公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1970/12/07
会議録
○吉田委員長 これより会議を開きます。 去る二日提出され、ただいま本委員会に付託になりました公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 〔林(百)委員「議事進行で、ちょっと大臣の説 明の前にお聞きしたいことがありますから、 発言を……」と呼ぶ〕
○吉田委員長 林君。
○林(百)委員 実はこの問題の委員会付託について、私から本会議に大臣からの趣旨説明と質疑を要望していたのでございます。普通の慣例から申しますと、それがはっきりやれるとかやれないとかきまってから委員会に付託するというのが慣例だったわけです。きょうの議院運営委員会の様子を聞きますと、理事会では一応きまったけれども、しかしあすまだ林君が本会議で趣旨説明を求めている問題については、うちの松本委員から発言を求めて、そしてそれについて採決をするということになっておりますので、この問題は議院運営委員会としてははっきり結論がついておらないので、従来の慣例からすれば、議院運営委員会ではっきり結論が出てやれるとかやれないとか、それからこの委員会へ付託するというのが慣例でございますけれども、この法案に限って、あすの議院運営委員会で正式な結論を待たずして、すでにきょうおかけになるのはどういうわけなのか。そんなに急がなければならない理由は、別にないと思いますけれども、そこを委員長から御説明願いたいと思います。
○吉田委員長 お答えいたします。 先ほど議題といたしましたとおり、議長から本委員会に付託されることに正式になりましたので、議題といたしたわけでございます。 なお、議運の委員長が先刻おいでになりまして、いま林委員からお話がありましたように、理事会で決定をした、いずれ正式に付託になりますから、委員会で趣旨説明と、そして慎重にそれに対する質疑を進めていただきたいというようなことも御報告になったわけでございます。それを受けまして、議長から正式に本委員会に付託になりましたので、ただいま議題といたしたのでございまして、これから政府の提案理由の説明をしていただきたいと思います。
○林(百)委員 その前にもう一つ。 そうすると、議長から議院運営委員会で本会議における林君の質疑をさせるかさせないかの決定はこういうようになったから、だから委員会に付託する――要するに、従来の慣例から申しますと、趣旨説明の要求が本会議にされている場合には、その要求ができるとかできないとかいうことが議院運営委員会ではっきり結論が出てから委員会に提案になるわけでございますけれども、議長から委員長への連絡は、議院運営委員会ではっきり、林君の本会議における趣旨説明の要求はできないことになったとかできることになったとか、それに基づいて委員会に付託する、そういう説明はなかったのですね。(「いまの問題は議運でやってください」「議事を進めてください」と呼ぶ者あり)私の発言は許されているじゃありませんか。
○吉田委員長 お答えいたします。御着席を願います。 本委員会で云々ということはございませんでしたけれども、正式に議長から本委員会に付託されるということでございまして、付託されたということも事務的にはっきりいたしてまいりましたので、それで本委員会に――私も議運の慣例についてはよくしさいを存じておりませんけれども、そういうことで御了承を願いたいと思います。
○林(百)委員 それでは私これで終わりますけれども、従来の慣例は、私がしばしば申しましたように、趣旨説明の要求があった場合には、それが本会議で趣旨説明がなされるか、あるいはそれができないということが決定して、初めてその法案が委員会に付託されるという慣例であったわけなんですね。それで、あす議院運営委員会が開かれてこの問題が論議されるという、ペンディングの状態になっているにもかかわらず、理事会の決定だけでこの委員会ですでにこの法案が提案されて趣旨説明されるということは、従来の慣例を破ることになる。これはもう久野さんだって議運の委員長をしていられるからよく知っておられるはずだと思いますけれども、はなはだ私は遺憾であります。その意を表明しておきます。 以上で私の意見を終わります。
○吉田委員長 政府から提案理由の説明を聴取いたします。秋田自治大臣。 ―――――――――――――
○秋田国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概略を御説明申し上げます。 政党その他の政治団体の政治活動につきましては、選挙の期間中におきましても、選挙の秩序を害しない限り、なるべく自由に行なわれることが望ましいことは申し上げるまでもございません。しかしながら、最近の選挙では、政治活動の形による選挙運動がますます活発かつ大規模に行なわれる傾向が見られ、このままでは、文書図画等選挙運動の方法手段について一定のルールを定めている公職選挙法の建前が失われてしまうことになると思われますので、政府といたしましては、政治活動のうち、特に選挙の秩序に及ぼす影響が著しいものについて、公職選挙法に所要の改正を行なうため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。 第一に、選挙についての報道評論を掲載してある確認団体の届出機関紙誌で、引き続いて発行されている期間が六月に満たないものは、選挙の期間中は政談演説会の会場でしか頒布できないことといたしました。 第二に、政党その他の政治団体のシンボル・マークを表示したポスター等の掲示またはビラの頒布は、政治活動用のポスター・ビラ等に含むことといたしました。 第三に、確認団体が選挙運動期間中に領布することができる政治活動用のビラは、国会議員の選挙については三種類、その他の選挙については二種類をこえることができないことといたしました。 第四に、都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙の際の政党その他の政治団体の政治活動について、国会議員選挙の際に準じる制度を設けることといたしました。この場合、当該選挙において確認団体となるためには、三人以上の所属候補者を有しなければならないことといたしております。 第五に、これは政治活動に関する事項ではありませんが、次の二点について投票に関する制度の整備を行なうことといたしました。 その一は、地方公共団体の議会の議員の選挙においても、条例の定めるところにより、記号式投票を採用することができること、その二は、選挙当日にその属する投票区の区域外で職務または業務に従事中であるべき選挙人は、不在者投票を行なうことができることとし、あわせて不在者投票の手続の簡素化をはかることとしたことであります。 最後に、この法律は、公布の日から一月を経過した日から施行することといたしております。 以上がこの法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○吉田委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は次回に譲ることといたします。 次回は、明八日火曜日午前十時から理事会、午前十時十分から委員会を開くこととし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二分散会