大蔵委員会 第19号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/03/12
会議録
○毛利委員長 これより会議を開きます。 自動車重量税法案を議題といたします。 —————————————
○毛利委員長 まず、政府より提案理由の説明を求めます。中川大蔵政務次官。
○中川政府委員 ただいま議題となりました自動車重量税法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、今次の税制改正の一環として、道路その他の社会資本の充実の要請を考慮し、新たに自動車に対して、その重量に応じ、自動車重量税を課税することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきましてその大要を申し上げます。 まず、課税の範囲等につきましては、道路運送車両法の規定により、新規検査、継続検査等の検査を受けて自動車検査証の交付等を受ける自動車及び使用の届け出をして車両番号の指定を受ける軽自動車を課税物件とし、その自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者、すなわち、当該自動車及び軽自動車の使用者を納税義務者としております。 第二に、税率につきましては、自動車検査証の有効期間が二年とされる自動車について、乗用車は車両重量〇・五トンまたはその端数ごとに五千円、その他の自動車で三輪以上のものは車両総重量一トンまたはその端数ごとに五千円、二輪の小型自動車は三千円とし、自動車検査証の有効期間が一年とされる自動車について、乗用車は車両重量〇・五トンまたはその端数ごとに二千五百円、その他の自動車で三輪以上のものは車両総重量一トンまたはその端数ごとに二千五百円、二輪の小型自動車は千五百円とし、車両番号の指定を受ける軽自動車について、三輪以上の軽自動車は七千五百円、二輪の軽自動車は四千円とすることとしております。 第三に、納付の方法につきましては、自動車検査証の交付等または車両番号の指定を受けるときまでに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を所定の書類に張りつけて行なうこととし、特別の事情がある場合には、国税の収納機関に金銭を納付し、その領収証書を所定の書類に添付することにより行なうことができることとしております。 また、運輸大臣等は、自動車検査証の交付等または車両番号の指定を行なうときは、税額の納付の事実を確認することとしております。 さらに、大型特殊自動車等については、非課税とするほか、納税地についての規定等、所要の規定を設けることとしております。 この法律の施行期日は、自動車に対し新たに課税を行ならための準備期間を考慮して、昭和四十六年十二月一日としております。 なお、自動車重量税の収入額の四分の一は、市町村の道路整備財源として、自動車重量譲与税法案の成立をまって、市町村に譲与することとしております。 以上、自動車重量税法案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○毛利委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、来たる十六日火曜日、午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開くこととし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十三分散会