内閣委員会 第31号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/05/24
会議録
○天野委員長 これより会議を開きます。 請願の審査に入ります。 今会期中、本委員会に付託されました請願は、本日の請願日程に記載してありますとおり九百十五件であります。 請願日程全部を議題といたします。 まず、審査の方法についておはかりいたします。 各請願の内容につきましては、文書表ですでに御承知のことでありますし、また、先ほどの理事会でも慎重に御検討を願いましたので、この際、各請願について紹介議員の説明等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより採決に入ります。本日の請願日程中、第三二ないし第三五、第三八、第三九、第四二、第二二三、第三七五、第四一三、第四一四、第四七六ないし第四七八、第五四三ないし第五四七、第五五二、第五五三、第五七七、第六二一、第七一三、第七四二、第八六六、第八六七、第八九三及び第九一二の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、残余の各請願は、いずれも採否の決定を保留いたしたいと存じますので、御了承願います。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○天野委員長 なお、今国会におきまして本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、旧軍人に対する恩給改善等に関する陳情書外七十件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○天野委員長 労働省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○天野委員長 趣旨の説明を求めます。野原労働大臣。
○野原国務大臣 ただいま議題となりました労働省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 行政機構の簡素合理化につきましては、昭和四十三年二月二日の行政改革の推進についての閣議決定以来、政府全体として、第一次行政改革計画・第二次行政改革計画等を通じその具体化をはかってきたところでありますが、これらの行政機構簡素化の一環として、労働基準監督官の罷免について同意を与えることを任務とする労働基準監督官分限審議会について、これを同じく労働基準法に関する事項の審議機関であり、かつ、構成委員の一部が制度的に重複している中央労働基準審議会に吸収統合することとするため、この法律案を提出した次第であります。 なお、統合にあたっては、労働基準監督官の身分保障という制度の趣旨について配意し、必要な措置を講ずることといたしております。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、労働基準監督官分限審議会を廃止し、同審議会が行なうこととされていた労働基準監督官の罷免について、同意を与えるという事務を中央労働基準審議会に行なわせることとしております。 第二に、これに伴い、中央労働基準審議会に労働基準監督官の罷免に関する事項の審議に参与させるための特別委員を置くことにすること等労働基準法の所要の改正を附則において行なうこととしております。 以上この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げた次第であります。 何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことをお願い申し上げます。
○天野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○天野委員長 次に、田中角榮君以外四十六名提出にかかる靖国神社法案を議題といたします。
○天野委員長 提出者より趣旨の説明を求めます。佐藤文生君。
○佐藤(文)議員 ただいま議題となりました靖国神社法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 現在の靖国神社には、創建以来祖国のために殉ぜられた約二百数十万にのぼる尊い方々が奉斉されているのであります。私どもは、これら戦没者等の英霊に対して全国民的な尊崇の念をあらわすために、その遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえ、その偉業を永遠に伝えることは、国民として、当然なさなければならない事柄であると信ずるのであります。したがいまして、靖国神社を国民の名において、かつ、国民の負担において守ること、すなわち靖国神社を国家護持することは、英霊に対する国民の尊崇の念にこたえるゆえんでもあり、また、国としても当然なさなければならない事柄であると考えるのであります。 靖国神社の国家護持は、多年にわたる国民の熱望であり、国会に対する請願も、たびたび繰り返して行なわれてきたのであります。われわれは、これらの熱望にこたえ、多年の懸案であった靖国神社の国家護持を確立するため、靖国神社法を制定することが必要であると決意するに至った次第であります。 御承知のとおり、終戦直後の昭和二十年十二月連合国軍総司令部の覚え書きに基づき、宗教法人令が制定され、その改正により靖国神社は宗教法人とされ、その後昭和二十六年四月の宗教法人法の制定に伴い、靖国神社は同法の認証を受けて、宗教法人靖国神社として現在に至っておるのであります。さきに述べましたように、靖国神社の国家護持を確立する場合において、いまのままの姿において、靖国神社の国家護持の実現をはかろうとすることは、日本国憲法が規定している信教の自由の保障や、政教分離の原則に照らしますると、種々検討を要する問題があると考えられるのであります。したがいまして、われわれは、これらの点に関して、多年にわたり、各方面のいろいろな意見をも徴し、慎重に調査研究を重ねてきました結果、靖国神社が宗教団体であるとされることがないように配慮いたしまして、本法案を作成し、ここに靖国神社法案を提出することといたした次第であります。 次に、この法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。 第一は、靖国神社の目的についてであります。靖国神社の国家護持をはかるために、前に述べた趣旨に基づきまして、靖国神社の目的を次のように定めました。すなわち、戦没者及び国事に殉じた人々の英霊に対する国民の尊崇の念をあらわすため、その遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式行事等を行ない、もって戦没者等の偉業を永遠に伝えることをその目的といたしました。 第二は、靖国神社の名称についてであります。本法案において靖国神社という名称を用いましたのは、靖国神社の創建以来、その名称が国民の間に広くなじんでいる点を考慮いたしまして、その名称を踏襲することが適当であると考えたからであります。しかしながら、このことは、靖国神社を宗教団体としようとする趣旨のものではありませんので、この点を明記することといたしました。 第三は、戦没者等の範囲に関してであります。戦没者等の範囲につきましては、その基準を政令で定めることとし、その基準に従いまして、靖国神社から申し出がありましたものにつき、内閣総理大臣がこれを決定することといたしたのであります。 第四は、靖国神社の非宗教性についてであります。靖国神社の国家護持は、あくまでも憲法の趣旨に適合してなさるべきであることは当然でありますので、そういう見地から、靖国神社は、特定の教義を持ち、信者の教化育成をする等宗教的活動をしてはならない旨の規定を設けたのであります。すなわち、端国神社が宗教的活動をしないことによって、靖国神社は宗教団体としての性格を持たないものとしたのであります。 第五は、靖国神社の行なう業務に関してであります、靖国神社は、その目的達成のために、戦没者等の名簿等を奉安し、戦没者等についてその遺徳をしのび、これを慰めまたはその事績をたたえ、これに感謝するための儀式行事を行ない、あるいは施設を維持管理する等の業務を行なうものといたしました。なお、その目的達成のため必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、これらの業務以外の業務をも行なうことができるようにいたします。 第六は、靖国神社の役員、評議員会並びに財務及び会計等についてであります。靖国神社の役員として、内閣総理大臣の任命する理事長及び二人以内の監事並びに内閣総理大臣の認可を受けて理事長が任命する五人以内の理事を置くこととし、これら役員の欠格条項、解任事由等必要な規定を設けることといたしました。 次に評議員会でありますが、十人以内の評議員で組織する評議員会を靖国神社に置き、靖国神社の予算、業務計画等の重要事項については、理事長は、評議員会に諮問して、その意見を聞かなければならないことといたしております。なお、財務及び会計に関しましては、予算、決算、財産の管理処分等についての内閣総理大臣の認可、承認その他所要の規定を設けることといたしました。 第七は、靖国神社の業務に要する経費に関してであります。靖国神社は、宗教的活動をしてはならないこととなり、宗教団体としての性格を持たないこととなりますので、国等において、これに財政的援助をすることは差しつかえないものと考えております。したがいまして、靖国神社の業務に要する経費については、その一部を国が負担することをたてまえとし、さらに国または地方公共団体において、その経費の一部を補助することができる道を開くことといたしました。 第八は、靖国神社の設立に関してであります。この法案におきましては、靖国神社の役員となるべき者に設立に関する事務を行なわせることといたしましたが、その設立については、ます、現在の宗教法人靖国神社の自発的な申し出が必要であることといたしました。そして靖国神社が行ないます儀式行事等につきましては、これがきわめて重要な事項でありますので、その大綱については、本法案の趣旨に沿いますよう、内閣総理大臣が、靖国神社審議会に諮問して決定することといたしたのであります。 右の靖国神社の儀式行事等の大綱の決定がありました後、所要の設立手続が完了しました暁には、本法案による靖国神社が成立することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。(拍手)
○天野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本件につきましては、かねてより理事懇談会において協議いたしておりますとおり、戦没者等の慰霊顕彰につきまして、閉会中も理事懇談会において、でき得れば各党からも具体案を御提案願い、広く学者、宗教家、評論家等を招致し意見を聴取する等、引き続き協議検討を続けてまいりたいと存じます。 ————◇—————
○天野委員長 次に、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。 行政機構並びにその運営に関する件 恩給及び法制一般に関する件 国の防衛に関する件 公務員の制度及び給与に関する件 栄典に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 法務省設置法の一部を改正する法律案、行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案、労働省設置法の一部を改正する法律案、以上の各案について、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○天野委員長 起立多数。よって、各案について閉会中審査の申し出をするに決しました。 次に、委員派遣承認申請の件についておはかりいたします。 閉会中審査にあたり、現地調査の必要が生じました場合には、派遣地、派遣期間、派遣委員の選定等については委員長に御一任願い、議長の承認を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十六分散会