内閣委員会 第4号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/02/18
会議録
○委員長(田口長治郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。植木法務大臣。
○国務大臣(植木庚子郎君) この法案の提案理由を説明するに先立ちまして、一言ごあいさつとお願いを申し上げたいと思います。 昨日、はからずも法務大臣を命ぜられました。私にとりましては十年ばかり前にかつてお世話になった役所でございまして、その時代も自分のいろいろ考える材料になりまして、この時代に、かつての十年も前の古い男が出かけていって、はたしてその任務を全うし得るやいなや、非常に心配にたえなかったのでございますが、たっての総理の御委嘱によりまして、この際お受けいたしまして、その任を何とか微力を尽くして全うしたい、こういうつもりでお受けいたした次第であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ————————————— 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案の改正点の第一は、入国管理事務所の廃止及び設置についてであります。千葉県成田市に新東京国際空港が設置されることに伴いまして、羽田入国管理事務所が東京都大田区に所在する現在の東京国際空港において行なっている出入国審査等の業務は、新空港において行なわれることとなりますので、羽田入国管理事務所を廃止し、新たに成田入国管理事務所を設置しようとするものであります。 改正点の第二は、北海道苫小牧市外三か所に入国管理事務所の出張所を置こうとするものであります。近時、苫小牧港、相生港、土生港及び喜入港におきましては、出入国船舶の数が増加してまいりましたので、これらの港における出入国管理事務を一そう適切に行なうため、苫小牧市、相生市、因島市及び鹿児島県揖宿郡喜入町の三市一町にそれぞれ入国管理事務所の出張所を設けようとするものであります。 最後に、市町村の廃置分合等に伴い、所在地等の名称の整理を行なうことといたしております。札幌法務局の管轄区域内の行政区画等の名称の一部を改め、また、愛光女子学園、岡山少年院及び広島入国管理事務所尾道港出張所の位置の表示をそれぞれ改めようとするものであります。 なお、第一の成田関係につきましては、公布の日から起算して一年をこえない範囲内で政令で定める日から、第二の四つの港出張所設置の関係につきましては、本年四月一日から、最後の所在地等の名称の整理の関係につきましては、公布の日からそれぞれ施行しようとするものであります。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(田口長治郎君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。 —————————————
○委員長(田口長治郎君) 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。根本建設大臣。
○国務大臣(根本龍太郎君) ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明いたします。 この法律案は、建設省都市局に下水道部を新設しようとするものであります。 御承知のように、最近における急速な都市化の進展と公共用水域の水質汚濁に緊急に対処するためには、立ちおくれの著しい下水道についてその整備事業の飛躍的な拡大をはかることが急務であります。このため、政府は、昭和四十六年度を初年度とする総投資額二兆六千億円の第三次下水道整備五カ年計画を策定することとしております。これに伴い、今後、下水道に関する行政需要は一そう増大することが予想されるので、これに対応する国の執行体制も一そう拡充する必要があります。 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
○委員長(田口長治郎君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。 —————————————
○委員長(田口長治郎君) 次に、行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。荒木行政管理庁長官。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) ただいま議題となりました行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 政府は、かねてから、行政の簡素化、能率化をはかるため、各般の努力を続けているのでありますが、さらに一そう行政機構の簡素合理化を強力に推進するため、昨年末、地方支分部局の整理再編成に関する措置方針を決定し、昭和四十六年度から逐次実施していくこととしたのであります。このような地方支分部局の整理再編成の一環として、行政管理庁の地方行政監察局等の三機関について、必要な措置を講ずるため、今回、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について御説明申し上げます。 第一に、行政管理庁の地方行政監察局、公安調査庁の地方公安調査局及び大蔵省の財務部をそれぞれ行政監察事務所、地方公安調査事務所及び財務事務所と改めて、所要の現地事務を処理させることといたしております。 第二に、この法律は、昭和四十六年七月一日から施行することといたしておりますが、大蔵省の財務部のうち、大蔵省令で定めるものについては、この法律の施行の日後三月をこえない範囲内において、同省令で定める日までの間はなお従前の例によることといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(田口長治郎君) 本案の審査は後日に譲りたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十四分散会 —————・—————