外務委員会 第19号
- 発言数
- 101 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1971/05/21
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件、千九百六十九年十一月十四日に東京で作成された万国郵便連合憲章の追加議定書、万国郵便連合一般規則、万国郵便条約及び関係諸約定の締結について承認を求めるの件及びアジア=オセアニア郵便条約の締結について承認を求めるの件、以上五件を一括議題として、審査に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。西中清君。
○西中委員 初めに、万国郵便条約について簡単にお伺いしておきたいのですが、この条約の署名国は百二十七カ国、このようになっておるようでありますし、説明書にもそのように書かれておるわけでございますが、いろいろ属領といいますか、また信託統治といいますか、そういう地域を含めて百二十七、こういうような数ではないかと思うのですが、この百二十七カ国としてあるのはどういう考え方によるのか、その辺のところの事情をお知らせ願いたい。
○山崎政府委員 先生御指摘のとおり憲章の追加議定書及び一般規則の署名国百二十七カ国の中には、国として加盟しておりますものが百二十カ国あるわけでございます。その本国とは別に単独でUPUに加盟しておりますアメリカの海外領土等その他の領域が含まれておりますので、合計百二十七になるわけでございます。
○西中委員 特別の考え方はあるというわけではないのですか、その点を聞いているのです。
○山崎政府委員 郵便業務に関しましては、やはりそれぞれのそういう独立しておりません領域においても独自の業務を現実に行なっておりますので、やはりそれを単位として認める必要があるということで、このUPUの条約においても、そういう独立していない領域について、単独に加盟することを認めている次第でございます。
○西中委員 この条約には中華人民共和国、朝鮮人民民主主義共和国、北ベトナム、東ドイツ、こういう国が加盟をしていないというようでございますけれども、いままでどういう状況になっておったのか、また加盟を希望しておらないのか、その辺の事情をお聞かせ願います。
○山崎政府委員 最初に、万国郵便連合には中華民国が一九一四年以来加盟をいたしておりまして、中華人民共和国はいままでに加盟申請を行なったことはございません。ただ、共産圏諸国は一九五二年のブラッセル大会議以来いわゆる中国代表権問題を提起しておりますけれども、いままでのところこの問題は採択されるに至っておりません。それから北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国でございますが、一九五二年の万国郵便条約第三条に基づきまして、一九五七年五月四日に加盟申請を行ないましたが、右の条約の規定上必要とされます全加盟国の三分の二の同意を得るに至りませんで、その加盟は認められなかった次第であります。その後加盟申請は出されておりません。それから北ベトナムにつきましては、従来加盟申請を行なったことがありません。それから次に、東独につきましては、一九五二年の万国郵便条約の最終議定書第十九条の規定に基づきまして加入を通告いたしましたが、それより早く加盟通告を行なった西ドイツのみが加盟を認められた次第であります。
○西中委員 採決の結果とか、いろいろ事情はあるようでございますが、郵便という人間の基本的な人道上の問題として、これはやはり考えていかなければならぬ問題だろうと思うのです。そういう点で今後これらの国々に対して、政府としては何らかの方法で加盟をすすめる、そういったようなことはお考えであるかどうか、その点はどうでしょう。
○山崎政府委員 この問題はすべて万国郵便連合の会議において決定さるべきことであるとわれわれは考えております。ただ実際問題として通常郵便物につきましては、いま先生がおあげになりましたような地域のいずれについても届き得るようになっております。第三国を通じ、その他の方法によりまして、通常郵便物に関しては全部届き得るようになっている次第でありまして、もちろん直接にいかないという不便はございますけれども、実際上そう問題はないと考えております。
○西中委員 これに関連してお伺いしておきますが、沖繩の場合はこの条約上どういう扱いといいますか、返還になればまた話は変わりますが、現時点においてはどういうことになるのか、いままではどういう扱いになっておったのか、この辺のところをひとつお聞きしたい。
○山崎政府委員 本土と沖繩との間の郵便業務につきましては、事実上この万国郵便連合の諸文書の規定を適用して業務を実施しております。もっともこの地域の特殊な地位にかんがみまして、料金につきましてはできる限り国内郵便料金を適用し、また取り扱いについても、年賀郵便、料金受取人払等国内制度にあるものを取り入れております。なお沖繩が復帰いたしました場合には、沖繩との間の郵便物は、もちろん国内郵便として扱われる次第であります。
○西中委員 そうしますと、この条約上は沖繩は関係はなかったということでございますか。また復帰までないということでありますか。
○山崎政府委員 一言で申し上げますれば、沖繩においては現在米国の施政権が及んでおりますから、米国の一部と観念されるわけでございます。したがいまして、日本の関係から見て国内郵便関係として扱うことはできないわけでございます。もう少し詳しく申し上げますと、本土と沖繩との郵便業務につきましては、平和条約の発効以前から、連合軍司令部の覚え書きによりまして、事実上万国郵便連合の諸規定を適用いたしまして実施してきた次第でございます。 〔委員長退席、永田委員長代理着席〕 平和条約の発効いたしました後も、両国ともこの方法によることが適当であると認めまして、現在も引き続き万国郵便連合の諸規定に基づいて実施いたしておる次第でございます。
○西中委員 いまのお答えですと、アメリカとして考えたということでございますが、それはこれは関係ないということでございますか、その点をもう少しはっきりしてください。
○山崎政府委員 万国郵便条約の規定そのものから見れば、沖繩はやはり米国の一部と考えられるわけでございます。ただ実際問題としてアメリカと日本との間で取りきめをして、できるだけ日本国内に近い形で実施しておるということが言えるわけでございます。
○西中委員 事実上においてはということでございますから、別に差別があるわけじゃないということですから、これ以上追及いたしません。 これにちょっと話はそれますが、地位協定の二十一条にあります軍事郵便局というものは現在日本の中にどれくらいあるかお教え願いたいと思うのです。
○竹下政府委員 お尋ねは、日本の国内にアメリカの軍事郵便局が幾らあるかということでございますが、その点につきましては、資料の持ち合わせがございませんので、正確なお答えはできかねますので、後ほど申し上げます。
○西中委員 それではあとでまた資料をお願いしたいと思います。 次は、シンガポールとの条約でございますが、租税の関係でございますが、条文の第十一条六項の「産業的事業」の中に、旧条約になかった組立業、建設業及び土木業が加えられたということでございますが、その背景はどういう事情によるものか、なぜ新しく加えられたか、その辺の事情をお願いしたいと思います。
○吉田(太)政府委員 シンガポールは、独立以来工業化政策をとってまいりまして、したがいまして、産業的な事業について国にとって重要なものについてはできるだけ誘致していきたい、こういう考え方をとっておるようでございます。したがいまして、従来は比較的狭い範囲でございましたが、今回はそれを広くやり、そのかわりそれについて大まかな承認を行なうというシンガポールの中の法制ができたようでございます。したがいまして、シンガポールのこれからの振興に必要な産業というものをできるだけ広く含めておきたい、こういう意向を持っておるようでございます。ただ、規定いたしました内容はマレーシアの条約と同様になっておりまして、その点に比べまして特に広くなっているということはないかと思います。
○西中委員 スイスとの条約についてお伺いしますが、参考資料によりますと、投資所得のうち、日本からスイスヘの特許権使用料の支払いが、金額が非常に多いわけでございますが、どういう内容なのか、その辺のところを少し御説明をいただきたいと思います。
○吉田(太)政府委員 わが国がスイスから導入しております技術は、主として金属、機械、電子機器、合成樹脂、化学薬品などでございます。その他かなり広い範囲にわたっておりますが、その中で比較的金額の大きいものといたしましては、これは電子機器関係で非常にむずかしいのでございますが、超短波帯用インピーダンス変成回路というものについては、わが国の多数の電子機器会社、八社ほどがその工業所有権を導入しておる。それから、化学薬品がまた非常に多いようでございます。化学薬品及び医薬品でございます。相手方は、チバリミティッド、ムンディファルミというような薬品会社から導入しておるようでございます。
○西中委員 最近、欧州のほうで通貨の動揺、不安というものが問題になっておりますが、わが国に対しても外人の証券投資が急にふえているということが報道されておりますが、その辺の状況の説明と、それから、それに対する課税関係はどういうようになっているか、この辺のところを御説明いただきます。
○吉田(太)政府委員 先生の御指摘のように、最近と申しますか、昨年来外国人の証券投資が非常にふえてまいっております。たとえば、昭和二十五年から三十年の五カ年間で、株式につきましては四千万ドル程度でございますが、四十四年に入りまして二十四億六千万ドルというようなことになっております。それから四十五年は十五億五千万ドルというようになっております。ただ、これは主として外資法及び為替管理法に基づきました資料でございまして、外国人が円で国内で買うという部分が入っておりません。ただ、これは、大蔵省の証券局などの見方では、非常に少ないのではないか、したがって、大体この十五億ドル程度が昨年に入ってきた株式関係の金額ではないかと見ております。 それから、そのほかに社債がございまして、これは大体一億ドル足らずというものが入っております。 これに対しましての課税関係でございますが、大ざっぱに申しまして、わが国の所得税のたてまえでは、外国人あるいは日本人という区別ではございませんで、居住者または非居住者ということにいたしております。外国人の居住者である場合には、これは国内法制どおり源泉徴収で総合課税をする、あるいは源泉分離課税を選択するか、そのいずれかの選択ということになっております。非居住者の場合でございますと、これは二つに分かれるわけでございまして、一つは国内に恒久的施設というものを持つ、たとえば支店等を持っておる場合には、これは国内法どおりの課税が行なわれるということになります。ただ、そうでない、外国人が直接外国で受け取る場合、これは日本人が外国におっても同様でございますが、この場合には、国内法では二〇%の源泉徴収課税が行なわれる、さようになっております。 大体、大まかに申し上げましてそういうことでございます。 〔永田委員長代理退席、委員長着席〕
○西中委員 それでは、せんだって戸叶委員から質問がございましたときに、私、聞いておりまして、ちょっとわかりにくい点がありましたのでお教えいただきたいと思うのですけれども、いろいろ質問に対するお答えの中で、米軍が下請事業ができる、これは地位協定によって可能である、このような御回答があったのでございますが、その点は間違いないかどうか、もう一度確認をしておきたいと思います。どうでしょう。
○橘説明員 地位協定の二条4項aによりまして、そこにいろいろ条件が書いてございますが、それに該当するような場合には日本政府あるいは日本国民、したがいまして、日本の企業が施設を使用するということは差しつかえないということになっております。
○西中委員 そうじゃなくて、あのときのお答えの中で米軍の下請事業ができる、こういうことに対して二4aを申されたのでしょう。その点を確認しておるわけです。
○橘説明員 その節もお答えいたしましたように、下請けという概念であるかどうかは別といたしまして、そういう施設を日本側が使用できるというお答えを申し上げた次第でございます。
○西中委員 あの場合の説明で、米軍が日本の企業の下請事業をできるのかどうなのかという一般的な概念としてあのときに質問されました。それに対して、できるのだというお答えがあったからどうなのか、その点を聞いておるわけです。もう一度……。
○橘説明員 繰り返しになって恐縮でございますが、その際にも日本側が二4aの条件に従えば合致したものは使用できるという御説明を申し上げた次第でございます。
○西中委員 少しその点、話がどうもはっきりしないわけですが、下請事業を問題にされて、米軍が下請事業をする、こういうことは許されるのかどうなのか、二4aでできるのだというお答えがあったと思うのですけれども、それはどうなのかと聞いておるのです。できるのかできないのか。いまおっしゃったような質問もあったですよ。それ以外に、いま申し上げておるのは米軍が下請事業をすることも二4aでできる、こういうお答えがあった。それに対しての確認をしているわけです。
○橘説明員 二4aの条件に合致するようなものでございますれば日本側も使用できるという御返事を申し上げまして、かつ、その具体的な日本側が使用する場合の態様につきましては、個々の当事者においてきめられるという御返事を申し上げたと私は記憶いたしております。
○西中委員 これはどうも話が少し食い違っておりますので、私もこれ以上追及はいたしませんけれども、私はそのように聞いておったし、後日またあらためてこれはお聞きをしたいと思うのです。 逆にお伺いをしますが、横須賀の場合は下請けであるかというのに、政府のほうは違うのだというお答えがあったわけでありますが、 いずれにしても米軍が日本の企業の下請けをした例があったかなかったか、その点はどうでしょうか。
○橘説明員 具体的な使用の態様につきましては、所管の官庁、施設庁のほうにおいてよく御承知だと思いますので、できますればそちらのほうにお尋ねいただければ幸いだと思います。
○西中委員 それではこの問題は後日またあらためてお伺いすることといたします。私もあのときの御返事が、米軍が下請事業をすることについてもできるのだというお答えであったと思うのですが、また後日お聞きしたいと思います。 これは税法上の問題としてお聞きをしておきたいわけですが、昨年の参議院の決算委員会で黒柳委員が質問をいたしております。これは七月だったと思いますが、米軍基地でゴルフ場がつくられておる。ここで多くの日本人がプレイしている。こういうことでいろいろな追及がありました。その話の蒸し返しではないわけでございますが、税法上の問題としてこれはどう扱われるかということはあのときの回答でもはっきりいたしておりませんので確認をしておきたいと思っております。 最初に、基地にゴルフ場がどのくらいあって、日本人がどの程度これを使用しておるか、その点についてお答えを願いたいと思います。
○近藤説明員 基地内のゴルフ場でございますが、数といたしましては八つばかりあると承知いたしておりますが、そこで日本人が具体的にどのようにプレイしておるかということをわれわれのほうとしては把握しておりません。
○西中委員 それでは方向を変えまして、このゴルフ場に日本人が入って使用できるというのは、どのような法的根拠があるのか。その辺は地位協定等の関係でございましょうが、どのようにお考えになっているかお答え願いたいと思います。
○橘説明員 米軍に提供しております施設区域の中のゴルフ場でございますので、当然その目的は地位協定に基づきまして米軍の構成員、軍属あるいは家族あるいは合意議事録で認められたような者の利用に供されているわけでございます。したがいまして米側で、たとえば地元との交歓とか特に直接の関係者との友好増進といったようなことのために使用することまでは差しつかえないのではないかと考えております。
○西中委員 この前のお答えでも友好というようなことでお話が進んでおるわけですが、私が言っているのは、日本人が使っても問題にならないのかなるのか、法的にはどういう解釈なのかということを聞いておるわけです。友好であれば問題にはならぬ、その点を聞いておきたいと思います。
○橘説明員 ただいま申し上げましたような範囲でございますれば、たとえばたまたま利用者に日本人が入っていたという場合でも差しつかえないのではないかと考えております。
○西中委員 そうしますと参議院の委員会において黒柳委員の調査で雁ノ巣にあるゴルフ場の年間プレイ料として一万四千円を払っている会員が六百五十人、こういうようなことが出ておりました。これは概算で大体一千万円近い収入であるという ことになりますが、これは当然どこかに金が入っているわけですが、日本政府に入っておるのかそれとも米軍に入っておるのか、その辺はどうなっておるのでしょうか。自治省のほうでわかりますか。
○近藤説明員 そのような料金的なものを取っておるということは聞いておりますけれども、その金が日本政府に入っているということは聞いておりません。
○西中委員 これはゴルフのプレー料ということでございますから、当然課税対象になる、このように私は解釈するわけですが、その点はどうでしょうか。
○近藤説明員 御承知のようにいわゆる地位協定の十五条の規定によりまして、米軍の管理いたしますこういうゴルフ場につきましては課税をしないということになっております。そしてまた御承知のようにゴルフには娯楽施設利用税がかかっておりますが、特別徴収というやり方をやっております。米軍を特別徴収義務者にするというわけにもまいりません。したがって、現実問題といたしまして、日本人がそこでやっているということを、課税上の公平とかどうとかそういう問題は残るといたしましても、現行法規上課税することはできない仕組みになっております。
○西中委員 そうしますと、ゴルフ場というものは日本人が使っても使わなくても米軍にとっては管理費用というものが要るわけですね。そうしますと、これはよけいにこれだけの収入がある、こういうことでございますが、これについては委員会で税務局長が答弁されておる。やはり非課税は適当でない、今後また十分検討したい、このような御回答をしておられるわけですが、たとえば娯楽施設利用税の個人としての課税というもの、こういう面も考えられるわけですが、そういう点ではその後どのようにしようとされておるか、この問題が出てからどのようにお考えになったのか、その辺の処置をお伺いしたい。
○近藤説明員 現在の地位協定の第十五条のような規定ができましたのは、そのときの情勢のもとにこういう規定が置かれたのだと思いまして、現状のように、日本人がどの程度使っておるのか実はわかりませんけれども、こういった実態を予定してこの制度ができたのではないであろう、したがって、日本人が普通のゴルフ場並みと申しますか、ある程度の料金まできまって堂々とプレーしているというような形になっておりますと、課税の公平上からいえば問題ではなかろうかという趣旨を税務局長は申したのかと思います。ただわれわれ税務当局でございますので、現実問題といたしましてどれくらいそこで日本人がプレーしているのか、基地内部の問題でございますので、把握が現実問題としてできないような状況でございます。防衛施設庁等のほうにも依頼いたしまして、実態を把握したいと思っておるのではございますが、まだ現段階では把握しておりません。
○西中委員 それから防衛庁からの回答で、日米合同委員会の議題にして運営の適正なあり方を米側と協議し一般的な諸施設の返還とあわせて検討したい、そういうような意味の御回答があったようでございますが、この点はどういう話し合いになっておるのか、またしておるのかしておらぬのか、その点だけのお答えを願いたいと思います。——わかりませんか。施設庁、来てないですか。
○平井説明員 昨年米軍のゴルフ場の運営のあり方につきまして国会で御質問もありましたあと、合同委員会という委員会の組織を通じてではございませんが、施設庁長官から在日米軍司令部のほうに文書をもってこういう問題点があるが、十分安保条約に基づく地位協定上の施設区域としてその本来のあり方に反しないような利用、運用をやってもらいたいという申し入れをいたしまして米軍のほうも十分その点はわかったので、今後はその点留意するという返答をもらっております。
○西中委員 私はしつこいようでございますけれども、やはりこれは沖繩の返還とともに、現状においても米軍基地も現状に近い線というようなことがいわれております。ゴルフ場それから海水浴場、そういういろいろな施設もやはりあるわけでございます。そういうところでいろいろと問題があとに残されるようではならない。この点はもう少し明快にしておくほうがいいんじゃないか、こういう気がいたしております。そういう意味で御質問をしておるわけでございますが、もう少しこの話を詰めたいと思います。 友好ということでございますが、二4aで一時使用としてゴルフ場ならゴルフ場その他の施設を使うということはオーケーと解釈していいかどうか、その辺はどうでしょうか。——もう少し言いますか、わからなければ。
○近藤説明員 自治省のほうは税だけであります。税金かけるかかけぬかだけですから……。
○西中委員 結局、私はゴルフをしてはいけないということを言っておるのではなくて、やるならやるではっきりしようということを言っておるわけです。ですからたとえば二4aなら二4a、そういうもので一時使用として大いにけっこうではないか、こういうことも言えるんじゃないか。また海水浴場なら海水浴場を開放する、これも一時使用としていいじゃないか。こういう明快な解釈の上でできるのではないかという気もいたすわけでございますが、その点は二4aでできるかできないか、この点をお伺いしておるわけです。
○橘説明員 ただいまの御質問のようなケースは、どちらかといいますと二4aという規定の設けられた趣旨ともやや性質を異にしておるように存じます。したがって、むしろ米軍の施設への一般的な立ち入りとか、それから交換の場合にそこへ日本人も入れるといったような、どちらかといえばむしろ三条といったようなものが、あえて根拠を求めるとすればそういうふうになるのではないかと思います。
○西中委員 そうしますと、もう一ぺん確認をしたいのですが、ゴルフ場であれ何であれ日本人が基地を使う、これは一時使用にはなりませんか、その点はどうでしょう。
○橘説明員 二4aで想定しておりますような意味の一時使用というものとはやや趣を異にしておるように存じます。一時的に使用するといいますか、一時的に利用するということでございます。
○西中委員 そうしますと、二4aではこういうことはできない、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
○橘説明員 たとえばゴルフ場といったような施設はアメリカ軍が使用しておるわけでございますが、そのアメリカ軍がそれを使用する目的に沿って適当と認められ、必要と認めるという範囲内でたまたま日本人が入っておるというかっこうでございますので、むしろこの場合は二4aの問題ではないような感じがいたしております。
○西中委員 時間もあまりありませんので、これは後日またなにしたいと思いますが、それに関連してもう少しお聞きしておきます。 これはどうも明快な裏づけがないわけですが、私は、もう少しすっきりしたほうがいいのではないかという気がいたしております。それはそれとして、そういうことで、日本人が施設の中に出入りをしておる。もしも米軍の公の行動によって事故が起こって第三者であるところの日本人がけがをした。これは先ほどの施設の下請の問題にも関係がありますが、御回答があったようなケース、たとえば施設を民間企業が使用するということでありますけれども、そういう場合もあわせてお伺いしたいのですが、危険な軍の施設とゴルフ場なり民間の企業なりこういうものが同居した形で事故が起こる。公の形で、たとえば交通事故が起こるとか、いろいろあると思うのですが、そういう場合ははたして補償という面ではどちらのほうに責任が生ずるのか、ゴルフしていて、隣の施設から何らかの公の軍事的な軍の行動があって、けがをした、または人が死んだ、こういうケースも起こるわけです。想定できるわけです。私が先ほどから言っているのは、法的にはっきりしていないで出入りをしておる、そういうときにこういう問題が起こったらどういうことになるのか。こういうことも心配しているわけです。当然これはまた沖繩等でも十分考えられると思うのでございます。そういうときには補償の責任はどうなるのか。地位協定の十八条五項の規定によって米軍はもろもろの補償をしているかどうか。この辺はどういうふうになるか。どうお考えであるか、御回答を願いたいと思います。
○橘説明員 ただいままでのところたまたまそういうケースがあまり起こっておりません、問題が具体的に起っておりませんので承知しておりませんが、先生がおっしゃいましたように、もしそのケースが地位協定の十八条の五項に該当するようなものであれば、それによって処理されることになると思います。
○西中委員 それは、該当するかどうかが問題なのであって、いわゆる身分、立場というものが、ゴルフ場に入っている人、または民間企業として、先ほどおっしゃったようにできるんだ、そういう回答でありますと、今後そういうケースが起こってくる。下請施設を民間企業が使えるんだ、こういう場合が起こってくるわけでございますから、こういう場合の身分なり、そういうものをはっきりしていないということになれば非常に困るわけです。ですからその点、もしも事故が起こった場合はどうなるかということは当然に地位協定その地の関連法案ではっきりしているんじゃないかと思いますが、その点どうでしょうか。
○橘説明員 ただいま申し上げましたように、たまたまいままで私どもそういうケースを承知しておりませんが、そういう具体的なケースが起こりました場合には、具体的なその内容に応じまして検討し、処理していきたいと考えます。
○西中委員 ですから、たとえばゴルフ場でゴルフをしておると、たまたまこちらからたまが飛んでいって流れて当たったとか、もしくは軍の車がゴルフをしている人をひいたとか、こういうときにはだれが責任を持つかということは、起こってからでなくて、いまはっきりしておかなければだめじゃないですか。その点どうですか。現実に出入りしているんだから……。
○橘説明員 その場合いろいろの条件があると思います。たとえばその車がどういう性質の車でどういう公務に従っておったかどうかというような問題もいろいろ状況によって判断せねばならぬのではないかと存じます。
○西中委員 そうおっしゃるなら、それが明らかに軍の公の行動だということがはっきりしておった場合はどうなりますか。
○橘説明員 御想定のような場合はその車が公務を執行しているわけでございますので、それは当然地位協定の御指摘の条項によって処理されることになると存じます。たまたまゴルフ場であったとか、そういうことでない場合でも同様でございます。
○西中委員 そうしますと、これは軍に関係なく入ってきているわけでございますが十八条五項が適用されるということでございますね。 それからもう一つ、軍の施設を使って民間企業が入っておって、その施設内で軍の公の行動によって事故が起こった場合も同じことがいえるわけですか。仕事は民間企業で、施設を借りているだけという場合はどうなんですか。
○橘説明員 一般的に申しますれば、その事故の原因が、米側が公務を行なっている間の行為であって、それに伴った事故であれば同様の条項によって処理されるものと存じます。
○西中委員 これは私は話だけでございますが、ゴルフ中に事故が起こっても米軍は補償しないぞという一札を取っておるというような話も聞いておりますが、その点が明確に把握されておるのかどうか。これもあとの問題として私は後日またやりたいと思っております。御回答どおりと受け取っておきます。 次は、これもやはり租税の関係でございますが、合衆国軍隊の構成員の私用車両は現在どれくらい日本の中で走っておるのか。この点は把握されておりますか。
○近藤説明員 自動車税、軽自動車税を課税しております。課税の実績のほうからいたしますと、昭和四十四年度で自動車といたしましては二万四千五百九台、税額で一億五千三百万円、軽自動車では二千五百四十四台、税の調定額で百万円、合計二万七千五十三台で一億五千四百万円という数字が出ております。
○西中委員 それは軍の構成員でございますね。それでは参考までに聞きたいのですが、私用車両を日本で購入した場合は物品税とか自動車取得税とか車検、こういうものはどういう形になっておるか、お伺いしたいのです。
○吉田(太)政府委員 まず物品税でございます。 物品税については米軍人あるいは家族に対する場合には原則として輸出の扱いになっております。ただしこれは輸出物品免税の取り扱い所で購入する場合でございます。それについてはしたがいまして物品税は輸出と同様の扱いでございますので、かかっておりません。ただそれが国内で転売される場合にはその際にかかるというたてまえになっておるわけでございます。 それからその他のたとえば燃料関係については、これはすべて課税されるということで課税されております。 それから自動車税及び軽自動車税、自動車取得税につきまして、これは地方税でございますので、自治省からお答えいただいたほうがいいかと存じますが、軽減税率ということで自動車税、軽自動車税が課税をされておる。自動車取得税につきましては課税する方針で自治省は臨んでおられますが、米軍とまだ合意できていないというように承知しております。
○西中委員 そうすると、物品税はかかっていないということですか、輸出と同じ形だということで。それは日本で購入した場合もそういう形をとっているわけですか。その点はどうですか。
○吉田(太)政府委員 先生御承知のことだと思いますが、日本の国内においても輸出免税という扱いを行なっております。たとえば外国の観光客が参りましてカメラなんかを買う場合も輸出免税の扱いを受ける。それと同様に扱っておるわけでございます。
○西中委員 そうしますと、車検もやっているようでございますが、それは先ほど説明があまりなかったのですが、自動車重量税はやはり課税されるわけですか、その点はどうでしょう。
○吉田(太)政府委員 自動車重量税のたてまえが、課税物件といたしまして車検を受ける自動車あるいは届け出を要する自動車ということになっております。それから納税義務者はそれを使用する者、こういうたてまえになっておりますので、車検を受けるという観点からいたしますと、米軍の軍人、軍属またはその構成員の私有車両、これは車検を受けるたてまえになっておりますので、課税が行なわれるということになろうかと思います。ただ、現在重量税法案、御審議中でございますので、これが成立した暁にはそういう方針で米軍と合意をしたいと考えております。
○西中委員 私ちょっと不勉強なものでよくわからないのですが、合同委員会の合意の中で、私有車両の道路の使用に関する租税の項目がございますが、その中で取っておるお金というものは一体どういう性質のものなのか、ちょっと教えていただきたいのです。
○吉田(太)政府委員 御質問の趣旨については、道路の使用に関連いたしまして受益関係があるということである租税というように理解しておるわけでございます。そういう意味からいたしますと、燃料関係の課税というのはまさに燃料の消費と道路使用と密接な連絡があるということでもございます。それから今度の自動車重量税法案のたてまえも、自動車の走行に伴う受益関係ということを根拠の一つにいたしておるわけでございます。したがいまして、地位協定の十三条の三項に該当する租税である、かように考えております。
○西中委員 ついでに聞いておきますが、ガソリン、揮発油とか軽油、こういうものは軍が公用のために使用する場合は特別の処置がとられているということでございますが、現在日本の中で地位協定十二条三項及びこの協定に基づく合同委員会の合意によって実施されておる総理府令、こういうものによって課税が免除されておるということですが、どれくらいの額、これを使用しておるのか、免税額としてはどれくらいになるのか、その点を聞かしていただきたいと思うのです。
○吉田(太)政府委員 米軍の公用車等のガソリンの免税額は、ちょっと手元にある資料が古いので恐縮でございますが、昭和四十四年度では三億二千九百万円が免税額でございます。
○西中委員 いろいろと質問をいたしましたが、明快を欠く点もかなりあったわけで、これははっきりしたほうが——非常に困難だという事情もよくわかりますが、沖繩の返還をあわせて考えてみました場合には、本土の基地の態様とは非常に状況が違うし、密度も非常に濃いわけでございます。それだけに、いま申し上げました問題の幾つかはおそらく具体的な形で出てくる場合も起こり得るんじゃないか、こういう想定のもとに私は質問をしたわけでございまして、今後の問題として私もあらためて質問をしたいと思っておりますが、その点の詰めをもう少し明快にしていただきたい、このように思うわけでございます。 以上で私の質問を終わります。
○田中委員長 戸叶里子君。
○戸叶委員 御質問いろいろあったようですから、私は一、二点だけお伺いしたいと思いますが、万国郵便条約についてお伺いしたいと思います。 その前に資料をお願いしたいのですが、これはいま間に合わないと思いますからあとでけっこうです。そんなむずかしいことではないと思いますが、東側の国、西側の国で万国郵便条約に入っている国で、航空便なり郵便料金の最も安い国の例をちょっと出していただきたい、これをお願いしたいと思います。これはきょうでなくてけっこうですから、あとでけっこうですから出していただきたいと思います。 第一点としてお伺いしたいのは、郵便料金は物価対策として上げないというふうに佐藤総理が言っていらしたのですが、今国会で来年から上がることになったのですが、そういうようなことを踏まえてこの万国郵便条約に入るということを考えていらしたのかどうか、この辺のことをまず第一にお伺いしたいと思います。
○竹下政府委員 御要望の資料につきましては、後ほど整えて提出をするということにさしていただきたいと思います。 それからこのUPU条約に定めまする外国郵便の料金でございますが、これと国内の郵便料金との関連についてお尋ねがあったと思います。 国内料金につきましては、お話がございましたように、極力上げない努力をいたしたわけでございますけれども、財政上の事情がございまして、やむなく必要最低限の値上げをさしていただいた、こういう経緯がございますが、外国郵便につきましてもその考え方を貫きたいと考えております。ただし、外国郵便の性格上、外国郵便の立て方が非常に国際的に関連がございまして、よその国がある程度上げます場合にこちらが上げないでおくということは、非常に困る場合が出てまいります。たとえば小包ですが、小包につきましては各国ともコスト主義というものを非常に強く堅持しておられますので、今度の条約改正によりまして六〇%、航空の小包につきましては二〇%程度の値上げをやるように私どもは伺うのでございますが、そういう場合にはある程度私どももそれに歩調を合わせなければならないと思います。しかし、通常郵便物につきましてはある程度の幅がございまして、それぞれの国におきまして一定のワク内で自主的な設定ができるというようなゆとりがございますので、通常郵便の、つまり封書、はがきでございますね、小包以外の郵便の料金設定につきましては極力値上げをしないように、また値上げしますにいたしましても値上げ幅を極力小さくするように努力をしてまいりたいと考えます。
○戸叶委員 この条約を審議するにあたって、政府は、日本の国内郵便の料金の値上げも、それから外国郵便の値上げも考えた上でここへ入るんだというふうな態度であったかどうかということを、もう一度お伺いいたします。
○竹下政府委員 お尋ねの趣旨を十分そしゃくできないのかもしれませんが、この条約に加盟いたしましたのは非常に古いのでございまして、戦時中一度中断いたしましたけれども、戦後直ちにまた復帰したということでございまして、この連合に加盟いたしました上は、この仲間からはずれるということはできないわけでございます。今度の大会議によってつくられました条約でございます。もちろん私どもは加入をいたしました。 そのときに、お尋ねのような国内料金と外国料金とのかね合いをどうするかということにつきましては十分考えましたけれども、連合の一員であるという立場からいたしますと、そういうことはまず考えないでこの条約をつくる大会議に参加をしたということが実情でございます。
○戸叶委員 いまの問題は国内の郵便料金の値上げの問題ですから、前から入っているこの条約にはそれほど関係はないと思うのですけれども、しかし私どもとしては、物価対策の面から、料金を上げないといいながら上がったものですから、いろいろな不満があるわけです。そこへ持ってきて、今回こういうふうな条約に入ってくるということになると、よその国の国内の郵便料金がどのくらいのものかというようなこともいろいろ知りたいし、それからまたそういうふうなものも勘案して日本の料金なんかをお上げになっているのかどうかというようなこともちょっと知りたかったものですから、いまのような質問をしたわけですけれども、ちょっと私の質問のことばが足りなかったと思いますが、あとで何か参考になるようなものがありましたら出していただきたいということを要望しておきます。 それから第二にお伺いいたしたいと思いますのは、この条約の十七条の七項を見ますと、放射性物質を郵便で送ることができるようになっております。放射性物質は二十九条の禁制物品の中には入っておらないわけですね。それでこういうような分類というのはどういう経緯を経て、どういう理由によってできたのか。つまり放射性物質というのは禁制物品の中に入れなくていいのかどうかということをちょっと私ども疑問に思うわけですけれども、この点はどうしてお入れにならないのか、危険はないのか、この点をお伺いいたします。
○竹下政府委員 放射性物質でございますが、これは条約の二十九条のeといたしまして、この禁制品ではないという表現がございます。ただし、この条項の中には「第十七条6及び7に規定する」云々という表現がございまして、この十七条の6及び7と申しますのは、郵便として送れる放射性物質の差し出し条件を定めておるわけでございます。つまり施行規則の定めに従って厳重なる包装をした放射性物質を郵送する場合には、最も速達になるような送り方をしなければならないといったような条件がございます。また放射性物質の差し出しにつきましてはだれでもいいということにはなっておりませんで、差し出し人の特定ということがございます。特認をせられました人が差し出した場合に送ってもよろしい、こういったような条件がございます。それからもう一つ放射性物質の交換につきまして、それを受ける側の郵政庁の同意といいますか、そういうものがなければならない、こういう諸条件を満たした上でならば放射性物質の郵送はできる、こういうことでございますので、二十九条の郵便禁制品の規定といたしましては、いま申しましたような諸条件のもとに送る放射性物質につきましては禁制品としない。ちょっと表現がややこしいのでございますが、条件つきのものであるならば放射性物質の郵送禁止はいたさない、こういうわけでございます。
○戸叶委員 その条件についてはここに書いてあるわけですけれども、そういうふうな条件だけで心配はないかどうかということを私どもは非常におそれます。たとえばいまおっしゃったような厳重な包装をするとかそういうふうなことがありますけれども、一体それだけでいいのかどうかということ、あるいはまた「正当に認められた差出入」ということがここに書いてありますけれども、「正当に認められた差出人」というのは一体どういう人をいうのか、こういうふうなことも疑問に思うのですけれども、その点はどういうふうになっているのでしょうか、この点もまずお伺いしたい。絶対に危険がないんだというような立証されるものがあるのでしょうか。
○竹下政府委員 放射性物質は危険物質でございますので、その取り扱いにつきましては、万国郵便条約は非常に気を使っておるのでございまして、万国郵便規則第百二十一条「放射性物質の包装」という規定がございまして、包装のやり方を定めてございます。厳重に包装しなければならない。かつ包装した郵便物にはそれが放射性物質であるということが一目してわかるような明瞭なる表示をしなければならないということで、そのマークもきめておるわけでございます。非常に気を使っておるわけでございます。 それから正当なる送り人でございますが、これは一般個人というわけでございませんで、これは各国が規則でもって定めておるわけでございますが、研究所、放射性物質を対象とする研究機関を個別に見まして、放射性物質を送り得る機関であるという認定をする、こういうことにいたしております。
○戸叶委員 ここにも書いてありますように、こういう物資の交換につきまして「同意を表明した加盟国の間においてのみ行なわれる。」というふうになっていますが、その加盟国はたとえばどういうふうな国ですか。たくさんありますか。それから交換するというような場合は日本とどこ、それからどことどこというふうに、相互的なものなんでしょうか、この点もお伺いしたい。
○竹下政府委員 放射性物質を受ける国は相互に話を進めまして、相互に交換し得るという合意をいたしております。ですから、一方交通でございませんで、相互的なものでございます。そうしまして、それを告示するという規則になっておりまして、相互の国におきましてこれを告示し合う、国内に広く知らせる、そういう形式、手続をとるようにいたしております。数はかなりございます。ここに一表がございますが、大部分の国におきまして、相互の合意をいたしております。
○戸叶委員 何か私どもから考えますと、しろうと考えですから、そういうふうな放射性物質がたとえ十分な包装をするにしても、また特殊な人が扱うにしても、ただ郵便でこうやられるということに対して、危険がありはしないかということで非常に心配をするわけですけれども、いままではそういうことはなかったわけなんでしょうか。こういうことも念のためにお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
○竹下政府委員 この放射性物質の郵送につきまして問題が起きたことはほとんど聞かないのでありまして、昨年でございましたか、アフリカから内地の、たしか長崎かどこかの医大あてに送られましたものにつきまして、危険物がございまして騒いだことがございましたけれども、実は調べてみますと放射性物質ではなかった、それと別個のものであったということでございました。放射性につきましてはそういう事例を聞いておりません。
○戸叶委員 けっこうです。
○田中委員長 これにて以上五件に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○田中委員長 別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件、以上三件について、採決いたします。 三件は、いずれも承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田中委員長 起立多数。よって、三件は承認すべきものと決しました。次に、千九百六十九年十一月十四日に東京で作成された万国郵便連合憲章の追加議定書、万国郵便連合一般規則、万国郵便条約及び関係諸約定の締結について承認を求めるの件について、採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は承認すべきものと決しました。引き続き、アジア=オセアニア郵便条約の締結について承認を求めるの件について、採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに御異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、本件は承認すべきものと決しました。 —————————————
○田中委員長 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました五件に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○田中委員長 閉会中審査に関する件について、おはかりいたします。 本委員会といたしましては、閉会中もなお国際情勢に関する件について調査をいたしたいと存じますので、この旨議長に申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日はこの程度にとどめ、次回は、来たる五月二十四日午前十時から理事会、午前十時十五分から委員会を開会することとし、これにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会