議院運営委員会 第4号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/12/17
会議録
○委員長(徳永正利君) 議院運営委員会を開会いたします。 この際、議員任田新治君逝去につき、弔詞贈呈に関する件を議題といたします。 本院議員任田新治君には、昨十二月十六日、心筋硬塞のため、慶応病院において逝去されました。まことに哀悼のきわみに存じます。 本院といたしましては、お手元の資料のとおりの例文により、弔詞を贈呈することに理事会において意見の一致を見ております。 右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(徳永正利君) 次に、選挙制度審議会特別委員の推薦に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 去る十一月二十六日、内閣総理大臣から、選挙制度審議会設置法第五条第一項の規定に基づき、国会議員を選挙制度審議会特別委員に任命いたしたいので、本院議員のうちから前回と同様四名を推薦されたいとの申し出がございました。 これにつきまして、自由民主党、日本社会党及び公明党から、お手元の資料のとおり、いずれも前任者を推薦されたい旨、それぞれ届け出がございました。
○委員長(徳永正利君) 本件につきましては、ただいま報告のとおり推薦することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(徳永正利君) 次に、中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 去る八日、内閣総理大臣から本院議長あて、中央選挙管理会委員大浜英子君外四名の者は本月二十六日任期満了となるので、後任者の任命について本院の議決による指名を求める旨の文書がまいっております。これに基づきまして、本院は五名の中央選挙管理会委員及び同数の予備委員の指名を行なわなければなりませんが、これは国会における各会派から推薦を受けて、それにつき指名することになっております。 各会派の推薦者の数は、理事会において協議いたしました結果、いずれも自由民主党二名、日本社会党、公明党、民社党各一名の推薦をしていただくこととなり、お手元の資料のとおりそれぞれ推薦してまいりました。
○委員長(徳永正利君) 本件につきましては、ただいま説明のとおり、各党の推薦者を指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(徳永正利君) 次に、公安審査委員会委員の任命に関する件を議題といたします。 政府委員の説明を求めます。法務政務次官大竹太郎君。
○政府委員(大竹太郎君) 公安審査委員会委員大場茂行及び戸塚九一郡の両君は十月十七日任期満了となりましたが、大場茂行君を再任し、戸塚九一郎君の後任として田上穣治君を任命いたしたく、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、公安審査委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(徳永正利君) 別に御発言もなければ、本件につきましては同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(徳永正利君) 国会議員の秘書の給料等に関する法律等の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正に関する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(宮坂完孝君) 便宜私から御説明申し上げます。 本法律案は、今回の政府職員の給与改定に伴い、議員秘書の給料について所要の改正を行なおうとするものであります。 まず、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正でございますが、改正の第一は、新たに住居手当を設け、政府職員の例により、月額最高三千円の範囲内で支給できるようにしようとするものであります。 第二は、六月に支給する勤勉手当の額を〇・一月分増額し、〇・六月分に改めようとするものであります。 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正でございますが、これは、国会議員の秘書の給料額に含まれている調整手当相当額についての規定を整備しようとするものであります。 なお、この法律は公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用することにしております。 ————————————— 国会議員の秘書の給料等支給規程の一部を改正する規程案について御説明申し上げます。 これは、今回の議員秘書の給料法の改正により、秘書に住居手当が支給されることとなりますので、その支給日等を給料の場合と同様とするほか、支給については政府職員の例によることにしようとするものであります。 次に、附則において、国会議員の秘書の公務上の災害に対する補償等に関する規程を改正しておりますが、これは秘書に住居手当が支給されることに伴い、秘書の公務上の災害に対する補償の金額の算定の基礎に住居手当を加えようとするものであります。 なお、この規程は政府職員の住居手当に関する規則の施行にあわせてこれを施行することとし、昭和四十五年五月一日から適用することにしております。
○委員長(徳永正利君) 別に御発言もなければ、直ちに採決を行ないます。 まず、国会議員の秘書の給料等に関する法律等の一部を改正する法律案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(徳永正利君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、同支給規程の一部改正に関する件についておはかりいたします。 本件につきましては、事務総長説明のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、法律案の審査報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 それでは暫時休憩いたします。 午後五時十四分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕 —————・—————