本会議 第18号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/03/18
会議録
○副議長(荒舩清十郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 地方交付税法の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○副議長(荒舩清十郎君) 日程第一、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長菅太郎君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔菅太郎君登壇〕
○菅太郎君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、地方財政の状況にかんがみ、長期的見地から社会資本の計画的な整備を促進するとともに、最近の地域社会の著しい変貌に対処し、それぞれの地域の特性に応じて住みよい生活環境の整備をはかるため、地方交付税の算定方法を改正しようとするものであります。 そのおもな内容を申し上げますと、 第一点は、市町村道等住民の生活に直結する各種公共施設の整備を促進するとともに、公害対策等に要する経費を充実するため、単位費用の改定を行なうこととしております。 第二点は、人口急増地域における財政需要の増加に対応して、義務教育施設等の整備に要する経費を充実するほか、引き続き市町村分の土地開発基金費を算入することとしております。 第三点は、過疎地域における行政水準の維持向上のため、人口急減補正等により、後進市町村の財政基盤の強化をはかるとともに、広域市町村圏内における生活関連道路の整備を引き続き促進するための措置を講ずることとしております。 第四点は、その他各種制度の改正等により増加することとなる経費を基準財政需要額に算入するため、単位費用の改定を行なうこととしております。 第五点は、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の簡素合理化をはかることとしております。 本案は、二月十九日本委員会に付託され、同月二十三日秋田自治大臣から提案理由の説明を聴取し、本案及び地方財政計画について慎重に審査を行ない、三月十二日質疑を終了いたしました。 三月十六日討論を行ないましたところ、自由民主党を代表して高鳥委員より本案に賛成、日本社会党を代表して山口委員、公明党を代表して桑名委員、民社党を代表して吉田委員及び日本共産党を代表して林委員より、それぞれ本案に対し、反対の意見が述べられました。次いで、採決を行ないましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対して、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の五党共同提案により、過密過疎対策、公害対策及び単独事業等に対する地方交付税措置の強化並びに超過負担の解消、地方公営企業の健全化及び地方債の資金拡充等を内容とする附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 民事訴訟費用等に関する法律案 (内閣提出) 日程第三 刑事訴訟費用等に関する法律案 (内閣提出) 日程第四 民事訴訟費用等に関する法律及び 刑事訴訟費用等に関する法律施行法案(内 閣提出)
○副議長(荒舩清十郎君) 日程第二、民事訴訟費用等に関する法律案、日程第三、刑事訴訟費用等に関する法律案、日程第四、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案、右三案を一括して議題といたします。 —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。法務委員長高橋英吉君。 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔高橋英吉君登壇〕
○高橋英吉君 ただいま議題となりました三法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、民事訴訟費用等に関する法律案は、民事訴訟等の費用に関する必要事項を体系的に整備するとともに、その内容を明確化しようとするものであり、そのおもなる内容は、 第一、民事訴訟等において負けたほう、すなわち敗訴者が負担すべき訴訟費用の範囲を制限列挙的に明確にする。 第二、手続の過程でなされる中間的、付随的な申し立ては、原則として手数料を取らないものとし、その他の申し立ての手数料の額は適正なものに改める。 第三、超過納付手数料は金銭で還付するものとし、訴えの提起等の手数料のらち、口頭弁論を経ないで訴えが却下された場合等については、原則として半額を金銭で還付する。 第四、証人等に対し、出頭当日について日当を支給するほか、出頭のための旅行に要した日についても新たに日当を支給するものとし、旅費の種目に航空賃を加える。等であります。 次に、刑事訴訟費用等に関する法律案は、刑事訴訟費用等に関する必要事項を体系的に整備するとともに、その内容を明確化しようとするものであり、そのおもなる内容は、証人等に対し、出頭当日について日当を支給するほか、出頭のための旅行に要した日についても新たに日当を支給するものとし、旅費の種目に航空賃を加える等であります。 終わりに、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案のおもなる内容は、 第一、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の規定は、昭和四十六年七月一日、裁判所に納める手数料に関する規定は、同年十月一日から施行する。 第二、現行の民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法、商事非訟事件印紙法、刑事訴訟費用法及び訴訟費用臨時措置法は、廃止する。等であります。 当委員会は、以上三法案につき慎重審議を重ねた後、三月十六日、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 関税定率法等の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○副議長(荒舩清十郎君) 日程第五、関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長毛利松平君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔毛利松平君登壇〕
○毛利松平君 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案につき、大蔵委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、物価対策、輸入自由化対策に資する等の見地から、関税率について所要の調整を行なうこととするほか、開発途上国に対する特恵関税制度を新設するとともに、公害対策として減税制度を拡充するなど、関税の減免、還付制度について所要の整備を行ならため、関税定率法、関税法及び関税暫定措置法の改正を行なら必要があるので提出されたのであります。 この法律案の概要を申し上げますと、 第一は、関税率の改正であります。 まず、物価への影響をも考慮し、ケネディ・ラウンドで譲許されている千九百二十三品目につき、昭和四十七年一月から適用される予定の譲許税率を九カ月繰り上げて、本年四月から適用するとともに、協定税率が適用されない国の産品で、従来関税格差の解消を行なってきたもの等四百三十二品目についても、繰り上げ実施にあわせて格差解消措置を継続することとしております。 このほかバナナ、羊肉、馬肉等の生活関連物資を含む百二十四品目につき、関税率の引き下げを行なうことといたしております。 また、輸入自由化の促進等に関連して、豚肉に差額関税、グレープフルーツに季節関税を採用するなど、単純な増税は回避しつつ、二十二品目について関税率の引き上げを行ない、原則として自由化実施の日から適用することとしております。 このほか、紅茶、大豆等七十五品目について、暫定税率の適用期限の延長等を行なうこととしております。 第二は、特恵関税制度の新設であります。 特恵関税は、原則として、国連貿易開発会議の加盟国のうち開発途上にある国などで、その適用を希望するものに対し供与することといたしております。 次に、供与対象産品でありますが、まず、農水産品等については、五十九品目に限り特恵税率を適用することとし、特恵供与により輸入が急増し、国内産業に損害を与える場合には、その適用を停止することができることとしております。また、鉱工業産品等については、例外品目十品目以外のすべてを特恵関税の対象とし、このらち五十七品目は五〇彩の関税引き下げ、その他は無税。また、品目ごとの特恵供与ワクの範囲内で特恵税率を適用することといたしております。 なお、価格変動が著しい基礎原材料等については、緊急関税を若干緩和した要件のもとに発動し、特恵税率の適用を停止することができることといたしております。 この制度の実施は、本年十月までの間で政令で定める日からとし、昭和五十六年三月末までの適用を予定いたしております。 第三は、関税の減免、還付制度等の改正であります。 公害対策の一環として、重油脱硫減税制度を拡充し、脱硫重油一キロリットル当たり五百円の軽減を行ならとともに、製油用低硫黄原油の関税についても、一キロリットル当たり百十円引き下げることとしております。また、農林漁業用燃料油の免税制度等につき適用範囲の拡大を行ならほか、現行の減免、還付制度の適用期限を延長する等、所要の規定の整備を行なうこととしております。 なお、以上の措置により、昭和四十六年度約三百六十一億円の減収が見込まれておるのであります。 本法律案は、去る三月十一日質疑を終了し、三月十六日討論に付しましたところ、日本社会党、公明党、共産党を代表し、藤田高敏君より、反対する旨の意見が述べられたのであります。引き続き採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。 なお、本案に対しては、「ケネディ・ラウンドの実施により、協定税率が適用されない国との間に生じた関税格差解消」、「輸入自由化に伴い、輸入の急増等により国内生産者に対する損害が生じるおそれある場合の措置」、「特恵関税の実施に当たり、発展途上国が十分な競争力を有する繊維、雑貨等の生産品については、当該業界に悪影響を及ぼさぬよう特段の配慮をするとともに、特に競争力の強い地域を特恵受益地域に指定する場合には、他の供与国の措置をも十分勘案し、国内産業上問題のある品目は除外する等の措置」、「特恵関税の供与に当たり、供与対象品目に該当する国内関連業界に対する中小企業特恵対策としての金融、税制等の諸措置」の五項目にわたり、本法の施行にあたり十分配慮すべきである旨の附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○副議長(荒舩清十郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 植木庚子郎君 大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 自 治 大 臣 秋田 大助君