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65回国会衆議院1971/03/23

本会議 第20号

発言数
20
登壇者
5
会派数
1
開催日
1971/03/23

会議録

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 旅行あつ旋業法の一部を改正する   法律案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第一、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長福井勇君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔福井勇君登壇〕

福井勇自由民主党

○福井勇君 ただいま議題となりました旅行あつ(、、)旋業法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における国民の生活水準の向上と、余暇時間の増大等による内外旅行需要の急出な増加と質的変化に対応し、旅行業者の取引の公正を確保し、その業務の運営を適正化することにより、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。  第一に、題名を「旅行業法」と改め、本法の目的を、旅行業者の取引の公正を確保し、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進に資することとし、また、旅行業務の定義を規定し、旅行業を明確化しているのであります。  第二に、旅行業の種別を、一般旅行業、国内旅行業及び旅行業代理店業とするとともに、営業保証金の額は、旅行業務に関する取引の実情並びに旅行業務の取引の相手方の保護を考慮して、運輸省令で定めることとし、  第三に、旅行業者は、その営業所に一定の資格を有する旅行業務取扱主任者を選任し、旅行に関する取引の公正を確保するために必要な管理及び監督の事務を行なわせることにより、旅行者の利益の保護をはかることといたしております。  第四に、旅行業約款を認可制とするとともに、旅行業者が旅行者と取引をする際、取引態様の明示、サービスの内容の説明、及びそのサービスの内容をしるした書面を交付する等の義務を課することといたしております。  第五に、運輸大臣は、旅行業者の組織する団体のうち一定の要件を備えたものについて、社員の取り扱った旅行業務に対する旅行者等からの苦情の解決、旅行業務従事者の研修、社員と取引をした者に対して取引によって生じた債権に関し、弁済をする業務を行なうものとして旅行業協会を指定することができることとし、旅行業協会の社員は、弁済業務保証金分担金を協会に納付することにより、営業保証金の供託を要しないことといたしております。  本案は、三月九日の本委員会に付託され、十日橋本運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、十日、十六日及び十九日に質疑を行ない、十七日には参考人から意見を聴取するなど、慎重に審査を重ねましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  三月十九日、質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 コンテナーに関する通関条約の締   結について承認を求めるの件  日程第三 国際道路運送手帳による担保の下   で行なう貨物の国際運送に関する通関条約   (TIR条約)の締結について承認を求める  の件

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第二、コンテナーに関する通関条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。外務委員長田中榮一君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔田中榮一君登壇〕

田中榮一自由民主党

○田中榮一君 ただいま議題となりました二案件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、コンテナーに関する通関条約について申し上げます。  欧州においては、貨物の国際運送のための輸送機器としてのコンテナの使用が活発化するに伴い、コンテナに対する免税一時輸入等を認めることにより、コンテナの反復使用の円滑化を行なう必要が生じてきたため、欧州経済委員会において、条約作成の審議が行なわれた結果、一九五六年五月十八日に本条約が採択されたものでありまして、一九五九年八月四日に効力を生じており、現在の加盟国は三十五カ国であります。  本条約は、輸送機器としてのコンテナを、再輸出を条件に免税で一時輸入を認めること、及び締約国は、所定の技術上の条件を満たし、かつ、この条約上の承認を得たコンテナを、税関の封印を施して行なう運送のために受け入れること等を定めております。  次に、TIR条約について申し上げます。  欧州において数カ国を経由して行なわれる貨物の国際運送が活発化するに伴い、経由国での通関手続を簡易化する必要が生じてきたため、欧州経済委員会において、条約作成の審議が行なわれた結果、一九五九年一月十五日に本条約が採択されたものでありまして、一九六〇年一月七日に効力を生じており、現在の加盟国は二十七カ国であります。  本条約は、条約の規定に従って承認された団体が発給する国際道路運送手帳による担保のもとで国際運送を行なうこと、及び仕出国の税関によって封印された道路走行車両またはコンテナにより運送される貨物につき、所定の条件を満たされる場合に、経由国において輸出入税の納付または供託、及び原則として税関検査を免除すること等を定めております。  以上二案件は、二月二十六日外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。  かくて、三月十九日、右二案件について質疑を終了しましたので、採決を行ないましたところ、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。以上、御報告申し上げます。(拍手)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 両件を一括して採決いたしす。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出)  特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置   法の一部を改正する法律案(建設委員長提   出)

加藤六月自由民主党

○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案、及び道路法等の一部を改正する法律案の両案とともに、建設委員長提出、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案は委員会の審査を省略して、三案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案、道路法等の一部を改正する法律案、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。建設委員長金丸信君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔金丸信君登壇〕

金丸信自由民主党

○金丸信君 ただいま議題となりました二法律につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げるとともに、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨の御説明を申し上げます。  まず、下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における急速な都市化の進展に対処して都市環境の改善をはかり、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、現行の下水道整備五カ年計画を発展的に改定して、新たな下水道整備五カ年計画を樹立するため、建設大臣は、昭和四十六年度を初年度とする下水道整備五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとするものであります。  本案は、去る二月九日当委員会に付託され、同十日根本建設大臣から提案理由の説明を聴取し、三月十八日、十九日及び本二十三日と慎重審議を行ないましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。  かくて、本二十三日、質疑を終了し、直ちに採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、道路法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における交通事故の発生の状況にかんがみ、これらの事故を防止し、交通の安全をはかるため、車両の通行に関する規制措置を強化し、あわせて自転車専用道路等の規定を整備するとともに、道路管理者と都道府県公安委員会との緊密な連係をはかる等の措置を講ずることにより、道路交通管理の高度化と複雑化に対処しようとするものであります。  本案は、去る三月十八日当委員会に付託され、同日田村建設政務次官より提案理由の説明を聴取し、三月十九日、二十三日と慎重審議を行ないましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、本二十三日、質疑を終了し、直ちに採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。  次に、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党の五党の合意に基づき、成案を得て、国会法第五十条の二の規定により、建設委員会の提出にかかる法律案として提出されたものであります。  以下、趣旨の御説明を申し上げます。  同法は、去る昭和二十七年議員立法として制定され、同三十一年、三十六年及び四十一年、期限延長のための一部改正をいたしまして、特殊土壌地帯の治山、砂防、河川改修、道路防災、農地防災、土地改良などの対策事業が実施されてまいったのでありますが、今日まで十九年間にわたるこれら対策事業の実績は、相当な効果をあげてきており、同法の目的とする災害防除と農業振興の両面にわたって著大な進歩改善がなされ、地域住民の福祉向上に多大の貢献をなし、大きく感謝されております。しかしながら、必ずしも満足すべき状態にあるとは言いがたいので、さらに昭和五十二年三月三十一日までその有効期限を延長して、所期の目的を遂行しようとするものであります。  なお、本法案立案の過程におきまして、建設委員会において政府の意見を求めましたところ、本法案の成立に賛成の意を表しました。  以上、本法案の趣旨を簡単に御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより採決に入ります。  まず、下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案、及び道路法等の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時十八分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 愛知 揆一君        運 輸 大 臣 橋本登美三郎君         建 設 大 臣 根本龍太郎君         国 務 大 臣 佐藤 一郎君      ————◇—————

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