商工委員会 第3号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/12/10
会議録
○理事(大谷藤之助君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○理事(大谷藤之助君) 速記を起こして。 委員の異動について報告いたします。 本日、須藤五郎君が委員を辞任され、その補欠として渡辺武君が選任されました。
○理事(大谷藤之助君) 水質汚濁防止法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。佐藤経済企画庁長官。
○国務大臣(佐藤一郎君) 水質汚濁防止法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 近年におけるわが国経済の高度成長に伴い、国民生活は著しい向上を見せておりますが、その反面において、産業活動の活発化と人口の著しい都市集中により大気汚染、騒音等各種の公害問題が発生し、国民の健康と生活環境に重大な脅威を与えるに至っております。 水質汚濁問題につきましても、人口集中の著しい大都市周辺の河川や海域、活発な地域開発が行なわれている水域等全国各地で問題が発生し、また、その汚濁の態様も、ますます複雑かつ深刻化してきております。このような事態に対処して、国民の共通の財産である公共用水域を良好な状態で保持することが、きわめて緊要となってきたのであります。 政府といたしましては、昭和三十三年水質保全法及び工場排水規制法を制定し、水質基準の設定による工場排水の規制を実施してきており、さきの国会では、規制対象事業場の範囲の拡大等を内容とする水質保全法の一部改正により規制の強化をはかる等公共用水域の水質の汚濁防止に万全を期してきたところであります。 しかし、水質汚濁問題の近年の傾向から見て、問題水域を個々に指定して排水を規制する現行方式は、限界にきていること、排水規制の仕組みを全般的に強化すべきこと等が指摘されるに至り、この際、施策の抜本的強化拡充が必要となってきたのであります。 このため、現行の水質保全法及び工場排水規制法を廃止し、これらの法律により定められた措置を抜本的に改善強化した新法を制定することにより、国民の健康の保護と生活環境の保全に遺憾なきを期することとした次第であります。 以上がこの法律案の提案の理由であります。 次に、この法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。 第一に、この法律の目的は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によって公共用水域の水質の汚濁の防止をはかり、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することとしております。 第二に、排水規制は、特定施設を設置する工場または事業場から排出される水を対象として行なうこととし、この特定施設の指定は、製造業関係に限定することなく、広く各業種について行なうことができることとしております。 第三に、排水規制の基準は、水質汚濁の事前防止の見地からも、全公共用水域を対象として総理府令で定めることとし、さらに、この排水基準によっては水質汚濁の防止が十分でないと認められる水域があるときは、都道府県がその条例でよりきびしい基準を上のせすることができるよう措置したことであります。 第四に、排水基準を順守させるため、従来の工場排水規制法に準じて、特定施設の設置等の届け出、届け出事項の計画変更命令、汚水処理方法の改善命令等につき規定するほか、新たに、排出水の排出の停止命令の制度を設けるとともに、排水基準違反行為は直ちに処罰し得ることとするよう所要の罰則を設けることとしております。 なお、これらの権限は、水質汚濁問題が基本的には地域住民に密接に関連する問題であることにかんがみ、都道府県知事に属せしめ、政令で定める市の長には、政令で定めるところによりこれを委任できることとしております。 第五に、異常な渇水その他の事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなる場合は都道府県知事が工場または事業場等に対して、当該水域に排出される水の量の減少等を勧告できることとしております。 第六に、公共用水域の水質の汚濁の状況を有効かつ適切に監視するため、都道府県知事は、国の関係機関と協力して水質の測定計画を作成するものとすること、水質の汚濁の状況を公表しなければならないものとすること等公共用水域の水質の監視測定体制を整備することとしております。 第七に、経済企画庁及び都道府県に、それぞれ中央水質審議会、都道府県水質審議会を置くこととしております。 このほか、都道府県知事の工場または事業場に対する立ち入り検査権、本法による規制と地方公共団体の条例による規制との関係等につき所要の規定を設けております。 以上がこの法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いたします。
○理事(大谷藤之助君) 以上で本案についての説明は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ります。 —————————————
○理事(大谷藤之助君) 次に、連合審査会に関する件についておはかりいたします。 公害対策基本法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、公害対策特別委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(大谷藤之助君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 また、水質汚濁防止法案について公害対策特別委員会から連合審査会開会の申し入れがありました場合には、これを受諾することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(大谷藤之助君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会につきましては、委員長においてあらかじめ公害対策特別委員長と協議いたしました結果、公害関係法案が付託されている八委員会の連合審査会を開会することとし、その日取りは一応明十一日及び十二日の二日間、いずれも午前十時から開会することとなりましたので御了承をお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十一分散会 —————・—————