本会議 第29号
- 発言数
- 44 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1971/05/13
会議録
○議長(船田中君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 外航船舶建造融資利子補給臨時措 置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 参議院送付)
○議長(船田中君) 日程第一、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長福井勇君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔福井勇君登壇〕
○福井勇君 ただいま議題となりました外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、各国の船主が外航船舶の建造を自国の造船事業者に請け負わせる場合にのみ政府が助成を与えるという制度がある場合には、その制限を廃止して、各国造船事業者が船舶の建造を平等に受注できるような状態にすることが必要であり、各国は、そのための国内措置をとるべきであるという経済協力開発機構の第十三回造船作業部会における合意の趣旨にかんがみ、現行法第二条中の「日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人たる」を削って、外国の造船事業者に請け負わせて外航船舶を建造する場合にも、政府は利子補給契約を結ぶことができることとしようとするものであります。 本案は、参議院先議のため、去る二月二十二日本委員会に予備付託され、三月二十四日本付託となり、四月十三日橋本運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十一日、質疑を行ない、質疑を終了いたしましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 同日採決いたしました結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件
○議長(船田中君) 日程第二、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。外務委員長田中榮一君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔田中榮一君登壇〕
○田中榮一君 ただいま議題となりました関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 わが国の貿易自由化の進展に対応して、これを促進する見地から、チューインガムについての従来のわが国のガット譲許を修正する必要が生じました。よって政府は、アメリカ合衆国とガット第二十八条の規定に基づいて交渉を行なった結果、合意に達しましたので、本年二月二十五日、交渉の結果を収録する文書に署名をいたしました。 本文書は、わが国がチューインガムの譲許税率を引き上げ、その代償として、スイート・アーモンドの譲許税率を引き下げるとともに、七面鳥の断片肉及びペット・フードについて新たな譲許を行なうというものであります。 なお、本文書は、三月十八日に外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。 かくて、五月十二日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、本件は多数をもって承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第三 簡易生命保険法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 日程第四 郵便貯金法の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第三、簡易生命保険法の一部を改正する法律案、日程第四、郵便貯金法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。逓信委員長金子岩三君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔金子岩三君登壇〕
○金子岩三君 ただいま一括議題となりました簡易生命保険法の一部を改正する法律案、並びに郵便貯金法の一部を改正する法律案の両法案に関し、逓信委員会における審査の経過と結果とを御報告いたします。 まず、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、最近における保険需要の動向等にかんがみ、簡易生命保険の終身保険及び養老保険に新種保険の創設をはかるほか、若干の制度改善を行なおうとするものでありまして、終身保険については、高齢者が生存中にも保険金の支払いを受けられるようにするため、被保険者が一定期間生存したことによっても保険金の支払いをする制度を新設し、また、養老保険については、子弟の教育費の確保に資するため、被保険者が一定期間生存したことによっても保険金の支払いをする制度を設けるほか、保険契約者の死亡後、保険料の払い込みを要しない制度を実施するための所要の規定の整備を行なうことといたしております。 なお、この法律の施行期日は、新しい終身保険及び養老保険に関する改正規定は昭和四十六年九月一日、その他の規定は同年七月一日となっております。 本案は、去る二月二十七日内閣から提出され、同日当委員会に付託されたのでありますが、委員会においては、五月十二日、質疑を終了し、討論を省略して採決を行なった結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、郵便貯金の預金者の利益を増進するため、郵便貯金の貯金総額の制限額を引き上げるとともに、新たに住宅積立郵便貯金の制度を設ける等の改正を行なおうとするものでありまして、貯金総額の制限額については、現行の百万円を百五十万円に引き上げるとともに、新たに設ける住宅積立郵便貯金につき、五十万円の制限額を別ワクとして設けることとし、また、住宅積立郵便貯金の制度としては、この貯金は、預金者がみずから居住するための住宅を建設し、あるいはこれに付随する土地または借地権を取得する場合に、住宅金融公庫から資金の貸し付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的をもって、一定の期間毎月一定の金額を預入するものとし、その預金者に対しては郵政大臣が公庫にあっせんを行ない、これによって預金者は住宅の標準建設費に相当する金額を限度として、年六分の利率により資金の貸し付けを受けることができるようにいたしております。 なお、この法律の施行期日は、昭和四十七年一月一日となっております。 本案は、去る三月九日内閣から提出され、同日当委員会に付託されたのでありますが、委員会においては、五月十二日、質疑を終了し、討論を省略して採決を行なった結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 恩給法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第五、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— 〔天野公義君登壇〕
○天野公義君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案の要旨は、恩給年額について、昭和四十五年度の追完措置として、本年一月分以降、昭和四十五年十月改定前の額の二・二五%増額し、さらに本年十月分以降、追完措置後の額の八・四%増の額に改定するほか、文官等の恩給の不均衡是正、公職追放者並びに旧軍人等に対する一時金の支給、夫に対する扶助料の支給条件の緩和、旧軍人等の各種職務加算年の算入、戦犯拘禁期間の通算制限の撤廃、職務関連罹傷病者に対する特例傷病恩給の支給、外国政府職員等の抑留または留用期間の公務員期間への通算、外国政府職員等の在職期間の通算条件の緩和等の所要の措置を、昭和四十六年十月から実施しようとするものであります。 本案は、二月十六日本委員会に付託、二月二十三日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、五月十二日、質疑を終了、討論もなく、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、四党共同提案による附帯決議が多数をもって付されました。附帯決議の内容は次のとおりであります。 政府は、次の事項について速やかに善処する よう要望する。 一 恩給法第二条ノ二の規定について、その制 定の趣旨にかんがみ、国家公務員の給与を基 準として、国民の生活水準、消費者物価その 他を考慮の上その制度化を図ること。 二 旧満洲拓植公社等の在外国策機関及び在外 国策会社の職員期間については、外国特殊法 人及び外国特殊機関の職員期間として、公務 員期間との通算措置につき検討を加えるこ と。 三 旧軍人に対する一時恩給の支給に関して は、引き続く実在職年が三年以上七年未満の 兵に対しても、前向きの検討を加えること。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 行政書士法の一部を改正する法律案(地方行 政委員長提出) 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の 負担割合の特例に関する法律の一部を改正 する法律案(地方行政委員長提出)
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、地方行政委員長提出、行政書士法の一部を改正する法律案、及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 行政書士法の一部を改正する法律案、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○議長(船田中君) 委員長の趣旨弁明を許します。地方行政委員長菅太郎君。 〔菅太郎君登壇〕
○菅太郎君 ただいま議題となりました二法案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 両案は、各党の合意に基づき、本日成案を得、国会法第五十条の二の規定により、地方行政委員会の提出にかかる法律案として提出されたものであります。 以下、その提案の理由並びに内容の概要につきまして御説明申し上げます。 まず、行政書士法の一部を改正する法律案について、立案した理由を申し上げますと、最近における行政事務の複雑化、高度化の傾向に伴い、官公署に提出する書類等の作成の任に当たる行政書士においてもますますその能力の向上が要求されております。 こうした事態に対処するため、この法律案は、行政書士法を改正し、登録事務の行政書士会への移譲、行政書士の責務に関する規定の設置及び行政書士会等に対する法人格の付与等の措置を講ずることにより、行政書士の資質の向上をはかり、ひいては国民の便益に資することを目的とするものであります。 次に、本案の内容について御説明を申し上げます。 第一は、行政事務の簡素化の目的から、従来都道府県知事が行なっていた行政書士名簿の登録は、今後行政書士会が行なうものとすることであります。 第二は、登録を受けながら実際業務を行なわない行政書士が多いことにかんがみ、行政書士会は、登録を受けた行政書士が引き続き二年以上業務を行なわないときは、その登録を抹消することができるものとすることであります。 第三は、数カ所に出張所を設けながら、みずから業務を行なわず、各出張所に補助者を置いてその業務を行なわせている例が見受けられることから、これを禁止するため、出張所に関する規定を削除し、行政書士が設ける事務所は一カ所に限るものとすることであります。 第四は、新たに責務に関する規定を設け、行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用または品位を害するような行為をしてはならないものとすることであります。 第五は、行政書士が受けることのできる報酬の額は、従来都道府県規則で定められておりましたが、行政書士会の自主性を尊重し、その会則で定めるものとし、報酬の額の基準は、日本行政書士会連合会が、自治大臣の認可を得て会則で定めるものとすることであります。 第六は、行政書士会及び日本行政書士会連合会の組織を強化するため、法人とするものとし、その他会長、副会長及び登記等に関する規定を整備することといたしております。 なお、この法律のうち、行政書士会等に対する法人格の付与に関する規定等については、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、また、登録事務の移譲及び登録の抹消に関する規定については、さらにそれより一年を経過した日から施行することといたしております。 次に、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、立案した理由を述べますと、御承知のように、近年、特殊土壌に起因する災害が多発し、その態様も多様化しつつあります。本案は、このような現状に対処して、特殊土壌地帯において頻発する急傾斜地の崩壊を防止するための対策事業を効果的に進めるために、財政上の特別措置を講じようとするものであります。次に、その内容について御説明申し上げます。 本案は、急傾斜地崩壊防止施設にかかる事業を開発指定事業とし、適用団体が実施する急傾斜地崩壊の防止対策事業にかかる経費に対する国の負担割合を当該適用団体の財政力に応じ、最高二五%を限度として引き上げることとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の予算にかかる国の負担金または補助金から適用するものとしております。 以上が両案の提案の理由並びにその内容の概要であります。 何とぞすみやかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。 ————◇————— 倉石農林大臣の沿岸漁業等振興法に基づく昭和四十五年度年次報告及び昭和四十六年度沿岸漁業等の施策について並びに林業基本法に基づく昭和四十五年度年次報告及び昭和四十六年度林業施策についての発言
○議長(船田中君) 農林大臣から、沿岸漁業等振興法に基づく昭和四十五年度年次報告及び昭和四十六年度沿岸漁業等の施策について、また、林業基本法に基づく昭和四十五年度年次報告及び昭和四十六年度林業施策について、発言を求められております。これを許します。農林大臣倉石忠雄君。 〔国務大臣倉石忠雄君登壇〕
○国務大臣(倉石忠雄君) 昭和四十五年度漁業の動向に関する年次報告及び昭和四十六年度において沿岸漁業等について講じようとする施策につきまして、その概要を御説明申し上げます。 わが国の漁業生産は、四十四年には八百六十一万トンで、前年とほぼ同水準にとどまり、国民生活の向上に伴い高度化、多様化しつつ堅調に推移している水産物の需要に十分対応するまでに至らず、水産物の価格の上昇は、かなり大きくなっております。また、海洋の水産資源の一般的な状況は必ずしも楽観を許さないものがあります。 漁業経営体数は、約二十三万二千で、近年微増しておりますが、これは動力船経営体及び浅海養殖経営体の増加によるもので、無動力船経営体は減少しております。 また、就業者数は、五十七万二千人で、近年減少傾向にあり、女子化、高齢化が進んでおります。 沿岸漁業の平均漁家所得は百四十三万三千円で、農家及び都市勤労者世帯の平均を上回っておりますが、世帯員一人当たりでは、都市勤労者世帯の九割程度となっております。 中小漁業経営では、生産は停滞しておりますが、一部の業種を除き収益性は好転いたしました。 最近におけるわが国の漁業をめぐる内外の諸情勢は、公害による漁場環境の悪化、国際規制の強化等きわめてきびしいものがありますが、水産物の安定的供給を確保するため、水産資源の開発等により生産の増強につとめるとともに、あわせて漁業所得の増大をはからなければならないと考えております。 次に、沿岸漁業等について講じた施策は、四十四年度及び四十五年度において、沿岸漁業及び中小漁業について講じた施策を明らかにしたものであります。 最後に、昭和四十六年度において沿岸漁業等について講じようとする施策について申し上げます。 ただいま御説明いたしました漁業の動向に対処するために、政府といたしましては、沿岸漁業等振興法の定めるところに従い、四十六年度におきましては、沿岸漁業構造改善事業の推進、水産資源の開発等による水産資源の維持増大、漁港等漁業の生産基盤の整備、沿岸漁業及び中小漁業の近代化、水産物の流通加工の合理化に重点を置いて諸施策の推進をはかることといたしております。 以上その概要について御説明申しました次第であります。 次に、昭和四十五年度林業の動向に関する年次報告及び昭和四十六年度において講じようとする林業施策につきましてその概要を御説明申し上げます。 第一は、昭和四十五年度林業の動向に関する年次報告についてであります。 まず、国民生活における森林の役割りについてでありますが、近年、経済社会の高密度化、所得水準の向上等に伴い、森林の持つ公益的機能に対する国民の要請が増大しており、これらの機能の充実発揮を積極的にはかっていくことがますます重要となっております。 次に、木材需給の動向を見ますと、その需要は、年々増大を続け、昭和四十四年には約九千八百万立方メートルに達しましたが、国産材の供給は、前年に引き続き減少を示し、一方、外材の輸入は逐年増加し、昭和四十四年にはわが国の用材総需給量の五割をこえるに至っております。 他方、最近木材価格の上昇率の低下が目立っており、林家の山林保有規模の零細性、林業労働力の減少等と相まって、昭和四十四年の素材生産活動や林業所得は、前年に比べ停滞ないし減少しております。しかし、昭和三十六年度をピークとして毎年減少しておりました人工造林面積は、昭和四十四年度には八年ぶりに増加に転じております。 なお、国有林野事業につきましては、最初に述べました森林に対する国民生活からの強い要請を踏まえまして、国有林野が国民経済上及び国民生活上占める役割りを十分に果たすため、その管理経営全般にわたって改善をはかることが重要な課題となっております。 以上が第一部の概要であります。 次に、第二部におきましては、昭和四十四年度及び昭和四十五年度において林業に関して講じた施策につき、昭和四十四年度を中心といたしまして記述しております。 第二は、昭和四十六年度において講じようとする林業施策についてであります。ただいま御説明申し上げました林業の動向に対処するため、政府といたしましては、昭和四十六年度におきまして、国土の保全と森林の公益的機能の強化をはかるための施策を推進するほか、林道網の整備、拡大造林の推進等の林業生産基盤の整備開発、林業構造の改善等を進めるとともに、林産物の生産、流通対策を拡充することといたしております。 以上、昭和四十五年度林業の動向に関する年次報告及び昭和四十六年度において講じようとする林業施策につき、その概要を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ————◇————— 沿岸漁業等振興法に基づく昭和四十五年度年次報告及び昭和四十六年度沿岸漁業等の施策について並びに林業基本法に基づく昭和四十五年度年次報告及び昭和四十六年度林業施策についての発言に対する質疑
○議長(船田中君) ただいまの発言に対して質疑の通告があります。順次これを許します。長谷部七郎君。 〔長谷部七郎君登壇〕
○長谷部七郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま農林大臣より説明のありました漁業の動向に関する年次報告及び沿岸漁業等について講じようとする施策について、佐藤総理並びに関係大臣に質問を行ないます。 まず最初に、沿岸漁業振興対策について佐藤総理に伺います。 近年、わが国における水産物の需要は、高度化、多様化するなど、質的な変化を伴いつつ増大しているのに対し、生産量は年間八百六十万トン程度と横ばい状況にとどまり、勢い、輸入依存の傾向が強くなり、昨年度の輸入総額は九百三十八億円と、ここ五年間に二・八倍に増大した。 また、増大する需要に生産が対応できず、水産物価格は、六大都市卸売り価格に見るとおり、前年に比べ一九・三%と大幅に上昇し、四十年から四十四年にわたる間に約五一・四%もはね上がった。 さらに、水産庁試算による昭和五十二年までの需給見通しでは、二百九十万トンも不足を来たし、この不足を輸入によって解消しようとする見解があるが、その見通しは決して明るいものではありません。なぜかなれば、水産物の需要は世界的に増大の傾向にあるし、また、最近の世界的水産物生産の増加は、主としてミール用の多獲性魚によるもので、高級魚介類の伸びは期待できないからである。 このような需給の不均衡、価格の高騰を招来した最大の原因は、佐藤内閣が今日まで沿岸漁業の振興に無策に近い状態であったからで、まことに遺憾にたえないところである。(拍手) 特に沿岸漁場に対する施策には、見るべきものがなく、魚礁造成一つを例にとっても、昭和三十七年より四十五年までの九年間に約九十億円の投資にすぎず、二十六万平方キロメートルに及ぶわが国沿岸漁場の面積から見て、あまりにも小規模といわなければならない。 業界等においては、すでに沿岸漁業開発の構想として、わが国沿岸二万七千キロメートルのうち約五千キロメートルに、二千五百カ所の大規模培養魚礁帯の造成と沿岸漁業資源の大規模な涵養を中心に、今後十年間に約二千億円の投資で積極的な開発事業の実施を提唱しているけれども、一億国民の副食である水産物供給の安定的増大をはかるために、この際沿岸漁業振興の具体的施策なり方針について、佐藤総理の所信を伺いたいのであります。 さらに、沿岸漁業を今日のごとく停滞におとしいれている第二の問題は、漁場環境の荒廃である。その原因は、産業及び都市の廃棄物、排水による汚染で、その被害は内湾に始まり、次第に外洋に及び、いまや全沿岸漁場に及ばんとする情勢で、このまま手をこまねいておれば、沿岸漁業は遠からず滅亡の危機にさらされることは必然といわなければならない。 昨年末の臨時国会において、一連の公害関係法律はまがりなりにも成立し、各種の法的規制が強化され、水質汚濁から漁場環境を保全する法制は、ある程度整備されたところであるが、その運用なり水質汚濁監視体制の強化、被害防止施設の整備は遅々として進まず、全くその効果があがっていないのが現状である。 たとえば産業公害の代表的な静岡県田子の浦のヘドロ問題の処理にしても、今日なお一日当たり二百万トンの製紙工場の廃水が未処理のまま排水され、このうち三千トンのヘドロが、すべてたれ流しの状態にある。しかも、八億円をかけて紆余曲折の末、ようやくきまった富士川の河川敷へヘドロを投棄することについてもほとんど効果をあげないまま、四月末の期限切れを迎えたところである。このようなことでは、政府の公害防止に対する姿勢を疑わざるを得ないし、被害防止も期待できないし、関係漁業者の期待にこたえるどころか、不信を招くのみであります。田子の浦のヘドロ問題の処理を一体どうするのか。なお、いま全国的に発生している被害漁業者をどのように救済するのか、公害対策も含めて総理府長官の所信を伺いたいのであります。 次に、将来公有水面の埋め立て、干拓、大陸だなの海底油田の採掘、原子力発電など、海洋開発の急速な進展に伴い、新たに大規模な漁場の喪失、漁業被害が予想されているところであるが、海洋開発と漁業の調整について伺いたいのであります。 近年、沿岸漁場の喪失は著しく、過去五年間に、臨海工業地域では二百十五・九平方キロメートル、戦後の干拓で二万五千六百八ヘクタールが失われた。水質汚濁による漁業被害も加速度的に増加し、被害総額も、ごく内輪に見ても百五十億円に達しております。 さらに、今後の埋め立てなどによる土地造成計画を見れば、新全総では、昭和六十年まで十万ヘクタール、産業構造審議会の答申による大規模臨海工業地域造成計画では、今後五年間で三百平方キロメートル、また、財界の調査機関である日本経済調査協議会が去る五月一日発表いたしました「海洋開発推進の基本的課題」と題する提言によると、十年後の海洋埋め立ては大規模、立体的となり、水深四十ないし五十メートルまで進み、電力など、基幹産業で公害が問題となるものは海洋に進出する、となっております。 特に政財界人の中には、公害発生のおそれのある産業は海洋へ進出させ、海洋を、あたかも産業及び都市の廃棄物の処理の場として利用せんとする風潮や、海底油田の開発が漁業に優先するかのごとき誤った見解が現に存在しているが、これは漁業生産としての海洋利用を軽視する考えであるばかりでなく、国民の健康、福祉の面から見ても、絶対に容認するわけにはいかない。 政府は、この際、海洋の開発、利用については、あくまでも海洋環境保全と公害防止に留意し、無計画な海洋開発を規制し、また、開発相互間の調整をはかるなど、わが国沿岸及び沖合い漁業の健全な発展のため積極的な対策を示すべきと考えるが、総理並びに農林大臣、経済企画庁長官より具体的な所信を承りたい。 次に、国際漁業問題に関連して今次の日ソ漁業交渉について伺いたい。 およそ二カ月にわたって難航した日ソ漁業交渉も、途中から赤城特使をモスクワに派遣し、政治折衝の結果、去る五月一日、日本側のかつてない大幅譲歩でようやく合意に達したが、その内容については多くの問題を提起している。 特にオホーツク海の産卵ニシンの全面禁漁をのんだことは政府の一方的なやり方で、関係漁民としては絶対に承服できないとしている。 この際、基本的な問題について伺いますが、日ソ漁業交渉は一九五六年に条約締結以来、あるときは百日交渉といわれ、難航するのが常とされ、ことしも時間切れでソ連側から一方的に押し切られたが、このような交渉方式ではもはや行き詰まりにきたと見るべきではないでしょうか。 難航する根本原因は、一体那辺にあると政府は考えているのか。われわれの見るところ、日ソ漁業条約の運用の誤りよりも、条約の内容に、より根本的な問題があるように思われるが、佐藤総理は、条約の内容について再検討する用意があるのかどうか。なお、この場合、当然のことではあるが、同様の内容を持つ日米加漁業条約の再検討と並行して進める必要があると考えるが、所信なり決意のほどを承りたい。 すでに新聞の報ずるところによると、関係閣僚や帰国された赤城特使などから、従来の轍を再び繰り返さないために、今後の交渉方式の改善についていろいろ意見が出されているが、外務、農林の両大臣は、この点についていかに対処するおつもりなのか、決意のほどを伺いたい。 次に、産卵ニシンの全面禁漁措置について農林大臣に伺いたい。 今次交渉で、ソ連側はニシン問題では特に熱心で、コスイギン首相みずから話し合いに出るという積極姿勢を見せたが、これに対しわが国政府の態度は遺憾ながら弱腰であった。そのために最もきびしい規制措置をのまざるを得ない結果に追い込まれたのであるが、この際、この漁業に対する承認の当事者である農林大臣より、規制の内容についてまず明らかにされるとともに、特にニシン漁業は零細な中小漁業者によって営まれており、関係漁業者としては、今回の全面禁漁措置はまさに死活の問題であるとして、生活防衛のため、十八日午後一時を期し、拿捕覚悟で二百八十隻全船が強行出漁するというきわめて緊迫した情勢にあると聞いているが、政府としていかなる救済措置を用意されているのか、具体的に答弁を願いたい。(拍手) 最後に、漁業専管水域の設定の問題について伺います。 最近、わが国沿岸へ外国漁船が進出し、年とともに規模、進出頻度も増大してきている。沿岸漁民からは、これが対策として距岸十二海里の漁業専管水域の設定を早急に実施すべきであるとの強い要望が出されていることはすでに御承知のとおりである。 そこで、領海の幅員の問題について伺いますが、この問題は、一九五八年及び一九六〇年のジュネーブにおける海洋法会議において確定されず、国際的に未確認のまま現在に及んでいるところであるが、その後、わが国がいまなおとっている領海三海里説はいよいよ少なくなり、領海十二海里を主張する国が絶対的多数を占めるに至っている。また、領海三海里を主張する国々でも、漁業専管水域十二海里を主張する国が多くなっていることも事実である。このような国際的動向に対して、わが国はいかに対処しようとしているのか。 さらに、外国漁船のわが国沿岸進出から中小漁業者を守るため、いかなる有効な手を打とうとしているのか。一九七三年に開かれる次の海洋法会議まで手をこまねいていることは許されないばかりか、先になればなるほど、わが国が主張する領海三海里説を主張する国は減少し、国際情勢はきびしさを増すものと考えるが、領海の幅員及び漁業専管水域の設定に対し、外務大臣から政府の具体的考えを明らかにされ、漁業者の不安を取り除くべきである。 最後に、私は、最近における水産物の需給の動向にかんがみ、重ねて佐藤内閣に、沿岸漁業の振興のため強力な施策を推進し、もってわが国漁業の健全な発展と水産物供給の安定的増大をはかられることを強く要請して、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇〕
○内閣総理大臣(佐藤榮作君) お答えをいたします。 最近の水産物の需給の動向から見ると、増大する需要に対し、供給が十分対応するに至っていない状況であります。政府としては、今後とも新漁場の開発等による水産資源の維持増大、漁港等の生産基盤の整備、沿岸漁業構造改善事業の推進等による沿岸中小漁業の近代化等についての諸施策を総合的に推進してまいります。具体的対策はそれぞれ農林大臣からお答えいたします。 次に、漁業の環境保全を確保するため、他産業と水産業との調整を進める必要があるとの御意見は、私も同感であります。先般整備を進めました公害関係法の適切な運用をはかるとともに、今国会に提出している海洋水産資源開発促進法に期待するところ大なるものがあります。今後とも、漁場の環境悪化を防止し、漁業の振興と他産業との調整をはかるため、全力をあげて取り組んでまいる決意であります。 なお、田子の浦のヘドロの問題や海洋汚染等の問題についてお尋ねがございましたが、それぞれ関係大臣からお答えいたさせます。 次に、今回の日ソ漁業交渉についてでありますが、ソ連側が、沿岸漁民の保護、大西洋におけるニシンの不漁、カニについての大陸だな資源論等を背景に、ニシン、カニ、サケ、マス、すべてについて強い主張を行ない、きわめて難航いたしましたが、赤城特使の努力もありまして、ようやく妥結したところであります。今回の交渉の経緯にかんがみまして、今後の漁業交渉のあり方については、関係当局間で十分検討させることとしたいと考えております。 なお、日米加漁業条約の改定については、従来から政府間で協議を進めておりますが、今後も国際情勢の推移を見守りつつ、適切に対処してまいる決意でございます。 以上、私からお答えをいたします。 また、最後に結びとして御要望がございました点については、政府は、御鞭撻をいただいたということにつきまして、この上とも御協力のほどをお願いしたいと思います。(拍手) 〔国務大臣愛知揆一君登壇〕
○国務大臣(愛知揆一君) お答え申し上げます。 領海の問題でございますが、従来からの政府の考え方は、領海三海里説をとってまいりました。これを一方的に拡張したり、また、その外側に漁業水域を設定するというようなことは、それが何国でありましても公海自由の原則に反するものである、かような立場をとってまいりましたことは御指摘のとおりでございます。 しかしながら、最近の諸般の状況にかんがみますると、この問題は、他の海洋法上の問題とあわせまして、広く国際的な合意のもとにすみやかに解決することが適当と考えられますので、たとえば領海六海里、漁業水域六海里、合わせて十二海里、それ以上には各沿岸国が権利を主張することがなく、各国がこれを厳重に順守するというようなことを基本とする国際合意がすみやかに成立することが望ましいと考えておる次第でございます。したがいまして、明後年の国際法会議を目途といたしまして、かような国際合意が成立するように、この上ともあらためて努力をいたしたいと考えておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣倉石忠雄君登壇〕
○国務大臣(倉石忠雄君) お答えいたします。 私に対するお尋ねの前に、総理大臣に対してお尋ねのございましたことについて、どういうことをやるかということにつきまして、生産の増大をはかるために、私どもは増養殖の計画的推進、新漁場の開発等による水産資源の維持増大、漁港等の生産基盤の整備、沿岸漁業構造改善事業の推進等による沿岸中小漁業の近代化等であります。 長谷部さん農林水産委員会でよく御存じのように、九十億云々というお話がございましたけれども、その数字は私よく理解できませんが、いま申し上げましたようなことを個別に、このお手元に差し上げております四十六年度において講じようとする施策の中に、詳細説明しております。 四十六年度予算におきましては、一般会計から水産関係に五百一億円、昨年は四百五億円でありますが、今年は五百一億円を計上いたしております。さらに近代化資金の融資ワクを三百五十億円にふやしておることも御存じのとおりであります。このようにいたしまして、われわれは水産政策について御協力を得ながら、先般、三つの水産関係の法律を成立さしていただいた次第であります。 それから公害の問題につきまして、漁業関係につきまして申し上げますが、漁業に被害を与えます公害の防止につきましては、漁業経営の安定と自然環境の保全の見地から、積極的に対策を講じてまいりたいわけでありますが、漁業公害対策としては、第一に公害でよごれた漁場の機能を回復するための導水、耕うん等の事業の実施、それからオイルフェンスの設置、水質汚濁の観測、測定の強化、調査研究体制の充実等、同時にまた、漁場の造成開発、増養殖漁業の振興等によりまして、必要な漁場の確保と漁業生産の増強をはかるわけでありますが、これにはやはり公害の防除ということが同時並行的に行なわれることは当然なことでございます。 それからヘドロの問題につきましては、ただいまお話のございましたように、担当の大臣のほうから申し上げることがいいと思います。 それからお尋ねのございました領海の問題につきましては、ただいま外務大臣からお答え申し上げたとおりでございますから、私からは省略いたします。 オホーツク抱卵ニシンの規制措置の内容にお触れになりました。今回の日ソ漁業委員会で決定されましたオホーツク抱卵ニシンの規制措置は、本年の漁期より、北緯五十五度以北のオホーツク海においては四月一日から六月二十五日までの間抱卵ニシンの漁獲を行なわないという内容でございます。 なお、オホーツクニシンの資源状態につきましては、調査船を出しまして、その調査を拡充する予定でございます。 そこで、これらに関係しておる漁民の問題でございますが、オホーツクニシンの禁漁に伴って打撃を受けますこれらの漁民の方々の救済ないし援助措置につきましては、政府といたしましてはできるだけ早急に実態を把握いたしまして、地元の皆さまと十分御協議の上、十分な措置を講じるように、ただいま鋭意調査、検討をいたして、なるべく早くできるようにいたしたいと思っております。 本年の日ソ漁業委員会で決定を見ましたオホーツク抱卵ニシンの禁漁措置につきまして、国際関係上も守ってまいるのが筋でございまして、強行出漁は何とか思いとどまってもらうように強く関係漁民の自重を求めておる次第でありますが、なおこれらの方々には、所要の対策を講じることはただいま申し上げたとおりでありまして、その点については、ただいま十分実態把握につとめておる次第でございます。 お答えいたします。(拍手) 〔国務大臣山中貞則君登壇〕
○国務大臣(山中貞則君) 昨年の臨時国会において、海洋汚染防止法、水質汚濁防止法、公害防止事業費事業者負担法等の法律を制定していただきました。今国会においては、さらに公害の防止に関する地方財政の補助の特例等についても制定を見ましたので、これらの問題を駆使いたしまして、港湾、河川あるいは内水面の底質の悪化等に対処するとともに、海洋汚染防止等についても水産動植物への十分の配慮をいたしてまいらなければならぬと考えます。 このようなことを考えますと、先般の法律の中で、内水面の規制の中で、モーターボートやあるいは遊覧船等の油の規制を一つ取り落としていたことに気がつきました。これは近く環境庁も発足いたしますので、水質汚濁防止法等の中に、現実に即した内水面漁業対策というものを、もう少し前進させていく必要があるということをいま考えておるわけでございます。 田子の浦のヘドロ処理の具体的な問題については、現在、静岡県がその指導権を持って実施しておられますが、四月一ぱいの話し合いも、ようやく建設省の直轄河川使用許可の日限であります五月一ぱいまで、周辺地域の住民の方々の理解を得られたようでありますから、天候の許す限り、その投棄作業が続けられるものと思いますけれども、しかし、推定堆積しておると思われます九十万トンのすでにたまりました湾内ヘドロの処理については、夏の硫化水素等の発生いたします危険な時期を避けつつ、さらにこれを継続していってもらいたいと思います。 一方において、エンドレスなヘドロの堆積があってはこれはならないわけでありますから、すでに田子の浦地区については、水質の排水基準の規制基準やあるいは環境基準等も設定をいたしましたし、また、大企業等においては、夏ごろまでにほぼ所定の公害防止施設が完成をいたし、中小企業は、主として岳南排水路でございますので、この終末処理等が来年にその完成が持ち越すわけでありますが、ことしの夏ごろまでに排出そのものについては、SSの六〇%がカットされるということでございまして、来年になりますと、おおむね工場からの排出物についてはきびしい規制が適用されますので、あとは残りました、すでに堆積したヘドロを完全に処理するまで現在の作業を続けていくということにおいて、おおむね来年の夏ごろ等において目的を達することが可能であるように、県知事等と十分の連絡を今後ともとってまいりたいと存じます。(拍手) 〔国務大臣佐藤一郎君登壇〕
○国務大臣(佐藤一郎君) 新全総計画の実施の過程にあたりまして、いわゆる埋め立て、あるいはまた原子力発電の設定、あるいは海底資源の開発、いろいろな問題が、水産業に大きな影響を及ぼす問題が起こってくることは御指摘のとおりでございます。その際に、私たちといたしましては、これらの埋め立てその他の事業が水産業に及ぼす影響、それからまた水産環境に及ぼす影響を十分に調査し、そうしてそれの調整を十分頭に置いた計画の立案と実施がなされなければならない。これは当然のことでありますが、それに基づく開発立地の選択、これが行なわれなければならない。このためには、従来港湾審議会あるいは電源開発審議会等で行なわれている調整を、さらに一そう積極的なものにしてまいる必要がございます。そして、特に御存じの大型プロジェクトを実施いたしておりますが、これらについては、計画作成の過程において、水産に対する影響というものを十分に研究し、取り入れる、こういう体制でいま進めようといたしております。もちろん積極的にはそのために環境の保全も必要であるばかりでなく、海洋開発の一環としてのいわゆる水産資源開発計画、これも必要でございます。ただいま水産資源開発促進法が制定されようとしておるのもそういった理由によるのであると思っております。(拍手) —————————————
○議長(船田中君) 松沢俊昭君。 〔松沢俊昭君登壇〕
○松沢俊昭君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま説明されました昭和四十五年度林業の動向に関する年次報告並びに昭和四十六年度において講じようとする林業施策について、御質問をいたしたいと存じます。 経済成長率世界一、国民総生産高は世界第三位になりましたが、山林が荒れほうだいになっているのも世界一であります。昔から、政治の要諦は治山治水にあるといわれていることは御承知のとおりであります。特に日本は、国土面積の六八・二%が森林面積であり、これは世界のおもなる国の中では、フィンランドに次いで高い森林率であるのであります。その森林の果たすところの機能については、私が申し上げるまでもなく、治山治水などの災害防止、つまり国土保全であり、さらには酸素の供給による大気の浄化、水資源の確保、木材の供給などがそのおもなることは十分御承知のとおりであります。政府の林業行政は、これらの森林機能が十分に発揮されるように行なわれなければならないことは言うまでもございません。 しかるに、現在においては、その山が荒れ、災害が頻発し、多くの国民の生命と財産が奪い取られていることは、昭和四十二年の西日本を襲った七月豪雨災害、八月下旬の羽越災害、四十二年の飛弾川災害あるいはまた四十四年の福島、新潟、富山の集中豪雨等、枚挙にいとまがないことは、何人もこれを否定することはできないところであります。 このことについては、林野庁でも認めているとおり、災害復旧工事を毎年やっているにもかかわらず、荒廃地の面積は一向に減っておりません。それのみか、調査をするたびごとに、たとえば昭和四十二年にはほぼ三年分の発生量に当たる災害復旧地が、五万七千ヘクタールも追加するような状態になり、現在においては、年平均工事量の十五年分もの未復旧地をかかえている現状であります。これは政府が重化学工業オンリーの経済成長政策をやり、林業行政を怠った結果の所産であろうと私は信じます。 この点について、私たち日本社会党は、国土の保全、水資源の確保等、森林の機能を充実し、林業生産の飛躍的拡大と資源の拡充のために、造林の拡大とその内容の充実をはかることを主張しているところであります。そのためには、林政の一元化をはかり、国が行なう民有林野の分収造林に関するところの立法措置を講じ、国が直接行なう造林を積極的に推進する決意が政府になければならないと思いますが、その決意のほどを示してもらいたいと思うのであります。佐藤総理大臣は、歴代の総理大臣の中で最も長い在職期間の記録保持者であります。そのあなたが在職期間中に山が荒れているのであります。この点どのような見解を持っておられるか、明確な御答弁をお願いいたしたいと思います。(拍手) 次に、具体的な問題について御質問いたします。 政府は、全国森林計画あるいは施業計画を樹立し、実施しておりますが、一向にその効果をあげておりません。その原因は、この計画自体が、山に住む人たちに利益をもたらすような計画ではないからであると思うのであります。たとえば補助造林をするにしたところで、補助金の賃金基準単価は、予算に見込まれるものでわずかに千円余りであり、これに比較して、山の労働者の賃金は二千円をはるかにこえているのであります。これでは森林が伐採されても、植林をしようとしても、できる相談ではございません。また、苗木の補助金についても、平常の市価の七〇%程度に単価が見込まれており、これを基準として補助金が出されているのであります。したがって、政府はいかなる計画を立てようとしても、実際には計画どおり植林はなされず、山は荒れたまま放置される結果になることは当然だと思います。 また、林道についても同様のことが言えると思います。立木の伐採、造林の推進、山村の振興のためには、林道の整備が急務であることは言うまでもございません。そもそも林道とは林産物の搬出がその本来的使命であろうと存じます。しかるに、これらのいわゆる林道については一向に整備が進まず、土ぞりなどによって林産物の搬出が行なわれるというのが現実ではございませんか。一般道路として使用する峰越し林道や、集落と集落を結ぶ道路などは、建設省が行なうのが当然であると思います。しかるに、建設省の行なうべきところの道路予算に林道予算が食い込まれるため、一般林道が圧迫を受けているというのが現状であります。したがって、林道網の整備にあたっては、地元住民の意思を十分に尊重し、山の管理が完全に実行できるような条件をつくり上げるということが当面の緊急課題であろうと思うのであります。もしそれができないとするならば、国土保全の観点から、公共性の強い林道は全額国庫負担で整備する必要があると思いますが、この点どのようにお考えになっているかをお聞きいたしたいところであります。 次に、労働災害においても、山の労働災害は最も高い度数率を示しております。これは白書でも示しているように、死亡、重傷者の数は約一万七千人に達しているのであります。これでは、低賃金の上に生命の保障のない場所に人間がいなくなるのは当然であると思います。その結果、零細林家は伐採のまま植林もせず山から去り、また大山林地主は外材輸入のためあるいは価格の下落により売り惜しみをするという現状が続いておるのであります。これが山の現状ではないでしょうか。これらの点について関係大臣の明確なる御答弁をお願いしたいところであります。 次に、外材輸入の問題でありますが、これも白書が示しておるとおり、丸太輸入の形態が変わり、インドネシアなど東南アジアからの開発輸入が伸び続けております。これは従来の丸太買いつけが現地の製材資本の圧力で次第に制限され、またアメリカにおいては丸太輸出制限法の制定が行なわれ、フィリピンにおいては、日本の商社の乱伐により、資源が底をついているといわれております。そしてついには開発輸入の傾向を強くしているのであります。このような政策は、日本の農業を荒廃させて外国の農産物にたよると同じように、日本国内の山を荒廃させ、木材の海外依存を強めていることは、日本の将来にとってきわめて重大であることは言うまでもございません。日本の独立と平和を守るためには、日本の建材や紙パルプ資源は国内で自給自足のできるよう、そのような体制をつくることが大切ではないでしょうか。 そのためには、まず第一に、外材の管理、調整は国の責任において行なわれるべきであると思います。そして輸入材に対しては課徴金徴収の制度を確立し、輸入材の制限をはかり、木材の国内自給体制の確立と価格の安定をはからなければならないと思いますが、いかがなものでしょうか。(拍手) 第二には、国有林の払い下げの問題であります。 私が指摘するまでもなく、国有林は紙パルプ資本に惜しげもなく安い値段で払い下げられ、合理化推進のために、人工下種はほとんどわずかであり、天然下種、萌芽などが圧倒的面積を示しております。かくして、乱伐に次ぐ乱伐は国有林特別会計に重大なる影響を与え、国有林会計が将来大きな赤字をかかえることになることは林野庁でも認めているところであります。このような政策をやめて、国有林本来の使命である治山に重点を置き、大資本本位の国有林払い下げ、あるいはまた利権のつきまとう観光資本の活動を制限すべきであると思いますが、この点について明快なる御答弁をお願いしたいと思います。 次に、有機塩素系農薬散布の取り締まりの問題について御質問をいたしたいと思います。 最近、日本列島全体が公害列島と化し、公害問題が大きくクローズアップされているとき、林野庁では、地元民の反対あるいはまた地元市町村議会の反対決議を無視して、 ヘリコプターにより二・四・五Tなどを大々的に散布しているではございませんか。これが人体に及ぼすところの影響は次第に外国においても認識され、大きな問題となり、奇形児さえ生まれているといわれているのであります。また一方、殺虫剤であるBHC、DDTの禁止が農薬上では大きな問題になっているとき、ひとり林野庁のみが林地、苗畑、丸太の防虫防腐に使用しており、そして地域住民に大きな被害をもたらしておりますが、これは人命尊重、人間優先という政治の基本を無視した暴挙といわざるを得ません。 われわれといたしましては、安全性の確認のできない農薬の散布を全面禁止し、自然の破壊を未然に防止し、山地災害を誘発しないような適切な措置を講ずる必要があると思います。この点、大臣から明確なる御答弁をお願いしたいと思います。(拍手) 次に、国有林野事業、民間事業を問わず、近年、伐採能力を高めるためにチェーンソーが導入されておりますが、この機械化、近代化のメリットが労働者に還元されていないばかりでなく、労働者の健康管理を無視した機械導入になっており、その結果、白ろう病という職業病が横行していることは、政府も認めておられるところであります。この問題の解決は、単なる労働時間の制限によってできる問題でないと私は思います。政府は、どのようにしてこの職業病の撲滅をなされようとしているのか。また、現在までどのように対処されてきたか。その点を明らかにしていただきたいと思います。もし撲滅ができないとするならば、チェーンソー使用の全面禁止などの措置をとったらいかがなものでしょうか。政府の明確なる御答弁をお願い申し上げます。 以上、いろいろ申し述べましたが、究極のところ、山を治めるには、山で働く人たちに健康で文化的な生活を保障するための仕事と所得を保障することにあると思います。そのためには、林業労働者の雇用の安定、他産業以上の賃金水準の確保、労働条件の改善、及び労働基準法、労災法、失業保険法、厚生年金法の全面適用をはかることであると存じます。また、国有林野事業の健全なる発展をはかるため、基幹労働者をすみやかに常勤労働者に採用することが必要であると思いますが、特にこの件につきましては、農林水産委員会でも重大な問題として取り上げられましたが、いつからこの問題が解決されるのか、明確なる御答弁をお願いいたしたいと思います。 最後に、山村では過疎、都会では過密、その上に経済大国という虚像ができ上がっているというのが今日の日本の現状ではないでしょうか。山で生きることもできず都会に流出した労働者は、都会でも安心して暮らせる職業の保障がないのであります。そうして、その大半は野丁場の労働者となっており、彼らは現在約二百万といわれております。野丁場も、低賃金そして生命の保障のない場所であります。野丁場で管理者のミスで死亡している者は、スズメの涙ほどの見舞い金しかもらっておりません。このようにして人の生命が奪われている政治体制をしいているのが現在の佐藤内閣だと思います。その政治の責任者としての政府当局の明快なるところの答弁を求めまして、私の質問を終わる次第でございます。(拍手) 〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇〕
○内閣総理大臣(佐藤榮作君) お答えをいたします。 わが国の地形や地質、気象条件などから見まして、治山治水がわが国の国土保全のためきわめて重要であることは、あらためて申すまでもありません。今後とも保安林の整備につとめ、治山治水五カ年計画によりまして、国土保全施設の整備を促進して防災に万全を期するとともに、造林事業を林政の重点として積極的に推進してまいる考えでございます。この点につきましては、幸いにして社会党も同じような考え方だとただいまお説を聞いたばかりでありますので、積極的な御協力、御支援のほど、また政府を御鞭撻賜わりますようお願いしておきます。 なお、林道の整備あるいは外材の輸入、労働力の確保、白ろう病対策、その他広範にわたってのお尋ねがございましたが、それらの点については農林大臣からお答えすることにいたします。(拍手) 〔国務大臣倉石忠雄君登壇〕
○国務大臣(倉石忠雄君) 森林所有者の伐採後の地がとかく放置されております事例をお話しがございました。そういうことが間々見受けられるわけでありますが、なお、自営造林の困難なものに対しましては、公社造林等によりまして造林を確保するようにつとめておることは松沢さんもよく御存じのとおりでございますが、大規模森林所有者の伐採につきまして、一般的に、計画的な生産販売活動を行なっているものが多いのでありますが、近年、御承知の労働力の不足等によりまして、計画的な生産が行なわれがたい事情もございますので、森林使用計画の樹立等を通じて計画的な伐採を行なうように指導してまいりたいと思っております。 林道の重要性につきましては、御指摘のとおり全く同感でございまして、政府も四十六年度予算には特段にこの林道、造林の予算に力を入れた次第でございます。林産物搬出のほかに、木材の流通、労働力の移動等の面で林業経営の基盤をなすものが林道でございますので、あわせて山村地域の開発にも寄与するものでありますので、その路線は必要に応じて峰越しとなる場合もあります、あるいは集落間を結ぶ場合もありますが、一般道路とはその開設の趣旨を異にいたすものでありますので、農林省といたしましても、この点は十分心して普及に努力してまいるつもりであります。 外材のことをお話しがございましたが、木材の貿易は自由化されておりまして、これを制限したり、または輸入材に対して課徴金制度を設けるというようなことにつきましては、国際経済上または物価政策上の問題、その他木材にかわる非木質代替材等の進出等を考慮いたしますというと、なかなかいろいろな問題がございますわけで、慎重に対処しなければならないと思っておりますが、今後なお外材輸入の推移を見守りながら、国内林業育成の観点をも考慮いたしまして、慎重に対処してまいりたいと思っておりますが、要は、国内林業の振興のための施策を総合的にいたさなければならないと考えておるわけであります。 それから、国有林の払い下げのお話がございました。御指摘のように、われわれも常に申しておりますのは、林業的な考え方もさることながら、やはり国土保全、緑地保全等の重要な任務を国有林は持っておるわけでありますから、そういうことが継続してできますようなことを計算に入れながら、払い下げ等はいたしていかなければなりません。こういうことを考えておるわけでございます。 それから二・四・五T、こういう農薬等についてお話しがございましたが、松沢さん御承知のように、二・四・五Tは、すでに林野庁ではその使用を禁止いたしておりますから、いまヘリコプターからまいておるようなことはございません。それからBHCにつきましても、国有林においては、原則として使用しないことといたしておりますけれども、民有林においては、現在有効な代替薬剤のない部分で、一部森林害虫についてとりあえず使用規制をきびしく、暫定的に使用させることにいたしておりますが、これも代替薬ができ次第全面禁止するように、民有林について指導をいたしております。DDTにつきましても、御存じのように、使用を禁止いたしております。 それから、林業関係の労働災害のことでございますが、これはあとで担当大臣からお話があると思いますが、振動障害その他労働災害の防止につきましては、その発生防止につとめますが、特にレイノー現象については、国有林ではもう、そういう原因を起こす機械の改良、開発、操作時間の規制等を実施いたして、安全を期しておるわけでありますが、民有林におきましても、チェーンソーの使用に関する労働省の指導基準を順守するようにつとめて、当方はきつく指導いたしておる次第でございます。基準法、社会保障関係法の適用については、今後とも安定的な労働力を保持するために、私どもできるだけこれは順守いたしてまいるのは当然なことでございます。 最後に、お話のございました国有林の基幹労働者の待遇のことでございますが、これも関係省と十分に御相談を申し上げておるのでありますが、この常勤化の問題ということは、国家公務員の体系にかかわるなかなか困難な問題でもございますので、これは関係省と十分に慎重に検討をいたして対処いたしたいという統一見解は、せんだっての農林水産委員会でも御報告いたしたとおりでございます。(拍手) 〔国務大臣根本龍太郎君登壇〕
○国務大臣(根本龍太郎君) お答え申し上げます。 林道の使命については、ただいま農林大臣からお答えになったとおりでございますので、林道のままで建設省が道路投資することは、現在の制度では困難でございます。しかし、御指摘のように、公共性の強い林道は認定がえをしまして、条件を整えますれば、林道から一般道路あるいは国道に編入することもあり得るのであります。御承知のように、今日まで山村振興政策あるいは過疎対策等において、従来の林道をかなり一般道路に認定したものもございます。さらには、林道そのものを国道にするということではなくして、かなりの国道の中に、従来林道であったものの場所をも国道の一部に編入したこともございます。 このようにいたしまして、御指摘になりました趣旨はよくわかりますので、全国の国土の総合的な開発の観点からも、十分に御趣旨に沿うように努力いたしたいと考えておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣野原正勝君登壇〕
○国務大臣(野原正勝君) お答えいたします。 林業における労働災害の発生状況は、逐年減少しておりますが、いまなお休業八日以上の負傷者は、四十五年度において約一万六千名を数えておりまして、度数率も、一般産業に比較して高い状況にございます。 このような現況にかんがみまして、労働省としましては、労働災害防止実施計画において林業を最重点視して取り上げまして、機械、集運材装置等の安全確保、作業方法の安全化、安全衛生教育の徹底等について監督指導を強化するとともに、林業労働災害防止協会の活動の強化につとめておるところでございます。 次に、白ろう病の問題でございますが、林業労働者に見られるチェーンソー等の使用に伴う振動障害の予防につきましては、関係業界の指導を強化するとともに、林業労働災害防止協会にも協力を呼びかけまして、振動障害の予防対策の徹底をはかっておるところでございます。 次に、労働基準法が、林業労働者について、労働時間等に関する労働基準法の規定の適用を除外しておるのは、これら労働者の業務の遂行が、季節、天候等の自然的条件に著しく左右され、一律に厳格な法的規制を加えることが不適当であると考えておるからでございます。かかる趣旨からしまして、当面、労働時間管理を含む労務管理の不適正な事業場につきましては、行政指導によりその改善をはかっていく考えでございます。 林業における失業保険の当然適用につきましては、先般の失業保険法の改正の経緯にかんがみまして、その適切な方法について調査研究を行なっておりまして、その結果に基づきまして必要な対策を講ずるつもりでございます。 次に、林業労働者に厚生年金保険を全面的に適用してはどうかという御意見でございますが、これは事業場単位に任意に適用事業所を認めておりますが、使用関係及び労使の就労の実態が明確なものについては、今後ともその活用をはかっていくべきだと考えております。また、厚生年金保険の適用を受けていない場合にも、国民年金制度が適用され、国民皆年金体制がとられておりますので、年金制度上の保障の面においては欠けるところはないと考えております。(拍手)
○議長(船田中君) これにて質疑は終了いたしました。 ————◇—————
○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十八分散会 ————◇————— 出席国務大臣 内閣総理大臣 佐藤 榮作君 外 務 大 臣 愛知 揆一君 農 林 大 臣 倉石 忠雄君 運 輸 大 臣 橋本登美三郎君 郵 政 大 臣 井出一太郎君 労 働 大 臣 野原 正勝君 建 設 大 臣 根本龍太郎君 自 治 大 臣 秋田 大助君 国 務 大 臣 佐藤 一郎君 国 務 大 臣 山中 貞則君