産業公害対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 129 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1970/12/10
会議録
○加藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の公害対策基本法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案、及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案、並びに細谷治嘉君外七名提出の環境保全基本法案を一括して議題といたします。 各案に対する質疑を続行いたします。浜田幸一君。
○浜田委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、お許しをいただきまして、今回提案されております公害対策法案の基本的な姿勢について佐藤総理にお伺いをいたしたいと存ずるのでございます。 質問に入ります前に、私は、内政問題の第一の問題といわれているこの公害の問題が、臨時国会において議論されてまいりました過程を、一年議員として反省をしてみたいと考えるのであります。 私どもは、国民一億の課題であるこの公害に対して、深い関心を持って実は臨んでまいりました。冒頭に佐藤総理は、われわれに対して、国民に対して、福祉なくして成長なし、こういう名言を発せられまして、実は私どもは勇気百倍をいたして国民の期待にこたえたいと考えておったところでございます。しかしながら、審議の過程の中では、野党の諸君は、もちろん、走り出した公害対策の一つの道標ともいうべき各法案に対して、それらのすべてはざる法案であり、国民の負託にこたえられるものではないという論議が、何日間の間繰り返され繰り返されまして、同時に、国民が信頼を持って毎日読んでいる新聞紙上においても、政府提案のすべては一歩後退であり、ざる法案であるという極言すらした報道機関もあります。 私ども若い議員は、その記事やその発言を聞くたびに、強い憤りを実は感じました。ほんとうに彼らが言うように、答弁に立っている佐藤総理やあるいは山中大臣の言っていることは、国民を欺瞞していることなのであろうか。このことに私どもは若い力を結集して話し合い、そして同時に反省をもしてみました。 そこで、私が結論として考え出しましたことは、公害というものが日本列島に急激に押し寄せてきた、あるいは日本列島のみならず、世界の国民の上に急激に押し寄せてきた結果、このような議論が戦わされることも無理なからぬことではないだろうかという結論に到達しました。しかし問題は、議論を空転させるだけが問題ではなしに、われわれは目ざめることがおそかったもしれないけれども、目ざめた以上、走り出さなければならない、行動しなければならないという前提に立ってこの問題に取り組むべきであるという結論に達しました。 そこで、私は、特に総理にお伺いをいたしたいのでございますが、まず第一に、処女質問でございますから、お許しをいただくところはお許しをいただくといたしまして、経済成長の陰に隠れてとかく忘れがちであった、あるいは意識されていなかった自然の環境の破壊、この問題を今後続けていくとすれば、われわれは生態学的災害に直面をしなければならないだろうと思います。この災害を撲滅するためには、総理の言われる蛮勇が必要だと思うのでございます。われわれはここから走り出す。その走り出す前提に立ってわれわれが目ざめることができれば、与野党を通して、与野党の政治的な利益を考えるだけではなしに、国民の求めるものをわれわれが与えていくために、われわれが解決をしていくために、英知を結集することによって私は解決のできる問題だと考えるのでございますが、総理は、この点について蛮勇をふるわれると同時に、解決のでき得る問題であるとお考えであるかどうか。まず第一に基本的な姿勢としてお伺いをさしていただきたいと存じます。
○佐藤内閣総理大臣 浜田君、最近の紙上やあるいは雑誌その他等について、公害問題と取り組んでいるその形について、いろいろの感想を述べられましたが、私は、本来政治というものは、国民とともに政治をするのだから、いろいろの批判を国民から受ける、そういう意味で、それはやはり謙虚に聞くべきものは聞く、こういう態度でなければりっぱな政治はできるとは思いません。したがって、まず、浜田君にもそれだけの度量を持っていただきたい。とにかく、自分たちの考えと反対するものはすべて気に食わない、こういうことで争ってはならない。やいり、政治を担当するものは、どこまでも謙虚に国民の声を聞く、ときには声なき声すらわれわれが聞くという態度でなければ政治はできない。このことをまず申し上げておきたい。 そこで、ただいまの公害問題ですが、かつては成長なくして繁栄なしというような言い方をしたものであります。これはずいぶん誤解され、今日のように、成長は来たしたが、しかし、この成長の結果もたらす公害、それに国民が悩んでいる。そこで、経済成長は目的なのか、目標なのか、手段なのか、そういうことが実は問題になっている。やはり何といっても、われわれが生活すること、われわれの生命が尊重されること、これが何より大事なことだ、さように考えてくると、ものごとは非常にわかりいい。お互いがとやかく言うが、とにかく経済成長こそこれは手段じゃないのか。どうしても人間が尊重されなければならない。そこに私どもの政治目標が今度ははっきりした方向にいった。かつて経済が発展しないその段階だと、もっと便利に、もっと便利に、こういうことを追及したが、だからその形のその段階において過去にとった態度は、間違いだとは思いません。しかしながら、ここまでくると、われわれは、手段のための経済成長、そのことをはっきり認識して、いわゆる公害などは起こさないようにしなければならない。だから、これは、産業界にも呼びかけて、これはどこまでも手段だということ、いわゆる福祉なくして成長なしという、そういう考え方に徹することが必要だと思う。 ところで、ただいま蛮勇をふるうということばが出ました。私もかつて蛮勇をふるうというのがわかりいいだろうと思って、実はそのことばを使った。しかし、蛮勇をふるうというようなことばは、どうも蛮勇は蛮勇で、ほんとうのことばじゃない。大勇を持ってこういう問題と取り組むという、そういう態度が必要なんじゃないのか、かように思います。 ただいまの科学技術の進歩から申せば、われわれの知識、それはもう際限なく発展している。技術も非常に進んできている。いわゆる公害だと言っているものが、それのつかまえ方によっては有用になるのじゃないか。一つの例をとっていえば、セメント工場で吐き出している粉じん、これはりっぱな副産物に還元することができる。あるいは製油工場で出しているこれも、あるいは硫黄になり、硫酸になり、さらにそれより以上のりっぱなものにもこれを再生し、副産物としてつくり出すことができる。かつての硫安などは、いま硫安工場というよりも副産物としてそういうものが出てきて、それは売り切れないほどのものがあるように思う。そういうことを考えると、われわれの科学技術、その使い方によっては、私どもがどうにもならないように思っておるものも変わるのじゃないのか。ここで私どもは、もう一度ものごとを考え直して、そうして勇気を持ってただいまのような問題と取り組む、これが基本的な政治の姿勢でなければならない、かように思います。 私は、いろいろな批判の出ていること、それを静かに聞きながら、そういう議論が出るような、そういう世の中になったか、ここがまずわれわれ喜ぶべきことだろう。今度はこれが、どこまでも経済成長はわれわれの生活のための手段だ、その手段と目標を誤らないようにする、こういう意味でこの問題と取り組む。しかも、それには勇気が要る、大勇が要る。蛮勇はよろしくありません。はっきり申し上げておきます。
○浜田委員 ただいま、蛮勇ということではなく、大勇が国民の不安を除去することができるただ一つの考え方であるという御指導をいただいたわけでございますが、実は、アメリカ合衆国議会にニクソン大統領が教書を送りましたときの文句に、非常にわが国の現状にマッチしたことばがあります。総理は福祉なくして成長なしということばを使われ、ただいまはまた大勇ということで当たられれば、国民の不安と考えておる公害は解決でき得るという御発想を実は承ったわけでありますが、参考のためにもう一点だけ聞かしていただきます。「世界の歴史上初めて、国民が立ち止まって、意識的にそして体系的に、その環境の質に対して包括的な評価を下した、ということである。それは早すぎたとは決して言えない。しかしながら、環境問題に対する一般の関心の最近の高まりは、人類が自然との関係においてあまりにも無頓着であったことに遅まきながら気が付いたことの表われである。いろいろなバランスの微妙に作用し合った中で存在する自然の諸体系に対して、軽率に加えてきた破壊をやめなければ、将来、われわれは生態学的災害に直面するであろう。」しかし、われわれはそうした問題を将来避けることは可能だということであるという、やはり総理と同じような御発言を教書としてお送りになっております。 そこで私は、総理に実はもう一点だけ御確認をさしていただきたいのでありますが、総理は過般の説明の段階で、この法律案ができれば世界の冠たる法律であるという御発言をなさいましたが、いまでもそのようにお考えになっておられますか。国民の側は世界一の法律をつくっていただきたいという考え方を実は持っておるわけでありますが、総理は、この国会審議の質疑討論の中でも、いまでも世界の冠たるものであるというお考えを持っておられるのか、お伺いをさしていただきたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 世界に冠たる法律というその言い方にもいろいろ意味があるだろうと思います。私が一番自慢したいのは、おそらく各国比べて見ても、日本くらい公害法案、各種法案を整備しているところはないだろう、かように思います。しかしながら、内容的にこれで十分だ、かようには思っておりません。すでにこの前、審議の際にもその点には触れたつもりであります。もちろん、不十分なものがあるだろう、そういうものはどんどん直していく。また新しいものもだんだん考えられるだろう、そういうものについても積極的に取り組んでいこう。これを皆さん方の御協力を願う、そういう意味で御鞭撻を願おう、かように申したものでございます。 これはよけいなことで、時間があまりないのですが、いまアメリカのお話が出ましたが、アメリカは何といいましても新しい国です。したがって、公害問題もわが国とわりに似通った点がある。ずいぶん広大な土地ではありますけれども、都市そのものは、たとえばニューヨークといい、あるいはシカゴといい、あるいはロサンゼルスといい、こういうような新しい国、新しい都市、そこには日本と同じような悩みがある。ニクソン大統領の言っている事柄も、ここらにわれわれがわりあいに理解しやすいものがあるのじゃないか、かように思います。いち早くトレイン環境諮問委員会委員長を日本によこした。そして日米間協定をしょう、こういうことを言ったのも新しい国——日本の場合は歴史は古いですけれども、近代国家になったのはわずかの百年なんです。そういうことを考えると、いま日本に、いろいろな公害問題について対処すべき幾多の問題があるのは当然なんです。歴史は古いが、近代国家としての生命はまだたいへん若いということです。そこらはアメリカとよく似ているのです。だから、その辺で、法律はいろいろなものをつくりますが、今度十四御審議をいただきました。まあ十五にしたがったが、まだもう一つ残っている。こういうことを考えると、法律の数はおそらく他に比べて、あれにも手をつけ、これにも手をつけということになっていて、これは新しいものじゃないか、かように思います。それをいま冠たるものだといった。しかし、中身はもっと整備しなければならない。これで十分だ、かようにはいえないと思います。
○浜田委員 それでは、その問題については私なりに考えまして、この法律の通過がされて、法律というものはすべて取り扱う側の態度によって、その法律が正しく国民のために活用されるという形で私は解釈をさしていただいて、次の質問に移らしていただきます。 私は、時間の関係がありまするので、率直にお伺いいたしますが、今国会に提出されなかった地方自治体に対する財政補助のかさ上げ法案、あるいは中小企業に対する税制、融資面での優遇措置法案等を前向きに御検討いただいて、次期通常国会に御提案をなさるお考え方があるかどうか。もし、お持ちであるとするならば、国民が望んでおりまするので、ぜひともこの点のお約束をいただきたいと思うのでありますが、いかがでございましょうか。
○福田国務大臣 地方団体の財政の問題、これは公害対策によりましてその運営が支障を生ずるというようなことがないように、これは万全の対策をとります。必要があれば立法もいたします。よく検討します。 また、中小企業の問題につきましては、税と金融、この両面を通じまして、これまた万全の対策をとりたいと思いますが、ただいま金融のほうは御承知のように立法は要らぬと思います。しかし、税につきましては、立法をしても中小企業の公害対策には支障がないというようにこれを助成をしたい、かような考えでございます。
○浜田委員 せっかく大蔵大臣お答えをいただきましたが、これは公害基本法の中の十九条と二十三条に適合する項目でございますが、国庫補助率の引き上げの問題、それから起債ワクの拡大の問題、同時に地方交付税の改善の問題、この問題がやはり具体的に解決をいたしませんと、御提案をいただいた法案による公害の解決策では国民の期待に沿うことができないのではないか、私はこう考えるわけであります。特に財源がない、だからこれらの問題は解決されないという意見等も出てくるかもしれませんが、私はここでこの三つの問題とあわせて、たとえば二兆七千億円を投入して下水道を整備するということでありましても、これは五カ年計画でも三八%しか満たすことができないとか、いろいろな問題もあるでありましょうが、そういうものを解決するために、公害の防止債、こういうものを通常国会あたりでお考えになるようなお考えはないでしょうか、一応お伺いしたいと思います。
○福田国務大臣 ただいまお話しの、地方財政に関連する三つの問題、つまり一つは交付税の問題ですね、これはもう当然考えなければならぬ問題です。四十六年度交付税の配分計画、これにおきましては公害問題というものを十分考慮してその計画を立てたい、かように考えます。自治大臣においても同様の考えを持っていることと思います。 それから第二は、起債ワクの問題、また起債の質の問題、そういう問題につきましては、当然これを考えたい、かように考えております。起債ワクは拡大します。また起債に対しましては政府資金、これも充当を拡大していかなければならぬ、さように考えます。 それから、補助率の問題です。これは中央、地方を通じまする総合的な財政調整の問題にかかってきますので、これはどういうふうにいたしますか、これはなお地方財政の総合情勢がどうなっておるか、国の財政がどういうふうになるであろうか、そういうことを勘案いたしましてこれから検討をしてきめたい、かように考えておるわけであります。 いずれにいたしましても、公害とすれば下水道を中心にしてかなり金が要るのですが、この財源対策は、昭和四十六年度予算編成の過程において十分吸収し、消化していきたい、かように考えております。
○浜田委員 私は、今国会で最大の御努力を払われました山中大臣に、地方への権限譲与の問題について一つだけお伺いをさせていただきたいと思います。 というのは、県当局に対する問題は、いろいろと御答弁をいただいた中でわかっておりますので、それは省略させていただきますが、指定都市の市長に対する権限委譲について、これはやはり同じように考えてよろしいのかどうかということであります。特にこの問題は、私ども一年議員が勉強し合いました中で、その指定都市になっております大阪市の出身であります中山正暉からこの問題の提起がされまして、ぜひとも担当大臣に明確な御答弁をいただいてくれということでありましたので、私は特に山中大臣に、この問題の取り扱い方をぜひお願いしたいと思います。
○山中国務大臣 方向は、都道府県知事の広域行政の責任者としての立場にゆだねる原則を確立いたしておりますが、さらにその次の段階としては、俗称政令都市とか、指定都市とかいっております地方自治法上の立場の指定都市というようなことではない、いわゆる公害立法から必要とされる地域というものに対する特定の市を考えます。したがって、特定の市の名前をここで列挙するわけにはまいりませんが、現在でも十幾つの市がすでに指定になってもおりますし、市に移す方向で努力していきますが、さらに清掃法や、あるいは騒音等については、市町村固有の事務ということで、さらに将来考えられます悪臭防止法等についても市町村単位でやるということで、なるべくきめこまかく、実態に応じて地方の自主性を尊重していく方向にまいりたいと思います。
○浜田委員 ありがとうございました。 もう一回総理にお願いをいたします。 無過失賠償責任の問題は、本産業公害対策特別委員会でも論議の中心でありました。私は、もうすでに法制化する時期に来ていると考えております。しかし、御答弁によりますと、この問題は立法上非常にむずかしいとされております。そこで、現在国内において問題になっております被害者や、あるいは長期的な裁判で経済的に困っている人々のために、挙証責任の転換制度をお取り上げになるお考えはないでありましょうか、お答えをいただきたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 無過失責任と挙証責任をだれがやるか、これは法理論からいいましてたいへんむずかしい問題なんです。でありますが、いまの公害罪あたり、あるいはまた民事的な公害の補償等につきましては、いろいろ特別な情的な動きもありますから、その辺をよく考えなければならないと思います。純法理論としてはなかなかむずかしいことだ、ただいま検討ということばを使っておりますが、検討したからといってそう簡単には出てこない理論だと思います。しかし、特殊なものについて、すでに無過失責任の規定のあるものもございますから、そういうように個々のものについてもっと具体的に考えるということならば、検討も実を結ぶものもありはしないか、かように思います。いま一船的に無過失責任を認めるとか、挙証責任を免除するとか、そういうことはむずかしいことじゃないか、かように思っております。
○浜田委員 時間があと五分になりましたので、私は総理はじめ大蔵大臣、担当大臣にお願いをいたしておきたいと思います。 政治的な立場から言い合えば、どんなことでも言い合うことができると思います。しかし、それでは国民の求めるものすべてを与えることはできないと思います。私は幼かったころ、非常に貧しい生活をいたしておりましたが、その当時には子供たちが集まりますと、たんぼに出まして、ホ、ホ、ホタル来い、あっちの水は苦いぞ、こっちの水は甘いぞという歌を口ずさんだものでございます。しかし、このことについては、現在総理のお子さまもお孫さんも、おそらくえらい方々の子供たちはもちろん、われわれの子供たちも、その歌を知っている者は非常に少ない状態であります。私は、このことについて、でき得るならば総理が内政問題として取り上げられたこの公害の問題を、そして物価の問題を同時に解決する中で、われわれのあと継ぎである後世をになう者に、でき得るならばこの歌を口ずさませてやりたい、この気持ちで一ぱいであります。ですから、総理は、四選あって五選なしと新聞に出たこともありますが、公害問題や、あるいは国民の負託にこたえることができるならば、子供たちにホタルの顔を見せることができれば、私は七選あっても、八選あっても、何もおかしいことではないと考えておりますが、どうか総理におかれましても、そういう子供たちにあたたかい夢を、あるいは楽しい希望を与えてやっていただくために、先ほどから御答弁賜わりました趣旨に沿って御努力をいただきたい、心からお願いをいたすものであります。ホタルはこのままではやってまいりません。どうかそういうホタルのみならず、われわれ人類を破滅に追い込もうとしているそういうものに、私は、われわれの尊敬する総理として、大勇を持って行動していただくことをここにお願いをいたしたいわけでございますが、一言それに対する所見をお伺いしたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 あっちの水は苦いぞ、こっちの水は甘いぞというこのホタルのお話、これは私どもも子供のときに歌った歌ですからよく知っておる。いま子供がほしがっているホタル、あるいは子供がほしがっているカブトムシ、一体それは何なのか。おりますよ。そういうものは多く養殖だ、あるいは機械生産されている、こういうことでは——あれは自然に育ち、自然の中でつかまえるところに子供たちの喜びもあったと思うのです。いまカブトムシはみなどこかの工場でつくられて、そして配られる、これではいかぬのですね。もっと自然に親しむ、自然を大事にするという意味のことを考えなければならない。 私ども、いま農薬についての使用にやかましいことを言っているのもそこです。もういまタニシは食べられない、ドジョウもいない、バッタもいない、イナゴもいない、そういうことになって、たいへんな世の中になりつつある。自然の破壊はもうどんどん進んでいる。また、トキなどもいろいろ議論があるだろうと思いますね。あのトキがわずかしか住んでいない。これらが常食にするドジョウ、そんなものがいなくなった、あるいは農薬で汚染されたドジョウを食べるとか、こういうところにも被害がある。人間なら訴えるでしょうが、鳥獣はそれを訴えない、そういうことを考えると、この自然の破壊はどこまで行っているか、ここらでもう一ぺんブレーキをかけて、見直していかなければならない、かように私は思います。 片一方で開発ということがずいぶんやかましくいわれる。浜田君の国でも、この前私は、あそこの水害見舞いにヘリコプターで出かけてみた。山の上まで近代的なゴルフ場が整備されている。ゴルフ客はどんどん来る、開発はそれでできたかしらない、しかし災害、集中豪雨に見舞われると、どんどんそういうものが災害を大きくしている。私どもは、ヘリコプターで見ながら、いやここまで開発されたか、同時に災害が起こることを考えると、これはたいへんだ、そういうことに対する用意は十分できているか、こういうことを考えさせられますが、いまのホタルの例がちょうどその開発、保存、そのいずれに重点が置かれるか、全然開発をおくらせば、これはまた昔のままの、太古の時代に返れ、神代の時代に返れということになるから、それはわれわれのできることではない。 そこで大事なことは、やはり開拓と保存を選択的に考えないこと、これは両方が可能なようなことを考えること、経済成長と福祉、そういうものを選択的にどちらか一つだ、こう考えると窮屈になってくる。基本的にはやはりそこに両方の調和がとれるような、現代の科学技術をもってすれば必ずそれは可能なんだ、その信念のもとで私は取り組むべきじゃないか。しかし、どうしてもそういうものが見つからなければ一体どうするんだ、そのときにはやはり生活を優先するという、人命尊重を優先するというその立場だけは失わないようにして、どこまでも経済成長は手段だ、こういうことでなければならぬ、かように思います。
○浜田委員 ありがとうございました。
○加藤委員長 次は、島本虎三君。
○島本委員 御存じのように、今回提案されました公害対策に対しましてのいろいろな法律、この審議の過程並びに現在までの状態を見まして、予算措置は、次の通常国会で十分これを講じなければならないし、また十分それに当たる、こういうふうな答弁でございました。当然、補正予算を含めまして積極的にこれは措置すべきものである、そして公害対策について国民の前に、言明のとおりに実を示すべきである、このように思います。総理の御見解を伺いたいと思います。
○福田国務大臣 公害対策に必要な予算につきましては、昭和四十六年度予算で十分これを織り込みたい。つまり四十六年度予算の性格は、いろいろな見方からいろいろなことがいえますが、一つの面からは、公害と物価、これを二つの眼目として編成したい、こういうふうに考えております。 補正予算でというお話でございますが、いま予備費もありますので、緊急の必要がありますれば予備費を支出いたします。しかし、本年度どうしても緊急に必要とする支出がある、こういう際予備費で足らぬという際におきましては、補正予算を組むということになりますが、ただいまの現実の見通しといたしますと、補正で公害対策ということはどうもまだ必要はないのじゃないか。必要がありますれば予備費で十分対処し得る、かように考えております。
○佐藤内閣総理大臣 いまの大蔵大臣の答弁で御了承願えたかと思いますが、とにかくこの国会は、各党から公害国会とまでいわれてたいへんな関心を寄せられたこと、また御協力を願ったこと、私は非常に珍しいほどだ、ことばが、使い方がちょっと適当でありませんが、心から感謝しておるわけです。 ところで、ただいま御指摘になりますように、せっかく法律ができても、より予算的な措置がなければ空文になるのじゃないか、確かにそのとおりだと思います。したがって、この予算編成に際しての幾つかの重点項目がございますが、公害関係の予算は、その最重点の項目のものとして取り上げる、これがいま大蔵大臣が答えたとおりでございます。私もそういう意味で充実をはかっていくことについて十分注意をしたい、かように思っております。
○島本委員 総理も御存じのように、当産業公害対策特別委員会で、きのう参考人の意見を聞きました。その意見を聴取した四人の参考人、すなわち中央公害対策審議会会長の和達清夫さん、それから早稲田大学教授の野村平爾さん、それから大阪学院大学教授板橋郁夫さん、横浜国立大学助授教の宮脇昭さん、この四人の人が口をそろえて言ったことは、現在の公害対策にあたっては、無過失賠償責任、この問題を取り入れないやり方は、もうすでにあり得ないのじゃないか、もうすでにそれを取り入れなければ、その対策に当たれないのじゃないか、こういうような意見がいみじくも出されました。 ことに、宮脇参考人に至っては、野党三派が出した環境保全対策基本法、この環境保全ということばも、現在進行しつつあるこの状態のもとでは時代おくれにさえなる可能性があるのだとさえ極言しておったわけです。私はそれを聞きましてやはりまだまだ現実の面は公害対策の面でも考えなければならない立ちおくれがあったのじゃないか。野党であるわれわれが、これこそ新しいと思って使うことばの中でも、決して新しくないのだというような参考意見の陳述があった際に、われわれもがく然とせざるを得なかったのであります。 ましていまだ無過失賠償責任が取り入れられておらない、このことにおきましては、やはりじくじたるものがあるわけでございますが、総理も、四十二年に公害対策基本法が制定されました際に、やはり御存じのように意見の開陳が行なわれました。総理の決意として、今後実施法の中で具体的にこの問題を考えたい、こういうようなことばに私ども安心しておったのであります。しかし、やはりもうこの問題については、来年あたりは当然次の国会で確立すべき時期だ、こういうふうに思っておるわけであります。何回も答弁を伺いました。しかし、おそらくこれは私には最後の質問になるのではないかと思いますので、ひとつ国民も期待し、被害者を救済するための唯一の手だて、こう思われる無過失賠償責任、この問題について次の国会で確立するように努力願いたい、そうしてもらいたい、こういうふうに思うわけであります。お答えをお願い申し上げます。
○佐藤内閣総理大臣 いま自民党の浜田君にもお答えしたとおりであります。無過失賠償責任、これはこの委員会を通じてもずいぶん議論があったとおりでありまして、個々の問題についてそれぞれこれをきめることが適当なりやいなやということは、これは検討の余地があると思いますが、一般的に公害という限りにおいては無過失賠償責任だ、これはちょっと法理論的には許せないのではないか、かように私は思います。しかし、皆さん方もそういうようにはお考えではないだろう、かように思いますので、個々の個別法についてそういうことは可能かどうか、さらに、さらに、検討を続けてまいりたい、かように思っております。
○島本委員 さらに、お伺いいたします。 公害対策を実効あるものにするためにはこれは排出基準、それから環境基準、こういうものを守らせることであります。そしてそのためにはやはり監視員制度、こういうようなものも当然必要であります。現在まで法律ができ、行政的にも措置されました。しかし、法律があり条例があっても、よごれによごれてまいりましたのが大気と水であります。こういうように見ます場合には、やはり今後は監視員制度が必要であり、国会でもそういうような答弁もございましたが、この際やはりこれを取り入れるようにしてやっていただきたい。またそうしなければ画竜点睛を欠くのじゃないか、こう思います。この点についての御所見を伺っておきたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 監視員制度、これは国が持つか、あるいは地方自治体が持つか、それぞれ議論があるだろうと思います。そういうところで、もうすでに監視員を、あるいは監視所を設け、適当な人を配置しておるところもあるようです。ただ問題は、その監視員ができても、さらにその権限等が一つの問題になるだろう、かように思いますので、国が持つか、地方自治体が持つか、そこらにももう少し検討を要するものがあるのじゃないだろうかと私は思いますが、これらの点について、どういうように事務当局等で準備がされておるか、十分——いままでのところは地方自治体の監視所、そういうものが私の耳には入ってき、これは適当なものじゃないか。最近はテレビあるいはラジオを聞いていても、あしたの大気はどうも汚染されそうだとか、こういうような予報が出ている。こういうような事柄はやはりいまの監視員が出すのか、あるいは監視員という名前はついていないが、適当な監視機関というか、そういうものが地方自治体にできつつあるのじゃないだろうか、かように私思います。いま島本君の言われるのが、そういうものを国で置けとか、あるいは自治体で置けるようにしろとか、ちょっと具体的な中身としては私は明確につかんでおりませんが、ただ、いまのようなことが、当然何らかの対策が講ぜられなきやならぬことは、これはもう御指摘になるとおりだ、かように思います。
○島本委員 それに、この際重ねて対策を承ります。それは監視員を置き、監視員制度をつくり、自治体であろうと、国であろうと、それを配置する。やはり人間であります。人間の場合は夜休むわけであります。そうなります場合には、やはり休んでいる間の企業活動ということも当然あり得るのじゃないか。いままで、隅田川にいたしましても、やはり夜、排出される量の多いことは、これは御存じのとおりなんです。そうなりますと、それだけの人を使うことができないといたしますと、当然現在すぐれた状態にあるこういう科学的ないろいろな設備を使うべきだ。あるいはコンピューターによるところのデータ通信もいまや行なわれております。そして有機化合物、こういうようなものの分子構造さえも、コンピューターによってこれの解析ができるようにもうなっておるのであります。そうなりますと、もうすでに排出されるいろいろな汚物、こういうようなものを、夜でも、夜中でもそれを吐口に置くことによって、それが自動的に監視できるように、監視機構というものを全国的に、水であろうと、究気であろうと、音であろうと、その辺まで科学的にこれを集中さして、いまや公害対策の防除、それから観測に当たるべきだ、こういうふうに思うわけです。日本の科学技術はもうすでにその辺まで達しておるわけであります。これを全面的に防除のために使うべきだ。これこそ総理の決意でなければならないわけでありますが、お伺いしておきたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 どうも国民大衆、あるいは地域住民の目をかすめて廃棄物を投下する、これは言語道断なことですから、そういうものがわかればどんどん取り締まっていく、こういうことは過去においてもありましたが、これからもそう厳重にやることだ、かように思います。ただ、眠っていても、機械的にそういうものがちゃんとできるかできないか、そういうことになれば、これはまだ技術的にもう少し検討しないといかぬ。いまの科学技術ならばできるはずだ、かように島本君も言われるが、私もさように思います。しかし、私自身それだけの知識がただいまありませんから、十分御趣旨に沿った答弁のできないことを私自身も残念に思いますけれども、いませっかく御指摘がありましたので、よくその点も検討してみたいと思います。
○島本委員 第五番目になります。これは今回の審議を通じまして、また今後に期待するものは、公害対策は公害を防除するところから、進んで公害を予防し、そして環境の保全、この意味まで当然進まなければならないものである、こういうふうに思うわけであります。いままではいわゆる公害対策という、起きたものに対する対策であります。しかし、これからの対策は、その予防の点から環境の保全の点まで含めて進まなければ、いたずらにこれは現象を追うことになり、いつでもどれは後手、後手に回るのであります。今後の対策は、当然環境の保全まで進めるべきだ、こういうふうに考えております。これからに期待するわけでありますが、総理の見解を承ります。
○佐藤内閣総理大臣 もちろん、公害が発生してからそれに対する対策を立てるのではおそい。かくかくのことをすれば、しかじかの公害が発生する、こういうことは考えられるでしょうから、事前に発生しないような十分の施設なり、あるいはまた同時にその使い方も考えていくべきだ、かように私は思います。 ただいまの環境保全というそれも、ことばを非難するわけでもありませんけれども、あまりにも網が広過ぎて、何もかもみな入っておりますから、事ごとに環境保全だ、——やはり大気汚染の場合にでも、石油工業の場合はどういうようにするとか、あるいは石炭で大気が汚染されればどうするとか、あるいはセメント工業ならどうするとか、それぞれ仕分けをしてやらないと、また水質汚濁の場合もそういうことがあるだろう、かように思いますので、やや政府の考え方のほうがきめがこまかかったろうか、かように思いますが、別に野党の案を批判するわけではありません。これがいま言われるようにより前進的なものであり、公害が発生しないようにやれとおっしゃること、これはもう当然そこにいかなければならぬ、かように私は思います。
○島本委員 これは環境がまだなじまないということば、再々聞きました。しかし環境の保全そのものを追っておっても、現在の情勢はそれより先に進むような状態の中で、環境の保全そのもののことばが古くなるような状態に現在あるのですよというようなのが学者の意見、そういう意見もあるのです。総理はまだまだ環境になじまないとか、公害対策だとか、こういうような考え方は、まずまずずれている。こういうずれた対策では十全なものはできないのじゃないですか。どうもここでついにぶつかってしまいました。それまではたんたんとして進んでおったのですが……。環境の保全は、もうすでにそれだけでは時代おくれになっているのです。そうなんです。まだなじまないなんて、そんなことで安閑としている時代ではないのです。したがって、もう環境の保全というところまで——総理、笑いごとではない。これはもうちゃんと措置を講ずべき時期なんだということなんです。それを講じなくてもいいなんて、そういうようなことだからこのように公害が世界一になる。ほんとうにまじめですから、総理、これに対してもう一回答弁してもらいたい。
○佐藤内閣総理大臣 どうも、私が笑ったといっておしかりを受けたが、島本君もどうも声は大きくされましだが、口はほころびていたようで、私の申し上げるのも、島本君が御指摘になりますように、やはり公害が発生してからでは間に合わない、もっと予防の措置をとれ。また、科学技術から見て、かくかくの行為をすればかくかくなるだろうということは、当然予想できるのだ、それならなぜそれをやらないのか、こういうお責め方はもつともだと私は思っております。かって本会議その他で、環境保全ということばはなじまない、かように私は申しましたが、きょうはなじまないとは申さないで、ただ環境保全ではあまり網が大き過ぎて魚が漏れるおそれがあるということをただいま申し上げたわけです。
○島本委員 したがって、今後はもうすでに生活優先、こういうような立場で予算を組み、行政を実施しなければならないような段階であります。したがって、環境の保全とあわせて生活優先、こういうような点に重点を置いて今後その姿勢を貫くべきだ、こういうように思っております。当然、総理も、そのとおりである、こういうように言うに相違ないと思いますが、いま言ったこのことばは、今後の一つの方針になり姿勢になるものだ、こういうように思いますので、最後にあたってこのことを尋ねておきたい、私はこう思ってきょうは立ったのです。環境保全から生活優先、これを今後の実施の一つの目標にしてやってもらいたい。当然、そうだということを期待しておりますが、いかがですか。
○佐藤内閣総理大臣 先ほども浜田君にお答えしたように、経済成長はそれは手段だと思います。どこまでも人命尊重、そういう意味で社会開発しなければならぬ、これは私がつとに指摘しているところであります。したがいまして、ただいま、公害対策がいままでおくれていた、こういう点は申しわけなく私も思います。また、皆さんからそういう意味で政府が鞭撻を受ける、これはもう御叱正と鞭撻を受けることは当然だろうと思います。政府はそういう意味で積極的に生活優先、国民の生活を守る、そういう立場に立って、人命尊重でやはり社会開発を進めていく、そういう意味でこれからの予算と取り組んでまいりますから、どうかよろしく御鞭撻、御叱正も、と願います。
○島本委員 それで期待したいことがあります。いままでの審議の過程で明らかになったのは、四十六年度を初年度にして五カ年計画のいわゆる二兆六千億、五十年までの間に環境をよくする建設省の計画があるようであります。私はやはりこういうようなのを期待いたします。しかし、いままでの計画、こういうようなものは終わるころになったら再改定をしなければならないようなのが、これがいままでの実際の姿でありました。しかし私は、ここに公害対策を取り上げ、空と水を見る場合に、いわば経済成長では自由主義の国で二位だ、こういうようにいいながら、日本の顔は東京、東京の水はまず隅田川、こう見る場合には、やはりフランスのセーヌ川のあの状態と明らかに差があるわけであります。私ども行って見てまいりました。しかし、百年以前に、百年を越える以前にできたあの三メートル七十五から五メートルくらいの直径の大下水道がいまだに動いている。それでも足りないでまた二つこれを掘ろうとする計画さえある。そしてこの下水道から処理をされて出る水がセーヌ川へ注ぎ、それによってセーヌの流れもきれいなんだ、こうまで豪語しているわけです。私は、そういうような一つの自信と確信に満ちたその当局の指導ぶりには、感心してまいりました。しかし、望むべくは日本にもせっかく二兆六千億、こういうような五カ年計画さえ四十六年度を初年度として計画されるようであります。こういうようにしてどこへ行っても魚が生きており、そしてその魚を食べられる、こういうような一つの状態を進んでつくり上げてもらいたい。これはやはりこれからの為政者の姿でなければならない、こういうように思うわけです。つくってもすぐに改定だ、改定しないうちにまた改定だ、こういうようなことをやはり繰り返すことは、現象の面にだけ重点を置いて、十全の策ではなかった、今度はそんなことのないようにしてもらいたい、このことは強くお願いしておきたいが、ひとつ御所見を承ります。
○佐藤内閣総理大臣 いま御指摘になりました点、私も同様な感を持っております。先ほどの浜田君にもお答えをしたのですが、日本の場合は、歴史は古いといいながら、近代国家としてはわずか百年です。その間にすばらしい経済成長をした。そこらに対応策が十分できていなかった、これはどうもいなめない。いまパリの話が出ましたが、パリの下水溝はこれはずいぶん古くできておる。これは歴史的にも有名なものだと思っております。そこらにわれわれもこれからならうべきものは外国にもあるのだ。先ほどアメリカのニクソン大統領の教書を引き合いに出されましたが、私はどうもアメリカの場合は新しい国であるだけに、日本とあまり違わないと思う。しかし、古いフランス、そこらには勉強するものが多分にあると思います。 ところで、この公害問題が重点施策として今度は取り上げられる。一番不足しておるものは、おそらくいま御指摘になりました下水道の整備だと思うのです。ことにまた終末処理、そんなものはまだいままで日本ではほんとうに完全なものはできていない、そこらに問題があると思います。ところがいま非常に困っておりますのは、一方で物価の問題がある。もう物価の問題は、きょうの新聞あたり見ると、世界一住みにくいのは東京だという、それほど物価問題がやかましくなっておる。私はこの物価問題、公害対策、こういうものが矛盾しないで、これに対する対策がとれればたいへんけっこうだと思っております。けれども、どうもいまの公害対策を積極的にやろうとすれば膨大な予算を必要とする、そういうものが出てくる。それが同時に物価問題に悪影響を及ぼす、こういうことがある。福田君はなかなか明敏な頭を持っているから、大蔵大臣はそこのところをうまくやるだろうと思いますけれども、しかし、これはたいへんむずかしい問題であります。そこで、皆さん方の積極的な御理解をまずいただいて、そうしてやはり困るのはお互い国民が困るんだ、そういう観点に立って、予算の規模もやはり適当なものにならざるを得ないだろう。そうして重点的にはやはり公害対策、こういうものが行なわれなければならない。ことに民間の企業者、いわゆる公害発生源者、そういう者の責任がこれからだんだん明確にならざるを得ないだろうと、かように思いますので、そこらにも、これはもう企業者が負担するんだから影響はない、かようにはいえない。これはやはり物価との関係がそこらにも問題が出てくる。そこらも同時ににらみながらやっていくのが、これは政治家の責任だろう、かように私思っております。そういう意味でお説もっともだ、かように考えますが、一方でブレーキをかける点があるということも御了解願っておきたい。
○島本委員 次に、全審議を通じましてやはり問題になりましたのは、大気の汚染、SO2の問題が多かったわけです。その解決策としてもうすでに出されております。まずローサル原油の輸入であります。これははっきり手をつけなければならない現実の問題として、これが浮かび上がっております。次には硫黄分の多い油でも脱硫装置を完全にさせることであります。これは直接脱硫、間接脱硫、それぞれあります。まだはっきり成功のめどは立っておらないようでありますけれども、その域に向かって突進しているようであります。それと同時に、今後は大口消費企業に対して排煙脱硫を義務づける。電力、鉄綱、ガス、こういうような大口の企業に対しては、これはもう排煙脱硫を義務づける、こういうような三つの点もこれから大きいポイントだと思っております。これを進んでやるのでなければ青い空は望めない。 私どもはこれとあわしてもう一つ、間接脱硫からとれるあのアスファルト、これさえも十分使いこなさないものだから、いい油とまぜて悪い油にして使う。硫黄分がたくさん排出される。アスファルトはアスファルトとして使えば——現在市町村道の舗装率は七%だ。たった七%。七〇%じゃないのです。七%です。道路予定地じゃ、地球の表面を歩いている人が多いのであります。こういうような状態ですから、やはり余るものを無理して悪い状態にしてたく必要はありません。アスファルトは本来のアスファルトの役目をして、いままでにないような市町村道並びに農道、林道、こういうようなところまでやったならば、行政の質も上がり、佐藤総理ここにあり、世界に名を高くすることもできるはずであります。なぜこれをやらないか。一石二鳥じゃないか。これをなわ張り争いによってやっておらないということは、まことに残念であります。総理の勇断を望みます。
○佐藤内閣総理大臣 いまの低硫黄、これはもうそういう原油を買うことにいろいろ狂奔はしております。これは一つの方法だが、世界的にもなかなかそういうものが十分ない。このごろはもう高硫黄でも原油がなかなか手に入らない。値段が高くなっているというのが現況であります。したがって、いま言われるのは理屈であって、なかなかそういうものばかりは手に入らない。そこで今度は脱硫装置、このほうは比較的に、わりに進め得るんじゃないか、かように私は思っております。そうして御承知のように、硫黄は硫黄の山自身が、松尾鉱山をはじめみんな倒れるように、もう脱硫装置で硫黄もまかなえるようになっている。また硫酸もそこらからとれる、こういうことですから、硫酸の使い方もいろいろあるだろうと思います。 そこで、いま三つの事業について特別な責任を負わせ、こういうような御意見がございました。これももちろん必要な事柄ではあろうと思います。しかし、片一方ではそういうものもなるべく安く供給する必要がありますから、そこらにただいまの歩み寄りの問題があるのだろうと思います。そこでいろいろ議論はしておると思っております。私は、とにかく科学技術が進んでおればむだなものはないのだ、こういうことを実は考えますので、それを生かしていわゆる硫黄あるいはいまのアスファルト、これらの利用もしたいと思っております。ただ、アスファルトは非常に残っておりますが、道路の舗装費、その中で、アスファルト代というものはあまり関係がないということで実は困っておるのです。これは、やはり道路の問題はいろいろ御検討を願えると——アスファルト代が負担する部分は非常に少ない。その他の、基本的な路盤をつくるために金がずいぶんかかっておる。こういうのが現状でございまするので、あれだけ余っておるアスファルト、これを使ってやる。ただにして使ってもけっこうなものだと思っておりますが、どうも道路のほうではその基盤をつくるところに金がかかっておる、こういうことであります。これはもう島本君、百も御承知であり、その上で私にいまのような要求をなすったのだと思っております。私もアスファルトはあり余っておるのだからどうして使わないのだ、こういってやかましく言ったのです。どうも岐阜県にこの前行ったときに、たいへんうまくアスファルトを使っていた。これはやはり私が行ったのは、里道みたいに思ったが、県道らしいのです。県道だから使ったということですが、しかし、もっと町村道、あるいは農道、林道、いま御指摘になったようなところもアスファルトをどんどんふんだんに使えるようにすべきだ、かように私は思っております。そういう点で、もっと工事費が必要になるだろう、かように思います。どうもアスファルト代としての工事費の負担は、非常に額が少ないようで、どうも使えないようです。
○加藤委員長 島本君、時間ですから結論を急いでください。
○島本委員 最後に、結論としてひとつ総理に……。 これはいろいろな対策がございます。まだおくれているのは一つ、被害者に対する救済であり、その救済も、医療の面でも不十分でありまするけれども、まして生活の面までの救済が十分行き届いておりません。これは現実の面として、十分これに対処する必要がある。これは急いでやって、そして愛情を国民に示してやってもらいたい。このことを強く要請しておきたいと思います。これは答弁要りません。これで終わります。
○加藤委員長 次は、古寺宏君。
○古寺委員 今回の国会におきまして、公害に対する企業の無過失賠償責任制度の法制化が見送りになったということは、今国会に最も期待し、深い関心を持っておられますところの公害病患者や家族に対してはもちろんのこと、広く一般国民に対しても深い失望を与えております。公害で被害を受けている人々の救済には、どうしても三つのものが備わらなければ被害者の救済はできないからでございます。総理も御承知のように、第一が無過失賠償責任制度であり、第二が紛争処理の充実強化、第三には被害者に対する医療費及び生活費等の給付を充実しなければならない。既成の法理論の上から言うならば非常にむずかしい問題であるかわかりませんが、この三つのものが整備されないならば被害者の救済は不可能であると思うのであります。今回提案されておりますところのすべての法案が全部通ったとしても、どれだけ四日市ぜんそく、イタイイタイ病、水俣病その他の公害病によって悩み苦しんでいる方々が、現実に一歩でも救済され得るものであるかどうか、人間尊重という立場から総理の御見解を承りたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 厚生大臣からまず答弁させます。
○内田国務大臣 この公害による健康被害の救済に関する特別措置法でございますが、私はあれが十分なものとはもちろん思っておりません。医療費、医療手当、介護手当を出しておりますが、もちろんそのほかに財産上の損害もございましょうし、またいろいろ条件、局限もございます。しかし、昨年できた法律でございますし、地域もだんだんもちろん広げてまいるつもりでございますし、また所得制限その他支給金の出し方などにつきましても、すでに本年に入りましてからも改善もいたしてまいりましたので、そういう線で私はあの法律はあの法律の使命を十分達成するようなぐあいに運営上改善もしてまいりたい、こういう気持ちでおります。
○佐藤内閣総理大臣 どうも聞いてなかったらしいので、お尋ねと食い違っているようです。もちろん、被害者の救済、それに対する医療費並びに医療費に関するもの等についてはそれぞれ手厚いことをする、これは当然のことだと思っております。しかし、この当座の救済はできましても、まだいまの医学上ではそれもできないようなものもございますが、そういう手当てと同時に生活保障の問題、生活保護の問題になると、いま厚生大臣がお答えしたように、これは私は原因がどうであろうと、とにかく国民の間に差別してはいかぬ、かように思いますので、これは一般生活保護法でやりましても、それはけっこうだろうと思います。もう一つは、賠償責任というか、そういうものはこれは別途の問題になってくる。それがどうも長くかかりますから、いまの当座の治療、そのほうに万全を期せられるようなそういう処置をとれ、かように私考えておるわけでございまして、ここらの問題になってくると三つがからみ合っている、かように思います。しかし、何よりも当座どうして生きていくのか、それができるようにしてあげないことにはこれはならない。しかも、病人の薬だけの問題じゃないのです。看護費もそれから特別手当等が必要なのだろう、かように私は思っております。
○古寺委員 総理は、本会議における答弁におきまして、今回の審議をする法案が通った場合には、わが国の公害行政はおそらく世界の最先端を行く充実したものになるであろう、このように自画自賛をなさっております。しかしながら、国民として、人間としての最低の生きる権利すらも制限をされておる被害者がいるということでございます。こういう方々を救済せずして、どうして世界の最先端を行く公害行政といえるか。私はそのことを申し上げたい。 また、公害病で悩んでおられる家族の実態を知り、あるいは先祖伝来の受け継いできた生業まで奪われている農民や漁民が泣き寝入りをしている、こういう実情を見るならば、こういう人たちを一口も早く救済してあげなければならない、こういう気持ちになるのは、これは同じ日本人であるならばだれしもが同じような考えに立つ、私はそういうふうに考えます。総理は、GNPは世界第三位である。しかしながら、そういう繁栄の陰でこの公害の被害者がどのように苦しんでおられるか。確かに基本法の中には被害者救済についての抽象的な措置が規定をされております。またただいまお話のあった公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法もございます。しかしながら、この特別法は救済対象を人の健康被害にだけ置いているわけでございます。公害の被害がただ単に人の健康被害にのみ限定されるものでないということは、各地の公害の実態を見るならばこれはもう明白でございます。 しかも、この特別措置法の中では、人の健康被害を大気汚染と水質汚濁に限定をしておりまして、さらにまた、多発地域における特定の病気でなければ救済することができない。健康被害がある地域におきまして深刻な社会問題にまで発展しなければ、適用地域に認定されないのが実情でございます。私も、各地の実態を調査しました際に、数多くの国民が、重金属や大気汚染の被害を受けて、健康をむしばまれ働くこともできないのに、公害病の認定も受けられず、悲惨な日々を送っているという実態を見て、何とかしてこういう人たちを一日も早く救済してあげたい、そのように痛感をいたしました。いかにわが国の現在の公害の被害者に対する救済制度が非常に不完全、不備なものであり、また無情なものであるということを、私は身をもって知ったわけでございます。総理は、こういう問題について具体的にそういうお話を伺ったり、あるいはこういう被害者の問題について、真剣にお考えになったことがおありかどうか、その点について承りたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 もちろん被害者の実情について、私も伺っていることはしばしばございます。また、水俣にも出かけましたので、そこらでも直接訴えも聞いております。また聞いただけでは何にもならない。そういうものに対してどういうような処置をとっているか。これは先ほど要約して申し上げましたように、まず、とにかく何はともあれ病気に対して、健康に対して処置をとることだ、これがまず第一の手であります。 それから、ただいま御指摘になりましたように、財産的な損害に対しては何もないじゃないか、こういうことですが、それこそ財産的な損害の態様、これはいろいろでございますから、一がいにはなかなかできない。紛争処理法がやっぱりそういう問題を解決する手づるになるわけであります。ただ、非常にそれが時期的におくれるとか、あるいは挙証の責任がどうだとか、いろいろ訴訟あるいは紛争を処理するのに時間がかかったり、また非常に手続が、どうも原被両告が平等の立場にないとか、こういうような批判もございます。そこらでやはり訴訟にならないで何か紛争処理の方法はないのかとか、いろいろくふうされておるようであります。何か、とにかくいずれにしても、いわゆる身体に関するものが先の問題だ。そうしてその問題は本人だけの問題じゃなく、それを通じて起こる生活保障の問題にまで問題をやはり広大して考うべきだろう。そうしてその他の物的、財産的損害に対しては、別途これは処理する、こういうことであるべきだ、私はかように思っておるから、さっきのようにお答えをしたのでございます。こういうことについてもちろん政治家としての責任の重大さ、これは十分考えておるつもりであります。ことに公明党が全国にわたって公害の実態を調査されたこと、これなどは私どもほんとうに心から感激を覚えるというか、また、同時に感謝もしながら、政府も公明党の御協力を得ながら、そういう材料も使わしてもらっている、かように聞いております。
○古寺委員 ただいま総理は、そういう患者さんの声も聞き、実態も御存じである、こういうように申されました。しかしながら、さらに私は申し上げますならば、ぜんそく患者、あるいは気管支炎の患者さんは、公害病の認定の指定地域の中に一定期間以上居住していなければならない、こういうワクがあるわけでございます。現実に大気が非常に汚染をされておる。基準を上回っておる。また、そういう公害病患者に認定されるような患者さんの有症率も基準を上回っておる。しかしながら、そういう地域が認定をされないために非常に苦しんでいる方もいらっしゃる。あるいはまた、その居住年限に達しないために、この公害病の認定から除外されて非常に苦しんでいるという人がいらっしゃいます。しかも、この救済の内容にいたしましても、各種の健康保険の自己負担分だけが支給をされるわけでございます。あるいはまた、医療手当の問題にしましても、政令で定める病状を越えなければならないとか、あるいは省令で定める範囲の身体上の障害によって介護を受ける状態になければ介護手当が支給されない。しかも、今日介護手当というものは、御承知のように一日何千円も取られます。それが一カ月に一万円ではこれはとうてい介護することができない。これがわが国の公害被害者に対するところのたった一つの救済制度でございます。一家の柱が公害で倒れて、裁判を続けながら、その家族たちがどうやって生活していけばいいか。先ほどあなたは生活保護制度というものがある、こういうふうにおっしゃいました。私は、こういう企業の責任によって、政治の責任によって、公審の被害を受けた人がみすみす生活保護世帯に落ちなければならない、そういうようなことが、文化国家を標榜するところのわが国における公害行政のあり方であってよいのか。もちろん公害の被害者に対するところの責任は当然加害者であり、これは企業が責任を負う問題であって、いまさら申し上げることでもございません。しかしながら、被害者は自己の生存を国に保障せしめる権利がございます。健康に生きるという権利があるとするならば、どうしてこれらの公害の被害者を放置しておいて公害問題の解決ができるでありましょうか。私は総理に、きょうは人間としての立場から、日本の総理としての立場から全国民に向かって、このいわゆる公害被害者の救済問題に対するまじめな答弁をお願いしたいわけでございます。
○佐藤内閣総理大臣 私は、まじめに答えているつもりです。だから、まじめに聞いていただきたい。あるいは片言隻句が気にいらぬからといって、まじめでないという、そういうことにならないようによく聞いていただきたい。 そこで、いまいろいろお話がございました。私も、その地域指定だとか、あるいは一定の期間そういう地域に住んでいなければ公害病とも認定できないとか、こういうような問題は、これは厚生大臣から答えさすべき筋のものだと思っております。それで厚生大臣からお聞き取りいただきたいと思いますが、ただ一つ、私の発言で生活保護の問題が問題の対象になりました。私は、国民がどういう原因であろうとも国がめんどうを見る、生活を保障する、そういう意味で生活保護法があると思っております。したがって、この生活保護で保護を受けるということが、たいへん肩身の狭い思いをされる、もしそういうことであるならば、それは私はたいへんけっこうなことだと思いますが、そう肩身の狭い思いをされる必要はないのです。しかし、私ども考えるのに、その原因のいかんを問わず、一定のものについては生活保護をするのか国の責任だと思います。自分で幾ら働こうとしても働けない、病気になったから生活保護を受ける。公害の方だけが特別な生活保護を受ける、こういうわけにはいかないのじゃないでしょうか。そこはどうも生活保護法、そういう保護法があるじゃないか、こう言ったからといって、そこまで落とすつもりかというような表現をされたことは私はいかにも残念だと思うのですよ。私は、原因のいかんを問はず国民が困っておられれば、国民は平等に国の施策を享受できる、これが本来のたてまえだ、かように思っております。そこにやや私と議論が違っておる。そして何だか私の答えがふまじめなように言われたが、私はそうは思わないのです。だからしたがって、この点はひとつ御理解ある態度で臨んでほしいと思います。 また、その他の問題についていろいろこまかい負担その他のことについてのお話がありましたが、それは厚生大臣から答えさせますので、聞いてください。
○内田国務大臣 私は、社会労働委員会などで、古寺先生とは始終接触もいたしておりますので、正直に申しまして先生の気持ちはよくわかります。よくわかりますが、しかし、公害の被害というものは、もちろん健康上の被害だけではなしに、先ほども申しましたように、財産上の被害がある、屋根がさびる、柱がくさる、家屋もだめになるということもございましょうし、また病気になれば働くによしない場合もございますので、生活上の問題も起こりますが、しかし、そういう公害による全被害を国が補てんするということは、公害の責任というものはそれは発生者責任なんだ。したがって、民事責任なんだから、これの無過失賠償制度をつくるかどうかということは、いま問題になって、私どもも前向きで検討しておりますが、いずれにしてもそちらにかかる問題なんだ。しかし、最小限つなぎの健康上の緊急なものだけを見てやろうということで、御承知のとおりあの法律が昨年できて、本年から実施をされているということでございます。 しかし、実施のしかたも、お話しのように病気の制限も、地区の制限も、またその支給金の内容についての金額、所得制限なども、私はいまのままでいいとは思いませんので、状況に即して改善をいたすべきものはいたすようにしたいと思います。 また、地域などにつきましても、従来は御承知のように六地域でございましたが、本月からは尼崎の一部を入れるようなことにもいたしましたし、また現に先生が関心を持たれる他の地域もございますので、そういうものにつきましてもあの法律のたてまえから入れ得るものはその地域も入れてまいりたいと思います。 また、補償のしかたにつきましても、私どもはかってに薄情なきめ方はいたしません。御承知のとおりに、審査委員会、ことにこれはお医者さん方を主体とした審査委員会をその地域に置きまして、その御意見、御査定によりまして補償している、こういうことにいたしておることは御承知のとおりでございます。 なお生活費につきましては、生活扶助を受ける前にもう一つ手段があるようでございます。それは世帯更生資金の貸し付けという制度があるわけでありまして、これらにつきましても、運用上貸し付け金でございますから、返さぬでいいというものではございませんけれども、そういうことにつきましてもとにかくつなぎのことをやってまいる、こういうことでぜひ御理解をいただきたいと思います。 総理大臣から御注意がございましたので、もう一つ補足をいたしますと、認定について、その地域に住んでおった期間の制限があるということについて補足をしておけという総理大臣の御教示でございました。これもはたしてその公害病が、公害原因で起こっておるものかどうかということは、ある種の慢性疾患につきましては、たとえば気管支ぜんそくというようなものにつきましては、他の原因から起こる場合もあるということで、したがって、その地域から起こる亜硫酸ガス等に基づくものと認定するためには、ある期間その地域におるということを前提とするというふうなことでそういう機関が設けてあります。しかし、これは全部の病気ではございませんことは御承知のとおりでございます。
○古寺委員 総理が非常に御立腹のようでございましたが、イタイイタイ病がございます。このイタイイタイ病の患者さんは何も罪もない、過失もない、この日本の国土の中で、先祖から受け継いできた仕事を、毎日まじめに続けてきた方々でございます。ところが、企業の進出や高度成長経済のために、突然この公害病にかかったわけでございます。しかも、このイタイイタイ病の患者さんというものは、非常に御婦人に多い。妻としてのつとめもできない、主婦としてのつとめもできない。また、もしも健康であるならば、私たちは、女工であろうと、女人夫であろうと、働いて自分なりの生活ができる。それが、こういう公害病になったために生活保護世帯の生活をしていかなきゃならない。その生活というものはまことに悲惨なものでございます。こういう方々を何とかして救済していかなければ、日本の公害行政は総理のおっしゃるような世界の先端を行く公害行政とはいえないのではないか、そういう立場で私は申し上げたわけでございます。裁判もまだ続いております。それは、その病気の原因その他のいろいろな問題につきましては、科学者が研究していけばよろしいと思います。 先日も私はこの委員会において、現在全国千六百万台の自動車の消音器の中に、ガラスウールという物質が入っておる。その物質が毎日排気ガスと一緒にまき散らされておるわけです。それが今度の政府のこの法案を通して審議した場合に、あなたが最も御信頼していらっしゃるところの山中総務長官も、また自民党の若大将といわれる橋本政務次官も、通産省も、その問題については知らなかった。私はきょうここにそのガラスウールというものを総理にお見せするために持ってまいりました。こういうガラスと重金属でできている物質か大気中に毎日排出されておるわけでございます。こういう物質によって、われわれ国民が公害病にならないとは断言できないわけです。そういうことを考えるならば、私は当然この公害による被害者に対しては、もっとあたたかい被害者救済制度というものを確立しておかなければ、将来たいへんな時代が出来するのではないか、そういうふうに考えるからこそ、私は総理に先ほど申し上げたわけでございます。 時間も迫ってまいりましたので、最後に私は、公害被害者の救済制度を確立するためには、複雑な態様を持っておりますところの公害から被害者を救済するためには、最初にも申し上げましたように、無過失責任制度、あるいはまた紛争処理制度の充実強化、こういうものに伴って健康被害はもちろんのこと、農業や、あるいは漁業の被害を受けているそういう被害者についての被害も考えた、もっと救済の範囲というものを拡大した被害者救済制度というものを確立するということが、七〇年代の最も重要な政治課題である、そういうふうに私は考えるわけでございます。今後、こういう問題について、総理はどういう決意と御構想で臨まれるのか、その点について承りまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 とにかく先ほど来から最終的な質問でございますので、わが党の浜田君や島本君等からお尋ねがございました。やはり公害を発生しないようにという、そこまでいかなければならない、発生してからの対策ではおそいんじゃないか、こういう御指摘でありますが、もちろんさように論理的には考えます。また、最近のように科学技術が進んでくれば、どれどれの行為をすればどういう結果になるということは、これはわかるだろうから、もちろんそういうものが起こらないような方向でこの問題と取り組まなければならないと思っております。 同時にまた、発生した公害について、救済の手を十分伸ばしていかなければならないこと、これは古寺君御自身がお医者さんであられるから、公害病というものが一体ものによってはなおる、ものによってはなおらないとか、そういう問題もいまの医術では見当がつくだろう、そういうように思いますので、そういう場合に、とにかく健康を悪化させないような処置だけでもとれるような、そういうような方法がとれないか。そういう場合に、生活保護という問題よりも、よりこういう人には特別な滋養分を摂取しなければだめだとか、こういうこともあるだろうと思いますので、そういう点にまでやはり思いをいたして、救済のあたたかい手が差し伸べられるようにこれは整備していかなければならぬと思います。 別に私、そういう意味で、先ほどからのお尋ねに対しておこっておるわけじゃありません。とにかくお互いに、いま非常にむずかしい問題にぶつかっておるんですし、これはもうあらゆる面からそういうことのないような方法ができればいい。いまも現物を持っていらして、自動車からまき散らしておるもの、これなどは相当大きな粉末ですから、こういうものは何か防げそうな気もしないではない。あるいはもっと集じん装置が十分できれば可能なことではないか、かように思っておりますが、そういう点も、御指摘がありましたように、これからやはり科学技術も進んでおるこの際でありますから、もっとわれわれもその方向に取り組んでいくべきだ、かように思っております。 ありがとうございました。
○加藤委員長 次は、田畑金光君。
○田畑委員 まず、総理に公害行政に臨む基本的な姿勢についてお尋ねをしたいと思うのでございますが、いまの質問の中にもありましたように、総理はわが国の公害関係法は世界に冠たるもの、こういうお話でございますが、いまでもその心境に変わりはございませんか。また、このような発言をなされたお気持ちは何なのか、これをまず承りたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 私が、他の国に先がけていろいろの法案を整備した、おそらく数としては多いのじゃないか、そういう意味で、日本の公害対策は進んでおるんですよ、この表現が世界に冠たるものだ、そういうことで、そのことばじりがたいへん皆さん方のお気にさわったようでございますが、私はいままでも申し上げましたように、いま提案しておる法案、これは数多い法案でございます。そういう意味で、取り上げ方はよほど私は進んでおる、かように思っております。しかし、中身の問題等についてはまだまだ不十分だろう、かように思いますので、そういう点はそれぞれの実情に応じたようにやっぱり順次整備していく、こういうことは必要だろう、かように思います。現在でも私は各国おそらくこういうように法案を整えたところはないだろう、かように思っております。
○田畑委員 私は、法律ができたから公害がなくなるとか、法律ができたから腹がふくれた、こういうものではないと思うのです。いままでの政府の公害に取り組んできた姿勢を見ますると、たとえば昭和四十二年に公害対策基本法ができた。ところが最も大事な二十二条に基づく企業者の費用負担についても、ようやく世間がやかましくなったので今回の公害国会で立法化の措置をとられたわけです。また、世間がやかましくなったので、ようやく九月から公害対策本部を発足させたわけです。 昨日、政府の中央公害対策審議会会長をなさっておられる和達さんが、人間尊重と科学技術万能の誤りを正すという意味で、むしろ野党提案の環境保全基本法案に私は非常な興味を感じます、こういうことを言われておりますが、私はあくまでも今後の公害行政に取り組む姿勢としては、人間と自然の調和ということをまず基本的な姿勢に置くことが大事だと思います。申すまでもなく、公害は広域的であると同時に地域的な問顔であるわけです。その意味で都道府県知事の権限の強化という問題も当然出てくるわけです。今回の政府の一連の立法措置を見ますならば、大気汚染法、水質汚濁法、いずれを見ても緊急時の都道府県知事の操業停止命令権が勧告にかわっておる。海洋汚染法案を見るならば、当然港湾管理者が廃油処理施設を義務規定として設置すべきであるにかかわらず、これもはずされておる。勧告に後退しておる。公害紛争処理法案については言わずもがな。私はこういうことを考えてみたときに、どうぞひとつ総理に、世界に冠たる法律だというような取り組み方ではなくして、法律の面においても幾多の不備が残っておるわけです。今後の社会経済構造の変化、科学技術の進歩、疾病構造の変化に応じて、当然法律自体もどれからはまた改正をせねばならぬこともあると思いまするし、同時にまた、法律の裏づけとしての予算措置等についても、積極的に取り組むべきであると考えますが、いま一度総理の基本的な姿勢をお聞かせいただきます。
○佐藤内閣総理大臣 どうも、田畑君の話を聞いて、ことばじりで議論するわけじゃありませんが、政府の世界に冠たる法律、これがどうも気に食わないようですが、しかし、冠たる法律をつくれ、こうおっしゃるほうがいいんじゃないですか。もっと政府もそこまでやれ、そうして法律ばかりで事は足らないのだから、予算もつけ、行政も充実しろと、こうおっしゃりたいのじゃないですか。私はさように理解し、いまおしかりを受けながらも、そういうように思っております。いまの法律でこれが冠たると、かように私は申しておるというように御理解になってはいかがか、もっとあちらもこちらもにらんで、前進充実するように、ほんとうに名実ともに、世界に冠たる法律をつくる、それが政府の態度であるべきだと、こういって、政府を鞭撻、御叱正をいただいたと、かように思っております。 同時にまた、そういう意味で、予算的にもこれはもうたびたび申し上げましたが、最重点施策の一つだと、こういうことであります。そうしていま非常にむずかしいことは、この公害問題には、非常に積極的な支出は必要としますけれども、片一方で物価がたいへんな問題になっております。そこらをうまく大蔵大臣にあんばいしていただいて、そうして目的を達するようにしたいと、かように考えております。
○田畑委員 いまの答弁の趣旨でひとつ今後御努力を願いたいと思います。 次に、私は一株運動、これについてお尋ねをいたしたいのでございますが、十一月二十八日のチッソ会社のあの株主総会の模様を、総理はテレビで見られたかと思いますが、巡礼姿の水俣病患者とその家族が、社長を取り囲み、位はいを突きつけて、死んだ親や子を返せ、こう絶叫しておる、まことにこれは深刻なニュースであり、ショッキングなできごとだと、こう見ておりますが、最近、公害の起きておる会社等において一株運動、こういうようなことで、株主総会等が相当荒れておりますが、このような問題が起きる背景はどういうことなのか、またこれについて総理はどのようにお感じになっておられるか、お聞かせを願いたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 私は、先ほど来から申し上げますように、産業、国民の福祉、この二つを並列する、あるいはどちらかを上下にするという、こういうような考え方では問題を取り上げたくない。したがいまして、やはり何と言いましても、生活優先の立場で産業も興こってくれないことには、お互いの生活は充実しない。こういうことを考えますから、そうすると、やはり何と言いましても、企業家自身が、地域住民の十分の理解を得るような措置をとるべきだと思っております。私は、全国つまびらかにするわけでもありませんが、一、二の場所においては非常にうまくいっているところがある。これは地域住民と事業者との間に、十分完全な理解を持っている、そういうところもあるわけですね。私はなるべくそういうような場所に全域をすべきではないだろうか、かように思っております。これはやはり水俣病の場合、いままでのいきさつがあり、同時に会社側の救済の手も十分でなかった、こういうようなところから問題が非常に激化している。かように思っておりますが、しかし、私どものくにのほうでは、非常にうまくいっている市もあるし、まずいところの市もある、こういうことを考えながらやはりお互いに地域住民と協力しないと企業も成り立たないのだ、そこはよく理解をすべきだろうと、かように思っております。したがいまして、とにかくわれわれの考え方も、二者択一の考え方でなしに生活優先、その形において産業はいかにあるべきか、また公害を発生しないようにいかにすればできるか、そういうことを、やはり衆知を集める、英知のもとに、そういう施設をする。これが必要なんじゃないか、かように思っております。
○田畑委員 総理も御承知のように、昭和四十三年の九月に、水俣病はチッソ水俣工場の廃液に基因するということを公式に認定しておる。ところが、会社側も、訴訟になっては見向きもしないという態度をとっておる。あるいはまたいまの政府の立法措置の中等で、公害患者に対する救済措置はどうなっておるかというと、先ほど来議論されておる程度の医療措置しかとられていない。総理も御承知のように、いまわが国に四大公害訴訟というのがあります。いわゆる熊本の水俣病、新潟の水俣病、四日市のぜん息病、そうしてもう一つは、冨山県神通川の三井金属神岡鉱山に原因するカドミウムによるイタイイタイ病、この問題であります。 この四つの公害訴訟の進行ぐあいを見ますならば、一番訴訟の進行しておるのは、最後に申し上げました富山県の神通川のイタイイタイ病の問題であります。本年の十一月二十一日に三十五回の口頭弁論を終わっておる。被害者側の立証も終わっておる。そこで企業者側である被告側は、イタイイタイ病とカドミウムの因果関係についての鑑定申請を求めたが、裁判所はこれを却下した。この案件が比較的に、十年訴訟、二十年訴訟といわれておる公害裁判で進捗しておる一つの理由は、神岡鉱山の場合は、いわゆる鉱業法の適用の事件であるということ、鉱業法百九条に基づく無過失損害賠償の適用がなされるケースであるということ、私は、こういうことを考えてみますならば、先ほど一株運動の所見を私は総理に求めましたが、やはり私は、悲惨な公害病に悩む人々を救済するには、無過失損害賠償の立法措置をすみやかに行なうことが、政府のとるべきこれからの一番大事な焦点であると、こう考えておるわけです。いわゆるざる法といわれておる公害処罰法案よりもむしろ急ぐべきは無過失損害賠償の立法化である、ぜひひとつ私はこの点について、次の国会には政府の提案を期待したいと考えておるのでありまするが、この点について総理の御意見を承っておきたい。
○佐藤内閣総理大臣 この国会を通じて、この問題にたびたび私、立ち上がったのでございますが、一言にして申せば、政府は慎重に検討しておると、こういうことでございます。
○田畑委員 私は、総理のそのような不親切な答弁というのは、遺憾だと思いますね。この問題について、山中長官の御発言、あるいは内田厚生大臣の御発言、これに比べたときに、佐藤総理の発言というものは、非常に私は不可解なんです。公害対策本部長である佐藤総理こそ、むしろこういう問題については、もっと前向きに国民の声を聞いて、どうするかということを明示されるべきじゃないかと考えるわけです。私は、山中総務長官が民事特例法の単独立法として出すのか、あるいは縦割りの個別法の中に取り扱うのか、あるいは挙証責任の転換等について次の機会等に何らかの立法化を講じたい、——この委員会その他等でしばしば発言をなさっておる。やはりこういう前向きの姿勢で取り組んでもらわぬと、世界に冠たる立法ではなくして、ほんとうに公害行政は画竜点睛を欠くものになると思いますが、どうぞひとつ、総理、もう一度意のあるところを御答弁をいただきたいと思います。
○佐藤内閣総理大臣 もう先ほど来何度も申し上げましたので、私は、慎重に検討しておると、こう答えたのですが、たいへん簡単だからどうも気に食わぬとおっしゃるけれども、そのために山中君も、厚生大臣も、何回ここに立ったかわかりません。そういうことを踏んまえて、私は、別なことを考えておるわけじゃありません。そういう状態でございますから、もう打てば響くように、しゃんとすぐ私の答えはできているのです。慎重に検討する、それ以外はございません。
○田畑委員 山中総務長官の御弁答をいただきます。
○山中国務大臣 この問題は、閣議で議論をして私の答弁となったわけでございますから、総理は、それを踏まえて、いま慎重に検討とおっしゃっているのは、民法の特別法としての無過失責任について申されておるのでありまして、各行政法規でそれらの無過失責任なり、あるいは挙証責任の転換なり等が盛り込めるものは盛り込める努力をいま続けておりますし、あるいは物質ごとに、行政法規を横断する指定をされた物質にかかわるものについては、有害物質について挙証責任転換等を踏み切る、そういう作業は続けていることは総理も了承の上で、ただ民法の特別法としてのみ議論をされると検討中と言わざるを得ないという背景があることは、私もそのとおりであると思っておりますので、別段閣内の意見の不統一はございません。
○田畑委員 山中長官の答弁で、まあ私はこの問題は終わりまして、佐藤総理もひとつもっと弾力的に対処されることを強く希望いたします。 次に、私は公害対策が実効をあげるかどうかということは、先ほど来しばしば問題になっております国、地方公共団体の財政問題、予算措置にかかっておると考えておるわけです。ゆえに三野党は、地方公共団体に対する財政上の特別措置法を提案して、すでに総理もこれは目を通しておられるかと思いますが、私はこういう気持ちで、特に今回の一連の法律が成立をいたしますると、地方公共団体は非常な支出を必要とするわけでありまするから、十分な配意を特に大蔵大臣に願いたい。 今回の立法の中で、廃棄物処理法というのがございます。一体どれくらいわが国では廃棄物が出ておるんだろうか、通産省に聞いてみますと、通産省の昨今の調査によれば、昭和四十四年、通産省所管の工場排出にかかる産業廃棄物だけでも五千九百万トン、昭和五十年には一億一千万トンに達すると見通しております。厚生省によれば一日の廃棄物百十万トン。すなわち産業、人口の都市集中、経済の高度成長は廃棄物のおそるべき大量排出としてあらわれておるわけです。しかも、九五%は産業廃棄物である。その産業廃棄物の中には、分解のしにくい高い分子の化学物質が多量に含まれておる。もはや自然の循環作用だけでは、人間の生産活動による物質を処理することはできない。いまや、自然の循環とは別に、人工循環を進める技術の開発が急務になってきておるわけです。 ところが、この膨大な廃棄物の処理は、あげて地方公共団体の財政負担——なるほど法律を見ますると、国はわずかながらの補助金、融資措置を考えておるようでございまするが、私は環境整備に不可欠な下水道の整備をはじめ、せっかく今回の立法措置でなされる廃棄物の処理施設等については、これはひとつぜひ国が財政対策を講じてもらわねばならぬと考えておりますが、この点について総理の見解を承りたいと思います。 あわせて、大阪府でいま計画を立てております廃棄物の処理センター、これは大阪府なり市なり企業が共同して公益法人をつくって、そして今日、市町村が困っておる最終処理を広域的に処理しよう、ところが、大阪の例をとりましても、相当な予算措置を、財政の需要を必要とするわけです。私は、廃棄物処理センターのようなものを、やはり都道府県等に特殊法人でつくらして処理をするのでなければ、そしてまた、このために予算措置を、政府が財政のめんどうを見るのでなければ、廃棄物処理法というような、公害の一連の法律としてせっかく成立を見ても、法律の趣旨を生かすことはできないと考えておりまするが、こういう問題について、総理の見解並びにこの際厚生大臣の見解もあわせて承っておきたいと思います。
○福田国務大臣 地方財政の問題でありますので、まず私からお答えを申し上げますが、今回の立法によりまして、地方財政に非常に大きな影響があります。つまり見たところ、地方財政は、これらの公害対策事業を執行するために大きくふくれ上がる。さて、その財源がどうなるか、こういうことになりますが、まず費用負担法による企業者の負担、これは相当の額が財源として使われることになります。それで、その足らずまいを地方団体が負担をするというネット計算になるわけです。 これに対しましては、第一は地方交付税の配分において考慮しなければならぬ、こういうふうに考えます。それから第二は、起債について政府はできる限りの協力をしなければならない、こういうふうに考えます。それから、特に補助金のお話がありましたが、この問題はいま中央、地方財政がどういうふうになるであろうか、現実具体的に彼此検討いたしまして、そして中央、地方の負担割合をきめる、こういうふうにいたしたい、こういうふうな考えでございます。 いずれにいたしましても、今回の国会には補正予算を提出いたしておりませんけれども、今年度はおそらくまあ予備費の支出等で対処し得ると思いますが、昭和四十六年度予算においては遺漏なきょう、また地方団体において公害対策に支障を来たすというようなことのないように、万全の対策を講ずる所存でございます。
○内田国務大臣 廃棄物の問題でございますが、御指摘のように、これまでの体制は主として市町村をその責任者とし、しかもこれらの廃棄物処理の区域というものを特定区域として限定をいたしておったような状況でございましたが、最近この委員会でも問題になっておりましたが、産業廃棄物が一般の家庭廃棄物よりもはるかに多い膨大な量になってきておりまするし、国土全体の生活環境を正常に保つという見地から今回廃棄物処理法案を提案をいたしまして、まず、その廃棄物の処理の対象を全国的に広げて、特定区域だけではないということにいたすと同時に、その処理の責任は、産業廃棄物などにつきましては、まず、排出者責任を強化をいたしまして、排出者が自分で始末する、それでも始末できないもの、また他の一般廃棄物などと一緒にやったほうがいいものにつきまして、市町村あるいは都道府県、あるいはまたそれ以外の処理の別の仕組み、まあ法律上は処理業者ということばを使ってはおりますが、第三の仕組みによって処理する、こういうことにいたしましたので、この点につきましては、私は従来の廃棄物あるいは清掃の旧体制を十歩も三十歩も大きく踏み出していると存じます。 ただ、田畑さん御指摘のように、市町村や都道府県というものは要するに役所でございますから、より能率的により進歩的にやりますために地方ごとに一つのセンターのような、いわば地方廃棄物処理公社というようなものを、地方の住宅公社、あるいは地方道路公社の例などにならいましてつくることも、私は一つの有効なる方策であると考えますので、今度の法律が成立しました暁には、それぞれの地方の状況に応じ、また都道府県がその区域内の廃棄物処理につきまして、一つの広域計画その他処理計画を立てることになっておりますので、それらの地域地域の意見を尊重して、地方にセンター、あるいは公社等をつくる場合には、国も十分な協力を惜しまないつもりでやってまいります。
○佐藤内閣総理大臣 まあ時間もたいへん気にしていらっしゃると思いますが、大事な問題ですから私からも群申します。 いま大蔵大臣や厚生大臣からお答えしましたから、その取り扱い方については御了承がいただけたかと思います。とにかく、公害問題が、こうして国会でもたいへんな重大事項になっている。また権限の自治体への委譲ということもあわせて要求されている。やはり地域住民を公害から守るという第一の責任者は、何と申しましても地方自治体である、かように考えますので、新しい仕事の場合に、多くの場合に権限と財源をつけてわたせ、こういう問題がしばしばあるのであります。しかし、いまの廃棄物の処理等の問題は、いままでも公害問題が起こる前からすでにやっている事柄なんで、やはり予算の使い方の問題でしょうから、そういう配分の問題等について中央で監視をする筋もございませんし、また財源が不足しないようには十分考えると大蔵大臣も言っておりますから、やはり権限者が配分に十分注意すべきじゃないだろうか、かように私思っております。そうして、やはり何といいましても地域住民が安心して生活ができる、そういう状況でないと、これは自治体の責任は負わされないというのがいまの実情じゃないだろうか、かように思いますので、田畑君の御心配もそこにあるだろうと思います。私は地方自治体が権限を持てば、必ずそれを完全に効果があがるように使われることだ、かように信じております。
○田畑委員 私は、ひとつ薬品公害の問題について少しお尋ねしたいと思うのです。今度農薬取締法改正、毒劇物取締法改正が提案されておりますが、同様に食品公害、薬品公審の問題、特に私は薬事法の問題等についても再検討すべきではないかという意見でございます。総理も御承知のように、過般米国のFDAは、四年がかりで、三千種にのぼる市販されておる薬品を点検した結果、三百六十九種を無効ないし有害と指定して公表、使用の禁止をやっておるわけです。さらにその後四千種について点検を進めておると聞いておりますが、国民の生命と健康を守るのには、きびしい行政措置を講じておることは、私はやはり見上げたものだと評価していいと思うのです。不幸にしてわが国では、製薬メーカーも、販売業者も、売らんかな方式で、誇大の宣伝、そうして今日のわが国の医療財政を見るならば、薬代だけがますますふえていくということ、薬の乱用はまた同時に逆作用をもたらし、かえって健康を破壊しておる。サリドマイド問題であるとか、あるいは種痘の問題等のいろいろな、こんな問題を発生さしておりますが、私はやはり薬品公害等についてもこの際検討すべき時期に来ておるのではないか、このように考えておりますが、この点についての総理の考え方をお尋ねしたいと思います。 時間がまいりましたので、もう一点だけあわせて私はお尋ねしておきますが、九月に公害対策本部を発足させて、公害行政の調整をなされたということによって、確かに公害行政は一歩も二歩も前進したと評価してよろしい、私はこう思っております。アメリカの例を引くまでもないわけでありまするが、やはり山中長官のように、非常に意欲的な人がすわったということも、あるいは公害行政を前進させた一因であるかもしれませんが、わが三野党の提案いたしました環境保全基本法の中には、環境保全省を設けて公害行政の一元化、こういうことを主張しておりますが、この点については総理はどのようにお考えになっておるのか。 同時に、たびたび委員会等で問題になっておりまする国立公害研究所は、ぜひひとつ来年度の予算措置等の中で実現させていくべきだと思いますが、この点についても総理の見解をただして、いま言った二点についてどうぞひとつ総理の答弁を求めて私の質問を終わります。
○佐藤内閣総理大臣 最後に、時間がなくなってたいへん重大な問題を提案されました。 いまの薬事法並びに薬品公害という、これは私も実はたいへん心配している一つでございます。どうも薬が多過ぎる。私自身がしばしば新薬の試験台になる。これは一つ日本人の悪いところでもあるのじゃないか。新薬だというとどうも飛びつきやすい、そういうところに、まだ効果が十分ないものが、一応厚生省の試験が通ったというか、許可がされたという、そこで直ちに新薬だということで配布される。とにかくこういう状態は困る。どうも許可は少し慎重にやってくれないか、こういうこと、あるいはいままでの薬だってそのうち整理してもいいものがあるのじゃないのか、そういうことをひとつやらないか、こういうことをやっているのですが、厚生省もなかなか手が回りかねておる。この問題をないがしろにはしてない、かようにいえると私は思います。 ことにまた食品公害等になれば、色素などはとにかくやめようじゃないか、こういう話をしているのです。笑い話ではなく、そういう話をすると、紅白のもちというのはどうなりますか、こういうことまでいっておりますが、紅白のもちはとにかく別として、店頭から色素を使ったものはなくするという、そういう態度が望ましい。そういうことでないと、梅干しも色をつけなければならぬ、たくわん自身が色をつけるという、そういうのはもうよくない。そうしてそのために高くなるのでは国民はたまったものではない。だから、自然のままでひとつやってほしいという、そういうこともいっておるわけです。色素並びに薬事法、薬の問題、これはたいへんな問題です。アメリカでニクソン大統領が数百の薬をやめろとか何とか言ったという、とにかくアメリカのことなら大体が気に食わないのだが、いいことはやはりまねてもいいようですから、その辺を田畑君もお話しになったのだと思います。この薬の問題については私はいまのような考え方をしております。 そこで、あとの問題について、この機関の問題、これはもう野党三党から珍しく役所を特別なものをつくれ、そのために大臣ふやしてもいいということですが、私は大臣をふやすよりも、何か機能を統一することによって効果をあげられるのじゃないか。そのためにひとつ本部をつくってみよう、こういうことでスタートしました。しかし、この状態が必ずしもいつまで続き得るのかどうかということになると、やはり考えさせられる。したがって、いま野党三派からも出されておるように、公害問題と取り組む姿勢とすれば本部もけっこうだが、もっとそのほうに力を入れろ、こういうようなことではないだろうか、かように思います。いままでの、少なくとも労働省と通産省の間で、一つの問題がある。鉱山保安に関するような問題ですね。鉱山事業、それを取り締まっている、またそれを奨励している役所、それはやはり鉱害というか鉱山保安それも一緒にやるという、そういう考え方でいままでのところは効果をあげていた。公害の場合も、やはり公害行政というものは別になかなかない。やはり食品行政あるいは生産工業の過程で公害が出てくる、こういうような見方をいままでしていた。しかし、どうもそういう見方をするから逆転するのだ。どうもいまのように経済自身が一つの手段だといいながら、やはり事業を主導しているところで公害問題と取り組むから逆になりがちだ、こういう批判もあろうかと思います。私はやはりいまのような段階で機構は整備していくということが望ましいんじゃないだろうか、かように思いますので、野党からせっかく出された環境保全省、そういうものについては、やはり私どもももっと前向きで検討すべき時期が来ているんじゃないか、かようにも思います。 少なくともいまの研究所、これはやはりばらばらにならないように、ひとつ思い切ってりっぱな研究所をつくることが何よりも必要だろう、かように思いまして、山中大臣ともいろいろ話し合ったような状態です。したがって、この研究所の問題は直ちに予算化することはできないまでも、調査費その他適当な、具現するような方法は、ぜひとも講じたい、かように思っております。これらの問題もいずれこの国会ではなしに来たる通常国会において十分御審議をいただきたい、かように思います。
○田畑委員 終わります。 —————————————
○加藤委員長 この際、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の四党共同提案にかかわる環境保全宣言に関する件について、本委員会の決議を行なうべしとの動議が渡辺栄一君外三名より提出されております。 まず、提出者の趣旨の説明を求めます。渡辺栄一君。
○渡辺(栄)委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党を代表いたしまして、環境保全宣言に関する件について決議案を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 環境保全宣言に関する件(案) 健康で文化的な生活を享受することは国民の基本的な権利であり、そのためには良好な環境の確保が不可欠であることにかんがみ、長期的な視野の下に、現在及び将来の国民のために、国をあげての努力により良好な環境が確保されなければならない。 しかるに、近時産業経済の高度の発展の過程において、自然の生態系の循環にみだれがみられ、殊に世界にまれな高密度社会を形成するわが国において環境の汚染は急速に進んでいる。 環境保全基本法案は、自然環境の保全を含め、人間の良好な環境を確保するための施策を定めたもので、ビジョンを示したものとして評価される。 政府案はわが国において国民の生活が公害に脅かされている現状にかんがみ、問題を環境保全という一般的な角度よりも、従来どおり公害対策という視野からとらえ、公害対策基本法改正案において国民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要であることを明確にするとともに現下緊要の施策を示したものである。 政府は、今後公害対策の一層の推進を図るとともに、さらにひろく人間の環境保全のための諸施策を講ずべきである。 右決議する。 〔拍手〕 以上であります。本決議案の趣旨につきましては、案文の中に尽きておると存じます。したがって、省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛成をお願い申し上げます。
○加藤委員長 これにて趣旨説明は終わりました。 —————————————
○加藤委員長 本件について発言の申し出がありますので、これを許します。島本虎三君。
○島本委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党を代表いたしまして、本決議案に心から賛意を表せんとするものであります。 御承知のとおり、本決議案は、四党一致による提案でありまして、内容は環境保全についての憲章として、現下の情勢から見ても妥当なものであります。 ここに満腔の敬意を払うとともに、賛意を表せんとするものであります。(拍手)
○加藤委員長 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、動議のごとく、環境保全宣言に関する件を本委員会の決議とすることに決しました。(拍手) 本決議について、政府の所見を求めます。内閣総理大臣佐藤榮作君。
○佐藤内閣総理大臣 ただいま四党共同での環境保全宣言という決議ができ上がりました。私どもこの趣旨を体して、十分尊重して、そうして公害と取り組み、公害防止並びに公害対策に万全を期したい、かように念願しております。 この上とも御支援、御鞭撻のほどをよろしくお願いします。(拍手)
○加藤委員長 次に、おはかりいたします。 本決議の参考送付につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○加藤委員長 これにて公害対策基本法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案、及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の四案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○加藤委員長 まず、公害対策基本法の一部を改正する法律案に関する議事を進めます。 本案に対し、日本共産党米原艇君から修正案が提出されております。
○加藤委員長 まず、提出者から、本修正案の趣旨の説明を求めます。米原昶君。
○米原委員 私は、日本共産党を代表して、提案しました公害対策基本法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 私は、今回の政府提案の修正案が、経済発展との調和条項を削除するなど、一定の前進面があることを否定するものではありません。しかしながら、現実に起こっている日本における事態に対して、この基本法では十分とはいえない、こう考えるものであります。その立場から、もちろん基本法でありますから、個別法に論ずるようなこまかい問題を提起するわけではありませんが、少なくとも公害対策に必要な条件、原則的なものをはっきり明記すべきだ、こういう立場に立ってこの修正案を提案した次第であります。 その第一には、まず前文としまして、「第一に、良好な環境のなかで健康で安全、快適な生活をいとなむことは国民の基本的な権利であり、公害対策は、この権利の侵害から国民をまもることである。第二に、公害防止は、人間の生存の条件を破壊からまもることであり、それは後の世代にたいするわれらの義務をはたすことでもある。」こういう立場を前文に明記して、さらに、今日の事態を惹起した責任の大半を負わなければならない事業者の責任、この点を前文でも明確にすべきだと思うのであります。すなわち「公害を防止し、良好な環境を保全するためには、企業の責任を明らかにし、企業にたいするきびしい規制を行なって、発生源で公害を防止することこそ第一である。」この原則を前文に明記すべきだと考えます。 続いて第一条の目的におきましても、この条項をもつと明確な規定に変えております。 第二条の定義の項におきましても、公害を、書かれているようなものだけに規定しますと、それ以外の事態の発生した場合にこれに応ずることができない、こうなりますので、すでにわかっているいろいろな問題をつけ加えるとともに、「その他」として、今後発生する公害に対しても対処できるようにする。また、「環境」ということばにつきましても、「生活環境だけでなく、広く歴史上の遺跡や文化財等の保全、すぐれた自然的景観の保全、及び自然環境をふくむものとする。」こういうふうに改めるべきだと考えるのであります。 第三条は、事業者の責任、それから国の責任及び地方公共団体の責務、こういう項目につきましても義務的なものとするように表現を改めております。 さらに第六条を変えまして、公害対策の優先の原則、あるいは続いて住民意思の尊重の原則、情報の公開の原則等を入れるべきだと思います。 第二章では、第一節として「環境基準と排出基準」、この項におきまして、環境基準を単なる政策達成の目標ではなくて、やはり国民が健康で安全かつ快適な生活を営む権利を保障するために必要で、維持されなければならないものとはっきり規定する。そして、これと排出基準との関係も明確にする。 第二節では「公害の防止及び規制」について、事業活動に対する規制の原則を明確にする。それと同時に、資源の採取規制の原則、地盤の沈下等にかかる規制の原則、事業者の報告の原則、その他の地方公共団体の立ち入り権の原則その他を明確にしております。 さらに第三節において、公害防止事業計画、緊急整備計画、国土の開発整備に関する計画等の原則、総合的研究機関の確立の原則、そういうものを入れております。 第三章においては、「被害の救済及び紛争の処理」の原則であります。ここの章におきまして、無過失賠償責任制の原則、因果関係の立証責任制の原則、こういうものを入れるのであります。 さらに第四章において、「事業活動に伴って発生する公害を防止するための事業に要する費用を負担しなければならない。」この原則を入れることによって、今国会に提案されておる費用負担法の不十分な部分を補うことにする。 第五章、最後の章におきまして、住民公選制による公害委員会を設置して、公害対策に十分に対処できるような機関を設けるべきである。 以上が、私たちが修正案を提案した理由及び概要であります。 委員各位が慎重御審議の上、すみやかに御可決くださることを切にお願いいたします。
○加藤委員長 これにて本修正案の趣旨説明は終わりました。
○加藤委員長 これより本案並びに修正案を一括して討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。小山省二君。
○小山(省)委員 私は、自由民主党を代表して、政府提出の公害対策基本法の一部を改正する法律案に賛成し、米原昶君提出の修正案に反対の討論をいたすものであります。 わが国におきましては、過ぐる昭和四十二年第五十五国会において公害対策基本法が制定せられ、自来今日まで既存の公害関係諸法の改善、充害と、従来立ちおくれていた公害対策についての新たな立法措置が進められてまいりましたことは、あらためて申すまでもありません。 しかしながら、わが国経済の高度成長に伴い、国民生活は著しい向上を見せた反面、エネルギーの転換、重化学工業化の進展、急激なモータリゼーション、人口の都市集中を背景として、近年公害現象はますます複雑に拡大、集積、複合し、さらに鉛汚染、カドミウム汚染、廃棄物公害など、新しい公害問題も現出するなど、人の健康や生活環境に対する重大な脅威となるに至っております。 このような状況に対処し、公害関係諸法をこの際全面的に改正し、総合的、体系的な整備、充害をはかるため、ここに公害対策基本法の一部改正案外関係諸法案が提出され、今日まで公害防止への精力的な取り組みがなされてまいりましたことは言うまでもありません。 今次改正案においては、国民の健康で文化的な生活を確保する上において、公害防止がきわめて重要であることを明確にし、さらに自然環境の保護、土壌汚染の防止、廃棄物の適正な処理等について、真に実効性のある公害憲章としての規定を整備いたしております。 また、関連諸法において、従来の指定地域制を廃止し、規制対象地域を全国に拡大し、都道府県にはよりきびしい規制基準が設定できる道を開き、有害物質は常時規制を行ない、規制基準に適合しない排出者に対しては直罰主義をとる等、規制措置の拡充強化を行なっております。 また、基本法において従来から立法が予定されて、しかも、今日まで未整備であった事業者の費用負担に関する法制も実現を見たことであります。これにより、事業者みずからの公害防止施設の整備はもとより、緩衝緑地、下水道等の国または地方公共団体の公害防止事業も飛躍的に進展される道が開かれたことになります。 このような抜本的な改正案によって、公害防止のための必要な法律的措置は、格段の強化を見ることになるので、今後科学技術の研究開発の推進と相まって、国民の健康の保護と生活環境の保全のために果たす役割りはきわめて大なるものがあります。 したがいまして、私は、公害対策基本法一部改正案に心からなる賛意を表することが、今日深刻な公害問題に直面し、その解決を国会に期待している国民各位に対し、われわれがその負託にこたえる最善の道であると信じて疑いません。 次に、米原君提出の修正案については、公害防止にあたっての実現性に之しく、遺憾ながら適切妥当な措置とは申しがたいので、反対であります。 以上をもって、政府原案に賛成し、修正案に反対の討論といたします。(拍手)
○加藤委員長 次に、佐藤観樹君。
○佐藤(観)委員 私は、日本社会党、公明党、民社党を代表して、政府提出によります公害対策基本法の一部を改正する法律案に対しまして、反対の討論を述べるものでございます。 その理由は、以下の十点になります。 第一点、良好な環境を享有する権利は、国民の基本的な権利であるにもかかわらず、政府案はこれを確認し、保障しようとはせず、このため、経済との調和条項を削除するのみで、環境保全優先の原則を放棄していること。 第二点、自然の自浄能力を越えた環境の汚染と破壊を防止し、自然と人間との調和点を究明することは、いまや人類共通の課題であるにもかかわらず、政府案における自然環境の保護は、緑地の保全その他の域にとどまり、きわめて矮小化されていること、 第三点、公害とは、国民の健康にして安全かつ快適な環境が、事業活動その他の人為によって汚染または破壊されることと考えるべきなのに、政府案では大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭に限定しており、現在及び将来にわたる環境の汚染、破壊を真に防止し得るものではないこと。 四番目に、「事業者の責務」には、政府案による産業廃棄物の処理ばかりではなく、自然の浄化能力を越えるおそれのある物質を製造、加工、販売もしくは使用する場合は、合理的処理可能な範囲でのみ許されることを加えるとともに、国はこの見地から製品の事前審査制を確立すべきであること。 五番目に、環境基準は、国民の健康で安全かつ快適な環境を保全するために達成され、維持されなければならない最低限のものと考えるべきであるにもかかわらず、政府案では、現行法の「維持されることが望ましい基準」を改正しようとはせず、しかも、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音にかかる基準に限定していること。 第六、公害紛争における事業者の無過失賠償責任及び挙証責任の転換を明らかにすべきであるにもかかわらず、政府案は全くこれを黙殺していること。また、被害の救済に関し、原因不明の疾患に対する公費負担医療制度及びその原因の究明と治療法の開発のための制度を確立すべきなのに、政府案では何らの努力も払っていないし、生活保障をしていないこと。 七、環境保全に関しては、条例優先の原則が確認されなければならないにもかかわらず、政府案はこれを明らかにせず、個別法において若干の譲歩を示したにとどまっていること。 第八、環境保全のための土地利用の見地から、地域の開発及び土地の売買に関する規制制度を創設すべきであるにもかかわらず、政府案ではこれを無視していること。 第九点、あらゆる行政機関並びに事業者に対して、環境保全に資する資料を進んで公開することを義務づけるべきであるにもかかわらず、政府案ではこの公開の原則が立てられないままに終わっていること。 第十点、国民の健康にして安全かつ快適な環境を保全するための行政機関として環境保全省を設置すべきであるが、政府案はこのような有効な行政の一元化を回避していることであります。 以上の諸点により、私は政府提出の公害対策基本法の一部を改正する法律案に対し反対し、また、米原昶君提出の修正案に対し賛成しかねるものであります。(拍手)
○加藤委員長 これにて討論は終局いたしました、 これより採決に入ります。 まず、本案に対する米原昶君提出にかかる修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立少数。よって、本修正案は否決せられました。 次に、公害対策基本法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○加藤委員長 次に、公害防止事業費事業者負担法案に関する議事を進めます。 本案に対する質疑は先刻終了いたしております。 本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党共同提案にかかる岡本冨夫君外三名提出の修正案が提出されております。
○加藤委員長 まず、修正案について提出者から趣旨の説明を求めます。岡本富夫君。
○岡本委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の四党を代表いたしまして、ただいま議題となっております公害防止事業費事業者負担法案に対する修正案についてその趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 公害防止事業費事業者負担法案に対する修正案 公害防止事業費事業者負担法案の一部を次のように修正する。 第二条第二項第五号中「第一号」を「工場又は事業場の周辺にある住宅の移転の事業その他の事業であって第一号」に、「定める事業」を「定めるもの」に改める。 以上でございます。 次に、本修正案の趣旨を簡単に御説明申し上げます。 公害防止事業の範囲に、住宅の移転の事業を明示すること。 何とぞ委員各位の御賛成をお願い申し上げます。
○加藤委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○加藤委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、岡本富夫君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○加藤委員長 次に、騒音規制法の一部を改正する法律案に関する議事を進めます。 本案に対する質疑は先刻終了いたしております。 本案に対し、日本共産党米原艇君から修正案が提出されております。
○加藤委員長 まず、本修正案について提出者から趣旨の説明を求めます。米原昶君。
○米原委員 騒音規制法の一部を改正する法律案に対するわが党の提出した修正案について、簡単にその概要を御説明申し上げます。 第一に、鉄道軌道騒音の規制を設けることであります。 第二に、運輸大臣は事業者への騒音防止を義務づけることであります。 第三に、都道府県知事は、主務大臣及び事業者に対して、指定地域の鉄道軌道騒音が基準を越えるときは意見を述べることができるようにすることであります。 以上、簡単に御説明申し上げました。 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
○加藤委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○加藤委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、米原昶君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、騒音規制法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○加藤委員長 本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議が寒川喜一君外三名から提出されております。 まず、提出者から趣旨の説明を求めます。寒川喜一君。
○寒川委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の四党を代表いたしまして、ただいまの法律案につきまして附帯決議を付しますことを提出いたします。 まず、案文を朗読させていただきます。 騒音規制法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一 鉄道軌道特に、新幹線による騒音については、今後鉄道営業法等関係法令中に騒音防止を図るべき旨を明らかにするようその改正を図る外、騒音の発生及び防止方法に関する技術的研究開発を更に積極的に推進強化し、その成果をもとにして、関係法令等において、軌道、構造物、車両等各般にわたって騒音防止のための規制を講ずる等適切な措置をとること。 二 航空機騒音対策については、「防衛施設周辺の整備等に関する法律」及び「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づく施策を積極的に進めるほか、特に民間航空については騒音の小さい航空機の採用に努力するとともに、ローカル空港における対策も進めること。 三 電気工作物及びガス工作物の騒音については、電気事業法及びガス事業法に基づく監督を厳しく実施するとともに、地方公共団体との連絡を密にし、その騒音規制に遺憾なきを期すること。 右決議する 案文は以上でございます。 その趣旨につきましては、連日の本案審査に際し十分御了承のことと存じますので、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 何とぞ御賛同をいただきますようお願いを申し上げます。(拍手)
○加藤委員長 これにて趣旨説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、本案に附帯決議を付することに決しました。 附帯決議について政府より発言を求められておりますので、これを許します。内田厚生大臣。
○内田国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、政府といたしましても、その御趣旨を尊重し、善処いたしてまいりたいと存じます。
○加藤委員長 次に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案に関する議事を進めます。 本案の質疑は先刻終了いたしております。 本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党共同提案にかかる岡本富夫君外三名提出の修正案並びに日本共産党米原昶君提出の修正案がそれぞれ提出されております。 —————————————
○加藤委員長 まず、両修正案について、提出者から順次趣旨の説明を求めます。岡本富夫君。
○岡本委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の四党を代表いたしまして、ただいま議題となっております大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案 大気汚染防止法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二条第一項第三号の改正規定中「弗化水素」の下に「、鉛」を加える。 第二条第六項の改正に関する部分を次のように改める。 第二条第六項中「一酸化炭素その他の人の健康に有害な物質であって」を「一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で」に改める。 第四条第一項の改正規定中「政令で定める基準に従い」を「政令で定めるところにより」に改める。 第十八条第二項の改正に関する部分中『「当該特定施設設置者」に』の下に『、「勧告する」を「命ずる」に』を加える。 第二十二条第四項の改正規定中「ばい煙に起因する場合にあっては」の下に「、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより」を加え、「勧告し」を「命じ」に改める。 第三十三条の二第一項第二号の改正規定中「第十八条の四」を「第十七条第二項、第十八条の四又は第二十三条第四項」に改める。 以上でございます。 次に、本修正案の趣旨を簡単に御説明申し上げます。 一、ばい煙の定義に例示として鉛を、自動車の排出ガスの定義に同じく炭化水素及び鉛を加えること。 二、都道府県がきびしい排出基準を定めることができる場合における政令で定める基準に従うべき旨の規定を、政令で定めるところによるべき旨の規定に改める。 三、特定物資に関する事故時の措置について、勧告を命令に改めること。 四ばい煙発生施設の緊急時の措置として、勧告を命令に改めること。以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛成をお願い申し上げます。
○加藤委員長 米原昶君。
○米原委員 私は、日本共産党を代表して、大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由とその概要を簡単に御説明申し上げます。 第一に、目的の項に、自然環境の保護を加えること。 第二に、定義の項に、ばい煙以外の有害物質を法律の別表として掲げること。 第三に、排出基準の項を改めて、国の定める環境基準をこえ、地域的な環境基準の設定、それに見合う地域的な排出の総量に基づく排出基準を条例として定めることができるようにすること。 第四に、ばい煙発生施設の設置の届け出制を改めて、知事の許可とすること。 第五に、ばい煙排出者による測定の記録の義務に加えて、知事への報告を義務づけること。 第六に、緊急時の知事の措置を勧告から命令に改めること。 第七に、自動車排出ガスの許容限度の設定を知事の権限として、アフターバーナーなどの防除設備も実質的に設備されるものとすること。また、使用する燃料の基準を条例で定めるものとすること。 第八に、電気、ガス、鉱山などのすべての適用除外を廃止することであります。 以上が私たちの修正案の提案理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようにお願いいたします。
○加藤委員長 これにて両修正案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○加藤委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、米原昶君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、岡本富夫君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立多数。よって、本案は、岡本富夫君三名提出の修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○加藤委員長 本案に対して、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党共同提案にかかる附帯決議を付すべしとの動議が佐野憲治君外三名から提出されております。 まず、提出者から趣旨の説明を求めます。佐野憲治君。
○佐野委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の四党を代表して、ただいまの法律案につきまして附帯決議を付するの動議を提出いたします。 まず、案文を朗読いたします。 大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、ばい煙の定義に、ちつ素酸化物、硫化水素等加えるよう検討すること。 一、自動車排気ガスの定義に、ちつ素酸化物を加えるよう検討すること。 一、重油脱硫装置の技術開発に努力すると共に政府は、これに対して助成の措置を講ずること。 一、火力発電所、製鉄会社など大口消費企業に排煙脱硫装置をつけさせるよう努力すること。 一、低硫黄原油の輸入に努力すること。 以上であります。 その趣旨につきましては、本案の審査に際し十分御承知のことと存じますので、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえさせていただきます。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○加藤委員長 これにて趣旨説明は終わりました。 採決いたします。本動議のごとく本案に附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤委員長 起立総員。よって、本案に附帯決議を付するに決しました。 本附帯決議について政府より発言を求められておりますので、これを許します。内田厚生大臣。
○内田国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、政府におきましてもその趣旨を尊重し、極力努力をいたす所存でございます。 —————————————
○加藤委員長 ただいま議決いたしました四法案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○加藤委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十二分散会