本会議 第30号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/05/14
会議録
○副議長(荒舩清十郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 農業災害補償法及び農業共済基金 法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○副議長(荒舩清十郎君) 日程第一、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長草野一郎平君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔草野一郎平君登壇〕
○草野一郎平君 ただいま議題となりました内閣提出、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における農作物共済の共済掛金にかかる国庫負担方式の合理化、蚕繭共済及び家畜共済の充実等の措置を講ずるほか、農作物共済において農家単位引き受け方式を導入するとともに、農業共済団体の組織の整備及び農業共済基金の業務範囲の拡大を行なう等の改正を内容とするものであります。 本案については、五月七日政府より提案理由の説明を聴取し、二回にわたり審査を行ない、五月十三日質疑を終局しました。 次いで、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、農作物共済については、改正案による農家負担額の増加を緩和するため、当分の間、掛け金調整補助を行なう等、数項目にわたる修正が加えられ、政府より、やむを得ざるの旨の意見があり、結局、本案は、多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ————————————— —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 昭和四十二年度以後における地方公務員等共 済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長着太郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔菅太郎君登壇〕
○菅太郎君 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、昭和四十五年に実施した地方公務員共済組合の年金の額の改定につき、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員共済組合が支給する年金の額の改定措置に準じて改定するほか、遺族年金の受給資格者たる遺族の範囲の拡大、退職年金等の最低保障額の引き上げ等の措置を講じようとするものであります。 本案は、二月二十四日当委員会に付託され、四月二十八日秋田自治大臣より提案理由の説明を聴取し、以来、慎重に審査を行ない、本日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、地方住宅供給公社及び地方道路公社の職員に団体共済組合制度を適用する内容の修正案が提出され、古屋委員よりその趣旨説明を聴取した後、討論の申し出もなく、採決を行ないましたところ、本案は全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、遺族年金の受給要件の緩和、年金制度施行前における市町村の雇用人等の期間の通算措置、スライド制の早急な具体化、地方議会議員の年金制度の健全化措置及び在籍専従者の期間満了に伴う医療給付の激変緩和措置を内容とする附帯決議が提出され、これまた全会一致をもって附帯決議を付することに決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ————————————— —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 厚生年金保険法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) 児童手当法案(内閣提出) 視能訓練士法案(内閣提出、参議院送付)
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、児童手当法案、内閣提出、参議院送付、視能訓練士法案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、児童手当法案、視能訓練士法案、右三案を一括して議題といたします。 ————————————— —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長倉成正君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔倉成正君登壇〕
○倉成正君 ただいま議題となりました三法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における経済事情の推移にかんがみ、応急的に年金額を引き上げる等の改正を行なおうとするもので、そのおもな内容は、 第一に、年金額のうち定額部分について、被保険者期間一月当たり現行の四百円から四百六十円に引き上げること。また、障害年金及び遺族年金の最低保障額を現行の九万六千円から十万五千六百円に引き上げること。 第二に、現行の一万円から十万円までの二十八等級であります標準報酬月額を、一万円から十三万四千円までの三十三等級に改めること。 第三に、女子に対する脱退手当金の特例措置の期限を五年間延長すること。等であります。 なお、本改正案は、船員保険についても、その年金部門について、厚生年金の改正に準じ、年金額の引き上げをはかるとともに、標準報酬等について同様の改正を行なうことであります。 本案は、二月十六日本委員会に付託となり、五月七日の委員会において質疑を終了し、本日採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 次に、児童手当法案について申し上げます。 本案は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とするもので、そのおもな内容は、 第一に、児童手当は、満十八歳未満の三人以上の児童を養育している者に対して、義務教育終了前の第三子以降の児童一人につき、月額三千円を支給すること。ただし、児童を養育している者の前年の所得が、政令で定める額以上であるときは支給しないこと。 第二に、児童手当の支給は市町村を通じて行なうこととし、児童手当支給に要する費用は、被用者の児童については、事業主の拠出金十分の七、国庫負担十分の二、都道府県及び市町村負担十分の一を、農業従事者その他自営業者の児童については、国庫負担三分の二、都道府県及び市町村負担三分の一をもってそれぞれ充てること。 なお、公務員及び公共企業体の職員に対する児童手当については、国、地方公共団体または公共企業体が直接支給することとし、その費用はそれぞれ支給者において全額負担とすること。 第三に、本制度の実施については、当初は、支給の対象となる児童の範囲を五歳未満の児童とし、昭和四十八年度からはこれを十歳未満の児童にまで引き上げ、昭和四十九年度から義務教育終了前の児童に及ぼすよう、段階的に実施すること。 なお、昭和四十六年度においては明年一月分から支給を開始すること。等であります。 本案は、二月二十五日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 次に、視能訓練士法案について申し上げます。 本案は、視能訓練士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、医療の普及及び向上に寄与しようとするもので、そのおもな内容は、 第一に、視能訓練士とは、厚生大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示のもとに、両眼視機能に障害のある者に対する機能回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行なうことを業とする者とすること。 第二に、視能訓練士になるためには、視能訓練士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととし、国家試験の受験資格を、文部大臣が指定した学校または厚生大臣が指定した養成所において、高等学校卒業者については三年以上、短期大学の卒業者等については一年以上視能訓練士として必要な知識、技能を修得した者に与えること。 なお、この法律の施行の際、現に病院または診療所において、医師の指示のもとに、両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査業務に従事している者で、その業務に従事した期間が五年以上あること等の要件を満たした者には、昭和五十一年三月三十一日までは受験資格の特例を認めること。等であります。 本案は、三月二十四日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 採石法の一部を改正する法律案(商工委員長 提出)
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、商工委員長提出、採石法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 採石法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の趣旨弁明を許します。商工委員長八田貞義君。 〔八田貞義君登壇〕
○八田貞義君 ただいま議題となりました採石法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 御承知のとおり、最近、岩石資源は、土木建設事業の活況と砂利資源の枯渇に伴いその重要性を増し、採石業の事業場数及び岩石の生産量は需要の増大に伴い著しく増加してまいりました。しかし、その反面、事業の実施に伴い土地の崩壊、流出、陥没あるいは飛び石、粉じん、騒音、汚水の発生等の事態も増大するに至り、これらの採石による災害の防止は各地において重大な問題となっております。 従来、採石による災害の防止につきましては、昭和三十八年の採石法の一部改正、昭和四十四年の通商産業省の省議決定による採石公害対策措置要綱等により対処してまいりましたが、必ずしも十分とは言いがたいので、最近の採石による災害の深刻な実情に対処するため、規制を強化することが必要であります。 本案は、このような実情にかんがみ、採石業者の登録制度、岩石採取計画の認可制度を創設し、かつ、その実効を期するため採石業に関する権限を通商産業局長から都道府県知事に移行しようとするものでありまして、そのおもな内容を申し上げますと、 第一に、採石業を行なおうとする者は、通商産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないこと。また、その事務所ごとに、都道府県知事が行なう試験に合格した者等を採石業務管理者として置かなければならないことであります。 第二に、採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、事前に都道府県知事の認可を受けなければならないこと。また、都道府県知事は、採取計画の認可後においても、その採取計画の変更を命ずることができることであります。 第三に、採石業者は、廃土または廃石の堆積したもの等について、これを譲渡または放棄したあとでありましても、認可された採取計画に従って災害防止に関する措置を講じなければならないこと。また、都道府県知事は、岩石の採取を廃止した者に対し、廃止の日から二年間は、その者が岩石の採取を行なったことにより生ずる災害を防止するため、必要な設備をすることを命ずることができることであります。 その他、都道府県知事の緊急措置命令、市町村長の都道府県知事に対する災害防止措置の要請、採石業者に対する通商産業大臣または都道府県知事の指導及び助言等について定めております。 以上がその趣旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○副議長(荒舩清十郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 厚 生 大 臣 内田 常雄君 農 林 大 臣 倉石 忠雄君 通商産業大臣 宮澤 喜一君 自 治 大 臣 秋田 大助君 ————◇—————