商工委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/02/17
会議録
○八田委員長 これより会議を開きます。 この際、連合審査会開会の件についておはかりいたします。 物価問題等に関する特別委員会において調査中の物価問題等に関する件について、同特別委員会に連合審査会の開会の申し入れを行ないたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、連合審査会の開会日時につきましては、来たる十九、二十日の両日、いずれも午前十時から開会することになっておりますので、さよう御了承ください。 ————◇—————
○八田委員長 次に、私的独占の禁止及び公正取引に関する件、並びに鉱業と一般公益との調整等に関する件について調査を進めます。 まず、公正取引委員会委員長から、公正取引委員会の業務概況について説明を求めることといたします。谷村公正取引委員会委員長。
○谷村政府委員 昭和四十五年における公正取引委員会の業務の概略について申し上げたいと思います。 昭和四十五年中における公正取引委員会の業務の概略につきまして、お手元に資料をお届けいたしましたが、その主要な点につきまして御説明いたします。 今日のわが国経済社会において、その健全な発展のためには、独占禁止政策を有効適切に運営することにより競争条件の整備をはかることが必要不可欠であり、また、このことは、消費者物価の問題につきまして、価格メカニズムを有効に機能させ、価格形成が適正に行なわれるようにする上においても急務とされております。 このような現状にかんがみ、公正取引委員会は、昭和四十五年におきまして、私的独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、不当景品類及び不当表示防止法を厳正かつ強力に運用することにより、違法な価格協定の取り締まり、管理価格の調査、再販売価格維持行為の弊害規制の検討、不当な国際的契約の監視、下請取引の適正化、過大な景品類の提供及び虚偽、誇大な表示の規制などの業務を遂行してまいりました。 まず、私的独占禁止法の施行に関する業務といたしましては、同法違反被疑事件について、昭和四十五年中に二百十六件につき審査を行ない、そのうち法的措置をとりましたものは審決四十件でありますが、消費物資の価格協定がそのおもなものであります。 昭和四十五年中における経済実態の調査といたしましては、管理価格調査、流通支配調査、巨大企業の市場行動調査及び集中度調査を行ないました。中でも管理価格調査につきましては、昭和四十五年中に写真用フィルム、アルミ地金、家庭用合成洗剤について調査結果を発表し、その後も引き続きビール、グルタミン酸ソーダ、ピアノ及び板ガラスにつきまして調査を実施いたしております。なお、管理価格問題につきましては、この問題の重要性にかんがみ、広く各界の意見を聞くことが肝要でありますので、これまでに独占禁止懇話会で十回にわたり討議をお願いいたしましたが、その討議結果につきましては、昭和四十五年七月に「管理価格問題についての中間的とりまとめ」を得ております。 再販売価格維持契約制度につきましては、その弊害の規制について検討を進めてまいりましたが、個々の契約内容につきましても、それぞれが正当な行為の範囲を逸脱したり、また一般消費者の利益を不当に害することのないよう、厳重に規制を加えてまいる所存であります。なお、昭和四十五年中における再販売価格維持契約の成立届け出は十四社、十七件であり、昭和四十五年十二月末現在、再販売価格維持契約を実施しているものは、九十九社、百三十八件となっております。 不公正な取引方法に関する業務といたしましては、歩積み、両建て等の拘束預金につきまして、その実態を把握するため、昭和四十五年五月末及び十一月末の二回にわたり、約九千の中小企業者を対象にアンケート調査を実施いたしました。これによりますと、拘束預金は、まだ十分満足すべき状態ではないと認められますので、公正取引委員会といたしましては、今後さらにその改善につとめてまいりたいと考えております。 次に、私的独占禁止法に基づく届け出に関する業務といたしましては、まず、国際的契約等の届け出は千七百三十三件にのぼりましたが、技術導入契約がその大部分を占めております。 会社の合併、営業の譲り受け等の届け出につきましては、それぞれ千九十八件、三百九十二件となっており、その内訳は、中小規模の会社が近代化、合理化をはかるために合併を行なうものが大部分を占めておりますが、大企業の合併も増加傾向を示しております。 私的独占禁止法に基づく共同行為の認可につきましては、昭和四十五年中には、企業合理化のための共同行為として、合成染料及び鉄くずについて、いずれも実施期間の延長を認可いたしました。 下請代金支払遅延等防止法の施行に関する業務といたしましては、昭和四十五年中に下請代金の支払い状況を中心に五千七百三十二の親事業所に対しまして調査を行ない、そのうち五十八件につきまして同法第七条の規定に基づく勧告を行なっております。また、手形期限の短縮を促進するため主要業種ごとに設けられております標準的な手形期限について、関係団体の協力を得て、機会あるごとにその周知徹底をはかっております。 不当景品類及び不当表示防止法の施行に関する業務といたしましては、過大な景品類の提供について十五件、不当表示について三十五件の排除命令を行なうとともに、一業種について過大な景品類の提供を制限する告示を制定いたしました。そのほか、食品関係三業種につきまして公正競争規約を認定いたしました。また昭和四十五年には、家庭用電気製品について、メーカーのつけている現金正価と実際に売買されている価格との間に大きな隔たりがあることは、消費者の正しい商品選択を妨げるものであるとして、これらの不当な価格表示の是正につとめてまいりました。 最後に、昭和四十六年度の公正取引委員会の予算案でありますが、本国会に御審議をお願いいたしております公正取引委員会の予算案は、総額六億五千二百七十六万二千円でありまして、本年度に比し八千百十八万円の増額となっております。 その内容は、事務局定員九名の増員に伴う経費のほか、管理価格調査経費、審査関係経費、国際的契約関係経費並びに不当景品類及び不当表示防止法施行経費の増額などがおもなものであります。 今後、公正取引委員会の業務は一そう重要性を増すとともに、従来にも増して繁忙の度を加えるものと思いますが、各位の御支援を得まして重責を果たしてまいりたいと思っております。何とぞよろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げます。(拍手)
○八田委員長 次に、土地調整委員会委員長から、土地調整委員会の事務処理の概要について説明を求めます。谷口土地調整委員会委員長。
○谷口政府委員 ただいまから、土地調整委員会が昭和四十五年中に行ないました所掌事務の処理の概要を御説明申し上げます。 まず、当委員会の所掌事務の大要について簡単に申し述べます。 第一は、鉱区禁止地域の指定及び解除に関する事務でありまして、各省大臣または都道府県知事の請求に基づき、聴聞会を開いて一般の意見を求め、利害関係人を審問し、当該地域の鉱物の掘採と一般公益または農業、林業もしくはその他の産業と対比して、鉱区禁止地域の指定またはその解除を行なうものであります。その指定の場合、鉱物の掘採が著しく公共の福祉に反するようになっていると認めるとき、その鉱業権の取り消し等を通商産業局長に対し勧告いたします。 第二は、異議の裁定でありまして、鉱業法、採石法、森林法、農地法、海岸法、自然公園法、地すべり等防止法、河川法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、砂利採取法及び都市計画法に規定する特定の処分に対する不服については、直接裁判所に出訴することは許されず、鉱業、採石業及び砂利採取業と一般公益または農業、林業その他の産業との調整をはかるため、行政不服審査及び行政事件訴訟の特例として、特に当委員会が公開審理等準司法的な手続により異議の裁定を行ないます。当委員会の裁定または裁定申請却下の決定に対して不服のある場合には、当委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起することができることになっております。 第三は、土地収用法及び森林法上事業認定や裁決に関し、主務大臣があらかじめ当委員会の意見を聞かなければならないこととされている場合があり、その場合これに対し回答を行なうものであります。 次に、昭和四十五年中における当委員会の事務処理の概要を御説明申し上げたいと思います。 第一に、鉱区禁止地域指定及び解除に関する事務でございますが、昭和四十五年中に当委員会で処理手続を進めましたものは十八件でありました。いずれも鉱区禁止地域の指定請求事案で、そのうち十三件は前年から係属中のもので、五件は昭和四十五年新たに請求のあったものであります。これら事案の請求理由は、ダム関係のものが十四件で大部分を占めており、その他は、水道水源、景観、温泉源、文化財等の保護に関するものであります。請求音別に見ますと、建設大臣八件、厚生大臣一件、都道府県知事九件でありまして、請求面積は、最小のもので八十四・七ヘクタール、最大のものは十万一千三百六ヘクタールとなっております。これら地域の各部にわたって具体的に地形、地質、鉱床その他各般の関係を調査、検討し、決定をするのには時日を要するのであり、ことにダム関係には、往々、計画の確定を待つ必要とか、用地取得または補償交渉等の推移に応じて措置を進める必要等により、当委員会の処理手続を進めがたい場合もあって、処理完了したものは八件であります。 第二に、異議の裁定でありますが、昭和四十五年中当委員会に係属した事案は七件で、そのうち二件は昭和四十五年新たに係属したものであります。なお係属事案中一件は、通商産業局長の四件の処分について、一個の裁定申請によりその取り消しを求めてきたものであります。 これら事案は、鉱業法の規定による通商産業局長の処分に対するもの四件、砂利採取法の規定による県知事の処分に対するもの二件及び森林法の規定による農林大臣の処分に対するもの一件であります。そのうち、一件については申請が不適法なものとして却下の決定をなし、四件は申請の取り下げがあり、その他二件は目下審理中であります。 第三に、土地収用法等関係の意見でありますが、昭和四十五年中に当委員会で処理手続を進めましたものは十四件で、いずれも建設大臣が意見を求めてきたものであり、そのうち十三件は昭和四十五年の新たな事案で、他の一件は前年から係属中のものであります。 これらの事案は、道路関係二件、鉄道関係一件、空港関係二件、合計五件が交通関係で、そのほかに電力関係三件、住宅関係三件、河川関係二件、その他一件となっており、その約半数は東京都と大阪府に集中しております。これら事案は、事業認定を不服とする四件を除き、その他はすべて収用委員会の収用裁決を不服とするものであります。これら事案についてはすべて回答済みであります。 以上をもちまして、当委員会の昭和四十五年中の事務処理の大要を申し述べた次第であります。 なお、所掌事務処理状況の報告書を目下準備中であり、近く所定の手続を経てお手元にお届けいたしますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○八田委員長 以上で両委員会からの説明は終わりました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会