社会労働委員会 第1号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/12/03
会議録
○倉成委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 厚生関係の基本施策に関する事項 労働関係の基本施策に関する事項 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び 人口問題に関する事項 労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する事項 以上の各事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉成委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————◇—————
○倉成委員長 内閣提出の廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案、及び、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。厚生大臣内田常雄君。
○内田国務大臣 ただいま議題となりました三法案のうち、まず廃棄物処理法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 今日、わが国における産業活動の拡大、国民生活の向上等に伴って排出される各種の廃棄物は、膨大な量にのぼり、その質もまた著しく変化しております。特に、産業廃棄物の多くは、有害物質や処理の困難な物質を含み、公害の原因ともなっております。 このような実態にかんがみ、産業廃棄物に関し事業者の処理責任を明確にするとともに、その処理の体系を整え、また、市町村が行なうべき一般廃棄物の処理区域を市町村の全域に拡大するなど、現行の清掃法を全面的に改め、廃棄物の処理に遺憾なきを期するためにこの法律案を提案いたしました。 次に、この法律案の内容につきましてその概略を御説明申し上げます。 第一に、廃棄物を事業活動に伴って生ずる汚泥、廃油、廃プラスチック類等の産業廃棄物と、これ以外の家庭廃棄物を含む一般廃棄物とに区分し、それぞれの処理の体系を整備確立することとしております。 第二に、事業活動に伴って生ずる産業廃棄物につきまして、事業者がみずから処理する責任を明確にするとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合に、その処理が困難となることのないようにつとめなければならないことといたしました。 同時に、産業廃棄物のうち、一般廃棄物とあわせて処理することができるものなどの処理は市町村が行ない、主として広域的に処理することが適当なものの処理は都道府県が行なうこともできることとしております。 なお、都道府県知事は、公害対策基本法の規定による都道府県公害対策審議会の意見を聞いて、産業廃棄物の適正な処理をはかるための計画を定めなければならないことといたしました。 第三に、一般廃棄物の処理につきまして、現行の清掃法における市町村の処理体系を踏襲した上で、市町村が処理の責任を負う区域を原則として市町村の全域に拡大し、また、市町村の処理事業に対する住民の協力義務を規定いたしました。 以上のほか、生活環境の保全の見地から所要の規定を整備することといたしております。 これがこの法律案を提出いたしました理由でございます。 次に、自然公園法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 最近、国立公園及び国定公園の自然環境の汚染が著しく進行し、このまま放置することが許されない状況となっておりますことは、御承知のとおりであります。すぐれた自然の保護とその適正な利用をはかることが、国民の健康で文化的な生活を確保する上において欠くことのできないものであること、また、このような自然環境の保護につとめることが新しい見地から公害対策の重要な一環であると考えますとき、早急に、汚染の原因となる行為に対し、規制を強化する必要があり、このため、この法律案を提出いたしました。 次に、改正案の内容についてその概略を御説明申し上げます。 第一は、国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、すぐれた自然の保護とその適正な利用がはかられるように、それぞれの立場において努力すべき責務を明らかにいたしました。 第二は、国または地方公共団体は、自然公園内の公共の場所については、その管理者とともに、その清潔の保持につとめるものといたしたことであり、第三は、特別地域内の湖沼及び湿原並びに海中公園地区内に汚水または廃水を排出する行為について、国立公園にあっては厚生大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の許可を要するものとしたことであります。 以上がこの法律案を提出いたしました理由でございます。 第三は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案でございますが、その提案の理由を御説明申し上げます。 最近、事業活動において使用されまたは日常生活の用に供される毒物及び劇物は、その用途、種類及び量ともに増加いたしつつあり、これに伴い、これらの物の運搬中の事故が多発する等保健衛生上の危害の発生が憂慮されているところであります。 このような事態にかんがみまして、毒物及び劇物の廃棄、運搬等に関する規制を強化するとともに、日常生活の用に供される毒物または劇物による危害の防止をはかることが急務であると考えまして、このたび、この法律案を提出いたしました。 次に、改正案の内容についてその概略を御説明申し上げますと、 第一は、特定毒物以外の毒物または劇物についても運搬等の技術上の基準を定めることとしたことであります。 第二は、家庭用品のうち毒物または劇物を使用するものについて成分等の基準を定め、この基準に適合しないものの販売または授与を禁止することとしたことであります。 第三は、毒物または劇物を基準に違反して廃棄した毒物劇物営業者等に対し、廃棄した物の回収、毒性の除去その他の措置を命ずることができることといたしたことであります。 以上がこの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ以上三案件につきまして慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
○倉成委員長 この際、連合審査会開会に関する件についておはかりいたします。 産業公害対策特別委員会に付託を予定されております内閣提出にかかる公害対策基本法の一部を改正する法律案、及び細谷治嘉君外七名提出にかかる環境保全基本法案、並びにすでに同委員会に付託されております内閣提出にかかる騒音規制法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、産業公害対策特別委員会に連合審査会の開会を申し入れることとし、また、同委員会から、ただいま提案理由の説明を聴取いたしました廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案、及び、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案について連合審査会開会の申し入れがありましたならば、これを受諾することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉成委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、連合審査会の開会日時につきましては、委員長間において協議の上決定いたしますが、明四日、午後二時より開会の予定でありますから御了承ください。 次回は、来たる七日、午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十一分散会