農林水産委員会 第28号
- 発言数
- 127 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1971/05/18
会議録
○草野委員長 これより会議を開きます。 農村地域工業導入促進法案を議題といたします。質疑の申し出がありますので順次これを許します。別川悠紀夫君。
○別川委員 私はただいま政府より提案をされております農村地域工業導入促進法案について、政府関係当局の皆さんに対し若干の質問をいたしたいと思います。質問の時間が限られておりますので、前置きを省略いたしまして、さっそく本論に入りたいと思います。 まず第一には、本法案の目的が「農村地域への工業の導入を積極的かつ計画的に促進するとともに農業従事者がその希望及び能力に従ってその導入される工業に就業することを促進するための措置を講じ、並びにこれらの措置と相まって農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業との均衡ある発展を図るとともに、雇用構造の高度化に資すること」にあるといたしております。政府当局からあらためてこの法案の農政上それから工業立地政策上及び雇用政策上の位置づけについての見解を伺いたいと思います。できれば農林省、通産省、労働省からそれぞれにお願いいたしたいと思います。
○倉石国務大臣 この法律はいろいろな目的を含んでおるわけでございますが、まず第一に、最近のわが国の農業の転換ということ、著しい勢いで変化を生じておるということを見のがすわけにはまいりません。したがってそういう農業に限らず、全体の経済産業がいろいろな角度で変化を見せつつあるこの状況の将来を大体私どもは観測いたしまして、現在のような状況のままで放置いたしておきますならば、いわゆる太平洋メガロポリスというふうな、そういう傾向が必ず生じてくるであろう。国全体から見まして私はもっと日本全体の人口、それから国民の所得、産業等をできるだけ平均化していくことがいいことではないか、そういう考えと、もう一つは、農業も御存じのようにわれわれは農業基本法に基づいて自立経営農家を育成していくという方針を堅持いたし、その方向に努力はいたしておりますけれども、やはりかなり大きな部分が兼業として地方に残されております。そういう全体を考えまして、いわゆる総合農政をやってまいりますためには、地方にあります労働力をできるだけその場所から離れることなくして雇用機会を増大いたしてまいると同時に、日本全体に平均的な産業の分布というものを考えてまいりますときに、やはり公害を伴わないように警戒しながら産業を地方に分散いたしていくということが必要なことである、こういう考え方に基づいて農業の構造変化に対応して、地方の農村地帯の構造も改善してまいろう、こういうことがこのたびの法律の目的でありまして、したがって工場用地の造成と相まって、周辺の圃場整備事業を実施するなどによりまして、農業生産基盤の整備、農業経営の近代化をあわせて実行してまいりたい、このように考えておるわけであります。
○両角政府委員 この法律案の立地政策上の意味と申しますか、役割りにつきましてお答えを申し上げます。 御承知のように、現在まで毎年約一万ヘクタールの工場の用地が需要をされておるわけでございますが、今後ともやはり安定成長のもとで、年間一万ヘクタール程度の工場用地は確保してまいる必要があろうかと考えております。この中で大体五割ないし六割がいわゆる農村地域に導入をされていくことになっておりまして、このような農村地域への工場の進出というものをより積極的にかつ計画的に推進をしてまいりたい、それをもちまして農業構造の改善と相まって、効果を期待してまいりたいということでございます。同時に、御承知のように、既存の工業地帯におきましては、すでに過密の問題、あるいは工業用水の取得難あるいは労働力の不足といったような問題が出ておりまして、いわゆる内陸型の産業の地方分散といった要請も否定できない面があろうかと思っております。したがいまして、この法律案によりまして、われわれは内陸型の公害のない産業というものの計画的な地方進出というものを促進してまいることが有意義ではなかろうか、かように立地政策上考えておる次第でございます。
○中原政府委員 この法案の雇用政策上の意義についてお答え申し上げますが、いまの日本はいわゆる一般的には労働力不足といわれておりますけれども、その労働力不足の中におきまして各種のアンバランスも含まれておるわけでございますが、これらの雇用政策の基本といたしましては引き続き経済の安定と成長をはかっていくために、国民すべての労働力を有効に発揮させるという方向に持っていく必要があろうかと存じておるわけでございます。これによりまして、生産性の高い部門により多くの労働者をつけるということによりまして近代的な雇用構造を実現していくことが基本になろうかと思っておるわけでございます。また一方、総合農政の進展に伴いまして安定的な所得の確保等のために雇用労働力への転職を希望する農業従事者というものが増加するものと思われますので、このような観点から、この法案におきましては農業従事者の希望と能力に従った離農を援助促進していくということが期待されるわけでございます。人と職を結びつけるには、地域的職別のアンバランスを解消いたしますためには、人を動かしていく方法、それから仕事を動かしていく方法いろいろあるわけでございましてケース・バイ・ケースでございますが、この法案のように農民の土地に対する愛着というものを立てつつ、地元における雇用機会を増進していくということは、雇用政策上非常に意義のあることであろう かと考えておるわけであります。
○別川委員 次に伺いたいと思いますのは、この法律が適用される農村地域の範囲についてであり ます。 法第二条におきまして、農村地域ということを第一には農業の振興地域またはその予定地域を含んだ市町村、それから第二には山村振興地域に指定された区域を含んだ市町村、第三には過疎地域に指定された区域を含んだ市町村、こういうふうに一応規定いたしておりますが、続いて例外といたしまして次のような地区を除くというふうに定められております。まず第一には新産都市に指定された区域、第二には工特法によって規定された工業整備特別地域、第三にはこれらの区域に類する工業開発区域で政令で定めるもの、第四には大都市及びその周辺の地域で政令で定めるもの、第五にはその人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政令で定める要件に該当するもの、以上の五つの地区を除くというふうに定められておるわけでございますが、この中に政令が四つも出てくるわけでございます。そこでこの政令で考えておられます除外地域というふうなことについてどのように考えておられるのか、ひとつお聞きをいたしたいと思います。
○中野政府委員 ただいま御指摘の農村地域の定義でございますが、除外地域につきまして政令で定めるということになっております。中身を申し上げたいと思いますが、その一つは、新産都市及び工特の地域で政令で定めるもの、これにつきましては、新産都市の中でも都市計画が立っておるところがございます。最近の新都市計画によりまして線引きをやっておるわけでございます。そういうところにつきましてはすでに新産の法律あるいは工特の法律によりまして計画的に工業導入が進んでおります。したがいまして都市計画がつくられておるところは除きたいということを考えておるわけでございます。それからこれらの新産や工特に類する工業開発の区域で政令で定めるもの、これはまだいろいろ構想の段階のようでございますけれども、むつ・小川原とかあるいは第二苫小牧とか周防灘とか、そういうところは臨海工業地帯をつくるということがございますが、そういう地帯につきましては、そういう関係地域が明確になりました際には除外をしたいということでございます。それから第三番目の大都市及びその周辺の地域ということで考えておりますのは、首都圏、近畿圏、中部圏でございます。しかし、その中でも首都圏につきましては非常に広い地域でございますから、その中から既成市街地とそれから近郊整備地帯、都市開発区域は除外をいたしたい。それから、近畿圏につきましては既成都市区域、近郊整備区域を除外いたしたい。中部圏につきましては、都市整備区域を除外いたしたいと考えております。それから次に、「人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政令で定める要件」と申しますのは、政令で定める規模と人口の規模はわれわれといたしましては十万以上の都市というふうに考えております。ただその中にありましても、人口十万から二十万の間で辺境といいましょうか、かなり地方にありまして人口の伸びも少ない、あるいは第二次産業の比率が非常に少ないというようなところにつきましては、これを例外的に農村地域の対象にしたほうがいいのではないかというふうに考えて、一応の整理をしているわけでございます。
○別川委員 ただいま除外地域の具体的な考え方についての御説明を受けたわけでございますが、私は重ねて次の二点について政府の御意向を確かめたいと思いますので、明確な御返答をお願いいたしたいと思います。 まず第一は新産都市それから工特地域、これは除くということになっているわけでございますが、御案内のように、新産都市や工特地域というふうなものが指定されましたときの考え方でございますが、いわゆる拠点開発主義というふうな考え方でこれらの地域指定が行なわれたという歴史があるわけでございます。したがいまして、この当時におきましてはできるだけその地域を広範囲にわたって指定をする、こういうふうな考え方でなされたわけであります。そのために新産都市や工特地域の中には、たとえて申しますと山あり川ありというふうなところがかなりあるわけでございます。したがって、この指定地域全部を本法の対象地域から除外するということになりますと、いろいろ実際に合わないようなおそれも出てまいろうかと思うわけでございます。 そこで、新産あるいは工特の中にありましても、新都市計画法に基づく市街化区域以外は本法の対象となり得るような弾力的な措置を講ずるというふうな御意思があるかどうかということが一つ。それから第二点といたしましては、これからいよいよ法律の実施段階に入りまして、実際に地域指定を行なっていくわけでございますが、その場合にはいろいろ問題が出てこようかと思うわけでございます。そのような場合に、できるだけ本法律の目的、趣旨を生かしてまいるというために、地域指定に当たりましては都道府県知事の裁量にゆだねるというふうな弾力的な運用措置を考えていくべきではないか、かように思うわけでございます。 以上、この二点につきまして政府の御見解をお願いいたしたいと思います。
○中野政府委員 ただいま新産、工特の区域につきまして、その指定が非常に広範囲になっておるのではないかという御指摘でございます。それからまた、拠点開発が重点ではないか、そのとおりではないかと私も思います。 そこで、現在の新産都市の状況を調べてみますと、新産地区が十五でございますか、あるわけでございますが、それに含まれる市町村が二百七十一ございます。その中で、御指摘の線引きをやりました市町村というのが百十九でございます。線引きはやりませんけれども、旧都市計画法に基づきまして用途指定をかけております、都市計画をやっております町村が六十五ということでございます。そこで、都市計画を立てていない町村が残りの八十七ということになるわけでございます。この八十七につきましては、農村工業導入の計画が立ち得ますれば、そこへ導入をいたしたいということを考えているわけでございます。それから工業整備特別地域につきましても全体六地区ございますが、関係町村が九十五、そのうちで線引きをやりました都市計画の市町村が六十三、線引きはありませんけれども、都市計画がありますのが十四ということで、都市計画のない市町村は十八、したがいましてこの十八については農村工業導入計画が立ち得るということになるわけでございます。そういうわけでございますので、一応政府部内ではただいまのところはそういうふうに整理をしておるわけでございます。と申しますのは、先ほども触れましたけれども、新産なり工特なりですでに基本計画で工業導入計画を立てております。それとの調整も要するということでございます。そういうことでありますので、地域指定につきまして都道府県知事に弾力的にやらせてはどうかということでありますけれども、これはこの法律の第二条にもございますように、こういうものの考え方でできるだけ農村地帯に工業を持っていきたい。したがいまして、都市周辺についてはやはり御遠慮願うといいましょうか、そういうことで一応基準としましては政令で明確にしたほうがいいのではないかとわれわれは考えておるわけであります。
○別川委員 次には、兼業農家の問題について御質問をいたしたいと思います。 基本法農政の主眼は、規模の大きい自立経営農家の育成を目ざしておることは御承知のとおりでございます。しかし残念なことながら、政府の意図にもかかわりませず、現実には専業農家の数がどんどん減っておるというふうな事実があるわけでございまして、現在の状況におきましては兼業農家の数が実に八四%にも及んでおるということでございますし、さらにまた農家の所得の内容を見ましても、その半分以上が兼業所得によってまかなわれておるというふうな実情であります。さらに今後日本経済が引き続き成長発展を続けるということになりますれば、農産物の価格の大幅な引き上げや経営規模の拡大というふうなことが早急に期待できないということになりますれば、今後農家の兼業の度合いというものはさらに一段と推し進められることになる、かように思うのであります。 そこで世上にはこのような不完全な農業経営と一応は考えられております兼業農家の形でも、現実の問題としまして今日わが国食糧の約八割に近いものを自給しておる、また米についても過剰になるまでの生産を確保しておるという点を高く評価をいたしまして、わが国の農業はむしろオール兼業化でいくべきではないか、むしろ農業だけで自立しようというような考え方は捨て去るべきではないか、こういう有力な主張が行なわれております。事実農業基本法が制定をされました昭和三十六年当時、農林省が描いておられました稲作を中心としたモデル農家、これは農業所得のみによって近隣の市街地に居住いたしております勤労者と大体同程度の所得を確保することができるような農家、すなわち大体二・五ヘクタール程度の経営規模を持つ農家であったというふうに思うわけであります。ところが最近農林省のほうから出ております考え方は、これが五ヘクタールの経営規模というふうなことになっております。この十年の期間でいわゆる適正規模というふうなものが何と二倍に拡大をいたしておるわけであります。 ところで現実にこの十年間農家の経営規模は一体どれだけ拡大されておりましょうか。農基法農政が展開されて以来、この十年間に一体どれだけの農業の構造改善が前進しておりましょうか。政府が先般出されました新経済社会発展計画によって見てみますと、わが国の実質経済規模は昭和五十年には、四十四年を基準にいたしまして一・八倍になる。名目国民総生産は百四十兆円、そうして国民一人当たりの所得は約百万円、すなわち昭和四十四年度の四十九万円に比べますと、約二倍になるというふうなことが書かれておるわけでございます。このような国民経済の発展に稲作農家がおくれをとらない、ついていきますためには、今後五年後にはその経営規模を現在の二倍であります十ヘクタール程度にまで拡大をしなければついていけないことになるのじゃないか、このように考えられます。 なお今後米価の値上がりというものを大きく期待することは無理だと思いますし、また農地の値上がりということも今後も続いていくだろうと思うわけでございます。とすれば、そのような条件のもとで農業だけで生活のできるような大規模な自立経営農家というものを育成していくことは、言うべくしてなかなか実現困難な道ではないかと思われるわけでございます。したがいまして、この際政府におかれましてはもっと真剣にわが国農業における兼業農家の位置づけなり兼業農家の果たしております意義あるいは役割りというふうなものを考え直してみるべき時期に来ておるのではないか。また本法の趣旨と相まって一体的に推進していこうというふうにいわれております農業構造改善の促進措置につきましても、もっと具体的にもっと積極的にその内容を打ち出すべき時期に来ているのではないか、かように思うわけでございますが、これらの問題についての政府の所信をお聞かせ願いたいと思います。
○倉石国務大臣 ただいまたいへん有意義なお話がございました。基本法農政がしかれまして十年間で、お話のように当初考えておりましたこととはなかなか計画どおりにいかない面もあります。実情いまお話がございましたが、農業センサスの結果によりますれば、昭和四十五年の二月現在で専業農家が一五・六%、それからお話のございました兼業のうち第一種兼業農家が三三・七%、第二種兼業農家が五〇・七%となっておりまして、四十年に比べまして専業農家が減少し、第二種兼業農家が増加の傾向にあるわけであります。 そこで総合農政におきましては、規模の大きな自立経営農家の育成が基本であると申しております。これはいま御指摘のありましたような基本法農政のたてまえを、それにもかかわらず私どもといたしましてはぜひ育ててまいりたい。今後ともいま申し上げましたように自立経営農家の育成が基本ではありますが、兼業農家がなお相当の期間相当の割合を占めて続いていくものと考えられますので、これらの兼業農家をそれぞれの地域において生産性の高い経営を中心とした生産組織の中に位置づけて、全体として生産性の高い農業を確立していくことを通じまして農業所得の確保をはかると同時に、この法律による工業の導入等によりまして安定的な就業機会の創出によりまして兼業所得の確保をはかり、それからこれら農業所得と兼業所得と合わせて他産業従事者との所得の均衡をはかってまいりたい。なお、工業の導入によりまして、一時的に兼業農家の増加が見られる地域もあるでありましょうが、計画的な工業の導入は離農の契機となるものと考えられますし、また農業者の年金制度等の活用、それから改正されました農地法、農協法等の適切な運用等によりまして、離農者の土地を自立経営を志向している農業者に集積するなど、お話のございましたいわゆるオール兼業化といった事態が生じないように措置してまいる考え方でございます。
○別川委員 次には、工業導入の実施計画についてお伺いいたしたいのでございます。 実施計画の立て方につきましては、法第五条におきまして都道府県が立てる場合と市町村の立てる場合の二つの立て方が規定されておるわけでございます。そして都道府県が立てる場合には、これが同周辺地域の工業導入促進のための拠点となり得るような機能を果たすものであるということを条件づけております。さらにその適合基準を政令で追加規定するようなことになっておるわけでありますが、その政令の内容というふうなものをどのように考えておられるのかということが一つ。 それからこの拠点地域と一般地域とに分けて工業導入というふうなものを考えられたその理由、特にこの拠点地域の計画につきましては通産省の所管とされた理由、またこの拠点地域と一般地域との関係というものをどのように考えておられるのか、こういった事柄についての御説明をお願いいたしたいと思います。
○中野政府委員 ただいま御指摘の実施計画を二本立てにいたしました理由でございますが、一つには現状までの工業の地方分散を見てみましても、県が中心で計画を立てておる場合とそれから町村が工場を誘致している場合と、実態が二つあるわけでございます。そこで今回の法律を作成しました際に考えましたのは、県内で拠点となるような地域を何地域かつくって、その周辺の農村地域へ工業が導入されるという一つの形と、そこまではいかなくても町村単位で比較的規模の小さい団地なりあるいは工場が入っていくという形と、両方考えたほうが実際に合うのではないかと考えたからでございます。 そこで両者の関係につきましては、この法律の五条にもございますように、工業が導入されることによりまして農村地域におきます農業従事者が工業に相当数就業する見込みがあるというようなこと、あるいは工業導入と相まちまして農業構造改善をはかっていかなければならぬということは両方の計画とも同じでございますが、三号、四号にございますように、若干両方の計画の特色を出しておるわけでございます。 一つは、先ほども御指摘がございましたように、県計画の場合には比較的大きな規模の拠点となるような地域を選ぶということでございますので、ただいまのところこの政令で定める基準というのは、原則としまして二十ヘクタール以上のところというふうに考えておるわけでございます。それに比べますと市町村の場合は比較的小さいのが多いと思います。そこでその場合には、別途土地改良法の改正も本国会にお願いしておりますけれども、工場導入とあわせまして土地改良法の改正によりまして、創設換地なりあるいは異種目換地を同時に伴う事業をやりまして直接的に農地保有の合理化に資する場合が比較的多いだろうというふうにわれわれ特色づけておるわけでございます。 なお、予算面につきまして農林省と通産省に予算を分割して計上しておるわけでございます。これはあるいは言い方がおかしいかもわかりませんが、この法律が農林、通産、労働三省共管でありますので、仲よくやっていく一つの証拠というふうにお受け取りいただければ幸いだと思うわけでございます。
○両角政府委員 府県の実施計画におきまして拠点的な導入地区を設定いたします意味合いにつきましていささか補足をさせていただきますが、御承知のように今回農村工業化というたてまえで工場の地方農村地域への導入をはかってまいります際には、当該企業が優良な企業である、あるいは成長性の高い安定した企業であるということが何よりも望まれるわけでございまして、こういった優秀な企業の進出を促進をいたしまする前提としましては、やはり一つには立地条件を整えてあげるということが肝要かと存じます。さような意味では、土地の先行造成というようなものを適切な立地条件の場所に行なってまいる。あるいはそれに対応いたしまして、道路等の交通施設あるいは通信施設あるいは工業用水といったような関連施設の整備もはかっていかなければならない。したがいましてかような意味での計画的な優良企業の導入にあたりましては、それなりに大量の資金の投入も必要であり、また広範なかつ慎重な計画も必要でございまして、かような意味での拠点的な工業導入の計画というものは、その意味合いからいたしまして、府県にこれをお願いいたすということが適当ではなかろうかと考えまして、かかるたてまえをとらせていただいた次第でございます。
○別川委員 私は、本法律がうまく運用されて、できるだけ円滑に工業が農村地域に入ってくるためには、次の事柄について留意される必要があろうかと思うのであります。まず農業サイドから考えました場合に、工場が入ってくる、その場合何も自分のうちからげたばきで通勤ができるような、自分の町や村の中に建たなければならぬという必要が必ずしもないということであります。すなわち、道路がよくて、また便利に通勤できる交通手段さえ整備されておるならば、かなりの遠距離でもよろしい。とにかくあまり長時間を要せずに、通勤に無理がかからない範囲で在宅通勤ができる、こういうことであればいいのではないかというふうに思うわけであります。むしろ村のりっぱなたんぼのまん中に工場が建てられて、そのために農業の生産を阻害する、あるいは村の静かな生活環境を破壊するというふうなことのないほうがかえっていいのではないか、こういうふうに私は考えます。また、次に企業サイドから考えてみました場合には、わざわざ農村地域にまで進出してくるわけでございますから、都市の稠密地帯では得ることができなかったいろいろの企業効率、そういうものが得られる、すなわち、たとえば安い用地、あるいはきれいな生活環境、また豊かな水、そしてまたできる限り広い範囲で労働力を集められるようなところ、そして工場立地として必要な最小限度の条件が備えられているということ、大体以上の事柄について両者の要請が合致する最小公倍数のところで、工場が入ってくる条件が生まれてくるのだ、かように思うわけであります。したがってこのような観点から判断をいたしますと、最も工場の入りやすいのは、まず法律でいうところの拠点地域、これになるのではないかというふうに考えられます。そこで政府はあまりこの拠点地域の選定基準にむずかしい条件や注文をつけたりしないほうがいいのではないか。特別に一般地域と区別をつける必要がないのではないか、こういうふうな感じがいたすわけでございます。また村の公民館を建てるというふうな思いで、無理をしてまで各市町村に必ず工場を一つずつ導入しなければならないのだ、こういう考え方は避けるべきであろうというふうに思いますし、また工場の導入と同時に、地域の農民諸君の希望もしないのに、あるいはまたその必要条件が成熟していないのにもかかわりませず、機械的に同時に構造改善事業を押しつけるというふうなことのないように、できるだけひとつ実情に即して弾力的な法律の運用と行政施策をはかっていくべきであろう、かように思うわけでございますが、こういった点について政府の御意見を承りたいと思います。
○倉石国務大臣 別川さん御指摘の点はたいへん大事なことだと思っております。私どもが美しい自然環境をどのようにして守りつつ、工業の地方分散をいたし得るかということは、一番大事なポイントではないかと思っておるわけであります。ただいまお話のございましたような御趣旨を十分考えながら計画を立ててまいりたい、こう思っております。
○別川委員 まだ、だいぶ質問があるわけでございますが、大臣の御都合もあるようでございますので、残った部分は後ほどまた時間を与えていただいて、再質問させていただきたいと思うわけでありますが、最後に私は農林大臣に一つ御要望申し上げたいと思います。 農村地域へ工業の導入を積極的かつ計画的に促進するということにつきましては、各界からも非常に要望されておるところでございますし、これが法制化は産業政策といたしましても、また地域社会の発展策といたしましても好ましいことであると思います。したがって私は基本的にはこの法律案には賛成でございます。いや、むしろこの法律の制定は、いまから十年前にできておるべきであった、かように思うくらいでございます。しかしながらいままでの農村地域への工業導入の経緯を振り返ってみますと、まず、いい点といたしましては、農業及び農村にとりまして就業の機会が与えられた。農業のみで生活できない人たちに農家所得の増大をもたらすという点。また第二には出かせぎの減少がこれではかられるということ。また第三には人口の流出が減少いたしまして、過疎化の歯どめになった、こういうふうなメリットというものをもたらしたことは事実でございます。しかしながら同時に他面におきましては工業への就業ということが必ずしも離農と直結しなかった。また農地の流動化あるいは経営規模の拡大につながらなかったという事実がございます。また第二には排水の汚染とか、あるいはばい煙などという公害の発生あるいは地価の高騰によりまして農業の生産条件に悪影響を与えたということもあります。また第三にはスプロール現象が起きまして、そのために農地の集団化が妨げられたり、あるいは農業生産の効率化が阻害されたという点もございます。また騒音、悪臭などによりまして、いわゆる生産環境と申しますか生活環境の悪化しておるということ。また主婦の兼職等の増加によりまして子弟の教育がおろそかにされる、農村にもいわゆるかぎっ子というふうな現象が出ておる。こういうことで農村の生活環境が非常に悪化してきたということもございます。また農業の将来をになうべきいわゆる若年層を中心とした転職が行なわれてまいりましたために、いわゆる営農の意欲が喪失をいたしまして、ひいては農業の衰退ムードというものが惹起された、こういうふうなまことに好ましくない問題を招来した事例も少なくない状態で、忘れてはならないと思うわけでございます。ともあれ本法案が総合農政の重要な柱として推進される以上、農業側としては、その運用にあたって過去の農村地域への工業導入に伴って発生をいたしました公害等、農業及び農村にとって好ましくない問題の発生を最小限に食いとめていただく。また農業及び農村が本制度の推進を通じてその実現を期待をいたしております、農業構造の改善と農家所得の確保が十分にはかられるように、ひとつ十分な御留意をしていただいて、努力をしていただきたいと思うわけでございます。最後に、この点についての大臣のひとつ御所見をお願いいたしたいと思います。
○倉石国務大臣 たいへん有益なお話をいただきまして、私どもも実はこの法律立案にあたりまして、ただいま御指摘のようなことを念頭に置きつつ考えたわけであります。本法実施の場合には、そういう点について十分慎重に対処してまいりたいと思っております。
○別川委員 時間の都合でこれで終わります。
○草野委員長 田中恒利君。
○田中(恒)委員 大臣の時間の関係があるそうでありますので、農林大臣に御質問いたしたい事項を重点的にまずお尋ねをいたしたいと思います。 農村地域に工業を導入するという法案は、私は日本の農政の歴史の中ではある意味ではきわめて画期的な内容を持った立法であると理解をいたします。法案の内容そのものは、各省間の調整その他計画法的なもので、不明確な面もたくさんあるわけでありますけれども、ともかくこれまでタブーだとされておった農政の中に他産業の要素を多分に組み入れてくるということ、このことから起きてくるいろいろな問題をどう処理していくかということは、今後の日本の農政にとってはきわめて重大な問題であると思うわけでありますが、そういう前提に立ちまして、特に本法の第一条に、「農業と工業との均衡ある発展を図る」のだ、こういうことばが見られます。これは農業基本法以来一貫して自民党農政が掲げてきたことでありますけれども、現実に「農業と工業との均衡ある発展」というものが、この法案程度でもってはたしてできるのかどうか私どもは疑問に思わざるを得ないわけであります。 本来資本主義の社会においては第一次産業としての農業が工業にだんだん追いやられていくというのは、これは歴史的な法則であります。生産性の問題、生産力の問題、経済成長率の問題、何をとっても工業が農村あるいは農業というものを排除していく、これが原則であるわけでありますので、そういう原則を見きわめながら、この法案の中でしからば非常に劣弱な農業というものが工業と均衡ある発展をするような歯どめ措置が一体どれだけ出てきておるかということを私どもは問題にしなければならないのでありますが、大臣はこの法案でもって農工の均衡ある発展がやれる、こういうふうにお考えになるのかどうか、まず最初に御質問しておきたいと思うのです。
○倉石国務大臣 いま田中さんお話のございましたように、これを自由に放置しておけば、だんだんいわゆる経済合理主義で、優勝劣敗というふうなものはいろいろな産業の面に起きてくるかもしれません。御存じのように、十年前にわれわれが農業基本法を制定いたしました当時も、やはり将来のいろいろなことを展望いたしまして、地方の農村に工業を持ってくるということもすでに基本法でもうたっておることは御存じのとおりであります。私どもはいま先ほども別川さんにお答えいたしましたように、わが国が比較的高度の経済成長を遂げてまいりますのをこのままに放置しておきますならば、やはり交通のいままで比較的便利な地域であったとか、平たんであったとかというふうな地域にどうしても新しい産業がどんどん立てられ、そして人口もそういうところに集中する傾向が出てまいります。全体から考えてみて私どもは、やはり農村地帯がいわゆる過疎地帯になってまいります傾向というのは、放置すればそういうふうになっていくでありましょう。そこで、先ほども申し上げましたように、できるだけ産業を平均化して国内に分布していくことが必要でもありますし、また農業基本法が志向いたしております自立経営農家を育成していくという考え方に立って農業を近代化してまいりますと、そこでだんだん労働力というものが農村では余ってまいります。いままで日本の産業が発展いたします中に大きな一つの役割りをつとめておったところのものは、やはり私どもの農業から、農村地帯から労働力をかなり供出いたしておることであります。したがって、そういうものをやはり農村自体で雇用機会を拡大していくことができないであろうか、同時に公害を伴わないような産業をやはり地方に分散してまいって、そうしてそこにある労働力、水等を活用することによって農家の余った労働力の所得をふやしていくことができないであろうか。いろいろそういうことを考えてみますというと、やはり私どもは、もちろん注意しながら進めなければなりませんが、工業と農業の発展の調和をはかってまいる、そういうようなことを本法でもずいぶん気を使いまして、県当局に計画を立てさせ、町村長に計画を立てさせる段階においても、いま申し上げましたようなことを主として念頭に置きつつ調和のある相互の発展を期待いたしてまいるようにいたしたい、こういうことでやります。
○田中(恒)委員 いま別川委員の兼業農家対策についての御質問の中にも、大臣の御答弁にもありましたが、これは好むと好まざるにかかわらず、こういう法案その他一連の総合農政を契機として、私はわが国の農家の経営構造の中に兼業農家というものがだんだんふえてくると思うのです。したがって、兼業農家対策というものをとらざるを得ない。いま大臣は兼業所得と農業所得を合わせて所得均衡をはかるのだ、こういう御答弁をせられたわけでありますが、この答弁はこの法案に関係してせられたわけでありますけれども、私はやはり農政の、今後の農家の所得を拡大させる非常に重要なポイントとして、この問題が非常に大きくさまざまな施策の中に反映してくるのじゃないかと思うわけであります。その点はどうですか。兼業と農業との所得、この二つを合わせて農家所得、この農家所得をもって他産業との所得均衡をはかるのだ、こういう方向に農政の方向づけがこれから出てくる、こういうふうに理解してよろしいでしょうか。
○倉石国務大臣 私のことばが足りなかったかもしれませんが、基本法が志向いたしておりますように、われわれは一生懸命で自立経営農家を育成してまいりたい。先ほど別川さんのお話の中にもございましたけれども、われわれは一応その目標を四ないし五ヘクタールくらいな規模に造成いたしてまいりたい。しかし、これはそうなりましても、ヨーロッパやアメリカの平均とは非常にまだ小さいわけでありますが、しかしながらやはり農業全体というものを考えてみまして、ある程度の国際競争力を維持してまいるためには、規模拡大を考えてまいらなければなりません。したがって、いわゆる総合農政でわれわれが進めております目標は、いま申し上げましたように、自立経営農家の育成にある。しかしながら現状を実際に観察いたしますというと、しばしばお話の出ておりますように、当分長い間わが国にはかなりの数の兼業農家の継続することを無視するわけにはいきません。こういうことで、その兼業の所得をもやはり増加いたしてまいるようにしなければならないし、雇用機会の拡大もしなければならない。しかし、農政としてはやはり規模拡大をはかり、自立経営農家を育成し、農業それ自体として他産業と比較して劣らないようなりっぱな体質の農業を育成していくことは、これが第一の眼目であることは申すまでもないことであります。
○田中(恒)委員 しかし、実際には目標はいつも掲げられるわけでありますけれども、もうこの十年来の日本の農業の流れを見ましたら、目標はいつまでもあがりっぱなしでありまして、目標に接近する動きというものは出てきていないわけであります。逆にやはり兼業農家が拡大して兼業対策を講じなければいけないということで、こういう非常に思い切った法案の準備までしなければいけない、こういうことに追い込まれてきていると思うのです。どうも農政というのは、農業、もちろん農民というものが中心でありますから、農民の暮らしをよくするのでありますから、何も農業収入だけでなくてもいいじゃないかという議論もあるわけですけれども、しかし国全体の食糧生産という重要な課題に対応する農政の方向というものがどうもはっきりしなくて行ったり来たりしておる、こういう感じが非常に強くいたします。したがって、工業を入れたい、こういう要望があることはわれわれも承知をいたしておりますが、しかしそのことが今日のような農政の姿勢の中から出てくるとすると、たいへんこんがらがって、初めねらったものとは違ったような結果になって、結局地域の農業あるいは日本全体の農政というものが何か目標を全く見失ってしまう、こういう危険を非常に強く感じます。特に農地の荒廃の問題、地価の問題、公害の問題並びに兼業化、こういったような問題が今後急速に進展するのではないか、こういうことがこの法案をめぐって最も憂慮をされておるわけでありますので、この際局長にお尋ねをいたしますが、農地、土地と水と労働力と、それがこの法案のこれからの動きの中でどの程度想定をされているのか、ちょっとわかっておりましたらお知らせをしていただきたいと思います。
○中野政府委員 将来の見込みでございますので非常に検討がむずかしいわけでございます。非常に大ざっぱなことを申し上げて恐縮でございますが、国がこの法律に基づきまして工業導入の基本方針を定めるということでございます。またこれによりまして、正式にそういうことにしたということではございませんけれども、一応われわれ将来いろいろ事態が変わってまいりますことを頭に置きまして五年くらいの計画を立てたらどうかということを考えております。そうしますと、四十六年度の予算では県の計画が四十二地区、それから町村の計画が百五十地区ということになっております。これを五カ年程度でやりますと、年に大体三千ヘクタールくらいの工業用地が要るのではないかという推定をしております。 そうしますと、農村工業導入地域に必要な用地面積というのは五年間で一万五千ヘクタール程度というふうに見込まれます。それについての水の問題でございますが、これはちょっと私いま算定基礎を——あるいは後ほど詳しく申し上げてもいいかと思いますが、大体現在の農業用水の問題との関連で考えますと、あるいは地域によっては非常に調整を要するということもありますが、場合によっては水田が畑への転換をするということで余ってくるということもございまして、臨海工業地帯のように大きく水が要るということでもございませんので、何とかなるのではないかというふうに思っております。 それから労働力の問題になりますと非常に推定がむずかしいわけでございますけれども、ただいまのところたしか一ヘクタール当たりの工場用地についての労働力の数というのが六、七十人ということになっているようでございますので、先ほど申し上げました面積に単純にかけてみますと、年二十万人、五年間で百万人程度ではないかという推測もしておるわけでございます。最初に申し上げましたように、まだ確たる計画というところまでいっておりませんけれども、この法律が成立いたしますれば、関係各省と十分相談をいたしまして、国の方針を立てたいと考えております。
○田中(恒)委員 これに要する必要資金はどの程度ですか。
○中野政府委員 必要資金の推定までするのは非常にむずかしいわけでございまして、これもお断わりしておりますように一応の試算でございますけれども、ただいま申し上げたスケールで五年間考えますと、用地造成で約四千数百億円、設備資金で二兆四千億程度、それに伴いましてその程度の運転資金が要るというふうに考えております。
○田中(恒)委員 これは計画でありますから実際どうなるかということでありますけれども、しかしさっき通産局のほうですか、工場用地一万ヘクタール、そのうち五〇%、六〇%が農村地域へ工業進出ということですから、大体これの半分くらいがこの法案によって処理される、こういうことになろうかと思うので、農村地域に工業が入っていく中心的な役割りを果たすということになってくるのではなかろうか、こういうふうに思うのであります。 あと労働力、資金の問題については各項目ごとにお尋ねをいたしますが、やはり農村に工業が入っていくということによって、確かに兼業の機会は増大をするでしょうし、それに伴って兼業所得というものに道が開かれていくという点は私ども認めるわけですが、さっきも申し上げましたが、それに伴ってやはり公害の問題あるいは工場用地の買収に伴う周辺農地価格の騰貴の問題、このことによって農地の規模拡大というものがむしろ阻害されはしないか。そして兼業化が進行をして、農業生産に対する意欲が失われていきやしないか、こういう点も反面、やはり工場の進出に伴って当然配慮しなければいけない点だと思うのです。こういう点については、本法の中で具体的にどういう処置がなされようとしておるのか、その点をまず明らかにしていただきたいと思うのです。
○中野政府委員 第一点の公害の問題でございますが、これにつきましては国として当然基本方針を立てました場合に、公害防止についてのいろいろな留意事項は基本方針の中に入れることは当然でございますが、この法案にもございますように、第四条の県が立てます基本計画におきましても八号に「農村地域への工業の導入に伴う公害の防止に関する事項」というのがございます。これについてはそれぞれの県におきまして、できるだけ県体的な防止に関する事項を定めたいと思っております。ただそれよりももう少し具体的になりますと実施計画がございます。これも第五条の九号にございますように、それぞれの実施計画を立てます導入地区について、導入される業種について必要な公害防止の事項は定める。そういう事項が定められませんと、この実施計画ができ上がらないということにいたしたいと考えておるわけでございます。 それから第二点の規模拡大との関係でございます。確かにただいままでの工業導入に伴いまして、町村の誘致ということで、兼業農家がふえるだけで規模拡大に結びつかなかったという点が非常に多かったわけでございますが、今回の法案はその点にも非常な反省を加えまして、実施計画を立てます場合に、工業の導入とそれに伴いまして周辺の農家が工業に就業するしかた、と同時に工場導入に伴いまして、あわせて農業構造改善の具体的な計画を立てるということにしておるわけでございます。 それからなおそれに伴いまして、この工場用地の造成につきまして、従来は買収ということが非常に多かったわけでございますが、今回の土地改良法の改正が成立いたしますれば、各農家が常識的に持ち寄るということになるわけでございますが、法律的には創設換地あるいは異種目換地ということで、工場用地に提供したい農家と、それから将来農業としてやっていきたい農家との土地の、いわばそういうことをまとめました換地処分をやりまして、工場用地に農家の土地を提供しましてその工場で働く。残った別の農家は規模拡大をしてやっていくということで今回試みておるわけでございます。これは実際問題として土地問題でございますので非常にむずかしいかと思いますけれども、この法案が成立いたしますれば、その実施計画の段階で農地局の基盤整備の予算もこのために特別にすでにとってございますので、順次そういうことをこの実施計画に織り込みまして、具体的な規模拡大にも資するような方向を考えているわけでございます。 なおつけ加えますれば、地価問題との関係もございますので——いまの創設換地等も地価問題に役立つかと思いますが、もう一つは異種目換地によりまして、非農地のところへ農家の土地を集めた場合は、それを賃貸をするということも考えられるわけでございまして、いろいろ新しい試みをやってみたいと考えているわけでございます。
○田中(恒)委員 公害の問題で多少お聞きをいたしますが、開発銀行が四十四年の八月に東京、大阪、名古屋、この市街地に工場を有する企業約千六十三企業に調査をやっておりますが、その調査報告を見ますと、六四、五%が工場の地方分散をしたい、こういうふうにいっておるわけです。その理由は、やはり公害問題というのが一番多い、二二・六%、あと高地価、過密問題、これが二一・四%、労働力不足が一八・三%。大体公害と地価と労働力、この三つが企業側における工場の地方分散のねらいだと思うのです。したがって、こういう問題を解決するためにやはり農村に入ってくると思うのですが、特に公害の問題は、やはり公害を農村に持ってこられる、こういうことに一応常識的にはなると思うのです。したがって、公害を起こさせない、こういう処置が必要になってくるわけでありますが、第四条、第五条で公害防止に関する事項をきめなければいけないということになっておるのでありますが、この公害防止事項というのは具体的にどういうことをきめさせるということでありますか。その行政指導方針として何かお持ちになっておると思いますので、具体的に一体どういうような内容のものを入れるのだということを、わかっておると思いますので……。
○両角政府委員 農村地域に企業の導入をはかりますにあたりまして、ただいま御指摘のように公害のない進出をはかるということにつきましては通産省といたしましても細心の注意を払ってまいりたいと考えております。 そもそも進出企業というものは全般的に申しまして、いわゆる内陸型の産業に属するものが大部分でございまするので、本来臨海型の産業と比較いたしますると内陸型の産業というものはどちらかといえば公害発生の危険度が低いわけでありまするが、しかしそれにいたしましても、かりに農村地域に進出をいたしまして騒音の公害でありますとかあるいは排水の公害といったようなものを惹起いたしますことは厳にこれを予防し、かつ対策を講じていかなければならないところでございます。したがいまして、ただいま御指摘のように実施計画におきまして公害防止に関する事項を定めるということは、何よりもその前提におきまして公害を発生しない業種というものの選定あるいは公害を発生しないような設備というものを十分に完備した企業というものの誘致、そういう点にそもそも前提の重点を置きたいと考えておりますが、なおかつそのような企業の計画におきましても、かりに排水あるいは騒音といった面で公害のおそれがあるといったような場合につきましては、排水の処理施設でありますとか騒音の防止施設といったようなものを実施計画の中で厳重に要請をいたしまして、またそれに対応する企業の計画というものについても強力な指導を行なってまいりたいと考えております。
○田中(恒)委員 内陸型の工業はあまり公害が一般的にはないといわれておりますけれども、実際は農村へ入ってきますると、やはり河川等の魚がだんだん少なくなっていくとかいう声が非常に強いわけです。いろいろあちこち聞くわけでありますが、これまでの公害対策というものは、過般の臨時国会で公害立法が一応整備をされたわけでありますけれども、主として大気汚染、水質汚濁、まあ大体大都市あるいはいまいわれた臨海工業地帯等公害の発生しておる地域の公害を防止をしていく、こういう前提に立っての公害立法の内容が組み立てられておる。今回ここでわれわれが問題にしなければいけないのは、これまでほとんどきれいな水と空気と公害ということを全然感じなかった地帯に工場が入ってくることによって新しく公害がつくられていく、こういう新しい政策課題を公害問題に提供しておると思うのです。そういう観点に立って公害防止事項というものは整備をされないと、いままでの東京とか大阪、そういうところの公害条件と農村の公害条件が全然違うわけでありますから、防止事項に規制されておる内容というのは、そういう要素で立てられていかないといけないと思うのです。この点について公害対策本部のほう——近く環境庁としてこれらの問題を専門的に取り扱うわけでありますが、農村に新しく企業が入っていくことに伴って起きる公害、こういうものに対する防止措置は一体どういう点を考えなければいけないのか、こういう新しい政策課題に対する公害対策というのは一体どういうことを考えておられるか、この点を明らかにしておいていただきたいと思うのであります。
○遠藤説明員 お答え申し上げます。 先ほど先生お話ございました公害防止立法が大都市の公害を予定したものであるというふうな御指摘がございました。これは改正前の大気汚染防止法でございますとか水質関係の法律におきましては確かにそうであったわけでございますけれども、先般の改正によりまして、汚染地域といいますか、特別の指定地域というものを撤廃をいたしまして、すべての基準なり公害防止対策の適用というものを日本全国に直しましたわけでございまして、これは当然農村でございましょうと何でございましょうと、そういうところは全部入るということになりましたのでございます。ただ先生御指摘のとおり、私ども環境保護なり公害防止という立場に立ってものを見ます場合に、確かに公害の分散ということになりましてはせっかくいい環境にございます農村にとって非常に重要なことになります。そういった点につきましては十分の注意をしてまいりたいと思います。 それで先ほど農政局長からお答えがございましたように、この基本計画あるいは基本方針の指示とか基本計画あるいは実施計画の策定というときにあたりまして、いま出しております法律が通るということになりますと、七月に環境庁が設置されます。その環境庁は、環境行政機関の一つといたしまして、その計画につきまして主務大臣から御協議をいただくということになりますので、そこで厳重なチェックをいたしてまいりたいと思います。チェックの方法と申しますのは、先ほど申しましたように地域を撤廃いたしまして、国全体に一応の環境基準というものをこしらえます。ものによりましては規制基準をこしらえるわけでありますが、その環境基準につきましては、これも先般の改正によりまして、都道府県知事が自分が必要と認める場合につきましては、望ましい環境ということでさらに上乗せいたしました国よりもきびしい環境基準をさらにつけ加えてやることもできるようになっております。そういった点を加えまして、その基準に合いますような規制基準というものを、先ほども問題になっておりました工業の導入の場合のチェックの要点として見ることになろうかと思います。そういった関係でやってまいりたいと思っております。またそういった点が、先般といいますか、今度の新全総の中にも盛られておりまして、立地とかその他の場合につきましても公害の防止ということを十分考えるということになりまして、また——通産省おいでになりますが、通産省関係といたしましてもそれを受けまして、立地その他未然防止に関します予算を大幅に増額しておられるようでございます。そういった点を総合いたしまして、私どもといたしましては、調整しつつ、監視をしてまいりたいと思っております。
○田中(恒)委員 農村における公害の問題は、住民の健康の問題だけではなくて、生産が食物でありますから、その食物が汚染された場合に及ぼす影響というのは非常に大きなものがあるわけでありますから、私どもは、むしろ公害企業と目されるようなものはやっぱりこの対象からはずしていく、入れさせない、こういう程度の姿勢が必要である、こういうように思います。さらに見てまいりますと、実施計画の中には、たとえば上下水道、住宅等公害問題にとってたいへんうらはらの関係にあります環境整備計画というものが載せられていないわけでございます。まず水、排水、あるいは土壌、空気、大気、こういうものに対する規制、防止程度にとどまるのではないか、こういうふうに思っておるわけでありますが、やはりこの際上下水道なり住宅環境を含めたものが公害防止事項の中に入らなければいけない、こういうふうに思っておるわけでありますが、この点についてはいかがでしょうか。
○中野政府委員 ただいまの点ですが、工場の導入に直接伴う排水その他の施設につきましては、同時に計画を立てるわけでございますが、なおいま仰せのような、それに伴います周辺の環境整備、上下水道あるいは道路等の問題につきましては、具体的な実施計画の際に必要があれば、この実施計画の中にございます十号の「その他必要な事項」で、できるだけわれわれといたしましてはそういう関連的な施設の整備もあわせてできるも のはやるような計画にいたしたいと考えております。
○田中(恒)委員 それから、先ほど別川さんのほうからも御質問がありましたが、この対象地域であります。これは御答弁もあったわけでありますが、新産と工特については都市計画のある分については除く、こういうことでありますが、しかしこの都市計画というのは前の都市計画法のときに立てられたものが非常に多いと思うのですね。そうして工業がその計画に基づいて進められておるからということですが、地図を見ますと、新産都市にいたしましても、工特にいたしましても、それから首都圏にいたしましても、非常に離れたところに地域が分布をしておるわけですね。したがって、いままで農村に工場の地方分散ということで、新産都市なり工業特別地域法なり臨海工業なりいろんな方法がとられてきた。それはいまも御説明があったように、大体太平洋ベルト地帯の新幹線ルートに集中してきたということで、指定はしてきたけれども、相当遠隔な土地は、範囲にはなっておるけれども、計画はできても工業は入ってこない、こういう状態があったと思うのです。したがって、その反省の上に立って、この法案が農村地域という限定の上に立ってつくられたと私は思うのです。そうすれば、計画はあっても、これまでもう何年間か企業誘致がなされていないのでありますから、むしろそのやり方にいろいろ問題があったと思うのです。これはやはり通産省のお考えになっておる拠点開発方式で、相当大型なもの、こういうものはなかなか、そういう地域は無理だということで残されてきておると思うので、この際やはり新産とか工特で実質的にむずかしくて、むしろ農村地域のこの法律に該当したほうがよろしいというものはこららのほうに含ませるべきだ、こういうふうに私は思うのです。この点は通産と農林との話し合いの中でこういうことになったと思いますが、やはり農村地域工業導入促進法に基づいたほうが有効であるという判断の立つ地域はこれの該当にしていく、こういうことのほうがより効果的じゃなかろうか、こういうふうに思うのですが、いかがなものでしょうか。
○中野政府委員 先ほど別川先生の御質問にもそういうことがあったわけですが、ただいま御指摘のように、どっちが便利かというだけのものを判断するということになりますと、なかなかむずかしいわけでございます。 そこで、新産都市あるいは工業整備促進法の所管官庁は企画庁でございまして、通産省、農林省、企画庁ともども相談をいたしまして、やはり一応地域分けをしたほうがいいのじゃないかということになったわけであります。その場合に、先ほども御指摘がありましたように、新産都市等は非常に広範囲にわたっておりますので、全部が全部新産都市の計画ですぐ工業が入るということではないのであります。そこで、都市計画のあるところにつきましては新産の計画を重点的にやっていただき、新産の地域内でも都市計画のないところでは農村工業の導入でやっていくというふうに一応結論づけておるわけでございますが、なお事態の推移を見た上でその辺の調整は、あとでやる必要がある時期があるいは来るかしらんというふうに考えておるわけでございます。
○田中(恒)委員 私はこれはやはり開発方式に相当差があるというところに問題があるように思うので、やはりどちらでもとれるような選択の自由を与えてやったほうがいいのじゃないか、こういうふうに思うのです。ですからこの問題は本法の審議にあたって対象農村地域をどういうように把握していくかという問題は一つの課題のように思いますが、一応そう要望しておきます。 それからこの法案の対象の中心は何といいましても農業振興地域でありますが、この農業振興地域の中に工業を立地するということでありますが、これは具体的にどういうところに中心を置いておられるのか、農振地域の中の農用地区域、こういうものの中に工場が入ってきて、農地転用基準といったようなものが出されてくる。これはだいぶ緩和されておりますから、これはどういうふうな取り扱い方をするのか、原則としてはできないということになっておると思うので、農振地域ということになっておるわけですから、農振地域のどういう地域が工業の立地条件に合っていくのか、この点はどういうものでしょうか。
○中野政府委員 農振地域の指定、それから農用地区域の設定等、いま作業がどんどん進んでおる段階でございますが、われわれの考え方といたしましては、せっかく農用地区域というものを設定したわけでございます。そこは農用として振興すべき地域であると思いますので、原則としてそこへ工場を導入することは避けるべきだと考えております。ただ農振地域の中で農用地区域を指定いたしましても、やはり時代の変遷によりまして、一応指定しましたけれどもそこへは工場を導入したほうがいいという場合も間々あるかと思います。そういう場合は市町村の段階でいろいろ検討いたしました上で、農振地域の計画を変更いたしまして、農用地区域からそこをはずしてやる場合は例外的に考えられるというふうに現在考えておるわけでございます。
○田中(恒)委員 農振地域の中の農用地区域については、原則として立地条件としては考えないということですね。そこで四十六年度に四十二県と百五十市町村、いま局長言われたわけですが、この予算があるわけですが、この対象地域は五年程度ということで見ているのですか。
○中野政府委員 私申し上げましたのは、四十六年度に県の計画は四十二、それから町村の計画が百五十ということを申し上げたわけでございまして、四十七年以降をどうしますか、これは予算の問題でございますが、できるだけ拡大をしたいと考えておるわけでございます。
○田中(恒)委員 次に計画でありますが、これは国が基本方針、県が基本計画、市町村が実施計画ということになっておるのでありますが、この基本計画を策定するにあたって、住民の意思反映をいかなる方法でやっていくのかということが、法律上に根拠が明らかにされていないわけであります。私はこの問題で本会議でも質問をいたしましたが、農林大臣は部落座談会等をやって皆さんの意見を聞いてやるのだ、十分そういう措置はとるのだということでありましたけれども、その程度のものでは非常に不明確だと思うのです。この際市町村におきましては——関係住民でありますが、あるいは関係市町村、あるいは県あるいは国は、関係諸機関との間にどのような地域の実態を反映させる方法を講じていくかということを考えていかなければいけないと思うのです。具体的にはやはり審議会といったようなものを国、県、市町村それぞれ置いて、関係団体、関係機関の代表がこれらの問題について十分審議をしていく、こういう場が必要であると思うわけでありますが、この法律の中には、それらの規定がないわけであります。当初都道府県段階では審議会設置の案があったが、いつの間にかなくなったという経過もあるわけでありますが、これは一体どういう方法でやるのか、審議会の設置の考えはどうなのか。特に基本方針ですね。国が行なう基本方針の設定にあたっては、少なくとも農政審議会等の意見をやっぱり聞く必要があると思うのですが、これらの点についてはどのようにお考えになっておるのか、お尋ねをしておきたい。
○中野政府委員 民意を反映する方法でございますが、国の段階におきましては三省共管で離農円滑化対策協議会というのをつくっております。それを数回開きまして、今度の農村工業導入に関しますいろいろな御審議もいただいたわけでございますが、それと同時に農林省におきましては、農政審議会からも兼業対策あるいは離農対策等含めまして農村工業導入をはかるべきだという御答申もいただいております。そういうような関係がありますので、ただいま必ず農政審議会にかけるというところまで大臣の御判断をいただいておりませんけれども、そういう方向の検討は必要かと思いますが、直接には先ほど申し上げました三省でやっております離農円滑化協議会でいろいろ御意見を拝聴すれば、かなり民意が反映されるのではないかと考えております。 それから、なおこれは通産省からお答えがあるかと思いますが、通産省のほうでも産業構造審議会等お持ちでございます。当然そこにもおはかりになるのではないか。また労働省にもそれぞれ機関があるのではないかというふうに考えております。 県の段階におきましては、地方審議会、当初要綱の段階ではこれを必ず置こうかといろいろ考えたわけでございますが、自治省を交えまして政府側に相談をいたしましたところ、すでに地方開発審議会というのが多くの県で置かれております。そこへまた別のものを置くということは、行政簡素化のおりから非常にまずいのではないか、その辺は県等の自主的判断にまかしたほうがいいのじゃないかということで法文から削除をしたわけでございますが、予算的には約一千九十六万円の予算を組みまして、地方審議会あるいは地方協議会あるいは地方開発審議会の部会ということで審議会がやれるように手当てをしておるわけでございます。 それから町村の段階におきましても、町村に審議会が置けるような予算措置を講じておるわけでございます。 なお、実施計画の段階では、大臣も御答弁になりましたように、部落座談会等開きまして、十分民意を反映させるような予算的措置も講じておるわけでございます。
○田中(恒)委員 三省共管の離農円滑化協議会でやられるように聞こえる御答弁があったわけでありますが、そういたしますと、この法案は離農させていく、これは離農も内容の一部にはあるわけですけれども、離農させていくためにつくられた三省間の協議会で工業の事項をやられるので、そうすると、ねらいはあれですか、農家に農業をやめさせていく、そういうところにねらいを置いたというふうにこの法案全体を理解してよろしいですか。そういうふうに感じられますよ。
○中野政府委員 ただいまの問題についてでございますが、実はこの農村工業の問題が始まります前からその協議会がございまして、当時農林年金の問題があり、その他離農の問題が取り上げられた場合に、いろいろ三省間で相談をしましょうというような、それから農工一体の問題等もあったわけでございます。いまその名前がついておるわけでございますが、実はことしの予算の段階でも、その協議会にも農村工業のいろいろなことをおはかりするということになれば名前を変えてやろうではないかというところまで考えたわけでございます。まだ発足して間もありませんので、一応そういう名前をつけておるわけでございますが、決して農家を追い出すための協議会で農村工業をやるという、そういう趣旨ではございません。
○田中(恒)委員 そういう趣旨ではなくても、そういうところで検討せられて今後の三省共管の審議会的なものを置いて、意見はこういうところで聞かれるというと、どうもやっぱりそこのところが最大のねらいのような感じがしてならないのです。しかも、名前を変えられましても、委員もかわるでしょうけれども、やはりこの法律は農政の最大の一つの大きな問題を持っておるのであります。離農も確かに一つの内容でしょう。われわれが見たってねらいはその辺にあるということはわかります。しかしそれだけで事は済むものではない内容をたくさん持っておるわけでありますから、日本の総理大臣の諮問機関である農政審議会で、専門部会等があって労働関係、通産関係、農林関係、さまざまの委員の人を御委嘱になって専門的に検討して、やはりその意見を聞いていく、こういう姿勢がないと、農政審議会そのものにもわれわれは若干の注文がありますけれども、しかしやはりそこのところぐらいまでのものを持たないと、いままでの離農円滑化協議会を改組をしてやっていくというようなことじゃ、どうも私は中央の基本方針というものがどういうふうに出てくるのか、たいへん不安に思うわけでありますので、この点はひとつはっきり伺わしていただかなければいけない、こういうふうに思います。 それから問題は市町村であります。市町村の段階でどういうふうに民意を聞いていくかということであります。この問題は部落座談会の予算もとられておるようですけれども、そういう問題でなくて、これは市町村段階で関係農民の代表、あるいは関連地場産業というようなものもすでにあります。こういうものとの競合関係も出てきます。土地改良区等の代表もいるでしょう。農業共済こういう団体関係もいるでしょう。あるいは賃金等の問題が、何といったって農政サイドで見た場合には労働条件の問題がこういう企業誘致をめぐっては一番大きな問題になるわけです。したがってそういう関係の代表等を入れて、地域の中でやはり間違いのない審議会というものがつくられなければ、上のほうで幾らりっぱな学者や団体の代表者が言ってやってもほんとうの民意というものは生かされないと思うのです。だからそこのところに焦点を置いた民意を聞く体制が必要だ、こういうように思うのですが、これはどうですか。大臣がおいでになりませんので、政務次官、思い切ったことをひとつ言うてくださいよ。
○渡辺政府委員 最初に田中さんのお話の中で、これは離農を促進するのかというような意味の御発言がありましたが、御承知のとおり何でこの法案をつくるかということを考えていただけばおのずから答えになると思います。あと五年もすれば国民所得を倍にしようということでありますが、だからといって農産物価格を倍にして、農家所得をそれとバランスをとらせるというわけにはまいりません。したがってどうしても農村の近代化が必要である。近代化をするということは、言うならば過疎化をするということと結果的に同じになることもあり得るわけでありますから、そういうことでは困るわけであって、やはり農村近代化をすることは、農村の就労人口を少なくするということであります。したがってその人が村にいるかあるいは都市に集中するか、どっちがいいのかということで、この法案の考え方は、近代化されて浮いた余剰労働力が村から去らないようにしようではないか、そのためには近郊の地帯あるいはその村に適当な工場を誘致をして、浮いた労働力を吸収をして、農業所得といわゆる農外所得とを合わしてその村のあるいはその農家の所得を向上させよう、こういうことなのであります。したがってこれらの全体の問題について農政審議会にかけろというような御意見はわかりますが、しかし今度は一つ一つの具体的な、どこにどういう工場を誘致をするかというような問題になりますと、私は農政審議会にかけることが適当であるかどうか、実は疑問を持っておるわけであります。現在この一つ一つの実施計画あるいは基本計画というようなものにつきましては、それぞれの県で適当な諮問機関を設けて決定をすることになろう、かように思います。
○田中(恒)委員 農政審議会にかけるのは、どこの企業をどこの地域へ入れるというようなことを農政審議会にかけるべきでもありませんよ。基本方針なんで、農村に工業を入れるにあたって基本たるべき事項——大体日本の農地をどのようにし、労働力を幾らにし、必要資金が幾らになり、就業構造がどうなっていくか、こういう問題は農政の基本事項でしょう。この問題が出てくるわけですよ。これは農政審議会は農林大臣の諮問機関ではないでしょう。内閣総理大臣の諮問機関ですから、これは最高の権威のあるものでありますから、これこそ総理直轄でありますから、総理大臣の直轄の審議会がやるのが当然だ、私はこういうふうに思うのです。 〔委員長退席、三ツ林委員長代理着席〕 特に後段は、末端においていわゆるどの地域へ工場を入れていくかということについては、地域住民とのいろいろなトラブルが起きないように、ちゃんとした権威のある審議会的なものを置く必要がある、こういうふうに申しているわけであります。 だいぶ時間がなくて、たくさん準備しておるわけですが、次にいかしていただきます。私はこの法律の論議をとおして焦点にしたいと思っておるのは、所管は通産、農林、労働三省でありますけれども、関係する省は、建設省もありますし自治省もありますし経済企画庁もありますし総理府もありますし、まことにたくさんであります。したがって、この法案の策定の過程においても、いろいろな各省間のセクトというかなわ張りというかそういうものがあって、ごちゃごちゃしながらあまりぶつからないような調子でこれができておるという過程があったと思うのですが、これが今後は実施段階においても出てくるということをわれわれは一番おそれなければいけない、こういうふうに思うのです。特に拠点開発方式、これは通産省所管であります。そして町村方式というか、市町村に企業を持っていくというのは農林省、この二つの方式がとられるわけでありますが、拠点開発の規模、基準、職種、こういうものは一体どういうものになるのか、あるいは市町村単位というのは一体どれだけの規模で、どういうようなところをねらいにしていくのか。法律を見ますると、県の実施計画というのは、周辺農村への導入促進というところがねらいになって、政令で定める基準、こういうことになっておるのですね。これは県がやるいわゆる拠点開発方式です。町村がやるのは農地保有合理化というものをねらう、こういうふうにいっておるわけです。これは農政サイドというものは企業誘致が前提になっておる。通産の場合は、企業が入っていく立地条件、そしてそれが周辺に対して及ぼしていく、こういうところがねらいになっておるのですね。ところが拠点開発方式で拠点が設けられて、その拠点に関連をした関連企業というか下請というか、そういったようなものは市町村単位という形で周辺にばらまかれていく、こういう関係が出てくるのか、拠点開発というものは一体どういうような規模のものを想定をしておるのか、町村の場合、ちょっとこまかくなると思うのですが、それはどの程度の基準なのか、こういう点をひとつ明らかにしておきたいと思うのです。
○両角政府委員 拠点開発地域につきましては、先ほども御答弁がございましたように、大体二十ヘクタール以上の規模のものを想定をいたしておりまするけれども、拠点地域と申しますのは、いわば土地の先行造成から始まりまして、企業の誘致もしくは工場の配置といったようなものを計画的に推進をしていきたいというところに一つの意味があるわけでございまして、必ずしもそれがすべて親企業であって、その周辺の市町村に下請企業がばらまかれるといった関係を想定しているわけではございません。いわゆる計画的に団地の中に優秀な企業が配置されるように、これを推進する基盤として、拠点的な団地の造成をはかっていきたいということが主たる眼目でございます。しかしながら拠点地域が一たび設けられますると、その周辺の市町村におきまして、さらにこれと対応するような工場の立地ということも市町村単位で行なわれることは予想されまするけれども、それは今後の実際の企業の立地の成り行きによってきまってまいることかと思っております。したがいまして、通産省としましては、拠点の問題は単に中心という意味ではなくして、計画的に公害を出さない、そして地域福祉と両立するような、生活環境を乱さない工場団地の建設を考えておる、こういう趣旨で御理解を賜わればありがたいと存じます。
○中野政府委員 拠点につきまして企業局長のほうから詳しく御答弁があったと思うのでございますが、町村の場合はただいまの拠点との関連で、こういう小規模な団地なり工場導入ということもあり得るかと思います。と同時に、そういう拠点とは関連なしに入ってくる工場もあるのではないかと思いますが、比較的小さいものだと考えております。ただいままでの実績でありますと、三ないし十ヘクタールくらいの団地というのが多いようでございます。 そこで最初にお尋ねがありました都道府県計画は拠点、それから市町村計画については農地保有合理化、こういうことになっておるのはどういうことかということでございますが、その前段といたしまして、いずれの実施計画におきましても、工場導入と相まって、周辺の農村地域における農業構造改善をはかることが必要であるという地域にするという前提は変わっておりません。県の計画を拠点といたしましたのは、その特色を出したというふうに先ほども御答弁申し上げたわけでございますが、市町村の場合に農地保有合理化がはかられるということを特に書きましたのは、先ほども申し上げましたけれども、比較的小さな団地でございますので、基盤整備事業とあわせて工場用地の造成等が創設換地、異種目換地等でできるということを特色として出すためにこういうことにしたわけでございますが、基本的に農業構造改善にも資するという点については変わっていないと考えております。
○田中(恒)委員 それでこの実施計画、それから県の基本計画、これは工場の導入がきまったときにつくるのか、きまる前につくるのか。これも県の場合と町村の場合と違うのではないかというような気もするわけですが、これは一体どうなりますか。
○中野政府委員 御指摘のように、県の場合とあるいは町村の場合と様相が若干違うかと思います。県の場合は先ほど企業局長の御答弁のように計画的に団地造成ということでございますので、おそらくまず土地を先行取得しまして、県の公社なり何なりが工業団地をつくりまして、そこへ優秀な企業を入れていくということが中心になろうかと思います。町村の場合にも小規模な工業団地をつくる場合もございましょうしあるいは一工場か二工場が町村と、先ほど申し上げました協議会を通じましていろいろな話し合いの上で、大体こういう工場が入ってくるということを前提にしまして計画を立てる場合が私はかなり多いのではないかというふうに考えております。
○田中(恒)委員 それからいまお話を聞くと、面積二十ヘクタール程度あるいは十ヘクタール以下、こういう面積が一つの単位になっておるようでありますが、これはあとで税の問題とか資金の融通の問題とか若干の恩典がありますから、これが一つの単位になっておるようでありますが、私どもはやはり農村に企業を誘致する場合の一つのねらいは、これにも書いてありますけれども、やはり就業構造ですね。いわゆる雇用労働力をどれだけ吸収してくれるか、この問題がやはり一つの観点でなければならないと思うのです。だから単に工場の規模が、土地が非常に広いから拠点開発だ、このようなこまかいのは市町村だ、こういうようなことだけじゃなくて、雇用労働力をどれだけその企業が吸収していくか、こういう観点で判断をする必要が、農村に導入する場合の一つの重要な要素だと思うのです。こういう点をやはり今後十分考えてもらわなければいけないと思いますが、これはどうでしょうか。
○両角政府委員 まことに御指摘のとおりでございまして、導入企業を考えます場合に、なるべくそれが労働集約的な効果を持つような業種もしくは企業を選定していくということは私どもも心がけてまいるべき点でありますが、特に、単に中高年齢者層あるいは婦人労働者といったものだけを雇用するような計画ではなくして、男子の雇用というものを十分受け入れるに足るような機械産業あるいは電気機械産業といったようなものも今後導入企業として積極的に推進をはかってまいりたいと考えております。
○田中(恒)委員 自治省にお尋ねをいたしますが、法案の第十条で「工業導入地区のうち政令で定める地区内において」企業に対する減免をやるというふうになっておるのですが、ただしそれにはまた条件がついておりまして、後段では「これらの措置が政令で定める場合」という形でまたしぼっておるわけですね。「政令で定める地区」でしぼって、さらに政令で定める条件というものがまたあるわけですね。こういう二つのしぼり方をしなければならない理由はどうなのか。低開発地域工業開発促進法等においては、関係地域内において減免の処置がとれるということになっておるのですね。この法律案の場合は条件を二つ置いておるのですが、その理由は一体何なのか、この際明らかにしておいていただきたいと思うのです。
○近藤説明員 お答えいたします。 前段のほうのしぼりは、地区の性格によるしぼり方でございまして、後段のほうのしぼりは個々の企業の規模によるしぼりでございまして、御承知のように、各種の地域開発立法におきましても後段のしぼりを全部置いてあるわけでございます。御質問の趣旨は、この法律案に限って、なぜ前段のしぼりを置く必要があるかということであろうと思います。 ところで、ただいま出されました低工法あるいは過疎法といったものによりますと、実はその地域は限定されるのでありますが、この法律案のたてまえからいたしますと、全国で二千をこえる市町村が対象になり得るという状況でございます。 現実問題といたしましては、そのうちの幾つか、あるいは幾十かにおいてりっぱな工業団地ができることであろうかと思いますが、たてまえとしてはそういうふうに非常に多く網をかぶせておるわけでございます。地方交付税の性格といたしまして、これは地方団体の共通財源、国庫補助金ではございませんので、やはりその中で特にやってやる必要がある地区は何らかのしぼりをかける必要があるんじゃなかろうかということで、前段の政令を置いたわけでございます。
○田中(恒)委員 たくさんあるからまた特に地区をしぼったということですけれども、私はやはり普通の低開発や過疎地域の法律と同じような法でやってもかまわないんじゃないかという気もするのですが、こういう点を重ねて御検討していただきたいと思います。 それから金融の関係でありますが、本法案は工業導入において農協の系統資金を使う、こういうふうに言われておりますが、いま局長にお尋ねをいたしますと、はっきりわかりませんけれども、大ざっぱにいいますと、総額六兆円近い程度の資金が必要だというようになっておるわけですが、このうち系統資金は一体どの程度想定し、それから政府資金は、あるいは民間資金も使うだろうと思いますが、その全体の資金の振り割りはどの程度になりますか。
○中野政府委員 政府資金あるいは民間の都市銀行、それから系統金融をどういうふうに割り振りにするかというところまで実はまだ計画が具体化しておりませんので、そういうめどはつけにくいわけでございます。ただ系統金融の面からだけ申し上げますと、最近の金融情勢からいたしまして、大体千四、五百億くらい余裕は見られるんではないか。それは工業側の希望ということではありませんで、余裕金の面から見ますればその程度見られるんではないかというふうに推測をしておりますけれども、今後の経済情勢いかんでは変わってくると考えております。
○田中(恒)委員 それで、政府資金のうちで開発銀行の資金の特利、特ワクというのは、今後この法律案に関して認めていくという考えかどうか。
○両角政府委員 四十六年度につきましては、開発銀行あるいは中小企業金融公庫あるいは北東公庫等から、このような農村地域の工業導入にあたりましての融資を行ないますが、それは地方開発ワクあるいは大都市再開発ワクといったような、それぞれのワクの内数として設定をされておりまして、特利、特ワクの形になっておりませんが、しかし今後の推移を考えまして、さらに一そう金融上の利益を与えるように努力したいと考えております。
○田中(恒)委員 時間が参りましたので、最後に、この法案に関連いたしまして、工業導入の関連の農業基盤整備事業費というものがことし約六億五千万計上せられておるわけでありますが、これは土地改良法の改正ともからんでくるのですけれども、企業の導入に伴ってなされる農業基盤整備事業は、大体どういうような要領でどういう点をねらいにしてやっていくのか、この機会に明らかにしていただきたいと思うのです。
○中野政府委員 六億五千万の工業導入関連の基盤整備事業につきましては、その中身が圃場整備あるいは農道、かんがい、排水事業、いろいろあるかと思いますが、圃場整備が中心になるのではないかというふうにわれわれは考えております。その点につきましては土地改良法の改正をお願いしております。それの中身によってやっていくことになるわけでございます。そのやり方といたしましては、非常に分散しておる農家の農地を、換地処分を通じまして、工業用地に提供する農家の土地を一カ所に集める。その集め方がまた二種類ありまして、一つは異種目換地といっているもので、所有権をつけまして工業用地に農家の同意を得てその土地を持っていく、それを工業側に売却するという考え方と、それから同意したものについて不換地処分という処分をとりまして、その不換地処分をしましたものを土地改良区なりあるいは市町村が取得をいたしまして、それを工業側に売る、その売った金を清算金として払う、こういう仕組みをいま土地改良法の改正で考えております。それを具体化いたしました暁において、そういうことをもとにして基盤整備事業を実施したいと考えておるわけであります。
○田中(恒)委員 終わります。
○三ツ林委員長代理 瀬野栄次郎君。
○瀬野委員 農村地域工業導入促進法案について農林大臣並びに関係省庁に質問をいたします。 本法案の目的、第一条に「この法律は、農村地域への工業の導入を積極的かつ計画的に促進するとともに農業従事者がその希望及び能力に従ってその導入される工業に就業することを促進するための措置を講じ、並びにこれらの措置と相まって農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業との均衡ある発展を図るとともに、雇用構造の高度化に資することを目的とする」こういうふうに規定されておりますが、その目的に関連して、以下順次質問をしてまいります。 まず最初に、本法案の工業導入に当たりましてのメリット、デメリットがあるわけでありますが、政府はこの法案に対するメリット、デメリットをどのように考えておられるか、まず最初にこれをひとつ政務次官明らかにしていただきたいと思います。
○渡辺政府委員 メリットの場合には、この法案に書いてあることがメリットだと思うのでありますが、例示的に申し上げますと、工場を導入することによって就労機会の増大をはかっていく、離農する者があっても離村する者がない、農外収入と農業収入、それによって村の収入が豊かになるというようなのはメリットの部類であります。デメリットはどういうものが想像されるか、デメリットのないようになるべく指導をしておるわけでありますが、工場が来ることによって村の賃金が高くなる。賃金が高くなったために農業関係の日雇い賃金も高くなるということは、裏返しにいえば、農業で人を雇う人にとってはあるいはデメリットになるかもしれない。また土地の問題等について、工場ができて、そこで人口がふえるということになれば、宅地等の需要もある程度ふえるでしょうから、地価にも多少の影響があるということであります。こういうようなそのデメリットがあまり極端に出てくる極端——なことをいえば、公害のようなものが起きた場合には、これはたいへんなデメリットになりますから、実施計画、基本計画等において絶対にそういうものが出ないように行政指導しておくわけであります。したがって、これらのデメリットが起きないようにいろいろこれからくふうをしていきたい、こう思っております。
○瀬野委員 政務次官、いま概略答弁がございましたが、この法案の施行にあたりましては、出かせぎの減少、あるいは人口の流出等が減少したり、あるいは過疎化の歯どめになるというふうなことについてはどのように考えておられるか、あわせてお伺いします。
○渡辺政府委員 どの程度の規模の工場ができるかということにもかかってくるわけであります。また、どういうような年齢層の人を多く採用するかというようなことにもかかってくるわけでありますから、一がいに断定的なことは申し上げられませんが、やはりこれによって人口の流出は相当程度やむであろうというように考えます。また過疎化の問題も、それによって工場導入地帯ではこれ以上激しい過疎化現象が起きないだろうというように期待をいたしております。
○瀬野委員 従来の農村地域への工業導入の実態から見まして、一方で離農、一方では規模拡大という形で、農業構造の改善が進まず、兼業農家が滞留、増加しつつあるという実情をとらえてみましたときに、本法の運用いかんによっては日本の農業はオール兼業化という方向へ進んで、すでに一般化した高齢化、婦女子等の労働力の質的低下等と相まって、農業の衰退化が考えられるということがいろいろ本法案の審議にあたって心配されております。いろいろ審議もされてきたところでありますが、政務次官はこの点についてはどのような見解をお持ちであるか、お答えをいただきたい。
○渡辺政府委員 日本の農業がオール兼業化をするのでないかという御心配でございますが、私は農業基本法等にもいっておるように、自立経営農家を中心に農業を育てようというのが中心の考え方であります。規模拡大ということもその中の一つであります。ところが現実の問題として、あるいは政府は土地取得資金等を供給するにしても、現在の日本の事情から、自立経営農家が相当大幅に土地を買収をして規模拡大ができるというようなことは、これは言いやすく実際には相当困難が伴います。一方、農村の所得を増大をさせるという使命があるわけでありますが、それは先ほどから申しますように、狭隘なる土地のもとで農業だけで所得を増大させることはできない。だから、どうしてもそれらについては合理化をはかっていかなければならぬ。こういうことで合理化をはかれば人手が浮くということでありますが、浮いた人が、土地に余裕があればさらに規模拡大をするでしょうし、あるいは他の農作物等をつくるということも考えられるでしょう。しかしながら、土地に余裕のない、三反歩とかあるいは五反歩とかというような、土地に余裕のない人は、浮いた労働力というものは遊んでいられないから、つとめに出るということになります。つとめに出てみた結果が、やはり並行的に相当機械化が行なわれるということになれば、自分が、あるいは一時的に作業の委託経営を農協とかあるいは専業農家にまかせるという形態をとるでしょう。そこで、請負耕作というものが相当将来広がってくるのではないか。一方、工場の就業によって安定した所得が確保されるというようなことが身をもって体験をされてくれば、自分はつとめながらなおかつ日曜百姓をするのがいいのかどうかというようなことを考えるようになります。そこで、日曜百姓をしなくても、作業の委託から経営までも委託しようという段階に来ると思います。そうすれば、自立経営農家は、現実に自分の所有として土地を確保しなくとも、他人のものを請負耕作することによって、あるいは請負経営することによって実質的に自立経営農家の規模拡大というものが創造されるわけであります。 そういうことも通して、非常になだらかな姿で日本の農業というものが規模拡大を、自立農家がはかられるように持っていこうではないか。そうしますと、現在の農地法の問題におきましても、必ずしも自作農主義ということだけにこだわらないで、借地も含めた規模拡大というものが考えられるようになってくるだろう。家族経営の農業から、もっと変わった形の農業というものが今後考えられるようになるだろう。たとえばイギリス等において百五十町歩とか二百町歩とかいう農業を経営しておりますけれども、これらは一人の自立経営農家で、その土地は三十人、五十人という多くの地主の土地を自分が借りて農業経営をやる、こういうような形で大規模な機械化農業が行なわれておるのでありますから、しょせん日本においても今後国際競争をしていくというような形で、しかも農業所得を増大させるといえば、そういうような道を歩かざるを得ない、かように考えております。
○瀬野委員 そこでもう一点あわせてお伺いをしておきますが、この工業導入促進法案におきまして兼業対策に力こぶを入れていくという姿勢になることはいなめない事実でありますが、総合農政の展開ということから、農政の基本方向との関連においてどのように考えられるのか、あらためてお伺いをいたしたい。
○渡辺政府委員 これは総合農政の間違いもなく大きな一つの柱であります。
○瀬野委員 現在農村に残っている労働力についての問題でございますが、通産、労働省関係並びに農林当局にもお伺いしたいのですが、高年齢層や婦人の労働力が多いわけでありますが、工場の進出というものは、これら労働力だけでなく、農業の中核的な労働力まで吸収する可能性が多くなってきていることは御承知のとおりであります。そのような場合に、兼業労働力では維持拡大が不可能ないわゆる成長農産物に対しての切り捨てということが行なわれるのではないかという心配があります。御承知のように生産調整によって畜産など成長部門がかなり衰退するのではないかということが一方では心配をされてまいります。ただいま政務次官からもいろいろ答弁がございましたが、こういったことから、労働力の問題について、ただいま提案いたしました問題について、通産、労働省また農林省の考えを明らかにしておいていただきたい、かように思います。
○渡辺政府委員 御指摘のような点は非常に重要な問題を含んでおります。工場を誘致することによって地場産業に与える影響、中小企業に与える影響等は必ず出てくるわけであります。したがって、どうしてもこれは余剰労働力を生み出して、現在の産業の人の奪い合いにならないような形をしなければならぬ。そのためにこの法律においても工場の導入と並行して構造改善事業を行なう、その内容は基盤整備や近代化というような形で余剰労働力を生み出す、こういうように両方がうまくかみ合って初めてこの法律は所期の目的を達して、あなたの指摘するようなひずみを起こさない、かように思っております。
○中原政府委員 新経済社会発展計画におきましては、昭和五十年における第一次産業の就業者は六百七十万人と見込んでおりますので、他産業へ就業する者が農業から百四十六万人と見込まれているわけでございますが、先生ただいま御指摘のように、農村におきましては中高年齢層が多いわけでございますので、若い人のみが他産業へ就業していくということは健全なあり方ではないと思いますので、先ほど農林、通産両省からも御説明がありましたが、工業を導入する場合には、特に機械とか電気機械というようなことで、特に労働の集約度が高くて中高年齢層また婦人等も若い人とまざって働けるというような職場を造出することによりまして、調和のある雇用機会をつくっていくということが大事であろうか、かように存じておるわけであります。
○両角政府委員 通産省といたしましては、今後五年間にこの農村地域への工業の導入によりまして、雇用の増加を全体として約百万人期待をいたしたいと思っております。その中で離農の関係から期待される労働者あるいは農家からの新規の労働者というような方々が大多数を占めるかと思いますが、総計において約百万というのがわれわれの見通しでございます。
○瀬野委員 あとでまたこの点については論議をすることにいたしますが、次に本法の対象地域の問題をひとつお尋ねをいたしたいと思っております。 本法の対象地域に関しては一定の区域を除外しておるわけでありますが、これは本法案の趣旨及び他の工業開発に関する地域立法等との調整を考慮しての措置であるようにわれわれ理解しておるわけですが、本法による工業の導入を期待しておる市町村が除外されてたいへん失望しているのが現状であります。 そこで、具体的な問題といたしまして経済企画庁にちょっとお尋ねをいたしますけれども、農村工業化の対象地域の中で、新産都市三百二十市町村、十五地区のうち、都市計画区域を含む市町村がその対象から除外されておりまして、一、二の例をあげますと、福島県では七市、二十三町村、熊本県においては六市、十五町村がその対象からはずされておることになっております。特に福島県等は全域にわたるというようなことになっております。ここに表を持っておりますので、全部あげることは時間の関係から省略いたしますけれども、こういった例を見ましても、かなりの市町村が対象から除外されている。新産都市自体が拠点開発方式をとっておりまして、新産都市といえども全域を平均に開発するのではなく、その地域の中心となる拠点以外はむしろ開発を抑制しようという考え方も根底にはあるのであります。したがって、新産都市に指定されているにもかかわらず、開発が抑制されている市町村で都市計画区域の指定を受けている市町村は、この工業導入の対象地域からもはずされるという羽目になりまして、全く、先ほど一、二の例をあげましたが、開発の谷間に放置されている。先ほどからもこれは指摘されておるところでありますが、事実これらの地区は、背後地として特に工業導入を望んでいるところでもあります。そういったことから、純農村地域にこういった問題がかなりあるわけでございますので、対象地域の指定基準を緩和するということについて考慮すべきではないか、こういうように思うわけです。この点何か救済措置はないか、または運用面で考えるということはできないものか、具体的な方法、こういったことについてひとつぜひ明らかにしていただきたい、かように思います。
○中野政府委員 後ほど、あるいは企画庁お見えになるかと思いますが、ただいまのお話、立案の過程でわれわれ非常に苦慮をしたわけでございます。しかしながら、先ほども御答弁申し上げましたように、新産都市なり工業整備特別地区につきましては、すでにかなり工業の導入が進んでおります。計画的に進められておりますので、それとの地域的な調整を要するということから、都市計画のあります市町村については新産都市の計画によってやる、それから都市計画のないところ、ただいま御指摘の熊本なりあるいは福島につきましても、若干の都市が都市計画がございませんので、まずそこから、もしやるとすれば農村工業導入の計画は立てていくということに調整をいたしたわけでございます。ただ、ただいまのお話は後ほどまた企画庁にもお伝えをいたしたいと思いますが、農村工業導入の事業の進展ぐあいを見て、あるいは将来そういう点を再検討する必要があるかしらと農林省としては考えるわけでありますが、なおこれは政府内での相談をさせていただきたいと思います。
○瀬野委員 企画庁あとで来られるということですが、この問題は各県ともたいへんこれは今回の法案の問題について憂慮しておるところでありまして、農林省側としては積極的な検討をいろいろなさってこられたということは伺っておりますけれども、実際に必要な個所がこういったことから除外されるということになっておりますので、全国的にもかなりの町村がこれに該当することでございますが、十分検討していただきたい。また後ほど企画庁から、ぜひこれはお伺いしたい、かように思っております。 それでは次の問題に入りますが、国が定める農村地域への工業導入の基本方針についてお伺いをいたしたいと思います。 主務大臣は、関係行政機関の長に協議をして、五項目にわたり、都道府県知事が定める基本計画の指針ともなるべき農村地域工業導入基本方針というものを定めなければならないことになっておりますが、この基本方針は本法運用上最も重要な指標であり、政府としてはこれについて具体的にどのような内容を明らかにしようとするのであるか、その基本的な考え方をひとつ明確に述べていただきたい、かように思います。
○中野政府委員 御指摘のとおり今回の農村工業導入におきましては、国の定める基本方針が一番大事だと考えております。ただ、その具体的な内容につきましては、この法案が成立をいたしますれば関係各省と相談をしてつくっていくことになるわけでございますが、ただいま考えておりますのは、たとえばこの第一号にあります「農村地域への工業の導入の目標」というところでは、どういうところに導入をするか、どういう業種がよろしいかというようなことが中心になろうかと思います。 それから第二号におきましては「農村地域に導入される工業への農業従事者の就業の目標」でございますから、どの程度の人数がどういう条件で入り得るかというようなことでございます。それから三番目の農業構造の改善に関する目標」につきましては、離農者あるいは兼業農家がどういうふうに見通されるか、あるいは農家の所得水準をどういうふうに考えるか、それに合わせました規模拡大なり、農地の流動化の問題を考えておるわけでございます。それから第四号は、いま申し上げました三つの事項につきまして、そういう目標を達成するために必要な産業基盤なり農業基盤の整備の問題、あるいは公害防止の問題、それから収容者に対します職業訓練なり紹介の問題、あるいは税制金融の助成措置の問題等の必要な事項を定めたいというふうに考えておるわけでございます。
○瀬野委員 地域分担との関係はどのように検討されておられますか。
○中野政府委員 昨年秋農林省といたしまして、今後の農業の持っていく方向ということで全国十四地域の地域分担をきめたわけでございます。それは農業としての持っていく方向でございます。今回はそういう地域にいたしましても、たとえば東北地方になりますと、米を中心に畜産を進めていくというたしか地域分担になっているかと思いますが、同時に単作地帯でございますので、冬の出かせぎが非常に多いというようなことになるわけでございます。そこでまたいろいろな調査からいたしましても、地元に安定した産業があればそこで働きたいという希望が非常に多いようでございますので、そういう地帯にも重点的に工業を導入していくということが必要ではないか、そういう関係になるのではないかとわれわれ考えております。
○瀬野委員 都道府県知事が策定する農村地域の工業導入基本計画についてでありますが、この基本計画は都道府県と市町村が定める実施計画のよりどころになるものでありまして、法文上はいろいろの事項の大綱について定めることになっております。その内容についてなるべく詳細にわたり具体的に定めるよう、その指導または体制というものが必要になってくるわけですが、これについて具体的にひとつ御答弁をいただきたい。
○中野政府委員 お話のように、都道府県が定めます基本計画は、県あるいは町村の定めます実施計画のもとになるわけでございます。そこでわれわれといたしましては、あまり抽象的では役に立らませんので、できるだけ県の実情に即するように具体的にしていただきたい。またするような指導方針にいたしたいと考えております。たとえば県によりましてはその地域を区分いたしまして、区分ごとに具体的な工業導入の業種あるいはその場所等を概略定める、そしてそれに対応しまして就業者の数だとか、あるいはそれに伴います農業構造改善の目標を具体的に定めると同時に、具体的なことになってまいりますと工場用地の造成とそれから農用地との利用調整が必要でありますので、どういう利用調整の方針にするか、その県によります土地の利用計画、あるいは農地転用の基本的な考え方というものを明らかにさせたいと考えております。その他ここに五、六—九号までございますが、それぞれにつきましてできるだけ具体的な大綱がきめられるようにいたしたいというように考えておるところでございます。
○瀬野委員 農村地域工業導入促進制度の大綱に示されておるように、この主務大臣の承認を受ける、こういうふうにすべきじゃないか、こういうふうに実は思うのですが、基本計画の策定にあたっては都道府県知事が主務大臣と協議する、こういうふうになっていますけれども、この点はどういう検討の結果、協議ということにされたのか。私は承認を受ける、こういうようなことでいいのじゃないか、こういうふうに思っているのですが、あらためて御見解を承っておきたいと存じます。
○中野政府委員 国として基本方針を示しまして、それに基づきまして都道府県が、都道府県の独自といいましょうか、都道府県のそれぞれの特色を出しました計画を立てるわけでございます。それを、承認にはいたしておりませんけれども、あらかじめ関係行政機関の長に協議をしていただくということになっておりますので、実質的にはあるいは承認と同じかと思いますけれども、法文のニュアンスといたしましては県の自主性を尊重して、したがってあらかじめ協議を受けた上で県が基本計画を立てるということにいたしたわけでございます。
○瀬野委員 もう一点はっきりしておきたいと思うのですが、この計画の策定にあたりまして、基本計画は都道府県知事としておるのに対しまして、実施計画のほうは都道府県または市町村としております。これは両者をそれぞれ区別さしているのはどういう理由に基づくのか、これもひとつこの機会に明確にしておいていただきたいと思います。
○中野政府委員 先ほど別川先生あるいは田中先生からもその御質問があったわけでございますが、具体的な実施計画になりますと、県だけで県内の工場用地造成それから導入全部はなかなかできかねるわけでございます。そこで今回の法案では、先ほど企業局長からも申し上げておりますように、県の実施計画としましては、拠点地区をつくる、そうしてその周辺への工業導入への促進をはかっていこう、こういうところを中心にして実施計画を定めるということにしたわけでありますが、実情といたしまして相当な町村が工場を誘致をしていきたいという希望もございますので、町村の場合も計画が立てられるということで、両方の計画が立ち得るということにしたわけでございます。
○瀬野委員 農村地域工業導入実施計画についてお尋ねをいたしたいと思いますが、都道府県の定める実施計画は拠点開発方式による比較的大規模なものであります。また市町村の定める実施計画は当然小規模のものというようなことになっておるのでありますが、この両者の関係につきまして、都道府県による拠点方式の計画を先行させて、関連の市町村にその下請的な工業の導入を奨励する、こういうふうに考えておられるのか、また市町村自体がかなり大規模な工業の導入を企画し、これが拠点となるようなことは妨げないというふうな政府の考えであるか、この点もひとつ明確にしておいていただきたい、かように思います。
○中野政府委員 御指摘のように、通常の場合は県の計画は拠点でございますから、土地を先行取得いたしまして工業団地を造成いたしまして、拠点としての役割りを果たすことになろうかと思います。そして周辺に順次、下請の場合もありましょうし、またそれと関連をいたしましたほかの工業が起こってくるということもあろうかと思います。市町村の場合はそういうものとの関連で、市町村が県の拠点開発と合わせまして市町村計画を立てる場合もございましょうし、あるいは拠点地域とはかなり隔たっておりまして市町村が独自で計画を立てる場合があろうかと思います。それから市町村の場合は、市町村の性格によりまして、非常に小さな市町村、財政力豊かな市もございますので、市によりましては若干大きな規模の計画も立て得るということにこの法律では考えておるわけでございます。
○瀬野委員 それでは実施計画というものは、工場の導入が確定した場合とか、あるいは導入が確実になった段階において樹立するのか、それとも実施計画の樹立を先行させて工場団地等を造成する等、受け入れ体制を整備して工業の導入を待つという方式をとるというようになるのか、この辺もひとつこの機会に明らかにしておいていただきたいと思います。
○中野政府委員 ただいまのお尋ねにつきましては両方の場合があるのではないかと考えております。ただ実際問題といたしましては、県の計画の場合には比較的大きな規模のことを考えておるわけでございます。やはり県公社等が土地を先行取得して工場団地を造成するというのが中心になっていこうかと思います。それから町村の場合にもあるいは土地を先行取得する場合もあるわけでございます。と同時に、そうでない場合、工場がそのまま入ってくる、工場自体が土地を造成するという場合もあります。その場合に単にうわさだけで計画を立てるということになりますといろいろな影響が出てまいりますので、工業導入の、入ってくる企業の具体的な見通しがついた段階で実施計画を立てるべきだと考えております。
○瀬野委員 すでに実施計画を樹立したあとの推移によりましてさらに新たな工業の導入が見込まれた場合等があった場合、計画を立て直すということになるのか、それとも複数の計画を立てるかというふうなことも将来いろいろ疑問になってくると思うのですが、明らかにしていただきたいと思います。
○中野政府委員 ただいまの場合に、あるいは二つのケースがあろうかと思います。 一つは最初に立てました計画と非常に密接な関連のある、また工業が入ってくるといった場合には、計画変更でやるべきではないかと思います。 それとは逆に前の計画と全く関係のない、同じ町村の中でも場所によって別個のものが入ってくるというときには新しい計画を立てるということになるかというふうに考えております。
○瀬野委員 それではこれから農業振興地域整備計画を樹立する市町村にあって、農業振興整備計画の中で一体的に実施計画を定めてもよいかということですが、そのように理解してよろしいですか。
○中野政府委員 農業振興地域計画は御承知のように農業振興についての計画でございます。したがいまして、その関連で構想等をそこで明らかにすることは差しつかえないかという気もいたしますけれども、具体的な計画はやはり今度の法律に基づきます農村工業の実施計画でやるべきだと思います。
○瀬野委員 実施計画の内容を見てみますと、農地、用水の権利調整あるいは公害問題等の面において地元住民の利害と直接的に関係を持っておることは御承知のとおりでありますが、したがってその樹立にあたってはその意見と希望というものが十分反映されなければならないということは当然であります。その公害との問題において具体的な措置はどのように検討されたか、これも明らかにしていただきたいと思います。
○中野政府委員 この実施計画にもございますように、公害の防止については入ってくる業種の公害対策ということで十分具体的な計画を立てるわけでございますので、具体的な業種についての公害防止のためのいろいろな手段はあらかじめその実施計画で明らかにするということにいたしたいと考えておるわけでございます。
○瀬野委員 公害対策についてはあらかじめ実施計画で明らかにしたいという答弁でありますが、具体的にどのようなことを検討しておられますか。
○両角政府委員 公害対策につきましては実施計画におきまして、私どもは具体的に少なくとも公害の発生が少ないもしくはない業種もしくは企業というものを選定する基本的なかまえというものを設定をいたしたいと考えます。同時に、騒音とか排水とかいったような公害が多少なりとも予想されるような種類の企業につきましては、十分公害の防止施設、たとえば排水共同処理施設でありますとか騒音の防止施設でありますとか、そういうものの設置を要請するような基準というものを実施計画の中へ盛り込んでまいることが適当ではないかと考えております。
○瀬野委員 それでは次の問題に入りますが、税制上の優遇措置の問題で若干お尋ねをいたしたいと思います。 実施計画で定める農村地域への工業導入を促進するために税制上の優遇措置が講ぜられております。すなわち法第七条で個人が農地を工業用地の用に供するため譲渡した場合の所得税を軽減する。もう一つは法第八条及び九条では、立地企業に対して事業用資産の買いかえの場合の課税の特例及び減価償却の特例を設ける。法第十条では、立地企業に対し地方税のうち事業税、不動産取得税または固定資産税の減免を行なった地方公共団体に対し、その一部につき地方交付税により補てんを行なうということになっておりますが、これらは新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法及び低開発地域工業開発促進法など一連の地域開発立法においてとられておる措置とほぼ同様のものでありますが、工業用地売買に関しての登録免許税の軽減措置が見送られておる、かように思うわけですが、優遇措置のワクにこれを入れるべきじゃないか。なぜ対象外にしたのか、この点をひとつ御説明いただきたい、かように思います。
○中野政府委員 御指摘の登録免許税につきましては、ただいまお話がありました各種の立法についても前例がございません。それからまた登録免許税というのは登録手数料というような性格を持っておるわけでございますので、農村工業の導入の場合だけ企業に対してそれの軽減をはかるということは妥当でないという判断になったわけでございます。
○瀬野委員 地方税の課税免除または不均一課税に伴うところの地方公共団体における地方交付税による補てん措置というものについては法第十条に規定されておりまして、その条文は低開発地域工業開発促進法第五条に準じたものでありますけれども、本法案による措置の特徴はその対象を「工業導入地区のうち政令で定める地区」こういうようになっておりまして、対象を一部に限定しているのでありますが、本法によります税制上の優遇措置のうちに国税に関するものについてはこのような制度を加えておりませんし、低開発地域工業開発促進法においても対象を限定しておりません。こうした点から見て一部に限定したことについてはどういう理由で限定されたのか、これもあわせてひとつ明らかにしておいていただきたいと思います。
○中野政府委員 先ほどお尋ねがありました際に自治省のほうからお答えがあったわけでございますが、今度の農村地域の対象地域が二千五百に及ぶわけでございます。その中で低開発地域あるいは過疎地域につきましてはそちらが優先をいたしますので、従来どおりの地方税の減免のしかたになるわけでございます。それ以外に約一千地域という広い地域が今度の法律の対象になります。そういう広い地域を全部まけることにつきましては、地方交付税であとで補てんするということとの関連で困難だということが先ほど御説明にあったわけでございまして、私たちもそういうふうに理解をしておるわけでございます。
○瀬野委員 通産省にちょっとお尋ねいたしますが、立地企業に対する金融措置の問題で、本年度の予算措置の段階において、通産省が日本開発銀行に対し、日本開発銀行の融資について年利八分三厘を七分に引き下げるよう要求しておられますが、これは諸般の事情から見送られたといういきさつがあることは一応承知しております。これについて今後とも開銀資金等については特利また特ワクは認めないという方針であるのか、これまたひとつこの機会に明らかにしていただきたい。聞くところによると、大蔵省の壁がなかなか厚いようなことであるようにも聞いておりますが、御説明をいただきたいと思います。
○増田(実)政府委員 ただいまの御質問に対してお答えいたします。 ただいま先生のおっしゃられましたように、開銀資金につきましては当初特利、特ワクというものを確保いたしたいということでいろいろ折衝いたしておったわけでございますが、残念ながらこれが認められなかったわけですが、私どもといたしましては、将来さらに特利、特ワクの確保に努力いたしたい、かように考えております。
○瀬野委員 残念ながらこれは認められなかったということではありますけれども、ぜひひとつこれは将来確保に努力していただきたい、かように思います。強く要望いたしておきます。 次に、実施計画達成のための立地企業等に対する金融措置として、法第十一条及び十二条において、国等の工業用施設の整備に必要な資金の確保、及び地方債の起債に対する適切な配慮を行なう旨の規定が設けられているほか、法第十三条において立地企業及び工場用地の造成等を行なう非営利法人、すなわち営利を目的としない法人でありますが、これらに対し新たに農林中央金庫から融資の道を開くことが規定されておるのでありますけれども、この非営利法人とは具体的にどのようなものをさしておるか、ここで明らかにしておいていただきたいと思います。
○中野政府委員 県が出資をいたしまして県の開発公社——県によっていろいろ名前が違うかと思いますが、開発公社等をつくっております。そういう財団法人なり社団法人をさしておるわけでございます。
○瀬野委員 たとえば農産物振興公社というようなものも入るわけですか、これは。農産物等の県が開発している公社、財団法人というと具体的にはどんなのがございますか。
○中野政府委員 農産物振興公社も入りますかどうかよく存じませんけれども、もし財団法人なり社団法人の定款にそういう範囲に仕事を限定しておりますれば、農林中金から金を借りて工場用地を造成することはできないと思います。
○瀬野委員 日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び農林中央金庫等に特別ワクを設定して、あわせて貸し出し金利の引き下げ等の措置を講じるくらいの金融面の援助と緩和ということについて、本法案にうたってあるところの金融措置くらいではほんとうに工場が来るかどうかというようなことが、いろいろ論議されておるわけですけれども、税制、金融面でももっと大幅なてこ入れが必要じゃないか、かような要望も強いわけですが、こういった点については農政局長はどのような見解をお持ちであるか、また検討されてきたか、説明をいただきたいと思います。
○中野政府委員 この農村工業導入計画を、これからの五カ年計画等をもちまして進めてまいります場合に、相当な資金が要るわけでございます。その資金の手当てといたしまして、通常は企業に対する資金でございますから、都市銀行あるいは地方銀行が中心になりましてやることになるわけでございます。今回新たに農林中央金庫からも業務上の余裕金をもって融資をするということをきめたわけでございますし、先ほど通産省からも御答弁がありましたように、開銀あるいは東北開発公庫、中小企業金融公庫等の融資も考えるということでございますので、いままでより以上に農村に導入される企業に対する融資は円滑に進むというふうに考えております。
○瀬野委員 時間の制約があるので、質問したいものがたくさんありますが、若干はしょって端的にお伺いしてまいりたいと思いますけれども、農村地域に工業を導入する場合、農業側にとって立地企業の就業が基本的な問題となることは御承知でございますが、まずこれは労働省関係にお伺いしたいと思いますけれども、職業訓練中の手当の増額、これがたしか四十五年が二万三千三百円、今年度二千円ふえたやに聞いておりますけれども、こういった増額に対しての問題、それから訓練後の安定就職と適正賃金の確保、こういったことについて御見解を承っておきたいと思います。
○中原政府委員 先生御指摘のように、訓練中の訓練手当につきましては、本年は若干増額しまして、二万五千三百円ということでございまして、これで必ずしも十分とは思いませんが、今後ますます充実してまいりたいと思います。 なお訓練につきましては、非常に短期に腕をみがきたい人のために、簡易職業訓練、それから本格的な人のためには県立の専修訓練校における訓練あるいはまた企業に対して委託しまして、職場適応訓練というような各種の訓練を機動的に運営して、就職の機会の増大に資したいと思っております。 それから訓練後の賃金その他労働条件につきましても、先般調査した結果等もございますが、現在のところでも不十分な点もございますけれども、まあまあということで進めておるわけでございまして、今後とも一そう、いい職場環境のところに就職するように促進いたしたいと存じておるところでございます。
○瀬野委員 あと若干労働省関係にお尋ねしますが、若年層、婦女子のみを目的とした雇用形態では農業の構造改善には役立たず、男子中高年齢の農業者を導入企業に雇用させることが特に必要であるということから、導入企業が地元の中高年齢の農業者の一定数以上を雇用した場合において企業に雇用奨励金とかこういったものを支給する、あるいは税制上の恩典を付与するといった奨励策、こういったことが必要ではないかということを、いろいろ私のほうでも論議してまいったのですが、これが本法案では見送られております。こういったことについてはどのような見解をお持ちであるか、あわせてお伺いしたいと思います。
○中原政府委員 先生御質問のように、当初は雇用援助金というような構想もあったわけでございますが、私どもの案を進めるにあたりまして、この雇用援助金のかわりに各種の——特に転職者につきましても中高年齢層が一番問題であると思いますが、先般衆議院で御可決いただきました、いま参議院で御審議中の、中高年齢者雇用促進法、この法案におきまして、手帳を発給しまして特に各種の手当を充実する、それから雇用率等を設定しまして、この雇用率を達成するように強力に指導していくという方法によりまして、先生が御心配のような問題を解消するように万全の努力をいたしたい、かように存じておるわけでございます。
○瀬野委員 労働省にもう一点お伺いしておきますが、企業が就業の円滑をはかるために、託児所の設置であるとか通勤用バスあるいは貸し出し用農機具等を購入した場合には助成措置を講ずべきじゃないか、こういう見解をわれわれは持っていますが、この点についてどうお考えになるか。 もう一つは今回本法案の目玉予算として、全国五カ所にグラウンドをつくるという構想があるのですが、これについても若干のお考えをお聞きしておきたいと思います。
○中原政府委員 企業が農業からの離転職者等を採用していただく場合に、労働省といたしましては、雇用促進事業団を通じまして、各種のそういう人を雇っていただく場合の住宅でありますとか福祉施設、この福祉施設の中にはいろいろな文化施設でありますとか託児所その他のものがございますが、こういうものに要する経費を非常に有利な条件で貸し付けるということで考えておりますが、これをこの際にも一そう活用してまいりたいと思います。 それから五カ所の施設でございますが、今度のこういう実施計画が立てられました地域に対しまして、一カ所三千万円の見当で教養文化施設——工場を新設しましても、働くだけでは砂漠のような生活になるおそれもありますので、そこで健全な教養をはかるための、たとえば図書館とまではいきませんけれども、ちょっと文化的なものとかあるいはスポーツ等を行なう体育館、こういうようなものを五カ所程度つくる、それもまた今後の離転職者の状況に見合いましてさらに充実してまいりたい、かように存じておるわけでございます。
○瀬野委員 経済企画庁の開発局長が来られたそうですが、先ほど御質問いたしたのですけれども、熊本あるいは福島県のように、ほとんど全域にわたって今回の工業導入法案の対象から除外されるという問題があるわけですが、この対象地域の指定基準を緩和することについてはどう考えておられるか。何か救済措置はないか、また運用面で考えられないか、こういったことについて具体的にちょっと御見解を承りたいわけであります。
○岡部(保)政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの、たとえば熊本県における例、確かに私どもも地元の方から御要望を伺っております。私ども、いわゆる新産都市としての地域開発、それからいわゆる農業振興のほうを非常に強く持ちましたこの法律の考え方、この点について、同じような助成の面もございますし、それからその助成の面では、新産都市ではいわゆる公共事業と申しますか、社会資本の整備に対して補助率のかさ上げのごとき問題もございます。逆に財政援助という点ではこの法律に持ち込まれているほうがむしろ厚い、そういうような問題がございますので、この辺どういうふうに考えたらいいかという点につきましては、この法案を、農林省でお考えになり関係各省お考えになっている最中にもだいぶ御相談をしたわけでございます。そこで私どもといたしましては、変な排除をするとかそういうことを考えているわけでは決してございません。むしろその地域がどういうふうにして開発されるべきかという点について主眼点を置いてまいりたいという考え方でございます。 そこで一つの考え方といたしまして、現在私どもが持っております考え方は、新産都市として、しかも都市計画と申しますか、いわゆる都市としての施設と申しますか、そういう基盤の整備というものが非常に重点であるということであるならば、これは新産都市の区域に包含して、そのほうで考えるべきじゃなかろうか。ただ、むしろ都市と申しますよりは農村の一つの整備というような問題になりますれば、むしろこの法律案を適用する考え方であるべきじゃないか、そこの辺が問題点だと存じます。そこで現在の考え方といたしましては、一応都市としての開発、都市としてこれからの計画を立てていこうというものにつきましては、一つ新産都市の法律を適用して考えていったほうがよろしいという考え方に立っておるわけでございます。したがいまして、たとえばそういうこれからの開発の方向というものがどういう方向を向くかということによりまして、あるいはむしろ新産都市の区域から除外すべきであって、この法律案の適用地域にするべきだというような考え方もあるかと存じます。そのような点につきましてこれから実情を十分伺いまして措置をしてまいりたいという考え方でございます。
○瀬野委員 十分ひとつ実情を調査して処置していただきたい。 最後に農林大臣にお伺いして終わりにいたしますが、農村地域工業導入促進センターの設立が今回予定されておりますが、これはなぜ認可法人にしなかったかという理由が一つ。 それから本法案をつくったときはかなり勢いがよかったのですが、その後景気の後退、公害、こういった問題から少し意欲が減退しているようにも思われます。景気回復になればまた別であろうと思いますが、そういった点から本法案の施行にあたって、大臣は今後どのような決意、意欲を持って臨まれるか、その点お伺いして質問を終わりたいと思います。
○倉石国務大臣 お話の公益法人は、これは財団法人によるセンターでございますが、ここが中心になりまして地方のそれぞれの適地に産業を分散してまいる、そういうことの機能を発揮せしめるのがこのセンターの目的で、計画に基づいてまた計画を立てるときにもそれらが指導的役割りを果たしてもらうようにいたしたい、こう考えておるわけであります。
○瀬野委員 以上で終わります。 ————◇—————
○三ツ林委員長代理 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。 農村地域工業導入促進法案の審査に資するため参考人の出頭を求め、その意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三ツ林委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、参考人の人選、出頭日時及びその手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三ツ林委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 連合審査会散会後再開することとし、これにて休憩いたします。 午後一時五十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕