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65回国会参議院1971/03/11

内閣委員会 第7号

発言数
10
登壇者
2
会派数
1
開催日
1971/03/11

会議録

田口長治郎自由民主党

○委員長(田口長治郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動についてお知らせいたします。  本日、岩間正男君、浅井亨君、峯山昭範君が辞任され、野坂参三君、黒柳明君、藤原房雄君がそれぞれ選任されました。     —————————————

田口長治郎自由民主党

○委員長(田口長治郎君) 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査のうち、昭和四十六年度総理府本府予算に関する件を議題といたします。  総理府総務長官より説明を聴取いたします。山中総理府総務長官。

山中貞則自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(山中貞則君) 昭和四十六年度総理本府の歳出予算要求額について、その概要を御説明いたします。  昭和四十六年度総理本府の歳出予算要求額は三千百九十七億六千七百一万九千円でありまして、これを前年度歳出予算額二千八百八十六億三千八百三十四万八千円に比較いたしますと、三百十一億二千八百六十七万一千円の増額となっております。  総理本府の歳出予算要求額は、総理本府内部部局及び付属機関のほかに、青少年対策本部、日本学術会議、中央公害審査委員会、近畿圏整備本部及び中部圏開発整備本部の機関に関するものでありますが、そのおもなる経費について、以下予定経費要求書の順に従って申し上げます。  政府施策に関する広報活動の積極的推進に必要な経費十八億二千九百八十万九千円、褒賞品製造に関する経費三億四千三百三十七万三千円、恩給の支給に必要な経費三千九十一億八千九百七十一万六千円、青少年対策本部に必要な経費十億五千七百八十三万一千円、日本学術会議に必要な経費三億六千六百十八万八千円、中央公害審査委員会に必要な経費四千百二万四千円、近畿圏整備本部に必要な経費一億一千五百七十五万六千円、中部圏開発整備本部に必要な経費八千六百四十四万三千円等であります。  次に、その概要を御説明いたします。  政府施策に関する広報活動の積極的推進に必要な経費は、広報媒体の拡充強化及び世論調査実施等のための経費でありまして、前年度に比較して二億一千三百九十七万円の増額となっております。  褒賞品製造に関する経費は、春秋叙勲、経常的に行なう死没者及び外国人に対する叙勲、褒章等の授与、戦没者叙勲及び定例未伝達勲章、勲記の授与等に必要な経費でありまして、前年度に比較して五千六百五十九万円の増額となっております。  恩給の支給に必要な経費は、恩給法等に基づいて、文官、旧軍人及びその遺族等に対して恩給を支給し、また国会議員互助年金法に基づいて、退職した国会議員及びその遺族に対して互助年金等を支給するための経費でありまして、昭和四十六年度においては、新規裁定による増加、失権に伴う減少並びに昭和四十五年度に実施した恩給金額の改定の平年度化のほか、恩給金額の改定等、昭和四十六年度恩給改善措置に要する経費を計上しており、前年度に比較して三百四十九億一千六百二十四万五千円の増額となっております。  青少年対策本部に必要な経費は、青少年問題の研究調査、少年補導のためのセンター運営費補助、青少年健全育成推進事業、青年の国際交流、青少年指導者の養成確保及び国民健康体力増強等のための経費でありまして、前年度に比較して八千七百五十四万三千円の増額となっております。  日本学術会議に必要な経費は、科学に関する重要事項の審議、内外の研究連絡調査及び国際共同事業の協力に関する業務の推進等のための経費でありまして、前年度に比較して二千五百二十二万六千円の増額となっております。  中央公害審査委員会に必要な経費は、公害紛争処理法に基づく公害にかかわる紛争の調停及び仲裁等のための経費でありまして、前年度に比較して一千九十六万二千円の増額となっております。  近畿圏整備本部に必要な経費は、近畿圏整備法に基づく近畿圏の整備に関する総合的な計画の作成及びこれに必要な調査のための経費でありまして、前年度に比較して八百十九万五千円の増額となっております。  中部圏開発整備本部に必要な経費は、中部圏開発整備法に基づく、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画の作成及びこれに必要な調査のための経費でありまして、前年度に比較して一千三十六万九千円の増額となっております。  以上、昭和四十六年度総理本府の歳出予算要求額の説明を終わります。

田口長治郎自由民主党

○委員長(田口長治郎君) 本件に関する本日の調査はこの程度にいたします。     —————————————

田口長治郎自由民主党

○委員長(田口長治郎君) 総理府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨説明を聴取いたします。山中総理府総務長官。

山中貞則自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(山中貞則君) ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。  改正点の第一は、総理府の付属機関として国立公文書館を設置することであります。  申すまでもなく、公文書類は、国の政治、経済、社会、文化等、各分野における歩みをあとづける貴重な資料であります。このため、諸外国では、公文書類の保存については、国立の公文書館を設けて、集中的に保全、管理を行なうなど、手厚い措置を講じているところであります。しかし、わが国には、現在このような施設がなく、このことが公文書類の散逸、消滅の一因ともなっているとして、国立公文書館の設置については、かねてから各方面より強く要請されておりました。  政府としても、公文書類が持つ国家的、国民的資産としての価値の重要性にかんがみ、国立公文書館の設置について逐次準備を進めてまいりましたが、このたび、本年度中に北の丸公園内の建物もようやく完成する運びとなったものであります。  本公文書館は、おもな業務として、各省庁から移管を受けた公文書類を整理し、保存するとともに、これらを閲覧に供するなど、その幅広い活用をはかり、あわせて、これに関連する調査研究及び事業を行なうものであります。  このような業務を行なうことにより、国立公文書館は、わが国の歴史を記録する貴重な公文書類を永く後世に伝えるとともに、過去の経験と教訓を現代に生かす重要な役割りを果たすことを目的とするものであります。  改正点の第二は、総理府の付属機関であります統計職員養成所を統計研修所に改めることであります。  統計職員養成所は、現在、統計事務に従事する国の行政機関及び地方公共団体の職員に対して職務上の訓練を行なっておりますが、近年における電子計算機の発達、情報化社会の進展等に伴い、統計に関する研修の需要は急激に拡大し、本養成所に対しましても、単に統計職員を養成するにとどまらず、広く一般の職員に対しても統計の知識、利用方法等を教育することが各機関から強く要請されるようになりました。このため、統計職員養成所の名称を統計研修所に改めるとともに、統計職員をも含めた一般の職員に対し統計に関する研修を行なおうとするものであります。  改正点の第三は、同じく総理府の付属機関である海洋科学技術審議会を海洋開発審議会に改めることであります。  海洋の開発については、海洋に関する科学技術の振興を強力に推進するため、海洋科学技術審議会において、その方策等について調査審議を行なってきましたが、近年における海洋の開発の急速な進展は、単に科学技術の振興のみならず、海洋の利用、資源の活用等のための海洋の開発を総合的に促進する必要を生じてまいりました。このため、海洋科学技術審議会を海洋開発審議会に発展的に改組し、広く海洋の開発に関する基本的かつ総合的な事項を調査審議しようとするものであります。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

田口長治郎自由民主党

○委員長(田口長治郎君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。

田口長治郎自由民主党

○委員長(田口長治郎君) 恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨説明を聴取いたします。山中総理府総務長官。

山中貞則自由民主党総理府総務長官

○国務大臣(山中貞則君) ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明いたします。  この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。  恩給年額については、恩給審議会から恩給法第二条ノ二に規定されているいわゆる調整規定の運用の基準を示されるとともに、その運用の前提として、現在の恩給年額を適正なものとする必要がある旨の答申をいただきました。そこで、政府としては、その答申の趣旨に基づき、昭和四十五年度増額措置の追完分として、恩給年額を、昭和四十四年十月当時の仮定俸給年額の二・二五%増として計算して得た年額に昭和四十六年一月分から増額することとし、さらに、昭和四十四年度における公務員給与、消費者物価等の上昇を勘案して、恩給年額を、昭和四十六年一月分以降の恩給年額の八・四%増とした年額に昭和四十六年十月分から増額することとするものであります。  その第二点は、文官等の恩給の不均衡の是正であります。  その一は、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の格付是正であります。  昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた長期在職の文官等の恩給の基礎俸給の格付けを旧基礎俸給年額が千百四十円以下のものについては二号俸、旧基礎俸給年額が千百四十円をこえ千六百二十円以下のものについては一号俸、それぞれ是正することとするものであります。ただし、昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までの退職者については、昭和二十二年六月三十日以前の退職者との給与の均衡を考慮して、必要な調整を加えることとしております。  その二は、昭和二十三年七月一日以後退職した文官等の恩給の是正であります。  昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職した文官等で、同年六月三十日に退職したものとすれば、その恩給年額が現に受ける恩給年額より多額となるものについては、同日に退職したものとした場合の恩給を給し得ることとしていますが、この措置を同年十二月一日以後退職した文官等の恩給についても適用することとするものであります。  その第三点は、公職追放者に対する一時金の支給であります。  連合国最高司令官の命令に基づく、いわゆる公職追放に関する法令の規定により、在職三年以上七年未満で退職した公務員またはその遺族に、追放解除時のベースにより計算した一時恩給または一時扶助料相当額の一時金を支給しようとするものであります。ただし、年金恩給または共済年金を受ける資格者を除くこととしております。  その第四点は、夫に対する扶助料の給与条件の緩和であります。  夫は、不具廃疾で生活資料を得る道がないことが扶助料給与の条件となっておりますが、公務員たる妻の死亡当時から不具廃疾である夫については、不具廃疾である限り、扶助料を給し得るように条件を緩和しようとするものであります。  その第五点は、旧軍人等の戦地外戦務加算年及び各種職務加算年の算入であります。  年金恩給の資格要件については、旧軍人、旧準軍人または旧軍属の実在職年に付すべき加算年のうち、戦地外戦務加算年及び辺陬または不健康地勤務加算年、その他の各種職務加算年をも基礎在職年に算入しようとするものであります。  その第六点は、旧軍人等に対する一時恩給等の支給であります。  実在職三年以上七年未満の下士官以上の旧軍人で、下士官以上としての在職年が一年以上のものまたはその遺族に、昭和二十八年旧軍人恩給再出発時のベースにより計算した一時恩給または一時扶助料を支給しようとするものであります。ただし、年金恩給または共済年金を受けている者を除くこととしております。  なお、旧軍属についても、これと同様の措置を講じようとするものであります。  その第七点は、戦犯拘禁期間の通算制限の撤廃であります。  在職中の勤務に関連する事由により戦争犯罪者として拘禁された者の拘禁前の公務員としての在職年を計算する場合には、拘禁前の公務員としての実在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していないこと及び普通恩給についての最短恩給年限に達するまでを限度とすることという制限のもとに、当該拘禁期間を通算することとしておりますが、これらの制限を撤廃しようとするものであります。  その第八点は、職務関連の傷病者に対する特例傷病恩給の支給であります。  旧軍人または旧準軍人が昭和十六年十二月八日以後、本邦、朝鮮、台湾及び満洲等の地域における在職期間内において、その職務に関連して負傷し、または疾病にかかった場合においては、これらの者に対し、公務傷病者に給せられている増加恩給または傷病年金の年額のそれぞれ七割五分に相当する額の特例傷病恩給を給しようとするものであります。この場合において、特例傷病恩給受給者に扶養家族があるときは、公務傷病恩給に準じ扶養加給を給し、第二項症以上の特例傷病恩給受給者には特別加給を給することとしております。  その第九点は、外国政府職員等の抑留または留用期間の通算であります。  外国政府職員等として昭和二十年八月八日まで在職していた者が、引き続き海外において抑留または留用された場合には、当該抑留または留用期間を外国政府職員等の在職期間と同様、公務員期間に通算しようとするものであります。  その第十点は、外国政府職員等の在職期間の通算条件の緩和であります。  外国政府職員等として昭和二十年八月八日まで在職していた者の在職期間を公務員期間に通算する場合には、外国政府職員等となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していないことが条件となっておりますが、この条件を廃止することとし、また、公務員から外国政府職員等となった者で、外国政府職員等として昭和二十年八月八日までに在職していたものの当該職員期間を公務員期間に通算する場合には、これらの職員となるため公務員を退職したことが条件となっておりますが、事実上外国政府職員等となるため公務員を退職したものと認められる者についても、この通算措置を及ぼそうとするものであります。  その第十一点は、恩給外所得による普通恩給の停止基準の緩和であります。  一の恩給年額増額の措置に伴い、恩給外の所得による普通恩給の停止に関する普通恩給及び恩給外所得についての基準額を引き上げるとともに、その停止率についても、現行の二割ないし五割・を、この停止制度創設時の率二割に改めようとするものであります。  なお、以上述べました措置は、昭和四十六年十月一日から実施することといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

田口長治郎自由民主党

○委員長(田口長治郎君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時二十九分散会      —————・—————

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