P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
64回国会衆議院1970/12/03

産業公害対策特別委員会 第2号

発言数
13
登壇者
4
会派数
2
開催日
1970/12/03

会議録

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 これより会議を開きます。  内閣提出の公害対策基本法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案、大気汚染防止法の一部を改正する法律案、並びに細谷治嘉君外七名提出の環境保全基本法案を一括議題として、順次提案理由の説明を聴取いたします。

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 山中総理府総務長官。

山中貞則自由民主党国務大臣(総理府総務長官)

○山中国務大臣 ただいま議題となりました公害対策基本法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  戦後すでに二十有余年を経過いたしましたが、その間わが国経済は、目ざましい発展を遂げ、これに伴い国民所得の増大、産業構造の高度化等、望ましい現象をもたらした半面、短期間におけるきわめて早い経済の発展と人口の著しい都市集中を背景として、大気の汚染、水質の汚濁、騒音等による公害の発生が各地に見られ、人の健康や生活環境に対する脅威となって、重大かつ、深刻な社会問題を引き起こしております。  公害対策基本法は昭和四十二年八月に制定され、以来、同法の精神にのっとり、政府としては、大気汚染防止法、水質保全法、工場排水規制法、騒音規制法等により公害の発生源の規制を強化するとともに、公害紛争処理法、及び公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の制定により紛争処理及び被害救済のための法制の整備をはかるなど、公害関係諸法の整備につとめたほか、内閣に公害対策本部を設置する等、政府の公害防止に関する体制を強化し、さらに公害防止施設の整備を促進するための金融上、税制上の措置の拡充強化につとめてまいったのであります。  しかしながら、近年に至って公害現象は、ますます複雑の度を加え、自動車排出ガスによる鉛汚染、カドミウム汚染、産業廃棄物による公害等、新しい公害が問題となるに至っているのであります。  このような状況にかんがみ、政府の公害に取り組む姿勢を明確にするため、公害対策基本法の目的を全面的に改正するとともに、土壌の汚染、産業廃棄物の適正な処理等、新たに問題となるに至ったものを取り上げて、同法の上に位置づけ、公害関係諸法制の全面的な改正をはかるため、この際同法について、所要の改正を行なう必要があるものと考え、ここに公害対策基本法の一部を改正する法律案を提案することにした次第であります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一に、憲法にいう国民の健康で文化的な生活を確保する上において公害の防止がきわめて重要であることを目的の中で明確にするとともに、経済の健全な発展との調和規定を削除したことであります。  第二に、公害の定義に土壌の汚染を追加するとともに、これに伴い、土壌の汚染に係る環境基準の設定等土壌の汚染を防止するために必要な規定を設けるほか、温熱排水等による水の状態の悪化、汚泥による水底の底質の悪化等が公害に含まれることを明確にしたことであります。  第三は、廃棄物の適正な処理をはかるため、その処理についての事業者の責務を明確にするとともに、政府の講ずべき措置として廃棄物の公共的な処理施設の整備を推進すべき旨を明らかにしたのであります。  第四は、各種の公害の防止のための施策と相まって、公害の防止に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護につとめなければならない旨を規定いたしたことであります。  その他都道府県公害対策審議会を必置の機関としたこと等、所要の改正を行なうこととしたことであります。  以上、この法律案について簡単に御説明申し上げましたが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、公害防止事業費事業者負担法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  今日わが国において、公害問題が国民の生活を脅かす大きな問題となっていることに顧み、政府としましても、国民の健康を保護し生活環境を保全するため、この公害問題に対し、全力をあげて取り組んでいる次第であります。  この法律案は、国または地方公共団体が事業者の事業活動による公害を防止するために実施する事業について、事業者にその費用の全部または一部を負担させることを定めた公害対策基本法第二十二条の趣旨を具体化したものであります。  今後公害防止に関する施策を進めていく上において事業者の事業活動に伴う排出物の規制などを強化し、事業者みずからが公害防止のための施設を整備していく必要があることは申すまでもないところでありますが、それと並んで緩衝緑地、下水道の整備など、国または地方公共団体が公害防止のための事業を推進することが必要であり、この法律案は、そのような場合の事業者の費用負担について定めたものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一に、事業者が費用を負担する公害防止事業の種類でありますが、緩衝緑地の設置等の事業、河川、港湾における汚泥のしゅんせつ事業、農用地の客土等の事業、事業者が主として利用するいわゆる特別公共下水道の設置の事業等がこれに該当することとし、さらに必要に応じ、これらに類する事業を政令で定め得ることとしております。  第二に、費用を負担する事業者の範囲でありますが、これは、その公害防止事業が施行される地域において、公害の原因となる事業活動を行ないまたは行なうことが確実であると認められる事業者であります。  第三に、これらの事業者の全体に負担させる費用の総額でありますが、これは公害防止事業に要する費用のうち、事業者の事業活動が公害防止事業を必要ならしめた公害の原因となると認められる程度に応じた額としております。ただし、その公害防止事業が緩衝緑地のように公害防止の機能以外に一種の都市施設としての機能をも有するなど、特別の事情がある場合には、これらの事情を勘案し、所定の審議会の意見を聞いて、妥当と認められる額を減ずることができる仕組みとしております。さらに、このような事情の評価が困難である場合に備え、緩衝緑地の設置等の事業、河川港湾における汚泥のしゅんせつの事業、農用地の客土等の事業についておのおの一定の割合を定め、公害防止事業の施行者は、これを基準として負担額を定めることができることとしております。  また、特別公共下水道のように、事業者以外の一般家庭もその施設を利用し、それとの均衡をはかる必要がある事業については、一般家庭の利用の態様との均衡をはかって負担額を定めることができることとしております。  第四は、このようにして定められた事業者全体の負担額を個々の事業者に配分する方法でありますが、これは公害防止事業の種類に応じ、事業活動の規模、公害の原因となる施設の種類及び規模、事業活動に伴い排出される有害物質の量等を基準とすることによって適正な配分を行なうよう配慮することとしております。  第五に、事業者に費用の負担を求める場合の諸手続について定めております。  最後に、この法律の運用上、中小企業者の負担を考慮し、費用負担の対象となる事業者を定める基準の決定や、その負担金の納付方法などについて適切な配慮を行なう一方、国及び地方公共団体は、税制上及び金融上必要な措置を講ずるようつとめるものとしております。  以上が公害防止事業費事業者負担法案の概要でありますが、公害に伴う社会的費用の公平な負担をはかり、あわせて公害対策の主要な柱ともいうべき公害防止事業を円滑に進めていく上において本法律案に期待される役割りは大きなものであると考えますので、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 次は、内田厚生大臣。

内田常雄自由民主党厚生大臣

○内田国務大臣 ただいま議題となりました大気汚染防止法の一部を改正する法律案、並びに騒音規制法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。  まず、大気汚染防止法の一部を改正する法律案について申し上げます。  わが国の経済社会は、産業の発展、都市の膨張、運輸交通手段の高度化等により大きく変動してきておりますが、この過程において全国各地で環境汚染が広がり多様化するとともに、汚染状況は深刻の度を深め、国民の健康や生活環境に大きな被害を生ずるに至っております。  今回の改正法案は、このような事態に対処して、公害対策基本法その他関係法律の改正と相待ち、大気汚染についてその早急な改善と防止の徹底を期するため、規制措置を拡充強化する等の改正を行なおうとするものであります。  改正案の内容についてその概略を御説明申し上げますと、第一は、現行法の目的規定を改め、産業の健全なる発展との調和に関する条項を削除することとしたものであります。  第二は、ばい煙の排出を規制する地域を一定地域に限らず全国に拡大することとし、従来の指定地域制を廃止することとしたものであります。  第三は、新たに、カドミウム、弗化水素等の有害物質についても、その排出を常時規制するほか、工場等における物の破砕に伴い発生する粉じん、原料ヤード等から飛散する粉じんについても規制措置を講ずることとしたものであります。  第四は、硫黄酸化物の排出基準については従来どおり地域の汚染の程度に応じて定めるものとし、ばいじん及びカドミウム、弗化水素等の有害物質の排出基準については全国一律に定め、これについて都道府県は地域の実情に応じて国の排出基準よりきびしい排出基準を定めることができるものとしたことであります。  第五は、燃料の使用量の季節的増加により著しい大気の汚染を生ずるおそれがある都市中心部等の地域については、硫黄酸化物に係るばい煙発生施設で使用する燃料の使用基準を定めることといたし、燃料使用基準に適合しない燃料を使用していると認められる者に対して都道府県知事は、その基準に従うべきことを勧告し、勧告に従わない者に対しては、燃料使用基準に従うべきことを命ずることができることとしたものであります。  第六は、急激な大気汚染の発生した場合、都道府県知事は、その事態がばい煙に起因する場合には、ばい煙排出者に対し必要な措置をとるべきことを勧告し、その事態が自動車排出ガスに起因する場合には、都道府県公安委員会に対して道路交通法上の措置を講ずるよう要請することとしたものであります。  第七は、都道府県知事は、火力発電所などのばい煙発生施設についても大気の汚染に伴う被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、通商産業大臣に対し、電気事業法等の規定による必要な措置をとるべきことを要請することができるものとし、あわせて立ち入り検査等ができることとしたものであります。  以上がこの法律案を提出する理由であります。  次は、騒音規制法の一部を改正する法律案について申し上げます。  急激な都市化の進展、モータリゼーションの進行等に伴い、騒音による生活環境の悪化が年々拡大し、かつ、強まりつつあることは、申し上げるまでもありません。  騒音につきましては、これまで本法によって必要な規制と対策を講じてきたところでありますが、今回の改正法案は、このような事態に対処するため、騒音を規制する地域の範囲を拡大するとともに、従来の工場騒音及び建設騒音に加え、新たに、自動車騒音を規制の対象に加え、その他所要の改正を行なおうとするものであります。  改正案の内容についてその概略を御説明申し上げます。  第一は、現行法の目的規定を改め、産業の健全な発展との調和に関する規定を削除することとしたものであります。  第二は、騒音を規制する地域を従来の特別区及び市の市街地に限らず、住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域に拡大しようとしたものであります。  第三は、自動車騒音について、新たに、所要の規制を行なおうとしたものであります。すなわち、自動車騒音の大きさの許容限度について、運輸大臣がこれを定めることとするほか、都道府県知事は、一定の地域内における自動車騒音が所定の限度を越えたときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請し得ることとし、さらに道路構造の改善等自動車騒音の減少に資する事項に関し、道路管理者または関係行政機関の長に対し意見を述べることができることとしたものであります。  第四は、都道府県知事は、発電所などの施設についても、その騒音により生活環境がそこなわれると認めるときは、通商産業大臣に対し、電気事業法などの規定による必要な措置をとるべきことを要請することができるものとし、あわせて立ち入り検査等ができることとしたものであります。  以上が右両法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 次は、細谷治嘉君。

細谷治嘉日本社会党

○細谷議員 最初におわび申し上げますが、要綱はお配りしたかと存じますが、提案理由の説明のプリントが間に合いませんで、皆さん方のお手元に渡っておりませんで、あしからず御了承いただきたいと思います。  ただいま議題になりました日本社会党、公明党、民社、三党の提案にかかわります環境保全基本法案の提案理由を申し上げます。  申し上げるまでもなく、今日、この深刻化いたしております公害問題、これを解決する前提というものは、健康で文化的な生活を営むことは私たち人間の基本的な権利である。この基本的な権利を確保するためには、何人にも、良好かつ快適な生活環境が保障されなければなりません。  しかしながら、近代における産業の発展と科学技術の進歩の過程におきまして、人類は、人間生活の基盤をなす良好で快適な生活環境の保全に思いをいたすことができなかったのであります。このようにいたしまして、人間も自然の生態系の循環の一部であるという法則を無視して、限界を越えた自然の侵奪が行なわれ、物質的充足がもたらされたというものの、その反面におきまして、全地球的規模における環境の汚染と破壊が進み、いまや人類を含むすべての生物の生存すら脅かされるに至っております。  特に、わが国におきましては、狭隘な国土の中で急速な経済成長を急ぐあまり、工業化と過度な人口の集中に対応する社会資本の充実が極度に立ちおくれており、これと企業の社会的責任感の欠如とが相まって、環境の汚染と破壊は急速に進み、このまま放置することは許されない状態に立ち至っております。  ここで私どもは、私ども、そして私どもの子孫のために、企業の繁栄が直ちに国民の福祉につながるという従来の観念に深い反省を加えまして、あらゆるものに優先して、人と自然との調和を基本とする新たな社会の建設を行なわなければならない、こう考えまして、この環境保全基本法を提案いたしたわけであります。  その内容を申し上げますと、第一に、いま申し上げましたようなこの法案の目的として、現在及び将来の国民が健全な心身を保持し、安全かつ快適な生活を営むことができるようにするため、国、地方公共団体等の責務、確保すべき環境の基準等の基本となるべき事項を明らかにし、もって現在及び将来の国民の福祉の確保をはかることを目的といたしております。  そして、基本理念といたしましては、健康で文化的な生活を享受することは国民の基本的な権利であり、そのためには良好な環境の確保が不可欠でありますので、国をあげて良好な環境を確保しなければならない。  この法律案におきましての定義でありますが、一に、良好な環境とは、国民が健康で文化的な生活を営むために必要な自然環境及び資源の確保、すぐれた自然的景観の保全、国民の健康で文化的な生活を営むために必要かつ十分な公共的施設の整備、重要な歴史的文化的遺産の保全等の条件が満たされることであります。  二に、公害でありますが、公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、地盤の沈下、その他の自然環境の汚染もしくは破壊、または騒音、振動、悪臭によって、人の健康、生活環境、もしくは財産にかかわる被害が生ずること、または自然環境の汚染、破壊によって、人と自然との調和がそこなわれることであります。  そこで、国の責務及び地方公共団体の責務は、当然なこととして良好な環境の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、そしてこれを実行することと規定いたしたのであります。  第二は、環境基準の設定。  国は、自然環境基準、施設環境基準、公害防止環境基準の三つを設定いたしまして、その基準を達成しなければならないと規定いたしました。  第三は、公害の防止に関する基本的施策でありますが、1は、国及び地方公共団体は、すべての産業政策及び企業利益に優先して公害の防止に関する施策を実施しなければならない。  2は、事業者は事業活動に伴って公害が発生しないように必要な措置を講ずること。  3は、国及び地方公共団体は、公害に関する調査、科学技術の振興、専門的技術職員の確保をはかるため、必要な措置を講ずることを規定しております。  4は、企業は公害防止に関する総括的責任者を置くことを規定しております。  5は、公害紛争の処理については、和解の仲介、調停、損害賠償の裁定制度を確立し、被害者の医療、生活費、教育費等の給付などの救済制度を確立する。  6は、無過失損害賠償の責任制度を確立することを規定いたしております。  第四番目は、良好な環境の確保に関するその他の基本的施策であります。  1は、良好な環境の確保のため土地利用計画、産業政策等施策全般を調整する義務を明確にいたしますとともに、土地利用の規制、自然環境の破壊防止と整備回復、下水道、廃棄物処理等の公共施設の整備を行なうことを規定しました。  2は、日照権の保護を行なうため建築物に対する規制等を実施する。  3は、国は地方公共団体の環境保全の施策を講ずるに必要な財政上の措置を講ずべきことを規定いたしました。  4は、学校教育等により、良好な環境の確保の必要性について、国民の理解を深めるとともに、環境保全のための国際協力を積極的に推進することをうたっております。  五番目は、環境保全省の設置であります。  1は、公害行政を一元化しなければならぬという観点に立ちまして、公害の防止その他良好な環境の確保に関する基本的施策を統一的、総合的かつ計画的に実施するため、環境保全省を設置して、附属機関として衆参両院の承認を受けた学識経験者で組織する環境保全会議を置くことを規定しております。  2は、地方環境保全審議会でありますが、都道府県及び指定都市は、公害の防止その他良好な環境の確保に関する基本的事項を調査審議するための地方環境保全審議会を置くことを規定しております。  最後に、附則でありますが、この法律に関連いたしまして、公害対策基本法は廃止する。そうしてこの法律の実施は四十六年四月一日といたしております。  以上でありまして、何とぞ慎重審議の上、すみやかに御可決いただきますようにお願いをいたしまして、提案理由の説明を終わります。(拍手)

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。  各案についての質疑は後日に譲ることといたします。

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 おはかりいたします。  ただいま本委員会で審査中の内閣提出の公害対策基本法の一部を改正する法律案、内閣提出の公害防止事業費事業者負担法案、騒音規制法の一部を改正する法律案、大気汚染防止法の一部を改正する法律案、並びに細谷治嘉君外七名提出の環境保全基本法案につきまして、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会及び建設委員会から、それぞれ連合審査会開会の申し入れがありましたので、これを受諾するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  次に、ただいま地方行政委員会で審査中の内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案、法務委員会で審査中の内閣提出、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案、社会労働委員会で審査中の内閣提出、廃棄物処理法案、自然公園法の一部を改正する法律案、及び毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、農林水産委員会で審査中の内閣提出、農薬取締法の一部を改正する法律案、及び農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案、商工委員会で審査中の内閣提出、水質汚濁防止法案、運輸委員会で審査中の内閣提出、海洋汚染防止法案及び建設委員会で審査中の内閣提出、下水道法の一部を改正する法律案は、それぞれ本委員会とも関連がございますので、地方行政委員会、法務委員会、社会労働委員会、農林水産委員会、商工委員会、運輸委員会及び建設委員会に連合審査会開会の申し入れをいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 異議なしと認めます。さよう決しました。  なお、連合審査会の開会日時につきましては委員長間において協議の上決定いたしますが、明四日午後二時より開会の予定でありますから、御了承ください。      ————◇—————

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 この際おはかりいたします。  今会期中、国会法第七十二条第二項の規定による最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありました場合、その承認に関しましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤清二日本社会党

○加藤委員長 異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  本日は、これにて散会いたします。    午後六時二分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗