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65回国会衆議院1971/02/03

大蔵委員会 第2号

発言数
7
登壇者
2
会派数
1
開催日
1971/02/03

会議録

毛利松平自由民主党

○毛利委員長 これより会議を開きます。  まず、理事辞任の件についておはかりいたします。  すなわち、理事村上信二郎君より辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

毛利松平自由民主党

○毛利委員長 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。  引き続き、理事の補欠選任についておはかりいたします。  ただいまの村上君の辞任による欠員のほか、先般理事でありました金子一平君及び永末英一君が委員を辞任されましたので、現在理事が三名欠員は、先例によりまして、委員長において指名いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

毛利松平自由民主党

○毛利委員長 御異議なしと認めます。よって、宇野宗佑君、丹羽久章君及び竹本孫一君を理事に指名いたします。      ————◇—————

毛利松平自由民主党

○毛利委員長 次に、証券取引法の一部を改正する法律案及び外国証券業者に関する法律案、両案を一括して議題といたします。     —————————————     —————————————

毛利松平自由民主党

○毛利委員長 まず、政府より提案理由の説明を求めます。中川大蔵政務次官。

中川一郎自由民主党大蔵政務次官

○中川政府委員 ただいま議題となりました証券取引法の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。  まず、証券取引法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  証券取引法における有価証券の発行、流通に関する制度は、昭和二十八年以来今日に至るまで改正が行なわれておりませんが、この間、わが国証券市場及びこれを取り巻く諸情勢は大きく変化してまいりました。すなわち、近年における証券市場の拡大は著しく、その果たすべき役割りはますます重要なものとなってきております。さらに、最近におけるわが国経済の国際化、資本取引の自由化の進展は、証券市場の動向にきわめて大きい影響を及ぼしつつあります。  このような情勢の変化に即応いたしまして、投資者保護の一そうの徹底をはかり、また企業の長期資金調達の円滑化及び証券市場の秩序維持に資するため、この際、企業内容開示制度の改善合理化を行なうとともに、株式の公開買い付けの規制に関する制度を新たに設ける必要があると認められますので、ここに、この法律案を提出することとした次第であります。  以下、この法律案につきまして、その大要を御説明申し上げます。  この法律案は、大別して二つの部分から成っております。  第一は、企業内容の開示制度に関するもので、現行証券取引法第二章を改正しようというものであります。企業内容開示制度は、有価証券届出書、有価証券報告書等により企業の財務、営業等の内容を広く投資者に公開するための制度でありますが、今回、これに全般的な再検討を加えまして、証券市場の今後の趨勢に適応し得るよう所要の改善合理化をはかることといたしました。  まず、企業が増資等に際して大蔵大臣に提出する有価証券届出書につきまして、その提出基準を引き上げ、開示の時期を早めるなど、最近における増資の実態に即応し得るように改めることとしております。  次に、企業が毎事業年度提出する有価証券報告書につきまして、提出会社の範囲の拡大、半期報告書及び臨時報告書制度の創設等により、流通性に富む有価証券の発行会社の企業内容が、投資者に適時適切に開示されるようにすることとしております。  また、企業の粉飾決算は依然としてあとを断ちませんが、粉飾についての民事上及び刑事上の責任に関する現行規定は、投資者保護の上からは十分でないと考えられます。したがいまして、最近の実例にもかんがみ、これを整備、強化いたしますとともに、粉飾決算を行なった企業に対しましては、相当の期間内は増資等ができないように、大蔵大臣が行政処分を行ない得ることとしております。  第二は、株式の公開買い付けの規制に関する制度の創設でありまして、証券取引法に第二章の二を追加しようとするものであります。  わが国経済の国際化に伴い、近年諸外国で企業の合併、経営権取得等の手段として広く用いられている公開買い付けによる株式の大量取得が、今後わが国においても行なわれるようになることが予想されます。現行法では、これに関して何らの規定もなく、全く当事者の自由にまかされた形になっておりますが、これでは、さような事例が実際に発生いたしました場合、投資者保護と証券市場の秩序維持という点から見て好ましくないと考えられますので、これに対処すべく一定のルールを設けようとするものであります。  すなわち、この法律案におきましては、ある会社の株式を一定割合以上取得するため、市場外において不特定多数の者に対して買い付けの申し込みをしようとするときは、あらかじめ買い付けの期間、価格等、公益または投資者保護上必要と認められる一定の事項を記載した届出書を大蔵大臣に提出し、かつ、その効力が発生した後、これを公告しなければならないこととしております。さらに、公開買い付け者に対し対象会社への通知を義務づけ、一方、対象会社には意見表明の機会を与える等、所要の規定を設けることといたしております。  次に、外国証券業者に関する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。  最近における国際的資本取引の著しい増加、あるいは昨年九月に行なわれた証券業の資本自由化等に見られますように、証券市場を取り巻く国際化の趨勢にはまことに目ざましいものがあり、わが国証券会社の海外進出も次第に増大しつつあります。しかるに、現行証券取引法は、外国証券業者の本邦内支店の設置を認めるための規定を欠いております。  このような状況にかんがみ、かつは、わが国資本市場の健全な発展にも資するため、外国証券業者が国内において証券業を営むことができる道を開くとともに、わが国証券市場の秩序維持と投資者保護の見地から、その営業活動について適正な規制を行なうこととし、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案につきまして、その大要を御説明申し上げます。  まず、第一に、外国証券業者は、国内に設ける支店ごとに大蔵大臣の免許を受けた場合に限り、当該支店においてその受けた免許にかかる証券業を営むことができることといたしております。免許の種類、免許の審査基準、拒否要件等につきましては、国内証券会社の場合とおおむね同様といたしておりますが、株式会社と同種の法人でない場合、一定の経験を有しない場合及び原則として証券業専業でない場合を拒否要件として明定する等、支店に対する免許の付与であることの特殊性に対応して規定のていさいを若干異にしております。  なお、欧州等には銀行業務と証券業務をあわせ営むことを常態とする国のあることにかんがみ、免許の拒否要件において所要の調整をはかることといたしております。  また、引き受け業務の免許を受けていない外国証券業者であっても、大蔵大臣の許可を受けて、有価証券の引き受け業務のうち、元引き受け契約への参加その他の一定の行為を国内において行なうことができるよう措置することといたしております。  第二に、外国証券業者の本拠が外国にあることにかんがみまして、国内の投資者保護の見地から、免許を受けた外国証券業者は、営業の開始に先立って営業保証金を支店ごとに供託しなければならないことといたしておりますが、供託にかわるべき所定の契約を締結した場合には、営業保証金の一部を供託しないことができることといたしております。  また、同様の観点から支店の資産について、その所定の部分を国内において保有しなければならないことといたしております。  第三に、免許を受けた外国証券業者の支店の業務及び財務に関する規制につき、証券取引法の規定とほぼ同旨の規定を置くことといたしております。  そのおもなものは、基本事項の変更等の認可、免許の取り消し、業務の停止命令、経営保全命令、不公正取引等の禁止、法定準備金の積み立てなどに関する規定であります。なお、取引所会員たる国内証券会社の場合にならって、外国証券業者が国内において行なう過当数量取引等を制限し得ることといたしております。  以上のほか、外国証券業者等が証券業に関連のある業務を行なうため事務所等の施設を設置する場合の届け出義務等を規定するとともに、附則におきまして証券取引法をはじめ関連法律について所要の整備を行なうことといたしております。  以上が、証券取引法の一部を改正する法律案外一法律の提案の理由及びその概要であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

毛利松平自由民主党

○毛利委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  両案に対する質疑は次回に譲ります。  次回は、来たる二月五日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開くこととし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十五分散会

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