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65回国会衆議院1971/04/27

逓信委員会 第17号

発言数
8
登壇者
2
会派数
1
開催日
1971/04/27

会議録

金子岩三自由民主党

○金子委員長 これより会議を開きます。  簡易生命保険法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。

金子岩三自由民主党

○金子委員長 まず、提案理由の説明を聴取いたします。井出郵政大臣。

井出一太郎自由民主党

○井出国務大臣 ただいま議題となりました簡易生命保険法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  この法律案は、簡易生命保険に被保険者が保険期間中の一定期間生存したことによっても保険金の支払いをする終身保険及び養老保険の制度を創設するとともに、養老保険について保険契約者の死亡後保険料の払い込みを要しない制度を実施するための規定の整備をするほか若干の制度の改善をはかろうとするものであります。  まず、新しい終身保険の制度について申し上げます。  現在の終身保険は、低廉な保険料で被保険者が死亡した場合にのみ保険金の支払いをするものでありますが、近年の国民の平均寿命の著しい伸び、老齢人口の増加等に伴う保険需要の動向にかんがみまして、被保険者が一定期間生存したことによっても保険金の支払いをする終身保険の制度を設けることにより終身保険の制度を充実しようとするものであります。  次に、新しい養老保険の制度について申し上げます。  近年、進学率の向上の反面、子弟の教育費の増加が著しく、家計の上で大きな負担となっていること等にかんがみ、被保険者が保険期間中の一定期間生存したことによっても保険金の支払いをする養老保険の制度を設けるほか、保険契約者が死亡したときには将来の保険料の払い込みを要しないで約定保険金の支払いを保障する養老保険を新たに簡易生命保険約款で実施するための所要の改正を行なおうとするものであります。  次に、廃疾保険金の支払いの制度の改正等について申し上げます。  従来、廃疾保険金の支払いの対象となる身体障害の範囲は、簡易生命保険法に定めておりますが、最近における社会事情の推移にかんがみ、実情に即して機動的にその範囲を拡大していく必要がありますので、今後は、その範囲は簡易生命保険約款で定めることとし、時宜に適した運用をはかろうとするものでありまして、そのほか、若干の制度の改善をしようとするものであります。  なお、この法律案の実施期日は、新しい終身保険及び養老保険の制度を設けることにつきましては昭和四十六年九月一日からとし、それ以外のものにつきましては同年七月一日からということにしております。  以上がこの法律案の提案の理由であります。  何とぞ、十分に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。

金子岩三自由民主党

○金子委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  本案の質疑は後日に譲ることといたします。      ————◇—————

金子岩三自由民主党

○金子委員長 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査に入ります。     —————————————

金子岩三自由民主党

○金子委員長 まず、提案理由の説明を聴取いたします。井出郵政大臣。

井出一太郎自由民主党

○井出国務大臣 ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、郵便貯金の預金者の利益を増進するため、貯金総額の制限額を百五十万円に引き上げるとともに、新たに預金者が住宅金融公庫から特別の条件で住宅建設等の資金の貸し付けを受けることができる住宅積立郵便貯金の制度を設けるほか、郵便貯金の据え置き期間等に関する規定について所要の改正を行なおうとするものであります。  まず、郵便貯金の貯金総額の制限額の引き上げについて申し上げます。  現在の預金者一人当たりの貯金総額の制限額は百万円でありまして、この額は昭和四十年に五十万円から引き上げられて今日に至っているものでありますが、最近における国民所得や貯蓄保有額の伸びの状況などにかんがみまして、これを百五十万円に引き上げようとするものであります。  なお、このほかに、新たに設ける住宅積立郵便貯金については、五十万円の制限額を別ワクとして設けることといたしております。  次に、住宅積立郵便貯金の制度について申し上げます。  住宅積立郵便貯金は、国民大衆の住宅建設に寄与するために設けるものでありまして、預金者がみずから居住するための住宅を建設し、あるいはこれに付随する土地または借地権を取得する場合に、住宅金融公庫から資金の貸し付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的をもって、一定の期間毎月一定の金額を預け入れするものであります。  この貯金の預金者に対しては、郵政大臣が公庫にあっせんを行ない、これにより預金者は、住宅の標準建設費等に相当する金額を限度として、年六分の利率により資金の貸し付けを受けることができるようにしようとするものであります。  なお、この貸し付けの業務が円滑に行なわれるよう、公庫においてはできる限り資金の配分について配慮することといたしております。  次に、郵便貯金の据え置き期間等の規定の改正について申し上げます。  現在、郵便貯金の据え置き期間または預け入れ期間及び預け入れ金額は郵便貯金法で定められておりますが、最近における社会経済情勢の推移にかんがみ、その変化に即して適時適切に対応し、サービスの改善をはかることができるようにするため、今後は、据え置き期間及び預け入れ期間については、貯金の利率と密接な関連がありますので、利率と同様にこれを政令で定め、また、預け入れ金額については郵政省令で定めるように改めようとするものであります。  なお、この法律案の施行期日は、いずれも昭和四十七年一月一日といたしております。  以上がこの法律案の提案の理由であります。  何とぞ十分に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

金子岩三自由民主党

○金子委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  本案の質疑は後日に譲ることといたします。  次回は、来たる五月十二日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時四十一分散会

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