運輸委員会 第1号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/12/03
会議録
○福井委員長 これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 運輸行政の実情を調査し、その合理化及び振興に関する対策を樹立するため、 一、陸運に関する事項 一、海運に関する事項 一、航空に関する事項 一、日本国有鉄道の経営に関する事項 一、港湾に関する事項 一、海上保安に関する事項 一、観光に関する事項 一、気象に関する事項について、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、議長に提出する国政調査承認要求書の作成及び手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますので、御了承を願います。 ————◇—————
○福井委員長 次に、海洋汚染防止法案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。橋本運輸大臣。
○橋本国務大臣 ただいま議題となりました海洋汚染防止法案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 わが国の産業の発展と国民生活の向上に伴い、油の海上輸送量は、飛躍的に増大いたしておりまして、船舶から排出される廃油や、大型タンカーによる大量の油の流出事故等によりまして、油による海洋の汚染は、ますます重大な問題になりつつあります。これとともに、従来海洋の汚染は、陸上の工場、下水等からの排水のほか、ほとんどが船舶からの油の排出によるものであったのに対しまして、最近では、油以外の廃棄物が船舶により海洋へ大量に排出されるようになり、油とともに新たに深刻な汚染問題を引き起こしつつあります。このほか、海洋の多目的な利用が進展するにつれまして、海域における工作物の設置が増加しつつあり、これら海洋施設からの油及び廃棄物による汚染も無視できない状況になりつつあります。 このように船舶等から排出される油及び廃棄物の飛躍的増大は、海洋の汚染を急速、かつ、広域的に進行させ、このまま放置すれば、海洋の自然環境の破壊を通じて、人間の生存環境そのものさえ脅かすことが懸念されており、また海洋の有効な利用をも阻害するおそれがあるのでありまして、海洋の汚染は、わが国においてのみならず国際的にも大きな問題となっております。 四面海に囲まれた海洋国家として、海運、漁業をはじめとして海洋を大いに利用しその恩恵を享受しているわが国といたしましては、海洋汚染防止及び海洋環境の保全に対する姿勢を内外に明らかにする必要があります。 さらに、千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約を改正する千九百六十九年の改正条約及び油濁事故に対する公海における措置に関する国際条約の早期批准に備えて、国内法制の整備をはかっておく必要もあります。 以上のような現状にかんがみまして、船舶及び海洋施設から海洋への油及び廃棄物の排出を規制する等海洋の汚染の防止のための法規制を整備し、もって海洋環境の保全に資する必要があると判断し、この法律案を提出することといたした次第でございます。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、船舶からの油の排出に対する規制を前述の改正条約の内容を盛り込んで、現行の船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律よりもさらに強化するほか、適用対象船舶を拡大いたし、油濁防止管理者の選任等の船内油濁防止体制の整備をはかっております。 第二に、船舶からの廃棄物の排出を原則として禁止し、一定の基準に従って行なう排出について例外的にこれを認めることとし、このため、廃棄物排出船の登録、臨時の排出の届け出等の措置を定めて規制の実効性を確保することとしております。 第三に、海域に存する一定の海洋施設について、船舶と同様に油及び廃棄物の排出に関して規制する必要があり、このため、これらの海洋施設からの油及び廃棄物の排出についても、原則として禁止することとしております。 第四に、船舶内で生ずる廃油の処理事業等に関し、必要な監督規制を行なうほか、船舶の円滑なる運航を確保するため、廃油処理施設の整備を促進することといたしております。 第五に、大量の油が排出された場合の関係者の通報義務及び排出油の防除のため関係者が講じなければならない措置について、所要の規定を整備いたすとともに、必要な場合には、海上保安庁長官がこれらの者に対し一定の措置をとるべきことを命じ、またはみずから所要の措置をとることができるものとする等、緊急な場合における海洋の汚染の防除のための特別な措置について規定しております。 その他廃船に対する規制、海上保安庁長官の海洋汚染状況の監視、関係行政機関の協力、海洋汚染防止のための調査、研究の推進等、海洋汚染防止対策を総合的に推進するための所要の規定を整備いたしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
○福井委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 ————◇—————
○福井委員長 この際、連合審査会開会に関する件についておはかりいたします。 産産公害対策特別委員会に付託を予定されております内閣提出にかかる公害対策基本法の一部を改正する法律案及び細谷治嘉君外七名提出にかかる環境保全基本法案、並びに、すでに同委員会に付託されております内閣提出にかかる騒音規制法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、産業公害対策特別委員会に連合審査会の開会を申し入れることとし、また同委員会から、ただいま提案理由の説明を聴取いたしました海洋汚染防止法案について連合審査会開会の申し入れがありましたならば、これを受諾することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福井委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、連合審査会の開会日時につきましては、委員長間において協議の上決定いたしますが、明四日午後二時より開会の予定でありますから、御了承ください。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会