運輸委員会 第10号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1971/03/12
会議録
○福井委員長 これより会議を開きます。 陸運に関する件について調査を進めます。 自動車整備事業に関する問題について質疑の通告がありますので、これを許します。村山達雄君。
○村山委員 自動車の交通安全の問題に関連いたしまして、自動車の検査並びに整備の体制の確立が急がれていることは御承知のとおりでございます。 そこで、ひとつお伺いしたいのは、軽自動車に対する検査体制がいつごろから行なわれる見込みでございますか、自動車局長からでけっこうでございますが、ひとつ……。
○野村政府委員 ただいまの時点におきましては、四十八年度から軽自動車の検査を実施するようにしたいと考えまして、それをめどとして準備をいたしております。
○村山委員 できるだけ急いでいただくことを希望いたします。 なお、整備並びに検査の体制につきまして、今回資本の効率化あるいは人員の効率化の点から、道路運送車両法におきまして、共同検査場あるいは検査員の兼任制度が新たに設けられたのでございますが、今回の改正では、なお整備事業をやる者が同時に検査事業をやらなくてはならないというたてまえが依然として貫かれておると思うのでございます。そしてまた検査事業をやる者は、必ずみずからの雇用契約に基づいて検査員を選任しなくてはならぬということになっておるのでございます。したがって、たとえば自動車整備協同組合のような形で、共同して整備並びに検査体制を整えようとする場合には、その組合員の方が整備だけやって、そして組合がみずから共同事業として検査場を設ける、これは経済的には十分理由があることと思うのでございますけれども、そういう形のものでいくことは、今回改正においても許されないのでございますけれども、いかがなものですか、たとえばその組合員が組合の共同の検査場あるいは共同の検査員というものを利用するような形で、事実上いま言ったような経済的要求に基づく組合の分業を認める方法はないかどうか、その辺をまず第一にお伺いしたいのでございます。
○野村政府委員 お答えいたします。 ただいま先生の御設例になりましたような場合に、私どもといたしましては、整備と検査が一体である、現在の法律でもそういう考え方を持っておりますが、そういう前提におきましても、協同組合が直営の共同検査施設及び整備施設をみずから持ちまして、それから協同組合が所定の検査員を直接雇用いたします場合におきまして、その協同組合に属する個々の組合員が自分の所有しております一定レベル以上の整備施設、それを分工場と申しましょうか、そういう関係において使用するということにより、ただいま御質問のような趣旨が実現できるのではないかと思いますが、ただ、その分工場というものを法律的にどういう形でやるかということにつきましては、たとえば使用貸借とか、委託とか、あるいは請負とかいういろいろな形態があると思います。その点につきましては、今後検討の余地があると思いますので、さらに検討いたしたいと思いますが、ただいまお答えいたしましたような分工場というような方法で使用することにより可能ではなかろうかと考えておりますので、そういう線で行政上努力をいたしたい、かように考えております。
○村山委員 わかりました。詰めて申しますと、組合員の整備事業を形の上で組合直接の経営にかかる分工場にすることによって、その点を法律的に解決していこう、こういうわけですね。そこで、たぶんそうだと思いますが、そのときには組合並びに組合員間の経理上の措置が一番むずかしい問題になると思いますので、十分その辺をひとつ御検討願いたいと思います。 それから、なお私、希望を申し上げておきますが、先ほど申しましたような法律の体制になっておりますので、いま局長がお答えになったようなことが一つの事実上の解決方法と思いますが、将来協同組合というものは、要するに整備と検査を共同してやるというところに協同組合の意義があるわけでございますから、将来は、一つの例外として、協同組合に限って検査と整備というものが、かりに法律上の人格は別であっても、事実上それは一体として処理できるのではなかろうか。それはいまの法律の体制を改めるということになりますけれども、その点も今度の実施の結果検討して、それらの法律改正についても十分検討していただきたいことを希望しておきます。 それから第二に、もう一つこれを希望しておきますが、現在は整備と検査が一体でなくちゃならぬということは、社会間においてはそれは貫かれておるわけでございますが、個々の分業が認められるかどうか、なかなかむずかしい問題でございますが、この点も十分に検討してもらいたい。と申しますのは、将来だんだん民間車検を伸ばしていかなくちゃならぬのでございまして、心配されることは、おそらく検査といってみても整備の成果を検査するというところに問題があるものですから、なかなかその一体性についていま踏み切れないということはよくわかるわけでございますが、将来、たとえば自動車の事故のうち、整備上の原因から出てきているようなものを、それぞれいかなる整備工場あるいはいかなる検査員の責任においてそういう事故が発生したかというようなことを詰めてまいりまして、その点が心配ないということになれば、私は十分そういう踏み切りもきくと思うのでございます。それから、現在の自動車事故の分析におきましても、運転上の問題、構造上の問題、あるいは整備上の問題、こういう点がまだ十分究明されていないように思います。それを究明することによりまして、新しい行政の展開が可能であると思いますので、ぜひひとつ御勉強をお願いいたしたい。 以上、二点希望して、私の質問を終わります。
○野村政府委員 ただいま村山先生のお説のような方向で、十分前向きに検討いたしたいと思います。 ————◇—————
○福井委員長 次に、道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る二月二十三日に終了いたしております。 これより本案を討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ————◇—————
○福井委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
○福井委員長 この際、加藤六月君、斉藤正男君、松本忠助君、河村勝君から、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四派共同提出をもって、本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 本動議を議題とし、提出者から趣旨の説明を求めます。加藤六月君。
○加藤(六)委員 ただいま議題となりました附帯決議を付すべしとの動議につきまして、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、四党を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、附帯決議の案文を朗読いたします。 道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法による民間車検制度の拡大にあたり、自動車の安全性を確保するとともに、自動車整備事業の健全な発達を図るため、次の事項について積極的に措置すべきである。 一 自動車整備事業の経営の安定及び施設の近代化の施策をさらに推進するとともに、小規模事業者に対する融資等の助成措置を一そう充実すること。 二 自動車整備事業者の協同化、協業化を積極的に推進するとともに、自動車整備事業の協同組合、協業組合の整備及び検査の能力が有機的に発揮できるよう適切な指導を行なうこと。 三 自動車整備士及び検査員の養成、研修について強力な指導を行ない、自動車整備要員の確保と整備技術の向上に遺憾なきを期すること。 四 指定整備工場数の増加に対応し、その検査業務の適正を確保するため、監督体制の充実強化を図り、事業者に対する監査監督を厳正に実施すること。 右決議する。 以上であります。 本附帯決議案は、委員会における法案審査の過程におきまして、委員各位から述べられました御意見及び御指摘のありました問題点等につきまして、四党間の協議によりこれを取りまとめたものでありまして、今回、本法によって民間車検制度がさらに拡大されるにあたり、道路運送車両法の目的としております自動車の安全性の確保と自動車整備事業の健全な発達をはかりますため、政府において積極的に措置すべきところをここに明らかにし、委員会の決議をもちまして、その実施に遺憾なきを期することといたした次第であります。 次に、附帯決議案の内容につきまして、簡単にその要旨を申し述べることといたします。 御承知のとおり、自動車整備事業につきましては、昭和三十九年に中小企業近代化促進法の指定業種となり、その近代化施策が進められ、昨年終了し、従前と比較いたしますと一応の成果はあげたのでありますが、業界の実態を見ますると、企業形態では個人企業が六〇%、法人企業が四〇%であり、資本規模で三百万円以下のものの占める割合は、個人企業で八一%、法人企業で六八%であり、工員数の規模別では、五人以下のものが全体の六九%、十人以下では実に八七%という状況でございます。 つきましては、自動車整備事業の経営の安定と施設の近代化の施策をさらに強力に推進する必要があり、特に小規模事業者に対する金融並びに税制上の助成措置を一そう充実いたしますとともに、零細かつ分散しております事業者の共同化、協業化につきましては、関係省庁の適切な行政指導により、積極的にこれを推進いたしますと同時に、先刻の陸運に関する件についての村山達雄君の御発言と野村政府委員の答弁によって明らかにされましたとおり、自動車整備事業の協同組合、協業組合の整備及び検査の能力が有機的に発揮できますよう、適切な指導を行なう必要があることは申すまでもないところと存ずるのでございます。 また、自動車数の増加と民間車検制度の拡大に伴い、逐次増大いたします整備及び車検の需要に対処いたしまして、自動車整備士及び検査員の養成と研修について強力な行政指導を行ない、これら要員の確保と整備技術の向上に力を注ぐ必要がありますと同時に、指定整備工場数の増加に対応いたしまして、これに対する政府の監督体制を充実強化し、監査監督の厳正な実施によりまして、民間車検業務が適正に行なわれるよう措置すべきことが肝要であると存ずる次第であります。 以上、本動議についてその趣旨を御説開申し上げましたが、何とぞ御賛成を賜わりますようお願=申し上げます。
○福井委員長 以上で趣旨説明は終わりました。 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福井委員長 起立総員。よって、本案は加藤六月君外三名提出にかかる動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。橋本運輸大臣。
○橋本国務大臣 ただいまは、道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律案について、慎重御審議の結果採決をいただきまして、まことにありがとうございました。 また、決議されました附帯決議の内容につきましては、その趣旨を十分尊重し、誠意をもって実施に当たる所存でございます。まことにありがとうございました。 —————————————
○福井委員長 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました本案の委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○福井委員長 この際、参考人の出頭要求に関する件についておはかりいたします。 ただいま本委員会において審査中の旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案について、来たる三月十七日参考人の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり」
○福井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、参考人の人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十一分散会