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64回国会参議院1970/12/16

災害対策特別委員会 第2号

発言数
10
登壇者
3
会派数
2
開催日
1970/12/16

会議録

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、提出者より提案理由の説明を聴取いたします。衆議院災害対策特別委員長辻原弘市君。

辻原弘市日本社会党

○衆議院議員(辻原弘市君) ただいま、議題となりました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容について御説明申し上げます。  豪雪地帯の中には、恒常的な豪雪による災害により、冬期間の交通は途絶し、生活必需物資の輸送はおろか、病人が発生しても治療を受けることができず、あまつさえ、死亡診断書をもらうため、そりで死体を町へ搬出する地域もあるといわれ、その生活は困窮をきわめ、後進性を脱却し得ないまま、今日に至っております。  本案は、これらの地域における雪害対策を積極的に推進するため、豪雪地帯の中で、特に積雪が著しく、長期間にわたって交通が途絶する等住民の生活が困窮をきわめている地域を、特別豪雪地帯として指定し、可能な限りの特別な措置を講じ、住民の安全と福祉をはかろうとするものであります。  そのおもな内容は、次の通りであります。  第一は、内閣総理大臣は、豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を免ずる地域について、豪雪地帯対策審議会の議決を経て内閣総理大臣が定める基準に従って、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定することであります。  第二は、内閣総理大臣は、豪雪地帯対策基本計画を定めるにあたって、特別豪雪地帯について、住民の生活水準の維持改善に関し、必要な措置を講ずるよう特に配慮しなければならないものとしたことであります。  以上が本案の提案の理由並びに内容であります。  なお、本改正案の提出に際し、衆議院災害対策特別委員会におきましては、特別豪雪地帯対策に関する件について決議を行ない、政府に対して、  特別豪雪地帯の指定にあたっては、豪雪地帯のうち、集落から幹線道路につながる主要な道路における自動車の通行が積雪のため長期間にわたり不能となる地域が存在し、かつ、累年平均積雪積算値が一万五千センチメートル日以上である市町村を対象とするよう配慮すること。  次に、特別豪雪地帯に対して、緊急に実施を必要とする措置として、  基幹的な市町村道を優先的に県道に昇格させ、改築、除雪及び防雪事業等を大幅に促進する措置を講ずること。  小学校、中学校及び高等学校の冬期寄宿舎、教員住宅並びに保育所の整備等について、特別な財政措置を講ずること。  診療所の整備及び冬期巡回診療等について特別な措置を講じ、住民の健康の確保につとめること。  また、雪害の克服のため地域の実情に応じて、時限で行なう特別事業として、冬期通行困難な集落を基幹的な道路と結ぶ連絡路の冬期通行確保のための局部改良及び防雪事業、共同作業所等を整備するための事業、  越冬生鮮食料品を貯蔵するための施設を整備するための事業、その他雪害を克服するため必要な事業について、特段の措置を実施するよう強く要望した次第であります。  何とぞ、御審議のうえ、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) これより本案について質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、質疑はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますから、討論はないものと認めて御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。  豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) ただいま可決せられました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案が委員長の手もとに提出されておりまするので、これを議題とし、便宜私から案文を朗読いたします。     豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行にあたつて、地域の特殊性に応じた開発を推進するとともに、住民の安全と福祉を図るため、基本計画の内容並びに関連する法令の措置について、速やかに善処し、次の諸点の雪害防除に対する施策を積極的に講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。  一、特別豪雪地帯の指定にあたつては、豪雪地帯のうち幹線道路につながる主要な道路における自動車等の通行が積雪のため長期間にわたつて不能となる地域が存在し、かつ累年平均積雪積算値が一万五千センチメートル日以上である市町村を対象とするよう配慮すること。  二、特別豪雪地帯の特殊性にかんがみ、次の事項について特別な措置を検討すること。   1 道路の無雪化を実施するため、積雪寒冷指定路線の採択基準の緩和を行なうとともに、特に基幹的な市町村道の除雪、防雪事業などを促進すること。   2 公共施設の除雪事業に要する費用の補助率の改善を図ること。   3 小学校、中学校及び高等学校の冬期寄宿舎、教員住宅並びに保育所の整備等について、特別な財政措置を講ずること。   4 冬期巡回診療の実施、医師等の確保及び診療所の整備について、特別な財政措置を講ずること。   5 雪害の克服のため、地域の実情に応じて、時限で、次の事業を実施すること。    (イ) 冬期通行困難な集落を基幹的な道路と結ぶ連絡路の冬期通行確保のための局部改良及び防雪事業    (ロ) 共同作業所(附属する保育所を含む)を整備する事業    (ハ) 越冬生鮮食料品(学校給食を含む)の貯蔵施設を整備する事業    (ニ) その他雪害を克服するために必要な事業  三、特別豪雪地帯の指定によつて、従来の豪雪地帯における施策が縮少されることがないよう配慮すること。   右決議する。  それでは、本附帯決議案の採決を行ないます。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 全会一致を認めます。よって、本決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、佐藤企画庁長官より発言を求められておりますので、これを許します。

佐藤一郎自由民主党経済企画庁長官

○国務大臣(佐藤一郎君) ただいまの附帯決議につきましては、決議の御趣旨を体し、検討を進めることといたします。

北村暢日本社会党

○委員長(北村暢君) 本日は、これにて散会いたします。    午後一時三十四分散会      —————・—————

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