公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/02/04
会議録
○吉田委員長 これより会議を開きます。 昨三日本委員会に付託になりました内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○吉田委員長 政府から提案理由の説明を聴取いたします。秋田自治大臣。
○秋田国務大臣 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が、実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員の給与の改定、賃金及び物価の変動、運賃の改定等にかんがみまして、執行経費の基準を改正し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。 次に、この法律案による改正の内容についてその概要を説明申し上げます。 第一は、最近における公務員の給与の改定等に伴い超過勤務手当の積算単価を実情に即するよう引き上げ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定しようとするものであります。 第二には、最近における賃金の変動に伴い、人夫賃等の単価を実情に即するよう引き上げ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定しようとするものであります。 第三には、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人等の費用弁償額を実情に即するよう引き上げようとするものであります。 第四には、運賃及び物価の変動に伴い、旅費、燃料費及びポスター掲示場費の単価を実情に即するよう引き上げ、関係基準額を改定しようとするものであります。 以上が国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○吉田委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は次回に譲ることといたします。 ————◇—————
○吉田委員長 公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。 この際、秋田自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。秋田自治大臣。
○秋田国務大臣 この機会に、前回の当委員会で御質問のありました参議院地方区の定数是正の問題について、政府としての方針を決定いたしましたので申し述べたいと存じます。 参議院地方区の選挙区定数につきましては、第六次選挙制度審議会において当面の暫定措置としての改正案が答申され、政府としては、それに従って鋭意改正の準備を進めてまいったところであります。 しかしながら、その後昭和四十五年国勢調査人口の概数が公表されるという客観情勢の変化があったことは御案内のとおりであります。 そのため、定数と人口との間の逆転現象を総定数のワク内で解消するという答申の趣旨に従っていろいろ検討を加えてみたのでありますが、影響するところが十選挙区にも及ぶというかなりの広範囲にわたることともなり、また中には一挙に四人増とする必要も考えられる選挙区も出てくること等から、かなりの混乱を招くおそれを生じてきたのであります。 政府としては、前回の委員会後も、審議会の意のあるところをくみ、最終的な検討を行なったのでありますが、ただいま申し上げたような状況では、暫定措置として最小限の改定をはかるという答申の趣旨にも必ずしも合致しないと考え、今国会での改正は行なわない方針を去る二日の閣議で明らかにいたしましたので、この際、政府の見解を申し述べた次第であります。 なお、もとより逆転現象に見られるような定数のアンバランスは是正すべきであると考えておりますので、この問題については、衆参両院を通ずる選挙制度の根本的な検討の中で、今後も引き続いて検討を加える所存であります。
○吉田委員長 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十六分散会