建設委員会 第3号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/02/10
会議録
○金丸委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○金丸委員長 まず、提案理由の説明を求めます。根本建設大臣。
○根本国務大臣 ただいま議題になりました下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 最近における急速な都市化の進展に対処して、都市地域の計画的な整備をはかるためには、立ちおくれの著しい下水道の整備を推進することが現下の急務であると考えられます。 また、近年、河川、湖沼あるいは海域などの公共用水域の水質の汚濁による公害問題はきわめて深刻であり、政府においても、これら公共用水域の水質の汚濁に対処するため、公害対策基本法に基づく水質環境基準を策定するとともに、鋭意その達成につとめているところでありまするが、このためには下水道の緊急な整備が必要不可欠なものと考えられます。 このような下水道に関する諸般の情勢にかんがみ、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進するためには、下水道投資の画期的拡大をはかり、下水道事業をさらに一そう推進することが必要であります。 このような観点から、政府といたしましては、現行の下水道整備五カ年計画を発展的に改定して、新たな下水道整備五カ年計画を樹立することとするため、建設大臣は昭和四十六年度を初年度とする下水道整備五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとするよう下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律案を提出することといたしました。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
○金丸委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○金丸委員長 次に、内閣提出、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法案を議題といたします。
○金丸委員長 まず、提案理由の説明を求めます。根本建設大臣。
○根本国務大臣 ただいま議題となりました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 国民のすべてが健全で明るい住生活を営むことができるようにすることは政府に課せられた重大な使命であります。政府といたしましては、第一期住宅建設五カ年計画に続き、昭和四十六年度を初年度とする第二期住宅建設五カ年計画を遂行することにより、住宅事情の改善につとめる所存でございまするが、その際、特に大都市及びその周辺の都市等における住宅難がいまなお深刻である事態にかんがみ、これらの地域における良質な賃貸住宅の大量供給に意を配る必要があると考えられるのであります。 このため、これらの地域における農地所有者等が土地を手放すことなく、みずからの土地に賃貸住宅を建設し、これを経営することを促進することがきわめて有効な方策であると考えられるのであります。なお、このことはあわせて、政府の重要課題の一つである水田の宅地化にも資するものであります。 土地所有者による賃貸住宅の建設については、すでに住宅金融公庫による融資が行なわれておりまするが、農地所有者等が賃貸住宅を建設する場合には、新たに農業協同組合の資金等民間資金の活用をはかる方策を講ずることが適当であると考えられます。 これらのことから、農地所有者等に賃貸住宅の建設資金を融通する農業協同組合等の融資機関に対して政府が利子補給金を支給することにより、家賃の適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、水田の宅地化に資する制度を創設し、時代の要請にこたえることといたした次第であります。 以上が、この法律案の提案の理由でありまするが、以下この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、一定の要件を満たす賃貸住宅を建設する者にその建設費を融通する農業協同組合等の融資機関に対して政府が利子補給金を支給することができることといたしております。 この場合、利子補給の対象となる融資の目的とする賃貸住宅は、大都市及びその周辺の都市等の市街化区域内で建設されるものであること、面積または住宅戸数等について定められた基準に適合するとともに、水田の宅地化に資すると認められる一団地の住宅建設の全部または一部として建設されるものであること、規模、構造及び設備が一定の基準に適合するものであることといたしております。 第二に、事業主体は、賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の農地等を所有する個人等といたしております。 第三に、利子補給の対象となる融資は、利子補給金が支給される間における利率が年五・五%で、償還期間が二十五年以上であることといたしております。 第四に、利子補給は、三・五%をこえない範囲内で建設大臣が定める率により、融資の日から十年間、一定期間ごとに融資機関に支給することといたしております。 第五に、利子補給にかかる融資を受けて建設された賃貸住宅の家賃等について所要の規制を行なうことといたしております。 第六に、利子補給契約を結ぶことができるのは、原則として昭和四十六年度以降五年間といたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありまするが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○金丸委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、来たる十七日水曜日午前十時理事会午前十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会