、こういうことで、この点についてはむしろおそい提案のしかただというふうに基本的には考えております。 そこで、この年金の問題だけで私学共済のこの問題は解決はしない幾多の問題をかかえておりますから、実際はそれにあわせていろいろな提案をし、改善策を提案されるのが私は至当だと思ったわけでありますけれども、提案としては年金だけにしぼられて出されましたが、今後やはりたとえばこの長期給付に関するこの費用に対する補助金の率の引き上げあるいは既裁定の年金については、物価変動に適応するような時期を失しない年金のスライド制、こういったものを当然あわせて提案をして、そして魅力のある私学の振興の一環としての共済組合の育成強化というものに今後ぜひあたってもらいたいというふうに私は考えます。したがって、これ質問いたしておりますと、そういう観点からすればとても時間がありませんので、とりあえず今回はこの年金の問題だけを一応早く可決をしていきたいという考えでありますが、一つだけお聞きをしておきたいことがあるわけです。それは共済組合の将来の発展を考えたときに、非常に因果関係にあります共済組合の内容を充実していくという立場のときにひとつひっかかるのは、それでは充実した場合にこの恩恵を受ける組合員というものが非常に少ない反面、またこの共済組合の内容が非常に貧弱だからこれには加入をしない、こういう矛盾した相関関係が起きてくるわけです。たとえば大手の私大あたりでは、入ろうかと思っても、とにかくこちらに入るよりもいま学校にある制度のほうが有利だからみな入らない、そういう点がある。ところが国会で全国の私学の方に全部及ぼすというわけですね、これ。そうなってきた場合には、やはり文部省としては、大蔵省折衝では迫力が出ない、こういう私は関係にあると思う。そこで現在共済組合に、昨年からことしにかけてどういう努力をされて、現在加入校あるいは加入の人員というものがどう前進したかということを一点だけお聞きしたいと思います。
○政府委員(岩間英太郎君) 私学共済に加入をいたしました学校は昭和四十四年度から四十五年度にかけまして、二百九十三校新たに加入をいたしております。人数にいたしまして八千九百三十名、約九千名なわけでございますが、これはもちろん新しくできました学校の職員が入りましたり、あるいは現在加入しております学校の新しい職員がふえましたり、そういうのが原因でありまして、中身を見ますと、女子の教職員が六千二百七十八人、非常に大きな分を占めておりますのを見ますと、これは幼稚園の新設が進んでおる、そういうことがうかがえるわけであります。そのほかには大学の教職員が三千百五十五名、短期大学が八百八十四名というふうなふえ方をしておりますけれども、高等学校、あるいは小・中学校というのはむしろ横ばいというふうなかっこうでございまして、ただいま先生が御指摘になりましたように、内容をよくして、そうしていままで入れなかったものを加入させるというふうな趣旨とは、これはちょっと別でございまして、新しく学校ができました場合、あるいは教職員がふえました場合に強制加入になりまして、こういうふうに数字が毎年一万人近くふえているような実情でございます。 未加入校の問題につきましては、ただいま先生からもお話がございましたが、従来からも国会におきましていろいろ御指摘をいただいておりまして、これは何とか解決してまいりたい。また先生から御指摘ございまして、まあ入らないのは年金等につきまして有利な点があって、私学共済のほうがむしろ不利な点があるためにそういう事態が起こるのではないかというふうな御指摘がございましたが、長い目で見ますと、むしろ私学共済に入っておったほうが有利だというふうな声も出てまいりまして、そういうところから新しく加入をしたいというふうな意見が出てまいったわけでございます。この点につきましては、文部省としましても、ぜひそういう方向で問題を解決したいということで今後とも努力を重ねてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○委員長(高橋文五郎君) ほかに御発言がなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御意見がないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)を問題に供します。本法律案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高橋文五郎君) 全会一致と認めます。よって、本法律案は全会一致をもって原案どうり可決すべきものと決定いたしました。 大松君。
○大松博文君 私はただいま議決いたしました昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定にする年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対し自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の五党の共同による附帯決議案を提出いたします。 まず案文を朗読いたします。 昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、私立学校教育の重要性と私立学校教職員共済組合の特殊事情にかんがみ、次の事項について検討し、すみやかにその実現をはかるべきである。 一、長期給付に要する費用に対する補助率を百分の二十に引き上げるとともに、既裁定年金については、物価変動に対応する年金スライド制の改定方法を確立すること。 二、短期給付事業の健全化を図るため、必要な対策を講ずること。 三、私立学校教職員共済組合法の適用外にある私立学校の教職員ならびに私学振興関係諸団体の職員の加入を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ御賛同お願いいたします。
○委員長(高橋文五郎君) ただいま大松博文君から提出されました附帯決議案を議題といたし、採決を行ないます。 本附帯決議案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高橋文五郎君) 全会一致と認めます。よって、大松博文君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し秋田国務大臣から発言を求められております。
○国務大臣(秋田大助君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重いたしまして、全員誠意を持ちまして検討いたしたいと存じます。
○委員長(高橋文五郎君) なお.審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
○委員長(高橋文五郎君) これより第四九号新各種学校制度確立に関する請願外六百五件を議題といたします。 便宜速記を中止して審査をいたします。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○委員長(高橋文五郎君) 速記を起こして。 それでは、ただいま審査いたしましたとおり、 第二四三九号 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の改善に関する請願、 第三四四六号 養護教諭の全校必置等に関する請願外十五件、 第三九八五号 国立大学病院の看護婦の大幅増員等に関する請願外一件. 第三九八七号 都道府県立特殊学校に勤務する事務職員等に対する調整額の支給に関する請願、 第一五四一号 公立高等学校危険建物の改築事業促進に関する請願、 第一四四一号 幼稚園教育振興に関する請願外二十八件、 第一七三六号 学校体育施設(砂場)整備促進に関する請願外二百十五件、 第九〇号 国立養護教諭養成所(三年制)を国立大学の四年課程に改正することに関する請願外六十三件、 以上三百三十件の請願は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。 第一七九八号 女子教育職員の育児休暇立法に関する請願外七件、 第一八四九号 女子教育職員の育児休暇の立法化に関する請願外九十七件、 第二九三〇号 義務教育諸学校等の教育職員の超勤手当支給等の立法化に関する請願外四十五件、 第三〇一四号 教員の超過勤務制度の確立等に関する請願外四十六件、 第八一号 私立学校の学費負担軽減等のための公費助成制度確立に関する請願外七件、 第四九一号「なぎなた」の高等学校保健体育科女子格技の必修教材採択に関する請願外一件、 第二四六四号 和裁(着装を含む)の学校教育必修科目実施に関する請願外十件、 第四九号 新各種学校制度確立に関する請願外五十三件、 第一一二三号 福岡電波学園事件に関し国会調査団派遣等に関する請願、 第三〇四九号 国立の日本民族音楽研究機関設立に関する請願、 以上二百七十六件の請願につきましては、保留と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なしと呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
○委員長(高橋文五郎君) 継続調査要求についておはかりいたします。 教育、文化及び学術に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認めます。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。 別に御発言がなければ、本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十七分散会