文教委員会 第9号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/03/12
会議録
○八木委員長 これより会議を開きます。 文化功労者年金法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、すでに質疑を終了しております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 文化功労者年金法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○八木委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八木委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○八木委員長 次に、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法案を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。坂田文部大臣。
○坂田国務大臣 このたび政府から提出いたしました国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府におきましては、教育の重要性にかんがみ、これに携わる教育職員の給与につきましてかねてから特に留意してきたところでありますが、本年二月八日、人事院から、小学校、中学校、高等学校等の教育職員について、その職務と勤務態様の特殊性に基づき、新たに教職調整額を支給することを中心とする内容の意見の申し出がありました。政府といたしましては、その内容を慎重に検討いたしました結果、この意見に沿って必要な措置を講ずることが適当であると認め、この法律案を提出したものであります。 次に、法律案の概要について申し上げます。 第一は、国立の小学校、中学校、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部、中学部及び高等部の教諭等二等級または三等級の者には、その職務と勤務態様の特殊性に基づき教職調整額を支給することとし、超過勤務手当及び休日給は教育職員にはなじまないものとしてこれを支給しないことといたしました。教職調整額の支給額は俸給月額の百分の四に相当する額とし、また、教職調整額は、一般職の職員の給与に関する法律その他の法令の規定の適用については、俸給とみなすことといたしました。 第二は、国立の小学校、中学校、高等学校等の校長等一等級の者については、教職調整額を支給しないので、教職調整額を支給される他の教育職員の給与と逆転することとならないよう、俸給月額に人事院規則で定める額を加えた額をもって俸給月額とすることといたしました。 第三は、国立の小学校、中学校、高等学校等の教育職員に対し正規の勤務時間をこえて勤務を命ずる場合または休日等において勤務を命ずる場合の規制については、文部大臣が人事院と協議して定めることといたしました。なお、この場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならないことといたしております。 第四は、公立の小学校、中学校、高等学校等の教育職員については、国立のこれらの学校の教育職員の給与に関する事項を基準として教職調整額の支給その他の措置を講じなければならないこととするとともに、この教職調整額は、市町村立学校職員給与負担法その他の法令の規定の適用については、給料とみなすことといたしました。なお、この措置と関連して、これらの教育職員については、時間外の勤務等に対する割り増し賃金の支払いはしないことといたしました。 第五は、公立の小学校、中学校、高等学校等の教育職員については、公務のために臨時の必要がある場合においては健康及び福祉を害しないように考慮しつつ時間外の勤務を命ずることができるようにいたしましたが、この場合においても、正規の勤務時間をこえて勤務を命ずる場合または休日等において勤務を命ずる場合の規制については、国立のこれらの学校の教育職員について定められた例を基準として条例で定めることといたしております。 第六は、この法律は、昭和四十七年一月一日から施行することといたしました。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
○八木委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十九分散会