公害対策特別委員会 第2号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1970/12/10
会議録
○委員長(占部秀男君) ただいまから公害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について報告いたします。 去る十一月二十七日、中津井真君、村上春藏君及び奥村悦造君が委員を辞任され、その補欠として古池信三君、長田裕二君及び矢野登君が選任されました。 また、十二月四日、加藤シヅエ君及び亀田得治君が委員を辞任され、その補欠として竹田四郎君及び杉原一雄君が選任されました。
○委員長(占部秀男君) 次に理事の補欠選任についておはかりをいたします。 委員の異動に伴いまして、本委員会の理事が二名欠員となっております。この際、理事の補欠選任を行ないたいと存じます。 選任は、先例によりまして委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(占部秀男君) 御異議ないと認めます。 それでは理事に山本敬三郎君及び杉原一雄君を指名いたします。
○委員長(占部秀男君) 次に内閣提出の公害対策基本法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案、大気汚染防止法の一部を改正する法律案並びに衆議院議員細谷治嘉君外七名提出の環境保全基本法案を一括議題として、順次趣旨説明を聴取いたします。山中国務大臣。
○国務大臣(山中貞則君) ただいま議題となりました公害対策基本法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 戦後すでに二十有余年を経過いたしましたが、その間わが国経済は目ざましい発展を遂げ、これに伴い国民所得の増大、産業構造の高度化等、望ましい現象をもたらした半面、短期間におけるきわめて早い経済の発展と人口の著しい都市集中を背景として、大気の汚染、水質の汚濁、騒音等による公害の発生が各地に見られ、人の健康や生活環境に対する脅威となって、重大かつ深刻な社会問題を引き起こしております。 公害対策基本法は昭和四十二年八月に制定され、以来、同法の精神にのっとり、政府としても、大気汚染防止法、水質保全法、工場排水規制法、騒音規制法等により、公害の発生源の規制を強化するとともに、公害紛争処理法及び公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の制定により紛争処理及び被害救済のための法制の整備をはかるなど、公害関係諸法の整備につとめたほか、内閣に公害対策本部を設置する等、政府の公害防止に関する体制を強化し、さらに公害防止施設の整備を促進するための金融上、税制上の措置の拡充強化につとめてまいったのであります。 しかしながら、近年に至って、公害現象は、ますます複雑の度を加え、自動車排出ガスによる鉛汚染、カドミウム汚染、産業廃棄物による公害等新しい公害が問題となるに至っているのであります。 このような状況にかんがみ、政府の公害に取り組む姿勢を明確にするため、公害対策基本法の目的を全面的に改正するとともに、土壌の汚染、産業廃棄物の適正な処理等、新たに問題となるに至ったものを取り上げて、同法の上に位置づけ、公害関係諸法制の全面的な改正をはかるため、この際、同法について、所要の改正を行なう必要があるものと考え、ここに公害対策基本法の一部を改正する法律案を提案することにした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に憲法にいう国民の健康で文化的な生活を確保する上において、公害の防止がきわめて重要であることを目的の中で明確にするとともに、経済の健全な発展との調和規定を削除したことであります。 第二に、公害の定義に土壌の汚染を追加するとともに、これに伴い、土壌の汚染にかかる環境基準の設定等、土壌の汚染を防止するために必要な規定を設けるほか、温熱排水等による水の状態の悪化、汚泥による水底の底質の悪化等が公害に含まれることを明確にしたことであります。 第三は、廃棄物の適正な処理をはかるため、その処理についての事業者の責務を明確にするとともに、政府の講ずべき措置として廃棄物の公共的な処理施設の整備を推進すべき旨を明らかにしたのであります。 第四は、各種の公害の防止のための施策と相まって公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護につとめなければならない旨を規定いたしたことであります。 その他、都道府県公害対策審議会を必置の機関としたこと等所要の改正を行なうこととしたことであります。 以上、この法律案について簡単に御説明申し上げましたが、何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————————————— 次に公害防止事業費事業者負担法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 今日わが国において、公害問題が国民の生活を脅かす大きな問題となっていることに顧み、政府としましても、国民の健康を保護し、生活環境を保全するため、この公害問題に対し、全力をあげて取り組んでいる次第であります。 この法律案は、国または地方公共団体が事業者の事業活動による公害を防止するために実施する事業について、事業者に、その費用の全部または一部を負担させることを定めた公害対策基本法第二十二条の趣旨を具体化したものであります。 今後、公害防止に関する施策を進めていく上において、事業者の事業活動に伴う排出物の規制などを強化し、事業者みずからが公害防止のための施設を整備していく必要があることは申すまでもないところでありますが、それと並んで緩衝緑地、下水道の整備など国または地方公共団体が公害防止のための事業を推進することが必要であり、この法律案は、そのような場合の事業者の費用負担について定めたものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、事業者が費用を負担する公害防止事業の種類でありますが、緩衝緑地の設置等の事業、河川、港湾における汚泥のしゅんせつの事業、農用地の客土等の事業、事業者が主として利用するいわゆる特別公共下水道の設置の事業等がこれに該当することとし、さらに必要に応じ、これらに類する事業を政令で定め得ることとしております。 第二に、費用を負担する事業者の範囲でありますが、これは、その公害防止事業が施行される地域において、公害の原因となる事業活動を行ない、または行なうことが確実であると認められる事業者であります。 第三に、これらの事業者の全体に負担させる費用の総額でありますが、これは、公害防止事業に要する費用のうち、事業者の事業活動が公害防止事業を必要ならしめた公害の原因となると認められる程度に応じた額とされております。ただし、その公害防止事業が緩衝緑地のように公害防止の機能以外に一種の都市施設としての機能をも有するなど特別の事情がある場合には、これらの事情を勘案し、所定の審議会の意見を聞いて妥当と認められる額を減ずることができる仕組みとしております。さらに、このような事情の評価が困難である場合に備え、緩衝緑地の設置等の事業、河川、港湾における汚泥のしゅんせつの事業、農用地の客土等の事業についておのおの一定の割合を定め、公害防止事業の施行者は、これを基準として負担額を定めることができることとしております。 また、特別公共下水道のように事業者以外の一般家庭もその施設を利用し、それとの均衡をはかる必要がある事業については、一般家庭の利用の態様との均衡をはかって負担額を定めることができることとしております。 第四は、このようにして定められた事業者全体の負担額を個々の事業者に配分する方法でありますが、これは、公害防止事業の種類に応じ、事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される有害物質の量等を基準とすることによって適正な配分を行なうよう配慮することとしております。 第五に、事業者に費用の負担を求める場合の諸手続について定めております。 最後に、この法律の運用上、中小企業者の負担を考慮し、費用負担の対象となる事業者を定める基準の決定やその負担金の納付方法などについて適切な配慮を行なう一方、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるようつとめるものとしております。 以上が公害防止事業費事業者負担法案の概要でありますが、公害に伴う社会的費用の公平な負担をはかり、あわせて公害対策の主要な柱ともいうべき公害防止事業を円滑に進めていく上において本法律案に期待される役割りは大きなものがあると考えますので、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 —————————————
○委員長(占部秀男君) 内田厚生大臣。
○国務大臣(内田常雄君) ただいま議題となりました騒音規制法の一部を改正する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 まず、騒音規制法の一部を改正する法律案について申し上げます。 急激な都市化の進展、モータリゼーションの進行等に伴い、騒音による生活環境の悪化が年々拡大し、かつ、強まりつつあることは、申し上げるまでもありません。 騒音につきましては、これまで本法によって必要な規制と対策を講じてきたところでありますが、今回の改正法案は、このような事態に対処するため、騒音を規制する地域の範囲を拡大するとともに、従来の工場騒音及び建設騒音にに加え、新たに、自動車騒音を規制の対象に加え、その他所要の改正を行なおうとするものであります。 次に、改正案の内容についてその概略をご説明申し上げます。 第一は、現行法の目的規定を改め、産業の健全な発展との調和に関する規定を削除することとしたものであります。 第二は、騒音を規制する地域を従来の特別区及び市の市街地に限らず、住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域に拡大しようとしたものであります。 第三は、自動車騒音について、新たに、所要の規制を行なおうとしたものであります。すなわち、自動車騒音の大きさの許容限度について、運輸大臣がこれを定めることとするほか、都道府県知事は、一定の地域内における自動車騒音が所定の限度をこえたときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による交通の制限等の措置をとるべきことを要請し得ることとし、さらに道路構造の改善等自動車騒音の減少に資する事項に関し、道路管理者または関係行政機関の長に対し意見を述べることができることとしたものであります。 第四は、都道府県知事は、発電所などの施設についても、その騒音により生活環境がそこなわれると認めるときは、通商産業大臣に対し、電気事業法などの規定による必要な措置をとるべきことを要請することができるものとし、あわせて立ち入り検査等ができることとしたものであります。 ————————————— 次に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案について申し上げます。 わが国の経済社会は、産業の発展、都市の膨張・運輸交通手段の高度化等により大きく変動してきておりますが、この過程において全国各地で汚染が広がり多様化するとともに、汚染状況は深刻の度を深め、国民の健康や生活環境に大きな被害を生ずるに至っております。 今回の改正法案は、このような事態に対処して、公害対策基本法その他関係法律の改正と相まち、大気汚染についてその早急な改善と防止の徹底を期するため、規制措置を拡充強化する等の改正を行なおうとするものであります。 次に、改正案の内容についてその概略を御説明申し上げます。 第一は、現行法の目的規定を改め、産業の健全な発展との調和に関する条項を削除することとしたものであります。 第二は、ばい煙の排出を規制する地域を一定地域に限らず全国に拡大することとし、従来の指定地域制を廃止することとしたものであります。 第三は、新たに、カドミウム、弗化水素等の有害物質についても、その排出を常時規制するほか、工場等における物の破砕に伴い発生する粉じん、原料ヤード等から飛散する粉じんについても規制措置を講ずることとしたものであります。 第四は、硫黄酸化物の排出基準については従来どおり地域の汚染の程度に応じて定めるものとし、ばいじん及びカドミウム、弗化水素等の有害物質の排出基準については全国一律に定め、これについて都道府県は地域の実情に応じて国の排出基準よりきびしい排出基準を定めることができるものとしたことであります。 第五は、燃料の使用量の季節的増加により著しい大気の汚染を生ずるおそれがある都市中心部等の地域については、硫黄酸化物にかかるばい煙発生施設で使用する燃料の使用基準を定めることとし、燃料使用基準に適合しない燃料を使用していると認められる者に対して都道府県知事は、その基準に従うべきことを勧告し、勧告に従わない者に対しては、燃料使用基準に従うべきことを命ずることができることとしたものであります。 第六は、急激な大気汚染が発生した場合、都道府県知事は、その事態がばい煙に起因する場合には、ばい煙排出者に対し必要な措置をとるべきことを勧告し、その事態が自動車排出ガスに起因する場合には、都道府県公安委員会に対し道路交通法上の措置を講ずるよう要請することとしたものであります。 第七は、都道府県知事は、火力発電所などのばい煙発生施設についても大気の汚染に伴う被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、通商産業大臣に対し、電気事業法等の規定による必要な措置をとるべきことを要請することができるものとし、あわせて立ち入り検査等ができることとしたものであります。 以上が二つの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 —————————————
○委員長(占部秀男君) 衆議院議員細谷治嘉君。
○衆議院議員(細谷治嘉君) ただいま議題となりました社会、公明、民社三党共同提案にかかる環境保全基本法案につき、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 今日までわが国は高い経済成長を遂げましたが、反面で広範かつ深刻な公害の発生をもたらしたことは御承知のとおりであります。 今日、わが国における公害の惨禍は一部の地方・地域にとどまるものではないことは明らかであります。工場周辺には何らかの公害が発生していると言って過言でありません。水俣、四日市、神通川、阿賀野川など、企業の私害ともいうべき公害をはじめ、東京、大阪など太平洋ベルト地帯の水や空気が人の許容限度を越えて年々汚染が深刻化しており、太平洋岸の沿岸はもはや漁場としての価値がなくなるほど汚染と破壊が進んでおります。一方、陸上においても、プラスチック等の膨大な量の産業廃棄物が処理の見通しのつかないまま捨てられ、農薬その他による土壌の汚染が年ごとに悪化している情勢にあります。 こうした事実は、われわれがやむを得ないこととして放置し、または、生産と企業利益が優先するとして軽視することは決して許されないことは言うまでもありません。 すでに国民の体内には、異常なほどBHC、鉛、水銀等の有害物質が蓄積されております。都会では珍しくなくなった気管支障害の増大、わが国では比較的少ないとされた肺ガンの著しい増加、さらには、文明の発展とともに増加している異常児の生産など広範な環境の汚染を示す証拠はすでに明白なことであります。 こうした事実は、これまで政府が行なってきた公害対策のような経済との調和を基調とした公害対策、限られた社会資本のたらい回しによる公害防止対策によっては決して解決し得るものでないことは明らかであります。 今日われわれが受け継いだ文明社会の秩序を根本的に再検討し、改めることなくして公害を防止し環境の保全をはかることは不可能であると申しても決して過言でありません。公害の防止は、企業の利益に優先するものであります。同時に、自然環境の許容力には明らかに限界があり人間は自然環境との調和の中で生存せざるを得ないという事実は、いかに文明が発達しようとも普遍的な原理であります。資源の浪費は企業利益と一致するものであっても、環境の保全とは相いれないもの、であります。 ここにおいて、公害防止は、健康にして文化的な生活に必要な環境の保全の施策の一環として、自然環境の保全、社会資本の充実を一体のものとして実施し、汚染を未然に防止することに国の施策が貫かれなければならないことは明らかであります。 ここに提案いたしました環境保全基本法案は、かかる環境に対する国の施策の基本姿勢を正し、環境保全を今日、人類が直面する最大の課題の一つとして取り組むという宣言であり、われわれの子孫に対する責務を明らかにしたものというべきものであります。 以下私は、本法案の内容の概略について御説明申し上げます。 まず、前文及び目的、基本理念におきまして、健康で文化的な生活を営むことは、国民の基本的な権利であり、そのため良好かつ快適な生活環境が国民何人にも保障されなければならないことを明らかにしております。今日の著しい環境の汚染はもはや人類の生存にかかわり、われわれとわが子孫のために、あらゆるものに優先して、人と自然との調和を基本とする新なた社会の建設に取り組まなければならないことを明らかにしております。 さらに、この法律は、単に公害対策にあるのみではなく、国民が健康で文化的な生活を営むために必要な自然環境及び資源の確保、すぐれた自然的景観、十分な公共的施設の整備、さらには文化財の保全等を含む良好な環境の保全にあり、したがって人と財産への被害を防止するのみならず、自然環境の汚染、人と自然との調和がそこなわれることも一体のものとして防止しなければならない旨を明らかにしております。 したがいまして、第四条以降では国及び地方公共団体は、かかる良好な環境の確保に関する施策を総合計画及び年度別計画によって総合的に実施することを義務づけております。 第二章におきましては、政府は、自然環境基準、施設環境基準、さらに公害防止環境基準を、学識経験者によって構成する環境保全会議の議を経て、類型別に設定し、都道府県は、その地域の状況に応じて類型の中から環境基準を適用することといたしております。 第三章におきましては、国、地方公共団体は、すべての産業政策、企業利益に優先して公害の防止を行なわなければならないこと、事業者は公害防止の責務があると同時に、産業廃棄物の処理、さらには製品の使用に伴って公害の発生が起こらないよう必要な措置を講ずる責務があることを明確にいたしております。 また、地方公共団体は、設定した公害防止環境基準を維持するため、排出等の規制を実施し、国は公害防止のために必要な事業活動の禁止、規制、さらには施設等の改善命令、操業の停止等の規制制度の確立を行なわなければならないと同時に、公害予防の観点に立ち、製品の審査制度を確立し製品の品質等の改善命令、販売等の規制を実施しなければならないことを明示しております。 さらに、公害防止のため、調査、監視、試験体制等を総合的に整備しなければならないことを義務づけるとともに、公害の総損失の計量、植生図の作成等、公害予防に必要な調査及び必要な科学技術の振興、専門技術職員の確保等を行なうことを義務づけております。 また、事業者は公害防止に関する統轄責任者を置かなければならないこと、被害にかかる紛争に関する損害賠償等の裁定制度の確立、生活保障を含めた被害者救済制度の確立、無過失損害賠償制度の確立等をそれぞれ定めております。 第四章におきましては、良好な環境を確保するための国土の開発整備に関する計画の整備、土地利用の規制、自然環境基準確保に関する施策を明らかにし、日照の保護を明文化するとともに、地方公共団体に対する財政措置及び環境保全に対する教育等の国民の理解の促進、国際協力の推進等を定めております。 第五章におきましては環境保全省及び環境保全会議、環境問題研究所に関し所要の規定を設けております。 以上本法案を提出いたしました理由及びその大要について御説明申し上げました。 —————————————
○委員長(占部秀男君) 次に、連合審査会に関する件についておはかりいたします。 本日、公害対策基本法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会及び建設委員会から、それぞれ連合審査会開会の申し出がありました。これを受諾することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(占部秀男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 また、道路交通法の一部を改正する法律案について地方行政委員会に対し、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案について法務委員会に対し、廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案及び毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案について社会労働委員会に対し、農薬取締法の一部を改正する法律案及び農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案について農林水産委員会に対し、水質汚濁防止法案について商工委員会に対し、海洋汚染防止法案について運輸委員会に対し、並びに下水道法の一部を改正する法律案について建設委員会に対し、それぞれ連合審議会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(占部秀男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、連合審査会につきましては、委員長においてあらかじめ関係委員長と協議いたしました結果、公害関係法案の付託されている八委員会の連合審査会を開会することとし、その日取りは、明十一日及び十二日の二日間、いずれも午前十時から開会することになりましたので、御了承をお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十一分散会 —————・—————