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65回国会参議院1971/05/24

商工委員会 第13号

発言数
77
登壇者
10
会派数
4
開催日
1971/05/24

会議録

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) ただいまから商工委員会を開会いたします。  委員の異動について報告いたします。  五月二十一日、前田佳都男君、重政庸徳君が委員を辞任され、その補欠として近藤英一郎君、平泉渉君が選任されました。  五月二十二日、和田鶴一君、宮崎正雄君が委員を辞任され、その補欠として村上春藏君、矢崎登君が選任されました。  また本日、平井太郎君が委員を辞任され、その補欠として土屋義彦君が選任されました。

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 理事矢野登君が委員を一たん辞任されたため、理事に一名の欠員を生じておりますので、この際、理事の補欠選任を行ないたいと思います。  理事の選任につきましては、先例により、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 御異議ないと認めます。  それでは理事に矢野登君を指名いたします。     ―――――――――――――

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 採石法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本法案の趣旨説明は、すでに聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 最初にこの法律案を急に出してこられたわけですけれども、このねらいとするところは、採石事業に伴う災害対策を主眼にされるのか、あるいはいまいろいろと問題になっている公害対策をねらいとされるのか、そのどちらにあるのですか。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) いまのお話でござますが、いま公害、それから災害と、二つのことばがございましたけれども、私どもは公害対策基本法で公害という定義がある関係上、特に災害ということばを使っておるわけでございます。それは公害対策基本法にないたとえば土地が陥没するとか亀裂を生ずるとか流出をするとか、そういうことは、総じて公害対策基本法のいわゆる公害というものの定義にないものでございますから、そういうものも含めて考えると、これは災害ということばを使ったほうがいいんじゃないかということで、災害ということばにいたしておるわけでございまして、もちろん粉じんあるいは騒音、そういうもの、あるいは汚水、これは公害に含まれておるものでございまして、こういうものもあわせて災害ということばで私どもは考えておるわけでございます。ですからどちらというより、どちらも含んでそういうものをなるべく事前に防止をしたい。これが今度の改正法案を出さしていただいたねらいでございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 この採石法で発生する公害と災害というのは、分けてみるとどういうことになりますか。これは武藤さんよりあるいは労働省か通産省のほうがおわかりかもしれませんけれども。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) ただいま武藤先生のほうからお話がございましたが、われわれとしては採石法に伴う問題点、公害的な意味の問題点ということになりますと、粉じんによる大気汚染あるいは洗浄水による水質の汚濁それから騒音、場所によっては地盤の沈下等の公害とそれから土地の崩壊、流出それから飛び石等による災害といいますか、公害といいますか、こういうものを全部含んでまいろうと考えておる次第でございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 三十八年に採石法を改正されたときには公害防止というものが趣旨だったようにお聞きしましたけれども、今度の改正法案では規制対象がほとんど変わっておりませんけれども、公害という表現が消えて災害という表現になっておりますけれども、その理由はどういうことですか。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) 先ほども申し上げましたが、確かに三十八年に改正されました採石法の三十二条の二に、「その公害防止の方法」と、こう書いてございます。ただ、このころは私どもの聞いておる範囲では、公害というものの定義がはっきりしていなかった。ところが四十二年八月にできあがりました公害対策基本法には、その定義といたしまして「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭」、こうなっておるわけでございます。一応いまこの公害対策基本法に基づいて公害のいろいろの法律がつくられたり施策が行なわれたりしておるわけでございますが、しかしながら、これに必ずしも入らないものもあるのではなかろうか。そうすると、ここで公害という名前でうたっておきますと、それにはずれた場合にはチェックができない、規制ができない、こういうことになると、かえってこれはまずいだろう、それよりも総称して災害ということで、公害対策基本法に言っております公害もすべて含まれる、こういうことでやったほうがいいのではないか、こういう考え方でございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 通産省は「採石公害対策措置要綱」というものを省議できめておりますけれども、それはいまのお答えとの関連はどういうことになりますか。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) さきに砂利採取法の改正が行なわれまして、その際、当委員会で決議がなされております。それには「岩石を破砕する等により骨材を生産する場合の災害防止について、採石法にも抜本的な検討を加える等速やかに適切なる施策を講ずること。」ということで、砂利採取法の災害の防止についての法的な整備が行なわれたことに伴いまして、採石法についても砂利採取法の災害防止の体制というものと見合って体制を整備することが必要だというふうに考えたわけでございまして、これとの見合いで、われわれとしては、規制につきましていまお話がありましたような問題点をすべて含めて対象に考えたのでございますが、その際、従来から公害ということで法律的には三十八年に規制されておりますので、そのまま公害対策要綱というふうに表現しつつ、内容としては、先ほど御説明のあったような内容を全部含めて防止するという姿勢で対策要綱をつくったわけでございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 対策要綱は四十四年ですね。今度の改正で、最初にお尋ねしたように、この公害というものが抜けて、災害という武藤さんのお答えですけれども、それはさきにきめた対策要綱との関連は、そうすると含めたということになると、これはまた改めるのですか。改める必要が生ずることにならないのかどうか、その点どうですか。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 現行採石法には、公害に対する云々ということで、公害という文字を使って対策を講ずる規定があるものでございますから、その文字をそのまま対策要綱として使いました。ただ、今度法律改正がありますと、対策要綱でやっておった内容が法の中に全部うたわれることに相なりますので、災害という表現によってこれらを全部カバーするということに相なるというふうに考える次第でございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 そうすると、この措置要綱というものはなくしてしまっていいということですか。そういうふうに理解していいのですね。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 措置要綱にかわった採石法の改正が行なわれると、こういうことで、なくなっていいと思います。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 それから、今度は登録制度をとろうとしているわけですね。これも三十八年に事前届け出制度というものに改めたわけですけれども、改正以来約八年ですか、この届け出制度を登録制度に変えなければならないような事態というものは、はたしてあったのかどうか、この点ひとつ。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 現行法の届け出制という制度に改正いたしましたについては、届け出によって採石業の実態を把握しようと、こういうことにいたしておったわけでございますが、採石業が非常に数も多くなってまいるという事情等もからみまして、届け出さえすれば着手できるという届け出制度のもとでは、事前に災害防止策をとらすという意味では問題があるというふうに考えられるわけでございますので、実際の運用としましては、対策要綱で、問題のあるようなケースについては、もう画一的に災害防止のための防止方沖の認可を受けさすというようなことで運用上やってまいったわけでございますが、この趣旨を徹底いたしますと、登録制度に切りかえて、そして事前にはっきりと欠格者のあるような場合は、これを登録しないというふうな、今回は三十二条の四に「登録の拒否」という規定も盛りこんでございますから、事前にそういうことによって未然防止について効果をさらにあげるというふうに私たちは理解いたしておる次第でございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 いまの御説明では、採石業者が年々ふえておると言っておりますけれども、四十三年から四十五年それほど多くなっていると思いませんけれども、これは提案者のほうにお聞きしたほうがいいと思うのですが、改正を考えられたわけですから、事前届け出制度では不十分だと、いまの局長のお答えと関連をして、不十分であったというふうにお考えになった理由はどこにあるのですか。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 現行の採石法は三十八年に改正されまして、事前届け出制に変わったわけでございまして、その後、採石業の災害、公害問題が問題となりまして、事前予防が必要だということで、対策要綱を後ほど整備したと、こういうことでございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 それではお尋ねしますけれども、三十八年に法改正をしたときの採石業者と、それからいまの採石業者ばどのくらいになっておりますか。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) いま手元に詳しくはございませんが、二十八年には千数百あったものが、現在は約八千になっておるというような傾向でございまして、最近の砂利の不足に伴い、砕石により骨材の供給という形が非常に進んでまいっておりますが、傾向としては三十八年当時から比べまして現在は採石業者が相当ふえておるというふうに考えますが、数字は後ほど報告さしていただきたいと思います。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) いまの事前届け出とこの登録との問題でございますけれども、先ほど局長からもお話がございましたように、事前届け出でやっておりましても、たとえば現行の採石法の三十二条の二を読んでみますと、「公共の福祉に反すると認めるときは、採石業者に対し、当該採取場について、省令で定めるところにより、公害防止の方法を定め、その認可を受けるべき旨を命ずることができる。」、こういうことになっておるわけでございますが、現に私どもがあちらこちらでよく聞きます例は、私どもの手元には資料としては四十三年、四十四年、四十五年の資料をいただいておりますけれども、非常に公害あるいはそれ以外の災害、こういうものによる苦情が相当きておるわけでございます。そういう面からいって、やはりこれは届け出制度では不十分であろう、もっといっそ初めからしっかりと登録業者ということで登録をさせておいて、それでまずチェックをしよう。それから後ほどまた御質問いただけると思いますが、登録だけでもまだはっきりしないので、採取ごとの、いわゆる許可を、許可といいますか、認可をとっていただこう。こういう二つの面でチェックをしていくところにまあ災害の防止をやれるのではないかと、こういうふうに考えておるわけでございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 砂利採取法で登録制度に四十三年に改められておりますけれども、その改正後の砂利採取に伴う災害防止には、登録制度に改めることによってどういうメリットがありますか。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 登録制度のメリットでございますが、この災害については事前に災害防止を講ずるということがきわめて必要なものでございます。先ほども申しましたように、現行では届け出さえすれば着手できるということになっておりますから、事前の災害防止については、届け出の際にははっきりと確認できないわけでございますので、対策措置要綱によりましてケースを分類いたしまして、必要なケースと思われる場合には画一的に公汚防止の方法を先に認可さすように運用してまいったわけでございます。今回登録制度を採用しますと、登録によりまして事前に業者の実体が把握できますし、登録の要件としても、業務管理者の設置を制度としてとり入れておりますし、したがいまして、採石に伴う災害防止に十分な知識経験を持つ者をあらかじめ置くということによって未然防止の効果をあげ得ますし、先ほども申し上げましたように三十二条の四で登録の拒否という制度を新たに設けることによりまして、採石関係につきまして命令違反、罰金刑に処せられたというような過去の経歴のある者に対しては登録を拒否して、事前に災害の起こることを予防するというような制度がとり入れられることに相なりますので、従来の制度的な届け出制度よりは登録制度にしたほうが災害防止については効果があるというふうに考える次第でございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 私のお聞きしたのは砂利採取法で四十三年登録制度に改正をしているけれども、砂利採取法ではどういうふうに登録制度によって役立ったかということをお聞きしたかったわけです。

原野律郎通商産業省化学工業局窯業建材課長

○説明員(原野律郎君) 新砂利採取法が施行されましたのは昭和四十三年の八月でございまして、この四十三年の八月を契機といたしまして発生件数、被害件数を正確に比較することは若干困難でございます。一応私ども通産省に報告のありましたものを取り出してみますと、この新砂利採取法施行前の昭和四十年一月から四十二年末までの間に約八十件の被害件数が出ております。これに対しまして新砂利採取法施行後の四十三年一月から四十五年末までには約四十件というふうに半分に被害件数が減っております。  それからなお新砂利採取法におきましては都道府県に業者が出されました採取計画を認可したあとにおきましても、災害を発生するおそれがある場合には法二十二条によりましてこれの変更を命ずることができるということになっておりますので、非常に指導監督がしやすい形になっております。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 それでは業務管理者制度を今度三十二条で採用することになっていますけれども、この管理者の職務の内容は政令で定めることになっております。これは大体どんなことを定めようとなさっておるのか、これは三十二条十二項でございますが。  時間がありませんからほかに移りますが、管理者試験というのはどんなことをやるんですか。  それから試験の内容、これは都道府県知事がやることになっておりますけれども、この試験内容は通産省が統一的につくって、これを全国同じものでやる、そういうふうに理解していいんですか。  それから管理者は試験を受けられなくても、言うならば経験者であって同等の資格があればいいというようなことにも一つなると思うんですけれども、その認定基準というようなものは、一体試験を受けた者と受けなくてもいい者との関連をどういうふうになさるのか。以上四つお伺いいたします。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) 試験の内容とかその他につきましては局長からお答えをいただくとしまして、私から、一つは最初の全国統一的な立場でこれは試験をやっていただきたい、そういうことは私ども提案者として役所のほうにお願いをいたしております。それからいま一つ私どもで申し上げておきたいことは、いわゆる認定試験は受けなくても都道府県知事が認定できるというのはどういうことかということでございますが、これは実際問題として現在業務に従事しておる人の中で、しかも管理的な立場に立っている人の中で非常に災害防止には理解があっても、何といいますか、非常に年をとってきておって、そういう点の経験は豊富だけれども、どうも試験を受けるのは不得手だ、こういう人もあるようでございますので、現在の場合、そういう方々がそれによって管理者になれないということも、これは酷ではないか、こういうことも考えましてこういう条項を入れさしていただいたわけでございます。  あとは局長のほうからお答えいただきます。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 第一に業務管理者の職務内容でございますが、法律では通産省令で定あるということに相なっております。現在予定いたしておりますのは、採取計画の作成及び変更に参画するということ、それから岩石の採取場において認可された採取計画に従って岩石の採取を行なうように監督すること、それから岩石の採取に従事する者に対しまして岩石採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案、実施、またはその監督を行なうこと。それから帳簿の記載及び報告について監督すること。それから岩石の採取に伴う災害が発生した場合にその原因を調査し、その対策を講ずること等を業務管理者の内容として考えておる次第でございます。  それから業務管理者の試験の内容でございますが、試験問題の作成は御指摘のとおり国で一本で作成いたしたいと考えております。業務管理者の試験は筆記による試験でございまして、一つは関係法令に関する知識、関係法令としては採石法、鉱業法、公害対策基本法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、火薬取締法等が内容になろうと思います。第二点は岩石の採取に関する技術的な事項で、岩石の採掘に関する知識及び技能、これは掘採方法あるいは掘さく機械に関するものを内容といたします。それからハッパに関する知識及び技能、これはハッパの方法、ハッパ作業の管理方法、火薬理論に対する初歩的な知識。第三番目として岩石の破砕選別に関する知識及び技能。四番目としては汚濁水の処理に関する知識及び技能。五番目として廃止、廃石の処理に関する知識及び技能。それから採掘終了時の措置に関する知識及び技能等を内容にした試験を実施いたしたいというふうに考えております。  それから第三番目といたしましては、業務管理者の認定制度をつくっておるが、認定の場合の基準はどうかという点でございましたが、現在考えておりますものは、過去五年以上採石業に従事していたこと。それから過去に採石に伴う災害を生じさせた事実がないこと。それから通産大臣が行なう講習を受講した者。現在も技術講習をやっておりますが、受講証等を交付しておりますので、これを受講したこと。この三つを満足さす場合には認定の対象にいたしたいというふうに考えておる次第でございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 いまのお答えにはちょっとあとでまた関連してお尋ねいたします。  労働省にお伺いしますが、採石業で死亡事故というのがかなり多いように聞きますが、ここ二、三年の状況はどういうふうになっておりますか。

中西正雄労働省労働基準局安全衛生部安全課長

○説明員(中西正雄君) 採石業における死亡の状況でございますが、御質問のここ二、三年間の状況を申し上げますと、昭和四十二年には百七十七名でございます。それから四十三年に百八十二名、それから四十四年は二百十一名と毎年ふえてきておりました。昨年になりまして規則改正等の効果も出てまいったというふうな事情もありましてか、いまのところ大体百八十名程度に落ちつく見込みでございます。  以上でございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 それに対してどういうふうな対策をなさっておりますか。

中西正雄労働省労働基準局安全衛生部安全課長

○説明員(中西正雄君) 労働省としましては、これらの労働災害を防止するために昭和四十四年、一昨年の十月一日に労働安全衛生規則の採石に関する条項を全面的に改正整備をいたしまして、昨年、昭和四十五年一月一日から施行しております。なお、毎年労働災害防止実施計画を立てておりますが、その中で採石業を重点業種として強力に災害防止についての監督指導を行なっておるところでございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 通産省にお尋ねしますが、採石業は先ほど約八千と言われましたけれども、その企業形態はどういうことになっていますか。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 約八千と申し上げましたが、詳しく申し上げますと七千八百八十六の企業でございまして、そのうち砕き石を、結局、骨材生産を主とするものが二千四百十でございまして、墓石その他石材等を生産しておるものが五千四百七十六でございます。そして、二十人以下の小規模のものが七千八百八十六の中で六千六百五十四、八四%が二十人以下の企業でございます。三百人以上の企業は五十八で、一・二%ということで、ほとんどが二十人以下の小規模業でやっておる、こういうことでございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 そこで労働省にお尋ねしますが、いまお答えになったように、採石業はほとんどが二十人以下、八四%。基準法による安全管理者制度というものは、したがって、選任の義務がないわけですね。ところが先ほどお答えがありましたように、年々二百人からの死亡事故が起きている。これは決して無視できないことだと思うのです。そういう点で、採石業における安全管理者の選任状況というものは一体どういうことになっているのか。それから現実に二百人からの死亡事故がどういう形態で起きているかわかりませんけれども、もし二十人以下という八四%の企業にほとんどがあるとすれば、その点について労働省はどういうふうに考え、どういうふうな対策をなさっておるのか。

中西正雄労働省労働基準局安全衛生部安全課長

○説明員(中西正雄君) 申し上げるまでもなく、事業場における労働災害を防止するのは事業者の責任でございますが、規模が相当大きくなりますと、やはり安全管理者を選任して安全管理を行なわせることが必要だと存じております。しかしながら、規模が三十人未満程度のいわゆる小、零細事業場におきましては、特に安全管理者を選任しなくても、使用者、事業主みずからが安全管理を行なうことができるというふうに考えているわけでございます。

竹田現照日本社会党

○竹田現照君 最後に、先ほどの業務管理者制度ですけれども、いまの災害と安全管理者との関連、それから先ほど認定というのは五年以上過去に災害を起こしたことがないとか、いろいろ条件をあげられましたけれども、やはり、私がお尋ねした死亡事故等の発生の企業というのは、八四%を占める二十人以下の企業に多いのではないか。はっきりしませんけれども、もし多いとすれば、そういうところが、先ほど局長のお答えになった試験を受けないで認定をするというようなことになりかねないですけれども、その点はどういうことになるのかをお聞きして質問を終わりたいと思います。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 先ほど申し上げました過去に採石に伴う災害を生じたことがないこと、という内容としては、われわれとしては、先ほど来申し上げております他人に対する危害を含めて公害並びに災害の発生原因となったことがないこと、こういうふうに考えております。いまの労働災害との関係については、現実の運用についてはよく考えさしていただきたいと思います。

上林繁次郎公明党

○上林繁次郎君 時間もありませんので、短刀直入にお尋ねをしていきたいと思います。いまも話がありましたように、この業種は非常に零細が多いということで、こちらで調べたところ、五十人以下の中小零細企業が全体の九三・五%くらいある。また、五人以下の個人企業が三一%だ、こういうことなんです。非常に零細だということです。そこで、やはりこれらの業者に対する、言うならば中小企業施策、こういうものはどういうふうになっているのか、この点からひとつお答えいただきたい。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) 当然その心配がございますので、十分にそういう点に対する処置はしていただくよう、私どもから中小企業庁のほうへ要望はしてございますので、具体的には中小企業庁のほうからお答えしていただきます。

高橋清自由民主党

○説明員(高橋清君) 先生御指摘の採石業を含めまして中小企業対策、とりわけ金融対策につきましては、きわめて重要な問題でございますので、そのため、政府系関係中小企業三金融機関の融資機能の強化ということを重点に鋭意努力中でございまして、たとえば四十六年度におきましても、この政府系中小企業三金融機関の融資のワクは、前年度に比べまして一八%増加の約一兆二千億円を確保してございますし、また、こういった採石業を含めました中小企業者が民間金融機関からも資金の借り入れをしやすくするためにも、信用保険制度におきまして四十六年度におきましては約一兆五千億の中小企業信用保険の引き受けワクを確保してございますし、また特に零細企業対策といたしましては、国民金融公庫の三百万円までの無担保融資ということを中心といたしまして、中小企業金融公庫あるいは商工中金の融資機能を強化しておる次第でございますが、採石業におきましても、たとえば昭和四十五年度におきましては国民金融公庫から約千五十件、約十四億円の融資を採石業に国民金融公庫からいたしております。また、今国会におきまして御審議の上、成立させていただきました中小企業信用保険法の一部改正におきましても、零細対策といたしましての特別小口保険も五十万円から八十万円に引き上げておりますので、そういった制度もさらに活用してまいりたいと思っております。加えまして、さらにきめこまかい対策といたしましては、先生御高承のとおり、骨材の生産を目的といたします石を取る採石業の大部分は、石を砕くほうの砕石業と兼営でございますので、実はこの石を砕きますほうの砕石業も近代化業種の対象業種にいたしておりまして、昭和四十一年度以降中小企業金融公庫から近代化資金の貸し付けを約三十五億円いたしております。また、採石業者が共同の石置き場をつくる場合、あるいは共同の作業場を建設する場合も、やはり中小企業振興事業団から共同化資金の貸し付けを行なっておりまして、これも昭和四十二年度以降約一億五千万円貸してございますが、こういった金融制度のほかに、技術面、経営面、税制面につきましても、今後とも万全の措置をとりたいと思っております。

上林繁次郎公明党

○上林繁次郎君 いま、いろいろの措置がなされていると、こういうお話ですけれども、いままでそういう措置がなされてきて、今後それでいいかという問題、あるいはまだこういうふうにしていかなければならぬと、そういった点についてはどのようにお考えですか。

高橋清自由民主党

○説明員(高橋清君) ただいま御説明申し上げましたように、採石業の大部分は石を砕くほうの砕石業と兼営をしておりますが、この砕石業におきましては、設備近代化計画、これは昭和四十六年度末を目標といたしましての設備近代化計画をつくっておりますので、この近代化計画に沿いまして金融面その他の施策を総合的に実施いたしまして、この設備近代化計画の達成につとめていきたいと思います。

上林繁次郎公明党

○上林繁次郎君 そこで、採石法の施行にあたっての担当官ですね、この担当官の問題ですけれども、この法律の実効を上げていくためには、どうしてもこの問題は非常に大切な問題だ、こう思います。そこで、この担当官の実態ですね、現在どういうことになっているのか、その点からひとつお答え願いたいと思います。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 現在、採石関係の定員といたしましては通産局に十七名でございますが、最近の採石業が非常に増加しており、これに対する監督業務も多くなってまいったということもございまして、採石関係業務を兼務させますのを十六名兼務させまして、現在三十三名で通産局としてはやっておるわけでございますが、これでもなお必ずしも業務の実態に十分でないということでございますので、鉱山保安監督部あるいは監督局並びに関係地方公共団体等と連絡をとりまして、共同監督体制をとって現在やっておるわけでございます。今回の法律改正がありますと、岩石の採取計画の認可等といった直接の監督業務はほとんど都道府県に移るわけでございますが、したがいましてこれらの事務体制としては都道府県がやるということになるのでありますけれども、われわれといたしましては現在とっておる監督体制をそのままさらに有効に活用ができる体制でやってまいりたいというふうに考えておる次第でございます。

上林繁次郎公明党

○上林繁次郎君 まあその体制を有効に生かしてやっていきたいと、こういうことですけれども、実際に全国的に見ますと、いまも局長がおっしゃったように、採石場が約一万近い七千数百あるということ、そういう数が全国にあるわけですね。そこで、私の調べた昭和四十五年度では担当官は十七名というふうに承知しているんですが、これで実際にどうフルに体制を動かしても、これはちょっと間に合わぬのじゃないかと、こういう感じがするわけですね。そこで、もう一歩はっきりと、担当官に対してばこういうふうに増員計画を持っているのであるとか、やはり増員をしていかなければ、これは私は間に合わぬと思う。間に合わなかったら、せっかくりっぱな法律ができてもその実効はあがらない、こういうふうに感じられるわけですが、その点どういうふうにお考えですか。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) 先生御指摘のとおりでございまして、私どももその点を非常に心配をいたしておるわけでございます。その点、今回の改正の中におきましても、そういう意味合いから、現在までは規制の権限を通産局長が持っておったわけでございますけれども、これを都道府県の各知事に移管をしようというのも、実はそういう点を心配をいたしまして、どうしてもこのわずかな人間ではなかなか全体を見るということはむずかしいんじゃないか、これはもうどうしても都道府県知事にお願いをしてやらなければならない、こういうことで法改正を考えたわけでございます。しかしそうかといって、よほどこれ予算をこれからつければいいのでございますが、もうすでに予算はきまっておりますので、初年度においてはそれだからといってそれほど大きな効果はあがらないんじゃないかと私は心配をいたしておりますけれども、本年度は通産省の予算の範囲内でできるだけ都道府県知事にお願いをしてやっていただく、そして来年度からはこれは自治省とも話し合って、交付税その他の算定の中にも入れていただいて、できる限りの金を都道府県にお回しをして、そして思い切ったひとつ災害を防止する方向で各県の職員の方に一生懸命やっていただこうと、こう考えておるわけでございます。

上林繁次郎公明党

○上林繁次郎君 都道府県知事に移管をする、こういうことなんですね。国でやっても、いわゆる財政措置ができないがゆえに、担当官の数が少ない。国の段階でもそうなんです。県の段階にいったときに、一体それが充足されるのかどうかというと、やはり非常に問題だと思う。やはり国のほうから相当援助をしていくという、そういう姿勢がなければ、私はせっかくの法律が実を結ばぬ、こういうふうに思うわけですね。そこで自治省のほうはそういった立場から、採石業者に対する財政上の便宜、これをどういうふうに検討されておるか、その点ひとつお答え願いたい。

森岡敞自治省財政局財政課長

○説明員(森岡敞君) 御指摘のように、国ができないことを地方でできるという筋合のものでは私もないと思います。したがいまして、積極的に政府としてあらゆる各般にわたる措置を御検討願いたいものだと思うわけでございますけれども、地方財政といたしましては、採石法の改正によりまして、採石業者の登録でありますとか、あるいは業務管理者試験の実施でありますとか、あるいは採取計画の認可でありますとか、各般の事務が知事に機関委任されることになっております。私どもといたしましては、砂利採取業の取り締まりにつきまして、地方交付税の基準財政需要額に必要な経費を算入いたしております。今後はそれと同じような考えで地方財政需要額に算入していく、こういうことを検討していきたいと思います。ただその際、砂利採取業についても同様でございますが、相当の手数料がございますので、その手数料は、交付税の基準財政需要額算定上は、特定財源として控除をする仕組みになっております。相当部分は手数料でまかなえるのではないか、こういうふうに考えております。

上林繁次郎公明党

○上林繁次郎君 最後に、公害の問題ですが、先ほど公害の問題についても触れられておったわけですけれども、実際問題、たとえば千葉県ではずいぶん長い間水害等がなかったのだけれども、昨年の七月の一日の豪雨で、非常に大きな被害を受けた。そのときにたんぼが土砂によって埋まった。この原因がやはり採石を盛んにやっておりますので、そこに原因があるのだということ、で、こういった公害問題ですね、あるいはまたハッパをかけると、作業員はもちろんだけれども、周辺に家屋がある、そういうところに飛び散るというような問題が、いままでたとえば具体的な例だけれども、そういうところに住んでいる人たちが抗議を申し込んでも、なかなかそれが自分たちの意思が通らぬ、そうして相変わらずハッパがかけられて被害を受ける、こういう問題がある。こういう公害問題に対してどういうような考え方を持っておられ、どのようにまた今後そういった点についての規制をしていくかという、こういう問題があるのですが、この点どうでしょうか。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) 今度の改正案の三十三条でございますけれども、今度は採取計画を、登録業者でございましても、採取をしたい場合には、事前に――その採取というのは、岩石を採取するだけではなくて、いまの御指摘の石を砕くほうも含んででございますけれども――それの計画を出しまして、その認可を受けなければならないということにいたしておるわけでございます。そうしてその認可を受ける計画の中には、いろいろといま御指摘ございましたように、災害が起きないように、災害防止施設をどうつくっていくのかというようなことも具体的に出させることにいたしております。万万が一、それで認可をしてやっておりましても、災害必ずしも起きないとは限らないわけでございまして、そういう場合が起きたというときには、すぐさま変更命令を出すこともできますし、また、起きるという危険性のあるときには、緊急の停止命令もかけられる、こういうことにいたしまして、何とかひとつ事前に防止していきたい、こう考えておるわけでございます。

須藤五郎日本共産党

○須藤五郎君 私は新幹線に乗って東京から大阪に帰るときに、米原の付近に参りますと、伊吹山という、私たちが若いときにスキーをやったりした、まああの地方としての名山だと思うのですが、あの伊吹山の一面がセメント業者によって、採石のために非常に変形され荒らされておる、ああいう面を見るんですが、あれは日本の名山の一つですが、そういう山は採石場にしないで、やはり自然の美というものを私は保存しておくべきだと思うのですが、そういうことに対して本法は何ら触れていないと思うのです。その点どうお考えですか。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) 石灰石は、現在の採石法の中には正直入っておりませんし、これは鉱業法のほうで規制をいたしておるわけでございます。いまの御指摘、私もよく見ておるわけではございませんが、ほんとうに残念だと思いますけれども、伊吹山のあの地域の問題は、そういうことで鉱業法の適用を受けておるということでございますから、これでチェックするわけにいかないわけでございますけれども、その問題と離れまして、全体的にいま御指摘のように、たとえば私ども今度のこの問題をやるについても御指摘をいただきましたが、箱根の山の入口、やはり非常に採石をやっておりまして、もう形態がすっかりくずれておる、こういうところがあるわけでございます。こういう問題、新聞にも大きく取り上げられておりますし、何とかそういうものを規制していきたいと思うのでございますけれども、残念ながらいままではそういうものに規制ができなかった。今度はそれをぜひ事前に規制していきたいということでございますが、まあ確かに御指摘のように、私どもこの法案つくるときにも、たとえば環境保全というようなことばを明文化したらどうかということも私ども実は検討いたしたわけでございますけれども、正直ほかの法律との関係やらいろいろ考えますと、そこまでどうもうたうというのはどうだろうかという御意見もございまして、この程度になったのでございますが、しかし、まあ認可の基準で、三十三条の四でございますけれども、抽象的には書いてございますけれども、そういういま先生の御指摘のような点は十分含んで、自然の美を破壊するというようなときにも、この三十三条の四をぜひ運用面で活用していただこう、こういうことにはなっておるわけでございます。

須藤五郎日本共産党

○須藤五郎君 鉱業権であるいはあれが取られていると聞くのですが、私は伊吹山だけの問題じゃないと思うのです。滋賀県にはたくさんの採石場がありまして、そして粉じんや騒音やいろいろなことで民家に被害を及ぼしている面があると思うのですが、例を言えば、明治鉱業のやっている米原の採石場などは家から百五十メートルほどしか離れていないところでハッパをかけて、この粉じんで屋根に石が飛んでくる、ほこりが入るということで非常な迷惑を受けておる、こういうことがあります。こういう点はあれでしょうか、町長が異議さえ申し立てて、それの停止を要請すれば、その採掘、採石を即刻停止して廃鉱してしまうということも可能になるわけですか。一たん許可したらそれを取り消すことができないということはないと、私はこの法案読んで理解したんですが、そのとおりであるか。それから伊吹山の鉱業権の問題ですが、これ一体何年間、鉱業権を与えておるのか。あの伊吹山そっくり鉱業権与えてしまって、まあ何年間の後、百年くらいかかるかわかりませんが、そのうちにはあの伊吹山自体がなくなってしまうのかどうかということですね。この伊吹山がなくなったときに、あの地方に対しては気候の影響を相当与えると思うのですね。北からくる風をあすこで食いとめているんですから。そういう点はどういうふうに考えていらっしゃるのか。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) 伊吹山の鉱業権の問題は局長からお答えいただくことにいたしまして、その前の問題は、この認可の基準、三十三条の四で私どもはぜひひとつこれは役所にやっていただくことでございますが、いま御心配のようなことは、これから認可をするときに十分考えてやっていただきたい、こう考えております。  それからいまお話の市町村長の問題は、御指摘のように三十三条の十四で市町村長が要請をすれば、知事がそれを受けて調査をして、そして場合によれば変更命令を出したり、あるいは停止をすることができる、こういうことになっておりますので、こういうものも大いに活用していただいて、やはり実態を一番よくわかっておるのは市町村長でございますので、今後はどしどしそういう問題が起こる可能性のある場合にはこの条項を活用していただきたいと、私どもはこう考えておるわけでございます。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 伊吹山の石灰石の採取の件でございますが、いまここに詳しいなには持っておらないのですが、おそらく石灰石の鉱業権として持っておると思います。したがいまして、採掘の期限というのは、もし採取をしなくて休眠のままでおります場合には取り消しの条件が発生してくる場合がございますが、採取を続けておりますと期限というものはないわけでございます。御指摘のように、非常にきわ立って削られておりますから、気象等に影響が出てくるのではないかという点が御懸念でございますが、われわれとしては、いま気象の影響というものはつまびらかにいたしておりません、御容赦いただきたいと思います。

須藤五郎日本共産党

○須藤五郎君 そうすると、鉱業権には際限はない、そうすると、あの伊吹山全部がなくなるまで鉱業権はあるということになるわけですか。そうしたらたいへんだと思うのですね。あの山はなくなってしまいますよ、全山石灰石でできている山ですから。伊吹山の鉱業権があるというのでやるなら、山全体がなくなってしまうのじゃないですか。どうするつもりですか。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 伊吹山全体が鉱業権の対象になっておるかどうか、いまここでつまびらかにいたしませんが、対象は一部の鉱区として部分的に持っておるのが通常でございます。この点は後ほど調べさせていただきたいと思います。

須藤五郎日本共産党

○須藤五郎君 私は、まず最初に天然資源を風景という面から、やはりあれは名山の一つですから、やはりあれを少しでも私は破壊されるのは反対なんです。毎日新幹線で通りますたびに、あの山はだを見て、何と情けないことになっているなという感じがするのですが、だからああいうことはやめたらいいと思うのですよ即刻。それでなかったら日本の自然というものは守られないですよ。鉱業権が無際限にあるということだったら、しまいには伊吹山はなくなってしまう、山の形が変わってしまう。しかもここに大きな気候の変化が起こってきますよ。あの辺からくる北風をはばむ山がなくなるから、じかに岐阜県のほうになだれ込むでしょう、あの辺の農作物がどうなるか、いろいろの点があると思う、そういうことを考えていかなかったら、いまの鉱業権は無際限だということで放置しておいたらたいへんなことになりますよ。あなたは一部分かどうかという、際限はわからぬというから、わからぬものを追及してもしょうがないけれども、おそらくぼくはあそこの石灰石を取るという鉱業権だったら、あの山全体が……。ちょっぴりどこどこと線を引いて、ここまでが鉱業権でそれ以上取れぬというなら、あんなことになっていないはずです。あるならちゃんと聞かしてもらいたい。そういう点、提案者はこれはやっぱり留意していかなければいかぬと私は思う。

武藤嘉文自由民主党

○衆議院議員(武藤嘉文君) ほんとうに御指摘のとおりでございまして、私どもも自然美を破壊してはいけない、やはりこれから環境を十分保全をしていかなければならない、これは考えております。先ほども申し上げましたとおり、運用面では十分そういう点は、われわれもこれは提案をした責任がございますので、十分これからチェックをしながらまいりたいと思います。いま御指摘の伊吹山、私も非常に近いところでございますから、そういう点は十分考えて私どもやっていきたいと思います。

須藤五郎日本共産党

○須藤五郎君 局長、伊吹山の鉱業権の範囲を、わからなければ調べてください。

本田早苗通商産業省鉱山石炭局長

○政府委員(本田早苗君) 御指摘の伊吹山についての鉱業権の実態は、調査の上御連絡するようにいたしたいと思います。

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御意見もないようですが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。  採石法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ―――――――――――――

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 次に、請願の審査を行ないます。  請願第二二〇号医薬品の再販価格維持契約制度の存続に関する請願外七十八件を議題といたします。  本請願につきましては、慣例により、理事会において慎重に検討いたしました。以下、お手元に配付いたしました資料によりましてその結果を報告いたします。  第一五四六号石炭対策に関する請願、第二四四三号日中貿易の拡大に関する請願、第三一八七号カスミ網の一般販売禁止及び製造の規制に関する請願、他に同趣旨のもの四十三件、第三二六〇号炭鉱の閉山停止、石炭産業の再建に関する請願、他に同趣旨のもの一件、以上四十八件の請願は、いずれも本院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  以上御報告いたします。  この際おはかりいたします。ただいま報告のとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ―――――――――――――

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 継続調査要求に関する件についておはかりいたします。  産業貿易及び経済計画等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ―――――――――――――

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。  産業貿易及び経済計画等に関する調査のため、閉会中に委員派遣の必要が生じた場合は、これを行なうこととし、その手続等については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

川上為治自由民主党

○委員長(川上為治君) 御異議ないと認め、う決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十四分散会      ―――――・―――――

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