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64回国会参議院1970/12/10

社会労働委員会 第2号

発言数
8
登壇者
2
会派数
2
開催日
1970/12/10

会議録

佐野芳雄日本社会党

○委員長(佐野芳雄君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。  会議に入るに先立ち、本委員会の運営について御報告申し上げます。本委員会は、昨年六月五日の委員会において「法律案の審査は原則として本付託の順序に行なう。」という申し合わせがあります。これに基づき、予備付託の段階では趣旨説明の聴取は行なっておりませんが、今回、公害関係法案の連合審査が持たれることに与野党の意見が一致いたしましたので、当委員会も連合審査会の申し入れを行なうため、本日予備付託の段階で趣旨説明を聴取することになりましたが、理事会で協議の結果、これはあくまで先例としないことに意見が一致いたしました。     —————————————

佐野芳雄日本社会党

○委員長(佐野芳雄君) この際、委員の異動について御報告いたします。  去る十一月二十五日、柏原ヤス君が委員を辞任され、その補欠として小平芳平君が選任されました。     —————————————

佐野芳雄日本社会党

○委員長(佐野芳雄君) 廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  それでは、まず政府から順次趣旨説明を聴取いたします。内田厚生大臣。

内田常雄自由民主党厚生大臣

○国務大臣(内田常雄君) ただいま議題となりました廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案並びに毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、右三件につきましてその提案の理由を御説明申し上げます。  まず、廃棄物処理法案について申し上げます。  今日、わが国における産業活動の拡大、国民生活の向上等に伴って排出される各種の廃棄物は、膨大な量にのぼり、その質もまた著しく変化しております。特に、産業廃棄物の多くは、有害物質や処理の困難な物質を含み、公害の原因ともなっております。  このような実態にかんがみ、産業廃棄物に関し事業者の処理責任を明確にするとともに、その処理の体系を整え、また、市町村が行なうべき一般廃棄物の処理区域を市町村の全域に拡大するなど、現行の清掃法を全面的に改め、廃棄物の処理に遺憾なきを期するため、この法律案を提出いたしました次第であります。  次に、この法律案の内容について、その概略を御説明申し上げます。  第一に、廃棄物を事業活動に伴って生ずる汚泥、廃油、廃プラスチック類等の産業廃棄物と、これ以外の家庭廃棄物を含む一般廃棄物に区分し、それぞれの処理の体系を整備確立することとしております。  第二に、事業活動に伴って生ずる産業廃棄物につきまして、事業者がみずから処理する責任を明確にするとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合に、その処理が困難となることのないようにつとめなければならないこととしております。  同時に、産業廃棄物のうち、一般廃棄物とあわせて処理することができるものなどの処理は市町村が行ない、主として広域的に処理することが適当なものの処理は都道府県が行なうこともできることとしております。  なお、都道府県知事は、公害対策基本法の規定による都道府県公害対策審議会の意見を聞いて、産業廃棄物の適正な処理をはかるための計画を定めなければならないことといたしました。  第三に、一般廃棄物の処理につきまして、現行の清掃法における市町村の処理体系を踏襲した上で、市町村が処理の責任を負う区域を原則として市町村の全域に拡大し、また、市町村の処理事業に対する住民の協力義務を規定いたしております。  以上のほか、生活環境の保全の見地から所要の規定を整備することといたしております。  次に、自然公園法の一部を改正する法律案について申し上げます。  最近、国立公園及び国定公園の自然環境の汚染が著しく進行し、このまま放置することが許されない状況となっておりますことは、御承知のとおりであります。すぐれた自然の保護とその適正な利用をはかることが、国民の健康で文化的な生活を確保する上において欠くことのできないものであること、また、このような自然環境の保護につとめることが新しい見地から公害対策の重要な一環であると考えますとき、早急に、汚染の原因となる行為に対し、規制を強化する必要があり、このため、この法律案を提出した次第であります。  改正案の内容についてその概略を御説明申し上げますと、第一は、国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、すぐれた自然の保護と、その適正な利用がはかられるように、それぞれの立場において努力すべき責務を明らかにしたことであります。  第二は、国または地方公共団体は、自然公園内の公共の場所については、その管理者とともに、その清潔の保持につとめるものとしたものであります。  第三は、特別地域内の湖沼及び湿原並びに海中公園地区内に汚水または廃水を排出する行為について、国立公園にあっては厚生大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を要するものとしたことであります。  最後に、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  最近、事業活動において使用されまたは日常生活の用に供される毒物及び劇物は、その用途、種類及び量ともに増加しつつあり、これに伴い、これらの物の運搬中の事故が多発する等保健衛生上の危険の発生が憂慮されているところであります。  このような事態にかんがみ、毒物及び劇物の廃棄、運搬等に関する規制を強化するとともに、日常生活の用に供される毒物または劇物による危害の防止をはかることが急務であると考えまして、今回、この法律案を提出した次第であります。  改正案の内容についてその概略を御説明申し上げますと、  第一は、特定毒物以外の毒物または劇物についても運搬等の技術上の基準を定めることとしたことであります。  第二は、家庭用品のうち毒物または劇物を使用するものについて成分等の基準を定め、この基準に適合しないものの販売または授与を禁止することとしたことであります。  第三は、毒物または劇物を基準に違反して廃棄した毒物劇物営業者等に対し、廃棄した物の回収、毒性の除去その他の措置を命ずることができることとしたことであります。  以上が右三案件を提出した理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

佐野芳雄日本社会党

○委員長(佐野芳雄君) 以上で趣旨説明は終わりました。三案につきましては、本日はこの程度にいたします。     —————————————

佐野芳雄日本社会党

○委員長(佐野芳雄君) 次に、連合審査会に関する件についておはかりいたします。  公害対策基本法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、公害対策特別委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐野芳雄日本社会党

○委員長(佐野芳雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  また、先ほど趣旨説明を聴取いたしました三案について、公害対策特別委員会から連合審査会開会の申し入れがありました場合には、これを受諾することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐野芳雄日本社会党

○委員長(佐野芳雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、連合審査会につきましては、委員長においてあらかじめ公害対策特別委員長と協議いたしました結果、公害関係法案が付託されている八委員会の連合審査会を開会することとし、その日取りは一応明十一日及び十二日の二日間、いずれも午前十時から開会することになりましたので御了承をお願いいたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十分散会      —————・—————

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