内閣委員会 第1号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/02/16
会議録
○天野委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 今会期中、国の行政の改善をはかり、公務員の制度及び給与の適正を期する等のため、 一、行政機構並びにその運営に関する事項 二、恩給及び法制一般に関する事項 三、国の防衛に関する事項 四、公務員の制度及び給与に関する事項 五、栄典に関する事項以上の各事項について、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により国政調査を行なうこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○天野委員長 総理府設置法の一部を改正する法律案、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、運輸省設置法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 —————————————
○天野委員長 順次、趣旨の説明を求めます。山中総務長官。
○山中国務大臣 ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。 改正点の第一は、総理府の附属機関として、国立公文書館を設置することであります。 申すまでもなく、公文書類は、国の政治、経済、社会、文化等各分野における歩みをあとづける貴重な資料であります。このため、諸外国では、公文書類の保存については、国立の公文書館を設けて集中的に保全、管理を行なうなど手厚い措置を講じているところであります。しかし、わが国には、現在、このような施設がなく、このことが公文書類の散逸、消滅の一因ともなっているとして、国立公文書館の設置については、かねてから、各方面より強く要請されておりました。 政府としても、公文書類が持つ国家的、国民的資産としての価値の重要性にかんがみ、国立公文書館の設置について逐次準備を進めてまいりましたが、このたび、本年度中に北の丸公園内の建物もようやく完成する運びとなったものであります。 本公文書館は、おもな業務として、各省庁から移管を受けた公文書類を整理し、保存するとともに、これらを閲覧に供するなどその幅広い活用をはかり、あわせて、これに関連する調査研究及び事業を行なうものであります。 このような業務を行なうことにより、国立公文書館は、わが国の歴史を記録する貴重な公文書類を長く後世に伝えるとともに、過去の経験と教訓を現代に生かす重要な役割を果たすことを目的とするものであります。 改正点の第二は、総理府の附属機関であります統計職員養成所を統計研修所に改めることであります。 統計職員養成所は、現在、統計事務に従事する国の行政機関及び地方公共団体の職員に対して職務上の訓練を行なっておりますが、近年における電子計算機の発達、情報化社会の進展等に伴い、統計に関する研修の需要は急激に拡大し、本養成所に対しましても、単に統計職員を養成するにとどまらず、広く一般の職員に対しても統計の知識、利用方法等を教育することが各機関から強く要請されるようになりました。このため、統計職員養成所の名称を統計研修所に改めるとともに、統計職員をも含めた一般の職員に対し統計に関する研修を行なおうとするものであります。 改正点の第三は、同じく総理府の附属機関である海洋科学技術審議会を海洋開発審議会に改めることであります。 海洋の開発については、海洋に関する科学技術の振興を強力に推進するため、海洋科学技術審議会においてその方策等について調査審議を行なってきましたが、近年における海洋の開発の急速な進展は、単に科学技術の振興のみならず、海洋の利用、資源の活用等のための海洋の開発を総合的に促進する必要を生じてまいりました。このため、海洋科学技術審議会を海洋開発審議会に発展的に改組し、広く海洋の開発に関する基本的かつ総合的な事項を調査審議しようとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○天野委員長 愛知外務大臣。
○愛知国務大臣 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 この法律案におきましては、まず、ミュンヘンに新たに総領事館を設置し、カナダの在エドモントン領事館及びニュージーランドの在オークランド領事館をそれぞれ総領事館に昇格させ、これらの総領事館に勤務する職員に支給する在勤手当の額を定めることとしております。 さらに、一部の在外公館所在地におきましては、住居費が大幅に上昇しておりますので、これに対処するため、在インドネシア大使館ほか九公館に勤務する職員に支給する住居手当の限度額を最高二四%、最低八%の引き上げを行なうものであります。 なお、今回在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の題名を、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律と改めることといたしましたのは、従来、外務省設置法の別表に在外公館の名称及び位置が規定されており、本法律の規定する在外公館職員の給与とともに常に二本の法律改正を必要とする不便がありましたものを、改めることといたしたいからであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ慎重御審議の上御賛成あらんことをお願 いいたします。
○天野委員長 橋本運輸大臣。
○橋本国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 わが国経済、社会は近年ますます多様化、高度化してきておりますが、このような現況に対応し得る運輸行政組織の整備が肝要であり、この趣旨に沿いまして今回の改正を行なうものでございます。 改正の第一点は、大臣官房の統計調査部を情報管理部に改組することでございます。 運輸省におきましては、国民に対する運輸サービスの一そうの充実をはかるため、近年急速に発達してまいりました電子計算機の利用による情報処理技術を運輸行政及び運輸事業に積極的に導入することとし、これにより従来主として統計調査により把握してまいりました運輸の現状を一そう総合的かつ高度に把握、分析し、これを通じて運輸行政を適確、迅速に遂行するとともに、運輸事業の能率化、近代化をはかることとしております。このため、このような情報処理に関する業務と従来から行なってまいりました統計調査等に関する業務を一元的に処理する組織として、統計調査部を情報管理部に改組するものでございます。 改正の第二点は、運輸省の附属機関である航空保安職員研修所の名称を航空保安大学校に改めることでございます。 航空保安職員研修所は、航空交通管制その他の航空保安業務に従事する職員の養成を行なっておりますが、航空保安業務における技術革新の進展等に対処するためその研修内容を充実、強化いたしましたこととに伴い、その名称を航空保安大学校に改めるものでございます。 このほか、本年から商船高等専門学校の学生の練習船による航海訓練が実施されることに伴い、運輸省の附属機関である航海訓練所の所掌事務を整備する等の改正を行なうものでございます。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○天野委員長 法務省設置法の一部を改正する法律案及び建設省設置法の一部を改正する法律案、右両案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○天野委員長 順次、趣旨の説明を求めます。秋田法務大臣。
○秋田国務大臣 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案の改正点の第一は、入国管理事務所の廃止及び設置についてであります。千葉県成田市に新東京国際空港が設置されることに伴いまして、羽田入国管理事務所が東京都大田区に所在する現在の東京国際空港において行なっている出入国審査等の業務は、新空港において行なわれることとなりますので、羽田入国管理事務所を廃止し、新たに成田入国管理事務所を設置しようとするものであります。 改正点の第二は、北海道苫小牧市ほか三カ所に入国管理事務所の出張所を置こうとするものであります。近時、苫小牧港、相生港、土生港および喜入港におきましては、出入国船舶の数が増加してまいりましたので、これらの港における出入国管理事務を一そう適切に行なうため、苫小牧市、相生市、因島市及び鹿児島県揖宿郡喜入町の三市一町にそれぞれ入国管理事務所の出張所を設けようとするものであります。 最後に、市町村の廃置分合等に伴い、所在地等の名称の整理を行なうことといたしております。札幌法務局の管轄区域内の行政区画等の名称の一部を改め、また、愛光女子学園、岡山少年院及び広島入国管理事務所尾道港出張所の位置の表示をそれぞれ改めようとするものであります。 なお、第一の成田関係につきましては、公布の日から起算して一年をこえない範囲内で政令で定める日から、第二の四つの港出張所設置の関係につきましては、本年四月一日から、最後の所在地等の名称の整理の関係につきましては、公布の日からそれぞれ施行しようとするものであります。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
○天野委員長 根本建設大臣。
○根本国務大臣 ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明いたします。 この法律案は、建設省都市局に下水道部を新設しようとするものであります。 御承知のように、最近における急速な都市化の進展と公共用水域の水質汚濁に緊急に対処するためには、立ちおくれの著しい下水道についてその整理事業の飛躍的な拡大をはかることが急務であります。このため、政府は、昭和四十六年度を初年度とする総投資額二兆六千億円の第三次下水道整備五カ年計画を策定することとしております。これに伴い、今後、下水道に関する行政需要は一そう増大することが予想されるので、これに対応する国の執行体制も一そう拡充する必要があります。 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありまするが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 ————◇—————
○天野委員長 行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○天野委員長 趣旨の説明を求めます。荒木行政管理庁長官。
○荒木国務大臣 ただいま議題となりました行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 政府は、かねてから、行政の簡素化、能率化をはかるため、各般の努力を続けているのでありますが、さらに一そう行政機構の簡素合理化を強力に推進するため、昨年末、地方支分部局の整理再編成に関する措置方針を決定し、昭和四十六年度から逐次実施していくこととしたのであります。このような地方支分部局の整理再編成の一環として、行政管理庁の地方行政監察局等の三機関について、必要な措置を講ずるため、今回、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、御説明申し上げます。 第一に、行政管理庁の地方行政監察局、公安調査庁の地方公安調査局及び大蔵省の財務部をそれぞれ行政監察事務所、地方公安調査事務所及び財務事務所と改めて、所要の現地事務を処理させることといたしております。 第二に、この法律は、昭和四十六年七月一日から施行することといたしておりますが、大蔵省の財務部のうち、大蔵省令で定めるものについては、この法律の施行の日後三月をこえない範囲内において、同省令で定める日までの間は、なお従前の例によることといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○天野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来たる十八日木曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十八分散会