本会議 第16号
- 発言数
- 81 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1970/05/12
会議録
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、日本国とルーマニア社会主義共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件。 日程第二、日本国とブルガリア人民共和国との間の通商航海条約の締結について承認を求めるの件。 日程第三、北西大西洋の漁業に関する国際条約及び関係諸議定書の締結について承認を求めるの件。 日程第四、全米熱帯まぐろ類委員会の設置に関するアメリカ合衆国とコスタ・リカ共和国との間の条約への加入について承認を求めるの件。 日程第五、南東大西洋の生物資源の保存に関する条約の締結について承認を求めるの件。 (いずれも衆議院送付) 以上五件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長長谷川仁君。 〔長谷川仁君登壇、拍手〕
○長谷川仁君 ただいま議題となりました条約五件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、ルーマニア及びブルガリアとの通商航海条約は、いずれも、出入国、身体及び財産の保護、内国課税、経済活動、出訴権、関税、輸出入制限、輸入貨物の取り扱い、商船の出入港、積み取り権等に関する最恵国待遇のほか、国家企業が輸出入活動をするにあたり従うべき原則、海難救助に関する内国民待遇等について定めております。 次に、漁業関係の条約三件は、それぞれ、北西大西洋、東部太平洋及び南東大西洋における漁業資源の調査、保存ないし合理的利用のために、締約国が国際委員会を設置して相互に協力し合うという趣旨のものでありまして、初めの二つは、すでに一九五〇年以来発効している条約であり、また、南東大西洋の条約は、昨年秋に作成されたものであります。 委員会における審議の詳細は会議録で御承知願います。 去る五月九日、質疑を終え、採決の結果、以上五件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 五件全部を問題に供します。五件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、五件は全会一致をもって承認することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第六、国民生活センター法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。物価等対策特別委員長横山フク君。 〔横山フク君登壇、拍手〕
○横山フク君 ただいま議題となりました法律案につきまして、本委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における経済社会の飛躍的な発展に伴う国民生活の構造及び環境の著しい変化による国民生活上の各種の問題を解決するため、従来、国民生活に関する調査研究を行なってきた国民生活研究所を発展的に解消し、新たに国民生活センターを設立して、国民生活の安定及び向上に役立つ情報の提供等を行なおうとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、林田委員より、本法施行にあたっては、消費者保護基本法の趣旨に沿って消費者保護の強化につとめること等四項目について、自民、社会、公明、民社の四党共同の附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第七、交通安全対策基本法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長瀬谷英行君。 〔瀬谷英行君登壇、拍手〕
○瀬谷英行君 ただいま議題となりました交通安全対策基本法案は、わが国における交通事故の現況にかんがみ、陸、海、空にわたる交通安全対策の総合的、かつ計画的な推進をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は、第一に、国、地方公共団体、交通機関の使用者及び運転者等の責務を明らかにしていること、第二に、交通の安全を推進するため、中央及び地方に交通安全対策会議を設置すること、第三に、国及び地方公共団体は、交通安全計画を策定し、その実施を推進すること、第四に、国及び地方公共団体の交通安全に関する施策の基本を定めていること等であります。 委員会におきましては、羽田空港、浦賀狭水道、都内高速道等の現地調査を行なった後、交通安全対策に関する諸問題について熱心な質疑が重ねられましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終了しましたところ、日本社会党の千葉委員より、交通安全対策会議にかえて、専任の行政委員会たる交通安全対策委員会を設置すること等を内容とする修正案が提出されました。引き続き採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第八、公害紛争処理法案。 日程第九、公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。公害対策特別委員長松井誠君。 〔松井誠君登壇、拍手〕
○松井誠君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、委員会における審議の経過と結果を報告いたします。 公害紛争処理法案は、大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭を原因とする公害紛争の処理を目的として、和解の仲介、調停、及び仲裁による行政上の紛争処理制度を設けるものでありまして、中央に公害審査委員会、地方に公害審査会の各処理機構を設置するほか、広く公害の苦情にも対処するために、公害苦情相談員を設置することを定めるものであります。 なお、本法律案は、衆議院において、中央公害審査委員会の事務を処理するための同事務局を設置すること等の修正が行なわれております。 ————————————— 次に、公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律案は、公害対策基本法の趣旨に基づいて目的を改正し、へい獣処理場、砂利採取場、廃油処理場等から指定水域に排出される水についても水質基準を定めることができることとするとともに、公共用水域の水質の保全に関し、国と地方公共団体との協力関係を緊密化すること等を内容とするものであります。 委員会におきましては、二法律案を一括審査に付し、質疑を行ないました。おもなる質疑は、紛争処理に裁定制度の採用を検討すべきこと、委員会及び審査会の委員の選考には関係当事者の信頼を得られるよう配慮さるべきこと、水質保全の予防的対策に力を注ぐべきこと、両法案を通じて、機構人員の整備、予算の充実に力を注ぐべきこと等でありましたが、その詳細については会議録によって御承知願います。 採決の結果、二法律案はいずれも多数をもって送付案どおり可決すべきものと決しました。 なお、全会一致をもって附帯決議を行ないました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、公害紛争処理法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第十、運輸省設置法等の一部を改正する法律案。 日程第十一、恩給法等の一部を改正する法律案。 日程第十二、昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案。 日程第十三、昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長西村尚治君。 〔西村尚治君登壇、拍手〕
○西村尚治君 ただいま議題となりました四件の法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、運輸省設置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法案の内容は、本省の付属機関として、運輸省の所管行政に関する基本的政策及び計画の策定について調査審議するため運輸政策審議会を、技術開発、改良等について調査審議するため運輸技術審議会を設置し、既存の審議会の整理統合を行なうとともに、交通安全公害研究所、運輸研修所及び村上海員学校を設置すること等であります。 なお、本法案は、衆議院において施行期日等について修正が行なわれております。 委員会におきましては、運輸行政改革の基本的な考え方、審議会等の新設、統廃合の理由、航空輸送の実情と国内空港の整備、危険物の安全輸送の確保、タクシー事業の近代化の問題等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、恩給、共済関係の三法案について申し上げます。 恩給法等の一部を改正する法律案の内容は、恩給審議会答申の趣旨に基づき、本年十月分以降、恩給年額を八・七五%増額すること、公務扶助料等のいわゆる倍率是正及び傷病恩給の年額を増額することにより遺族、傷病者及び老齢者の恩給を改善すること、琉球政府職員にかかわる恩給の基礎俸給を改善すること等であります。 共済関係の二法案は、共済組合関係の諸法律について、恩給法等の改正に準じ、所要の改善措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、以上三法案を一括して審査し、今回の改善率の根拠、恩給審議会答申事項の処理方針、恩給法のスライド規定の制度化、公的年金制度間の給付の不均衡是正、国家公務員共済組合連合会の管理運営問題等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 右三法案の質疑を終わり、討論なく、採決の結果、恩給法改正案は多数、共済関係二法案は全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、以上の三法案に対し、それぞれスライド規定の制度化等に関する附帯決議が付されました。 以上をもって御報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、運輸省設置法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、恩給法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第十四、日本放送協会昭和四十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長近藤信一君。 〔近藤信一君登壇、拍手〕
○近藤信一君 ただいま議題となりました案件は、放送法第四十条第三項の規定に基づき、会計検査院の検査を経て内閣より提出された日本放送協会の昭和四十三年度の決算についてであります。 日本放送協会の昭和四十三年度末における資産総額は千九十四億七千六百万円、負債総額は三百五十八億千七百万円となっております。 また、昭和四十三年度における事業収入は七百九十一億五千四百万円、事業支出は七百七十二億六千五百万円、資本支出充当十五億七千五百万円でありまして、差し引き当期剰余金は三億千四百万円となっております。 なお本件には、会計検査院の「記述すべき意見はない」旨の検査結果が付されております。 逓信委員会におきましては、郵政省、会計検査院並びに日本放送協会に対し質疑を行ない、慎重審議の結果、本件については全会一致をもってこれを是認すべきものと決定した次第であります。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本件は、委員長報告のとおり是認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本件は全会一致をもって委員長報告のとおり是認することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案。 本州四国連絡橋公団法案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長大和与一君。 〔大和与一君登壇、拍手〕
○大和与一君 ただいま議題となりました二法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における交通需要の急激な増大に対処するため、現行の道路整備五カ年計画を改定する等、道路の整備に関し所要の措置を講ずるもので、その内容は、第一に、昭和四十五年度を初年度とする道路整備五カ年計画を策定し、閣議の決定を求めること、第二に、昭和四十五年度以降の積雪寒冷特別地域道路交通確保五カ年計画を策定し、閣議の決定を求めること、第三に、奥地産業開発道路整備臨時措置法の有効期限を昭和五十年三月三十一日まで延長すること等であります。 委員会におきましては、道路整備の長期構想、道路財源の調達方法等について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ることといたします。 質疑を終了し、討論に入りましたが別に発言もなく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、本州四国連絡橋公団法案について申し上げます。 政府及び関係機関は、現在まで長年にわたって、本州と四国の間を連絡する道路及び鉄道に関する技術問題等について調査研究を行なっており、大規模なつり橋を含む架橋が技術的に可能であるとしながら、なお、多くの解明すべき問題があることから、本事業を進行するため、今回、新たに本州四国連絡橋公団を設立し、総合的かつ効率的に建設し、管理を行なおうとするものであります。 本案のおもなる要旨は、まず第一に、本州四国連絡橋公団の資本金は、政府及び地方公共団体の出資金の合計額とし、政府は、公団設立の際二億円を出資すること、第二に、公団に管理委員会を設置し、事業計画、予算、資金計画等の議決機関とすること、第三に、公団の役員として、総裁、副総裁、理事及び監事を置き、任期は四年とすること、第四に、公団は、有料の一般国道の建設及び管理並びに鉄道施設の建設及び管理を行なうことを主たる業務とし、道路及び鉄道施設の建設は、それぞれ建設大臣及び運輸大臣が定める基本計画に従って行なうこと、第五に、公団の財務及び会計については、建設大臣の認可または承認を受けることを要するものとし、なお、建設大臣が認可または承認しようとするときは、あらかじめ運輸大臣に協議しなければならないものとすること等であります。 委員会におきましては、道路・鉄道併用橋の架橋技術の問題、建設資金の調達方法等について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ることといたします。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して春日委員より、本法案に賛成する旨の発言があり、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、松本委員から、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の四党共同の附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、本州四国連絡橋公団法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長長谷川仁君。 〔長谷川仁君登壇、拍手〕
○長谷川仁君 ただいま議題となりました航空機内の犯罪等に関する条約につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。 この条約は、航空機内で行なわれた犯罪について、その航空機の登録国に裁判権を認めること、機内の犯罪その他人命、財産の安全を害する行為等を取り締まる権限を機長に与えること、航空機の不法奪取の場合には、締約国は航空機の管理を機長に回復させるために協力するとともに、着陸国は航空機及び貨物を返還すること等を規定したものであります。 委員会における審議の詳細は会議録によって御承知願います。 本日、質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 日本私学振興財団法案。 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長楠正俊君。 〔楠正俊君登壇、拍手〕
○楠正俊君 ただいま議題となりました二法案について、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、日本私学振興財団法案について申し上げます。 本法律案は、私立学校教育の振興をはかるため、私立学校振興会を発展的に解消して日本私学振興財団を設立し、私立大学等の経常費補助金及び助成金の交付、資金の貸し付け等の業務を総合的かつ効率的に行なわせようとするものであります。 なお、本法律案において、新たに設けられる私立学校法第五十九条第十項及び十一項の学校法人に対する所轄庁の権限に関する規定は、政令で定めるまでの間適用しない旨の修正が衆議院で行なわれました。 委員会におきましては、私立学校の役割りと位置づけ、私学の現状と今後の充実策、公費助成の計画的拡充の必要性、税の減免措置の拡大策、私学進学者に対する就学奨励措置の拡大、財団の目的及び業務の内容、財団にできるだけ自主性を認める必要性、所轄庁の権限のあり方、衆議院修正による政令の公布時期等に関する問題について、きわめて熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党から反対の討論が行なわれた後、採決の結果、本法律案は多数をもって衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、永野委員より、財団の役員については私学振興等に関し高い識見を有する者を選任し、また、その運営にあたっては私学の立場を十分尊重すべきである等を旨とする自由民主党、日本社会党、公明党、民社党の四党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。 ————————————— 次に、私学教職員共済組合の年金額の改定に関する法律案について申し上げます。 本法案は、国公立学校の教職員にかかる年金額の改定に準じて、本共済組合員の既裁定年金の引き上げ等を行なおとするものであります。 委員会におきましては、既裁定年金のスライド制の確立、私学振興財団と私学共済の関係、保有資産の運用、共済事務の改善、退職金制度の確立等の問題につきまして熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、別に討論もなく、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、永野委員より、長期給付にかかる国庫補助率の引き上げ、短期給付経理の健全化等についての実現につとめるべき旨の各派共同提案にかかる附帯決議案が提案されましたが、本決議案は全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、日本私学振興財団法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長温水三郎君。 〔温水三郎君登壇、拍手〕
○温水三郎君 本法律案は、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約を締結するに際し、機長に対して、航空機内における航空機の安全を害する等の行為を抑止する権限を付与する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、質疑を重ねた後、討論なく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)。 心身障害者対策基本法案(衆議院提出)。 優生保護法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)。 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告及び提出者の趣旨説明を求めます。社会労働委員長佐野芳雄君。 〔佐野芳雄君登壇、拍手〕
○佐野芳雄君 ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案及び心身障害者対策基本法案につきまして、委員会における審議の経過と結果を報告いたします。 まず、国民年金法等の一部を改正する法律案は、福祉年金、児童扶養手当及び特別児童扶養手当について、その額を引き上げるとともに、受給要件の緩和をはかることを内容とするものであります。 ————————————— 次に、心身障害者対策基本法案は、心身障害者対策の有機的かつ総合的な推進をはかるため、中央心身障害者対策協議会を設置し、基本的総合施策を樹立して、国、地方公共団体の責務を明らかにするとともに、心身障害の発生の予防及び福祉に関する施策の一元的強化をはかることを定めるものであります。 委員会におきましては、二法律案それぞれにつきまして熱心な審議が行なわれましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 採決の結果、二法律案とも、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、国民年金法等の一部を改正する法律案に対しては、各派共同の附帯決議案が大橋和孝委員より提出され、委員会の決議とすることにいたしました。 以上報告いたします。 ————————————— 次に、優生保護法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会を代表して、その提案理由を御説明申し上げます。 優生保護法による人口妊娠中絶をできるだけ少なくしていく方策として、昭和二十七年に合理的な家族計画運動を推進することが定められました。その方針を受けて、優生保護法の中に受胎調節指導員の制度が設けられたのであります。その後、昭和三十年には、その運動を一そう効果的ならしめるために、指導員が指導にあたっては、受胎調節に必要な薬品を配布できる旨を第三十九条に定めたのであります。 しかるところ、この措置は、薬事法に定める医薬品販売の原則、すなわち医薬品の販売は薬事に関し一定の資格を有する者が一定の店舗において販売するという原則に抵触いたしますので、この例外措置を存続させるべきかどうかについて五年ごとに検討を加えることとされたのであります。そして、五年間の期限は三回更新されてまいったのでありますが、本年の七月三十一日をもって現行法の期限が切れることになります。しかし、今日においてもこの特例を続けていく必要は依然として存続しているものと考えられますので、さらに五年間の延長をはかろうとするものであります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、三案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長山内一郎君。 〔山内一郎君登壇、拍手〕
○山内一郎君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本案は、地方団体の各種公共施設の計画的な整備及び各種の制度改正に伴う経費並びに最近の地域社会の特性に即応した財政需要に対処するため、地方交付税の単位費用を改定する等、基準財政需要額の算定方法を改めるほか、昭和四十五年度の地方交付税の総額について三百億円の減額繰り延べを行なう等の特例措置を講じようとするものであります。 委員会においては、昭和四十五年度地方財政計画をも合わせ、特に地方債の起債問題について参考人より意見を聴取する等、広く地方財政対策の観点から審査を行ないましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長近藤信一君。 〔近藤信一君登壇、拍手〕
○近藤信一君 ただいま議題となりました法律案に対する逓信委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 本法律案は、郵便切手類及び印紙の売りさばき人に対して支払う手数料の率を改正しようとするものでありまして、その内容は、売りさばき人の買い受け月額一万円以下の金額に対する手数料率を百分の九から百分の十に、一万円をこえ五万円以下に対する手数料率を百分の五から百分の六にそれぞれ引き上げることといたしております。 本委員会におきましては、慎重審議を行ないましたが、その詳細は会議によって御承知願います。 質疑を終了し、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 右御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、常任委員長の辞任につき、おはかりいたします。 建設委員長 大和 与一君 決算委員長 松本 賢一君 から、それぞれ常任委員長を辞任いたしたいとの申し出がございました。 いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) つきましては、この際、日程に追加して、 常任委員長の選挙を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
○矢山有作君 常任委員長の選挙は、その手続を省略し、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
○佐藤隆君 私は、矢山君の動議に賛成いたします。
○議長(重宗雄三君) 矢山君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、建設委員長に田中一君を指名いたします。 〔拍手〕 決算委員長に森元治郎君を指名いたします。 〔拍手〕 本日はこれにて散会いたします。 午後五時六分散会