本会議 第13号
- 発言数
- 48 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1970/04/24
会議録
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、国家公務員等の任命に関する件。 内閣から、中央社会保険医療協議会委員に篠原三代平君、土屋清君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、これに同意することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第二、地方道路公社法案(趣旨説明)。 本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。根本建設大臣。 〔国務大臣根本龍太郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(根本龍太郎君) 地方道路公社法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 政府におきましては、従来から道路整備事業の一環として道路整備特別措置法に基づく有料道路の整備を推進してまいりましたが、自動車交通量の伸びに対する道路の整備はなお著しい立ちおくれを示しております。国土の総合的な開発と産業経済の発展のためには、一般道路とあわせて有料道路についても、さらに強力にその整備を推進する必要に迫られている次第であります。 従来、この種の有料道路事業につきましては、道路管理者のほか、日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団の三公団をしてこれを推進せしめてまいったところでありまするが、今回新たに地方公共団体が出資し、設立する地方道路公社を事業主体としてこれに加える道を開き、政府資金及び地方公共団体の資金のほか、積極的に民間資金を導入、活用することにより、地方的な幹線道路のうち有料道路事業として適当なものについて、その建設及び管理を行なわせ、もって、これらの道路の飛躍的な整備をはかることといたしたものであります。 この法律案は、この地方道路公社設立の目的及びその組織、業務、財務及び監督等について、所要の規定を設けようとするものであります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由でありまするが、次にその要旨を御説明申し上げます。 まず第一に、地方道路公社の行なう業務でありますが、道路整備特別措置法に基づく有料の一般国道、都道府県道及び市町村道の建設及び管理を行なうことを主たる業務とし、あわせてこれに伴う附帯業務を行なわせようとするものであります。 第二に、この地方道路公社は、その目的、業務の性格にかんがみ、都道府県または人口五十万以上の大都市が建設大臣の認可を受けて設立する特別法人といたしております。 また、必要に応じ、二以上の都道府県または大都市が共同して設立することも認めることといたしております。 第三に、地方道路公社の財務及び会計でありまするが、地方道路公社の予算、資金計画、事業計画等につきましては、都道府県知事または市長の承認を受けることを要するものといたしております。なお、地方道路公社を設立した地方公共団体は、地方道路公社の債務について保証契約をすることができることといたしております。 第四に、この地方道路公社は、事業の公益性を確保し、経営の健全化をはかるため、建設大臣と都道府県知事または市長が監督することといたしております。 以上が地方道路公社法案の趣旨でございます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。松本英一君。 〔松本英一君登壇、拍手〕
○松本英一君 私は社会党を代表して、ただいま提案されました地方道路公社法案について質問をいたすものでありますが、この法案に関連いたしまして、政府の道路政策及び有料道路の一環として建設を予定されております本州四国連絡架橋について、この際、佐藤総理をはじめ関係各大臣の明快な御答弁を求めるものであります。 わが国は、昭和三十年代の後半から始まった高度成長経済の過程において、都市への人口、産業の集中は著しく、都市の過大化の防止と地域格差の是正はきわめて重要な政策課題であったのであります。そのための戦略手段として、新産業都市、工業整備特別地域の建設による拠点開発方式がとられたのであります。 しかしながら、大都市を中心とする産業経済の発展は著しく、過密拡散現象へと進み、かつ農山漁村地域の過疎現象は一そう深刻となってきたのが現状であります。なかんずく道路整備の立ちおくれは、産業活動ばかりではなく、国民生活を阻害する大きな原因となっております。道路のよしあしはその国の社会、経済、文化のバロメーターであるといわれております。政府は、昨年五月、全国総合開発計画を閣議決定し、かかる現象を基本的に解決するため、国土利用の抜本的な再編成をはかることを目標としておりますが、将来のわが国の経済、社会を展望し、国民生活と密接な道路整備のビジョンはいかにあるべきか、その具体的な方策について、まず佐藤総理の御見解をお伺いいたします。 第二は、有料道路事業は、昭和三十一年の道路整備特別措置法の制定により、一般道路事業の財源難を補充するものとして始められたものであり、現在では有料道路の供用延長は千九百キロに及んでおります。公社法案は、一般公共道路に対する民間資金の導入をはかり、地方的な幹線道路を有料道路として整備しようとするものでありますが、地方生活圏的な公共道路は無料公開が原則であり、このことは、従来の道路政策を大きく転換するものと疑念を抱かざるを得ないのであります。政府は、公社の有料道路についてどのような方策を持っておられるか、佐藤総理並びに建設大臣の御答弁を求めるものであります。 第三に、政府は、本年度を初年度とする十兆三千五百億円の第六次道路整備五カ年計画を閣議了解とし、このための改正法律案を提出されておるのでありますが、その財源措置については、来年度の予算編成期までにきめるというきわめて無責任な態度で計画を持とうとしておられるのであります。法律を改正しようとするからには、具体的に明確な財源措置を講じて提出されることが政府の責任であり、国会軽視の暴挙と言っても決して過言ではないと思うのであります。何ゆえに財源措置がとられないで第五次の計画を三カ年で打ち切らなければならなかったのでしょうか。今回の公社による有料道路並びに本州四国連絡架橋の建設資金等、従来の高速道路の建設をはじめ、大規模なプロジェクトを含む第六次道路整備五カ年計画に対して、単に民間資金の導入をはかるという抽象的な表現にとどまらず、具体的にいかなる方法でその財源を調達されようと考えておられるか、佐藤総理並びに大蔵大臣の御見解を求めるものであります。 また、地方公共団体は、一般道路の整備と相まって、特定な公団、公社による有料道路の建設にあたって、現在の地方財政力で多様化する道路整備の財政支出に耐え得ると自治大臣は考えておられますか、明確な御答弁を求めるものであります。 第四に、本州四国架橋問題は十数年前からエスカレートし、明石−鳴門ルート、児島−坂出、尾道−今治の各ルートに関係する地元の人々は、朝野をあげての誘致陳情合戦が展開されることとなって、三つどもえの政治運動となったのであります。昭和三十年に国鉄が淡路ルートの調査に着手して十五年、建設省が架橋調査に着手して十二年、この間六十億円をこえる膨大な調査費が投入されてまいりました。歴代の関係各大臣の放言、食言は枚挙にいとまがありません。調査の結果を待って路線を決定すると繰り返し言明したにもかかわらず、着工順位の決定については、きわめてタブーな問題としてあいまいな態度に終始してまいりました。しかしながら、坪川前建設大臣は、技術的、経済的な調査も終わり、事務当局の調整を待って、四十四年七月をタイム・リミットに、関係閣僚協議会で順位をきめると胸を張って言明されたのでありまするが、だが、結果はどうでしょう。第六十一回国会のどさくさで、七月決定を見送った政府は、的を失って、十月ごろだとか、佐藤総理訪米後とか、衆議院議員選挙後とか言われる一方、自民党首脳部から三ルート同時着工の案が飛び出すに至ったのであります。そうして、昭和四十五年度の予算編成期においても、この坪川建設大臣の言明はどこかにかすれてしまい、今回の特殊法人を設置して、なお、引き続き新公団で実施計画のための技術調査を行なうという、全く振り出しに戻る態度となっているのであります。変転する政府の方針は、当然、地元民に不安と焦燥を与え、激烈な陳情とどろ仕合いを助長する結果となるのであります。関係地方公共団体では、すでに今日まで十億円をこえる調査運動費を投じていることは、世人のひとしく認めておるところであります。佐藤総理は、かかる陳情合戦をどのように解釈されておられるのか、総理自身が苦々しく思っておられようとも、指導性を欠いた態度についてどう反省をされておられるのか。さらに関係閣僚の無責任な発言の数々について、地元民に対する責任をどのように考えておられるのか。佐藤総理の政治姿勢についてお伺いをいたすものであります。 次に、工費及び構造から見る道路鉄道併用橋とすることの当否についてであります。現在、明石−鳴門、児島−坂出の両ルートについては鉄道併用橋にきまったかのように報ぜられ、既定の事実のように取り扱われております。政府は、この両ルートに対して鉄道併用橋と決定したのでありますか。しからば、決定した所管はどこであるのか、佐藤総理並びに運輸大臣の所見をお伺いいたします。 今日、世界の千メートルをこえる長大つり橋で鉄道を併用している実例はありません。アメリカのゴールデンゲート橋、ニューヨークのブルックリン橋、サンフランシスコのオークランドベイ橋、リスボンのサラザール橋は、現在いずれも併用橋として計画検討されたが、中止、あるいは架設した後、軌道の撤去、あるいは道路橋のみ開通し、将来補強して鉄道部を追加する計画中のものばかりであります。さらに、明石−鳴戸が道路橋であるときの水深と帳入れ深度は八十五メートルでありまするが、併用橋の場合は九十三メートルになるのであります。深ければ深い水底での人体に及ぼす水圧による潜水作業の困難と発病の危険は当然考えられなければなりません。また、工費対効果比の点についての道路橋に対する併用橋の工事費増もしかりであります。ことに道路をふちどりしている地覆、この高さに対する風の影響は、道路橋ならば地覆についての通風を研究すれば可能であろうが、併用橋の場合は五メートル六十の側壁に与える水平あるいは仰角による風圧は、不安全かつ恐怖の一言に尽きると思うのであります。このように、世界の長大橋の計画倒れ、あるいは工費、あるいは安全度の見地に立てば、三ルートとも道路橋とされるならば、同時着工は不可能ではないと考えられるが当然として架橋の促進をはかられる御意思はありませんか、総理大臣、運輸大臣、大蔵大臣の所見をお伺いいたします。 その次に、橋梁技術者の問題でありますが、特にこの大規模なプロジェクトに対して、高度な土木橋梁技術のみならず、特殊構造を数多く持っているのであります。あらゆる部面にわたって民間の技術者の協力を得て担当せしめることが最良の策であると考えるのでありますが、技術者不足の現在、新設公団でどのような技術者をもって発足し、建設に当たらせようとされるのか、建設大臣及び運輸大臣のお考えを伺いたいのであります。 最後に、故人となられた河野一郎氏が、建設大臣在任中、勇断をもって、昭和三十八年四月着工の三重県亀山より奈良県天理に至る七十キロメートルの道路を九百九十日間で完成をされました。両県の人々は、その偉業をしのんで、この道路を千日道路と唱えております。このことは行政の責任者として高く評価される事柄であります。本州四国連絡架橋に関係ある四国四百万人、中国側三県八百五十万人の十五年に及ぶ長い年月の悲願をかなえ、西日本経済圏の発展と繁栄につながる三ルート同時着工の決断をば佐藤総理に心から期待し、関係各大臣の明確な御答弁を求めて、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣佐藤榮作君登壇、拍手〕
○国務大臣(佐藤榮作君) 松本君にお答えいたします。 新全国総合開発計画におきまして、積極的に道路の整備を進めることとしております。具体的には、札幌−東京−福岡、これを結ぶルートを主軸とし、全国の地方中核都市を連絡する新しいネットワークを形成することとしております。また、この地方中核都市を中心として広域生活閥を設定し、圏域内の生活環境施設の整備にも力を注いでまいりたいと、かように考えております。これが私どもの基本的な態度であります。 最近の道路整備の進捗は目ざましいものがあります。なお、現在道路整備に対する国民の要望はきわめて熾烈であります。道路は、本来の姿としては無料公開を原則とするものではありますが、昨今の交通量の著しい増加に対処するための方策として、財投資金等の財源を活用し、集中的、先行的に道路事業を進め得る有料制度の活用は、当分必要かつ有効な制度と考えます。この際、政府資金、地方公共団体の資金のほか、新たに積極的に民間資金を導入、活用することによりまして、地方的な幹線道路を有料制で早急に整備することを目的とした地方道路公社の新設をはかったことは、きわめて私は時宜に適したものと考えます。なお、新道路整備五カ年計画の内容は現在詰めている最中でありますが、十兆三千五百億円の余計画のうち、地方道路公社による事業量は、およそ一千億円程度ではないかと考えております。有料道路の企業性、あるいは道路産業等についてのお尋ねは、建設大臣からお答えすることにいたします。 次に、今回の新道路整備五カ年計画の策定は、現行計画を発展的に改定し、新たな視点に立った一九七〇年代の道路政策のビジョンを確立しようとするものであり、ただいま三カ年で変えるとかいって御批判がありましたが、ただいまのような新しい視点から計画するものでありまして、その投資規模を十兆三千五百億円とする計画の積極性に、政府の道路整備につとめる強い熱意をおくみ取りいただきたいと思います。 なお、この内容は今後の検討にゆだねられており、その財源がはっきりしないではないかというおしかりでありましたが、その財源調達につきましても、具体的方策は現在の段階では成案をまだ得ておりませんが、昭和四十六年度予算編成時をめどに、財源調達の具体的措置について所要の検討を行なうこととしております。的確な財源の裏づけを持ってこの計画の遂行に全力をあげてまいる決意だけを明らかにいたしておきます。 次に、本州四国間の架橋問題についてお答えをいたします。 まず、本件について関係閣僚のさまざまな放言によって収拾のつかない陳情合戦が発生しているとの御発言でありましたが、決してそのようなことはありません。もとより、地元住民の直接の代表者である国会議員が、その資格において地元住民の声を代弁することは当然のことであり、本件については、それぞれの立場においての意見が開陳されているだけでありまして、だからといって、不当な陳情によって行政の本筋が曲げられるようなことは決してありませんから、御心配ないようお願いいたします。 三ルート同時着工以外に収拾策はないのではないかとの松本君のお考えには、私はいかがかと思います。将来のわが国の経済成長なり、交通量の増大から見まして、いずれは三ルートの必要があるものと考えますが、行政投資の全国的配分から見ましても、巨額の投資を同時に特定の地域に集中することには問題があります。今後の調査研究の推移と、技術的難易の程度、あるいは資金調達の可能性等から、おのずから着工の順位を納得のいく形で決定してまいる考えでございます。 なお、鉄道の併用橋は、結論的に申しまして、技術的にも十分可能であり、西日本の鉄道輸送の現況から見ても、また、架橋事業そのものの効率性から見ても、鉄道併用橋とすることが望ましいので、今後さらに調査研究を進め、安全にして合理的な併用つり橋の形式を選定したい、かように考えております。ただいまその方向で種々検討を続けている次第でございます。 その他の問題につきましては、それぞれの関係大臣から説明いたします。(拍手) 〔国務大臣根本龍太郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(根本龍太郎君) お答え申し上げます。 地方道路公社をつくることによりまして、本来、無料公開の立場にある道路政策がゆがめられはしないか、また、特に広域地方生活圏の行使にあたりまして、地方に多くの負担をかけるではないか、こういう御質問でございまするが、御承知のように、現在の日本のモータリゼーションは非常に予想以上に著しくございまして、これは都市のみならず、農村、山村に至るまで道路整備をしなければ、日常生活そのものが産業開発とともに行ない得ないという状況でございます。したがいまして、これを、国民からいただいた税金だけで無料公開の道路をつくるということなりますれば、趣旨としてはけっこうでございまするが、経済並びに生活の進展についていけない、こういうことになりまして、財投資金あるいは民間資金による有料道路をつくることに対する各地方の要望が非常に強うございます。これにこたえるために、こういう方式をとるのでございます。 なお、特にこの地方道路公社の必要性が、地元各県並びに各大きい都市から要求されておるのは、経過地点の道路の高速のために、その地方が非常に迷惑を受ける。そこで、何としても有料で回収する財源の道もつくってほしいという地方団体等の要望も受けて、この方式をとったのでございまして、理論的には、松本さんの御指摘のことと思いまするけれども、運用上十分に配慮いたしまして、地元の立場と、それから、これを利用する両方の立場を十分に勘案して、これに対して配慮をしていきたいと考えます。 その次に、これは総理がいろいろ御説明になったことでございまするが、本四架橋にあたりまして、鉄道併用橋にすることは技術上非常に困難ではないか、こういう御指摘でございます。これは、従来の世界各国の架橋の今日までの実績から見ればそのとおりでございます。特に、潮流の激しい、しかも台風常襲地帯である、しかも船の航行が非常にひんぱんなところであれをやるということは非常にむずかしい問題でございます。そこで、従来、御指摘のように、道路公団、あるいは鉄建公団、あるいは土木学会で、理論的にこれは可能であるということが証明されてはおりまするが、現実にこれを実施するということになりますというと、非常にこれは開発技術、またそれをなすための一つのシステム工学的な開発が必要でございます。これを実施するには、従来ある鉄建公団とか道路公団ではとうていできない。そこで、総合的にこれは技術開発をしなければならない。そのためにこの公団をつくっていくということで、新たなる公団の立法をお願いしておる次第でございます。これに基づきまして、初めて本格的な、技術的な裏づけができるということになるのでございます。従来の陳情は、この線にやってほしいというところの要求でございますが、これに対して、この技術開発によってはっきりと裏づけしていくということでございます。それから、併用については、これは日本の技術は、かつては鉄道というものはもう斜陽産業と言われたが、新幹線によって一躍新たなる分野を開いたと同じく、これによってりっぱな架橋、併用ができ得るものとわれわれ信じております。 その次に、民間の技術者を活用することについての御提案でございます。そのとおりでございます。これは、われわれ公団におきましては、管理と研究、十分に民間の力、技術者を活用するために考慮しておりまするが、さらに各方面の御意見も聞き、特に松本さんのように熱心な方の御提案を十分歓迎いたしまして、それらも勘案して万全を期してまいるつもりでございます。(拍手) 〔国務大臣福田赳夫君登壇、拍手〕
○国務大臣(福田赳夫君) お答え申します。 まず、新道路計画の財源問題についてのお尋ねでございますが、いま総理からも申し上げましたとおり、この計画は、実に十兆三千五百億円、五カ年、こういう計画でございます。いまの財政事情、それをほうっておきまして対処いたしますと、まあ大体三千億円ぐらいの財源が五カ年間で不足しようかと、こういうふうに考えられます。また、財政投融資の面におきましては、より以上の不足が生ずるかと思います。しかし、ぜひこの新道路五カ年計画はやっていきたい、こういうふうに思いますので、ことしの暮れ、昭和四十六年度予算編成までにはその財源手当てをいたしてみたい、これはちゃんと責任を持って手当てをいたします。 それから、本州四国架橋につきまして、併用橋はどうだという疑問を投ぜられましたが、これは、いまお話がありましたように、技術的にも可能である、こういうことであります。また、四国開発という経済効果を考えまするときに、どうしても鉄道併用橋にしたいものだというふうに考えます。まだいろいろ検討は具体的に進めまするが、できるものならば併用橋にいたしたい、これが全国総合開発の趣旨に沿うゆえんであると、かように考えております。(拍手) 〔国務大臣秋田大助君登壇、拍手〕
○国務大臣(秋田大助君) 新道路整備五カ年計画の事業の内訳の内容及び財源内容等については、詳細今後の検討にまかされているわけでありまして、したがって、この点、地方の負担分の詳細は、いまだ明確でないわけでございますが、本計画に基づく地方の単独事業は、数字上、第五次の分と比較いたしまして二・三二倍という数字が出ておりますので、この点を含めて考えてみましても、地方の負担は数字上増加していくことは明瞭でございます。一方、御承知のとおり、社会経済の急激な進展に比較いたしまして、地方道の整備はかなり立ちおくれておりまして、これを、道路整備を充実強化していくことの時代的必要性は高まっておるわけであります。こういう事情のもとに、この点の時代要請に応じていくためには、道路の財源を確保しなければなりませんけれども、地方における道路整備に関連いたしまする特定財源率というものは、国に比較して立ちおくれておりますので、これを向上していく必要があります。したがって、道路目的財源というものをこの上とも確実に充実強化いたす方策が必要でありまして、関係各省庁とも連絡をいたしまして、次の予算編成期までにはこの対策を確立いたしまして、地方団体に迷惑をかけないようにいたしたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣橋本登美三郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(橋本登美三郎君) 松本さんの御質問にお答え申し上げます。 御承知のように、現行の鉄道敷設法の別表におきまして、本州四国連絡鉄道として、須磨附近から鳴門に至る鉄道、本四淡路ルートと言っております。及び宇野附近から高松に至る鉄道、これを本四備讃ルートと言っております。このルートが別表で掲げられております。したがって、運輸省は、現在、日本鉄道建設公団に対しまして、この二ルートの調査を指示して、これが調査をやっておりますが、今度、本公団ができますれば、引き続いて実施調査を進めることになるわけであります。 鉄道は、併用橋のルートの具体的決定は、その技術調査その他の調査が十分にできた結果及び本州、四国の交通体系、こういうものの関連において決定いたしたい、こう考えております。 なお、尾道−今治ルートは一般道路比較による道路単独橋が妥当と考えまして、大体調査の目標をそこに置きたい、かように考えておる次第であります。 なお、民間技術者の活用、これはおっしゃるとおり、世界的な規模で、しかも、超高度の技術を必要とし、もしこれが完成すれば、世界に誇る日本の技術を示すことになるのでありますからして、国並びに民間の技術者の精鋭を集めてやっていきたい、かように考えておるわけです。(拍手)
○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第三、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(趣旨説明)。 本案について、国会法第五十六条の二の規定により、提出者からその趣旨説明を求めます。野原労働大臣。 〔国務大臣野原正勝君登壇、拍手〕
○国務大臣(野原正勝君) 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 労働者災害補償保険制度は、昭和四十年に年金による補償体系を確立するなど制度の大幅な改善をはかり、労働災害をこうむった労働者及びその遺族に対して手厚い補償を行なってきたところであります。この間、わが国は目ざましい経済成長を遂げ、その経済力も国際的に高く評価されるに至っておりますが、このような情勢を背景として、関係各方面から経済成長に相応した災害補償を求める声が強くなってきました。また、国際的には、業務災害に関する条約としてILO一二一号条約が新たに採択され、災害補償についての国際水準の引き上げが行なわれております。 労働者災害補償保険審議会におきましては、このような事情を考慮して、昭和四十三年来、小委員会を設けて労働者災害補償保険制度の改善についての検討が行なわれておりましたが、昨年八月、同審議会から、労使公益各側委員全員一致による制度の改善についての建議が行なわれました。 政府といたしましては、この建議の趣旨を全面的に尊重して、その実現について鋭意検討を行なってまいり、その結果、建議中法律改正を要する部分について成案を得ましたので、その改正案について労働者災害補償保険審議会及び社会保障制度審議会に諮問をいたし、労働者災害補償保険審議会からは本年二月十七日に、社会保障制度審議会からは二月二十四日に、それぞれおおむね了承する旨の答申を得たのであります。その結果に基づいて、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を作成し、ここに提案をいたした次第であります。 次いで、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 まず、労働者災害補償保険法の改正について御説明申し上げます。 第一は、障害補償年金について、完全労働不能に相当する障害等級第三級の年金額を現行の給付基礎日額の百八十八日分から二百十九日分に引き上げるものとし、その引き上げ率一六・五%に相当する率だけ障害等級第一級から第七級までの年金額をそれぞれ引き上げることとしたことであります。 第二は、遺族補償年金について、遺族三人の標準受給者に対する年金額を現行の給付基礎年額の百分の四十に相当する額から百分の五十に相当する額に引き上げることを骨子とし、他の遺族数の年金についても、生活実態を考慮して、給付基礎年額の百分の三十から百分の六十に相当する額に定めることとしたことであります。なお、遺族が妻一人のときは、妻である地位と女子の今日の就業実態を考慮して、五十歳以上五十五歳未満の場合には、給付基礎年額の百分の五に相当する額を加算し、五十五歳以上または一定の廃疾の状態にある場合には、給付基礎年額の百分の十に相当する額を加算することといたしております。 障害補償年金及び遺族補償年金を以上のように改正いたしますと、労働者災害補償保険の給付水準は、ILO一二一号条約の水準に達することと相なります。 第三は、遺族補償一時金について、最近における他の災害補償制度等を考慮して、その額を現行の給付基礎日額の四百日分から一千日分に引き上げることとしたことであります。 第四は、年金支払いの迅速効率化等をはかることとしたことであります。その一は、年金の種類が変更された場合における支払い事務の調整をはかったことであります。その二は、年金の受給権者が行方不明となった場合などに、年金の支払いを一時保留し、その者が確実に年金を受けることができることとしたことであります。 次に、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の改正について御説明申し上げます。 第一は、遺族補償年金の前払い一時金制度の存続についてであります。この制度は、昭和四十年の労働者災害補償保険法の改正により遺族補償が年金化された際、遺族の方々が直ちには年金制になじみにくい事情があることにかんがみ、昭和四十六年一月三十一日までの期限つきで設けられたものでありますが、現在においてもなお、その事情が存続していると考えられますので、引き続き五年間存続させることとしたことであります。 第二は、現在受給開始時によってまちまちである年金の支払い期月を年四回の原則的な支払い期月に統一することとしたことであります。 最後に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正について御説明申し上げます。この改正の内容は、百人以上の労働者を使用する事業に適用しております現行の継続事業の保険料のメリット制を三十人以上の労働者を使用する事業であって労働省令で定めるものにまで拡大するとともに、三年以上の期間にわたって継続してメリット制の適用規模に該当する事業に限り適用することとしたことであります。 以上のほか、この法律案におきましては、その附則において以上の改正に伴う経過措置を定めております。 なお、施行期日については、公布の日から起算して六カ月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正規定は昭和四十八年十二月三十一日から施行することといたしております。 以上が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。大橋和孝君。 〔大橋和孝君登壇、拍手〕
○大橋和孝君 私は日本社会党を代表して、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案につきまして、総理をはじめ、関係各大臣に若干の質問をするものであります。 最近、わが国の経済の高度成長によって産業は飛躍的に発展をし、それに伴って重大な産業災害もまた増加の一途をたどっているのであります。大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、振動等々の産業公害はとどまるところを知らず、また、交通災害も毎年その記録を大幅に更新しておるのであります。かてて加えて、多種多様の労働災害、職業病も至るところで多発しているのであります。つい先日には、大阪市における工事中のガス爆発事故により、多数のとうとい生命が失われておるのであります。最近におけるこのような産業発展に伴う災害の激増は、一般市民、労働者の日常の生活をおびやかし、次第に人命軽視の風潮が社会に蔓延していくことを私は強くおそれるものであります。こうした現状は、政府の施策が生産第一主義であり、産業の発展のためには、多少の災害の発生はやむを得ないという姿勢にあるのではないかと思うのであります。人命の尊重を忘れた社会経済の繁栄も平和もあり得ないのであります。政府はこの際、人命尊重の重要性を認識して、産業災害防止を第一優先施策として、産業災害防止のための一大国民運動を展開すべきではないかと思うのでありますが、総理の決意のほどをお伺いいたしておきたいのであります。 次に、労働災害及び労災の補償に関して基本的な考え方をお尋ねいたしたいのであります。 総理は、昨年四月八日の衆議院本会議におきまして、労働災害に対して、「経営者も勤労者もちょっとした安全確保の油断や気のゆるみが大きな災害の源となる」と発言をしておられますが、労働災害というものは、本来、労働者のミスや油断によって発生するものではなくて、生産活動そのものの中に内在するものであります。また、労災補償は就業中の事故により、あるいは業務に起因する被災に対して補償を必要とする期間を通じて必要な補償のすべてを行なうものであることは言うまでもありません。補償の中身は、労働者の失ったものを完全に償うばかりではなくて、被災しなければ、さらに高度な技能を習得し、より高額な収入を得たであろうことも考慮に入れた必要かつ十分な補償でなければならないのであります。今日のように、労働災害は、近代的生産機構の中では不可避的に伴うものでありますから、法律で定められた補償を行なえば、国も使用者も免責されるという認識は誤ったものと言わなければなりません。労働者は、身体の安全が常時保障されているのであれば、補償金など一銭も当てにしていないのであります。総理及び労働大臣の労働災害及び労働災害補償に対する基本的な御見解をここに伺っておきたいのであります。 第三に、今回の法律改正の中身についてお尋ねいたします。政府は、このたびの改正案は、ILO一二一号条約の水準を満たすものであると言っておりますが、それは単にパーセンテージのみを合わせたものであり、実態を全く無視した改正なのであります。たとえば、給付の基礎日額のとり方を見ましても、西欧では一時金あるいは期末手当という制度はありません。わが国の賃金水準は低く、期末手当や一時金によってようやくその生活をささえている現状から、給付基礎日額は当然総報酬制を採用すべきであります。 次に、通勤途上の災害を業務上とみなすことの問題であります。通勤途上の災害に関しては、現在、労災保険審議会において目下検討中であり、その結論を待って、労働大臣は善処したい旨の意見を衆議院において述べられておりますが、私は、ここで政府の意思を重ねてただしておきたいのであります。現在、ほとんどの事業主は、従業員の通勤に対して、その通勤方法に関してかなりの配慮を行なっております。宿舎あるいは住居から事業所までの通勤に対して、直接または委託して乗りものを供与して、作業員を送り迎えする傾向も多くなっておるのであります。少なくとも通勤に要する費用を支給するのは通例となっておるのであります。通勤費を支給することは、通勤の方法等に関して、ある程度従業員に対する管理権が及んでいるものと考えなければなりません。今日の都市における交通事情のもとで、交通災害に毎日脅かされながら通勤している労働者のことを考えるならば、通勤途上の災害を業務上とみなすことに何も不都合であるとは考えられないのであります。事業主から乗りものの指定もしくは提供されたときは業務上とみなされることを考えるならば、これに均衡のある配慮も必要であると思うのであります。今日、通勤途上の災害を業務上とする傾向は、国際的なものであり、ILO条約もこれを要請しているところであります。にもかかわらず、今回の改正に入れなかったのは何ゆえなのか、労働大臣の御見解をお尋ねいたしたいのであります。 次に、通勤途上における災害の防止の対策は、直接事業主の責任の及ばないところである点を考慮して、これは国の交通政策の責任でありますから、この防止策にもっと力を入れ、その費用は国で負担すべきであると思うのでありますが、大蔵大臣の御見解をお尋ねしたいのであります。 次に、今回の改正点で、障害補償年金のアップと遺族補償の引き上げがありますが、これもまた実情に合わない少額の引き上げにとどまっていることは、労働省婦人少年局が昨年発表をいたしました「労働災害遺族の生活実態に関する調査」の結果報告書の中にきわめて如実にあらわれているのであります。これを労働大臣はどう考えておられるのか、お伺いいたしたいのであります。 次に、被災労働者の社会復帰についてお尋ねいたします。最近、心身障害者の福祉に関して、国あるいは地方自治体においてコロニーを建設してこれに収容すること、及びさらに社会復帰への推進等の機運も高まっており、政府もようやくこれに対する推進施策を実施しようとしておるのでありますが、業務上の被災者の社会復帰も、従来から労働行政においては、職業訓練、雇用促進、労働福祉事業団による労災リハビリテーション作業所への収容等の措置がとられているのでありますが、しかし、現状の措置ではきわめて不十分であります。労働者の業務上の災害は事業主の責任であることは申すまでもありませんが、国も、被災労働者の残存労働力を有効に活用する責任もある国の立場から考えましても、一そう積極的に社会復帰の推進をはかるべきであると思うのであります。そこで大蔵大臣、及び労働大臣にお尋ねいたします。 現在のような労災保険による保険施設のみによる治療からリハビリテーションの範囲にとどまらず、使用者と国の責任による治療、リハビリテーション、職業訓練、職場復帰といった一貫した制度を確立するため、国からも施設費の大幅な負担を考えるべき時点にすでに達していると思うのでありますが、両大臣の御所見をお伺いいたしたいのであります。 次に、今回の本改正案の内容は、業務災害に関するILO一二一号条約の水準に達することになると説明されておりますが、そうであるならば、本法案が成立した場合は、政府はすみやかに、ILO条約批准のための手続をとる意思があるのかどうか、労働大臣の御決意をお願いしたいのであります 第四に、今回の改正案に盛り込まれていない重要な点につき二、三おたずねいたします。まず、職業病対策についてであります。近代産業はますます大型化し、関連企業が集中する傾向が強くなり、この結果、外に対しては産業公害、内にあっては多種多様の職業病が激発しているのであります。また、これら大企業の場合とは逆に、中小企業あるいは零細企業においても、従来その発生が予想されないような職場においても、じん肺症が発見されているのであります。たとえば、山口県下において、木材製造業者の中からじん肺症類似の患者が発見された例が、山口県産業医学会で報告されております。また、大阪泉佐野市のタオル工場においても、じん肺症類似患者の発見が報ぜられております。このような職業病は新旧の職場を問わず発生を見ているのであります。職業病は、政府及び事業主の万全な防止対策の確立、監督体制を整備し、さらに健康管理体制を確立すれば、必ず防止あるいは減少すると思うのであります。労働大臣の予防と治療対策について、お尋ねいたしたいのであります。 次に、原子力に関してお伺いいたします。原子力関係の特殊法人、原子力産業における従業員の安全や災害補償はいまなお不十分であることが、すでに昭和四十年五月、原子力事業従業員災害補償専門部会から報告されております。この、いわゆる我妻報告の指摘しているところの労災法の適用に関しての問題点、特に放射線障害による不妊症、早産、流産、死産に対する補償は、現行労災法のもとで可能かどうかについて労働大臣の御見解をお伺いしたいのであります。現在、原子力関係の監督は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律によって科学技術庁の原子力局が行なっておりますが、同法において、労働基準局の監督の権限を妨げるものでないこと、及び労働大臣は、放射線障害の防止に関して科学技術庁長官に勧告権を持つことが規定されておりますが、今日、原子力局、労働基準局は従業員の安全に関して十分な監督が行なわれているか、特に労働基準局は原子力に関して十分監督できるだけの知識と職能を有しているか、総理及び労働大臣に対してお尋ねいたしたいのであります。このように、原子力という新しい分野における労働災害と並んで、工業の高度化社会あるいは情報化社会など、人間疎外状況が進む中で、神経障害が増加の一途をたどっておるのであります。こうした社会的な緊張が一般市民の生活のすみずみにまで浸透してきており、新しい型の労働災害を引き起こしてきつつあるのであります。このような労働災害について、労働大臣は、これをどう受けとめておられるのか、お尋ねしておきたいのであります。 さらに、今回の改正において検討されなかった項目として、厚生年金の障害年金との関係があります。現行法では、厚生年金の障害年金が支給される場合、障害年金の支給額の二分の一が労災保険の障害年金から減額されて支給されることになっておるのであります。厚生年金と労災保険とは、法制定の趣旨も、制定以降の経過も全く異なる別の制度であるわけであります。厚生年金と労災保険の障害年金が調整されて支給される理由は何もないのであります。かつて、けい肺等特別保護法の適用された当時は、完全な併給であったのであります。被災労働者からの併給の要望もかねてから非常に強いのであります。この際、政府は、完全併給をすべきだと思うのでありますが、労働大臣の御見解をお尋ねいたしたいのであります。 最後に、労災補償を考えるよりも、労働災害の予防措置を講ずることに国も事業主も全力をあげるべきであるという点であります。引き起こされる労働災害の対処も大切でありますが、まず、予防対策の強化と、あらゆる方面から考慮することこそ、第一義に考えなければならない点であろうと思うのであります。さらに、重要なことは、国も企業も、設備投資には大きな資本をつぎ込むが、災害の防止は常におざなりのものであったり、事が起こってからの処置としてとられたりするものでしかないのであります。もっと防災のため、国として積極的に力を入れるべきであります。「安全なくして繁栄なし」なのでありますから、総理大臣、大蔵大臣、労働大臣の決意のほどをお伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。(拍手) 〔国務大臣佐藤榮作君登壇、拍手〕
○国務大臣(佐藤榮作君) 大橋君にお答えいたします。 経済が発展いたしましたことは、たいへんしあわせなことでございますが、最近、大阪のガス爆発事故をはじめ、産業災害の発生があとを断たないことは、私もたいへん残念でなりません。政府としては、産業災害の防止にとどまらず、進んで勤労者諸君の安全と衛生を守るための施策を強力に推進してまいりたいと考えます。あらためて申すまでもなく、産業災害、労働災害、これを根絶させるためには、事業主はもちろん、勤労者一人一人が、それぞれの立場において安全第一に徹することが何よりも肝要であります。ちょっとした油断や気のゆるみが大きな災害のもととなることを十分考慮して、安全で明るく、かつ、規律ある職場環境を確立するようにつとめていただきたい。また、政府としても、その行ない得ることは十分行なってまいる決意であります。さきに、大阪ガス爆発事故についての緊急質問の際にも申し上げましたことでありますが、あらゆる事業について、その計画の立案にあたっては、いずれかといえば、経済性を重視しがちであったいままでのあり方に反省を加え、何よりも安全第一に徹することをあらためて明確にいたしたいと思います。私は、今後、心を新たにして各種事故の絶滅に取り組む決意でありますから、国民各位の一そうの御協力を切望してやみません。 次に、労災補償についてでありますが、これは御承知のように、業務災害に対する使用者の無過失賠償責任による損害補償であり、一般の故意過失による損害補償とは性格を異にするものであります。ここに対策のむずかしさもあるように考えます。労災補償は、事業主の団体責任を基礎として従業者の労働能力を補償しようとするものであり、狭義の社会保障とは異なった系列のものと理解しております。このような意味においても、労働災害についての使用者の責任はきわめて重いものであり、特に事業主そのものに、積極的な姿勢で自覚と協力とを要請するものであります。 通勤の問題については、労働大臣からお答えいたします。 なお、原子力産業の従事者が業務に基因して放射線障害を受けた場合には、原子力賠償法が適用されずに、労災保険が給付されることとなっておりますが、原子力による災害の問題につきましては、御指摘のように、現在さらに原子力委員会において鋭意検討中でありますので、その御意見をも十分伺った上で善処いたします。 最後に、災害補償よりも、まず災害が起こらないように万全を期することは何よりも必要でありますが、不幸にして災害が発生した場合の善後策に資するものとして、本法案の成立に御協力いただくことを願って私の答弁といたします。何とぞよろしくお願いいたします。(拍手) 〔国務大臣野原正勝君登壇、拍手〕
○国務大臣(野原正勝君) ただいま総理からお答えした問題の補足をいたします。 労災補償は、使用者の無過失責任を基礎として、業務災害をこうむった労働者の損失の補償を直接の目的とする制度でありますが、その補償を行なう過程において、単に労働者が失った能力の埋め合わせをするにとどまらず、その労働者に残された能力を伸ばして社会復帰をさせることを最終の目標としております。 このような考え方に基づきまして、労災保険では、十分な医療のほか、労災病院を中心に医学的及び職能的リハビリテーションを行なうこととしまして、必要に応じて最も有効な義肢、車いす等の補装具の支給を行なっておりますが、特に脊損者につきましては、これらの者の生産現場への復帰を目ざしまして、訓練を兼ねた作業に従事させるため、また自動車運転技術習得のために、リハビリテーション作業所を全国六カ所に設けまして、その社会復帰につとめておるわけでございます。 ILOの問題でございますが、ILO一二一号条約では、補償額の算定基礎としての労働者の所得については、各国の国内法令で定めるべきものとしておりますので、労災保険の給付基礎日額に関しまして特にILO一二一号条約との関連で問題となることはないと考えております。 なお、労災保険の給付基礎日額の算定方法を改めるかどうかの問題につきましては、昨年八月の労災保険審議会からの労災保険制度の改善についての建議の趣旨に沿いまして、労働基準法の平均賃金との関係を考慮して慎重に検討することにしております。 通勤途上の問題でございますが、通勤途上災害につきましては、これまでも労災保険審議会を中心に真剣に検討を続けてきたところでありますが、しかし、この問題は、労災保険制度のたてまえである使用者の無過失責任との関連、自動車損害賠償保険等の他の保険制度との関連などがあり、専門的かつ複雑な問題がありますので、そこで、さらに検討を続けるべきであるということから、労災保険審議会の建議の趣旨に沿いまして、本年二月に通勤途上災害調査会を設けまして、現在鋭意検討を行なっておるところであります。政府としましては、この調査会の結論を待ちまして措置をいたす考えでございます。 それから技術革新と職業病との問題でございますが、最近、技術革新の進展等によりまして、労働環境及び作業方法の変革等に伴い、従来には類例を見なかった疾病が発生し、その業種、職種も多様化しておるわけでございます。かかる現状に対処いたしまして、疾病の実態を究明するため、問題に応じて専門医等で構成する専門家会議の設置、職業性疾病の迅速的確な認定のための機構の設置等、具体的対策を講じておるところであります。また、かかる問題の抜本的対策の確立のため、予防から社会復帰に至るまでの研究開発を目途とした産業医学に関する総合的研究機関を設けることとして、昭和四十五年度において調査を実施することとしております。 次に、原子力の問題でございますが、原子力による放射線障害を受けました被災労働者が不妊症になったり、またはその子孫に悪性な遺伝があらわれるというふうな場合などにつきましては、不妊症などと労働者の業務との関係が現在のところ不明であります。また、不妊症などが賃金を得る能力を喪失させるかどうかという問題も疑問があるわけでございます。これらを労災補償の対象とするかどうかは十分な検討を必要とするものでございます。いずれにしましても、原子力損害の場合の従業員の災害補償につきましては、有害業務従事者の放射線被曝記録の整備、その他医学的な研究が必要でありますので、この点については担当者の研究にまちたいと考えております。 なお、その監督でございますが、原子力産業における災害は、一度発生しますると甚大な影響を与えるのでありますから、災害の発生防止につきましては全力を尽くすとともに、関係者に十分注意を促したいと考えております。 さて、労災保険の年金は厚生年金と完全併給すべきではないかというような趣旨の御質問でございましたが、同一の業務災害につきましては、労災保険の年金のほか厚生年金保険の年金が支給されることとなる場合の調整は、同一の災害に対して二重にその損失を補てんする不合理を避けるために行なっているところであります。このような社会保険の給付の問の調整は諸外国でも行なわれておるところであります。なお、この調整方法につきまして、社会保険全体の総合的関連を考慮しなければならず、今後とも合理的な調整方式のあり方等について、政府部内において慎重に検討をいたしたいと考えております。 ILOの一二一号条約につきまして批准すべきだということでございますが、今回の改正によりまして、ILO条約批准の条件が整ったと考えております。したがって、条約を批准することが可能となると考えておりますので、なお詳細に細部にわたって検討いたしまして、できるだけ早く批准をいたしたいというふうに考えておるわけでございます。 以上をもってお答えといたします。(拍手) 〔国務大臣福田赳夫君登壇、拍手〕
○国務大臣(福田赳夫君) お答え申し上げます。 まず、通勤途上の事故に対する災害補償の問題でございますが、ただいまその考え方のむずかしい点につきましては、労働大臣からるる申し上げたとおりでございます。いずれにいたしましても、これは企業の責任であるということかと思います。政府が財政上関与すべき問題ではない。諸外国においてもこういう制度がとられておりまするけれども、いずれも政府関与の問題ではない、財政関与の問題ではない、こういうたてまえをとっておるのであります。 次に、社会復帰の財政措置を強化せよというお話でございますが、今日、義肢を支給するとか、あるいは職業訓練をやりますとか、いろいろの対策はとっております。しかし、これは大事な問題でありまするから、今後とも努力いたしたいと、かように存じます。 また、労働災害は、災害が起こってからよりは予防の対策が大事じゃないか。まことにごもっともな御意見と存じます。ただ、これはどこまでも企業の責任でありまするから、企業責任体制であるというたてまえは堅持しなきゃならぬ。しかし、中小企業なんかが予防措置を講じようという際に困難を生ずる、そういう場合もありましょうと思いますので、財政投融資を通じての援助につきましては、今後ともできる限り協力をしてみたいと、かように考えております。(拍手)
○議長(重宗雄三君) これにて質疑の通告者の発言は終了いたしました。質疑は終了したものと認めます。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第四、日本国とアフガニスタン王国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件。 日程第五、日本国政府とフィリピン共和国政府との間の航空業務協定の締結について承認を求めるの件。 日程第六、アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定の締結について承認を求めるの件。 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長谷川仁君。 〔長谷川仁君登壇、拍手〕
○長谷川仁君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、アフガニスタンとの文化協定は、わが国とアフガニスタンとの間の文化交流を促進するため、諸種の便宜供与、教授、学生の交換の奨励等について規定したものでありまして、従来わが国が締結した他の文化協定とほぼ同様の内容のものであります。 ————————————— 次に、フィリピンとの航空協定は、わが国とフィリピンとの間の定期航空業務を開設するため、業務の開始及び運営についての手続、条件を規定するとともに、両国の航空企業の運営路線を定めたものであります。 ————————————— 最後に、アジア統計研修所の設立運営協定は、アジアの発展途上国の統計職員の研修所を東京に設立し、運営するため、日本政府と国連開発計画とが共同してこれを援助することについての基本条件を定めたものであります。 委員会における審議の詳細は会議録によって御承知願います。 四月二十三日、質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、三件は、いずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、日本国とアフガニスタン王国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件及び日本国政府とフィリピン共和国政府との間の航空業務協定の締結について承認を求めるの件全部を問題に供します。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定の締結について承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第七、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長西村尚治君。 〔西村尚治君登壇、拍手〕
○西村尚治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法案は、ただいま承認されましたアジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定に基づき、アジア統計研修所が東京に設置されることになりましたので、同研修所において行なわれる研修の実施に協力することを行政管理庁の所掌事務に加えることを内容とするものであります。 委員会におきましては、アジア統計研修所設置の経緯、同研修所の組織と研修内容、統計行政機構のあり方、その他行政組織、定員管理など行政改革に関する問題等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもって御報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第八、国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長大和与一君。 〔大和与一君登壇、拍手〕
○大和与一君 ただいま議題となりました国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案について、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 国土調査促進特別措置法は、昭和三十七年議員提案によって成立し、国土調査事業について、昭和三十八年度以降十カ年計画を確立し、その画期的推進をはかったものであります。しかしながら、近年におけるわが国経済情勢の変化に伴い、国土の開発、利用が急激な進展を見ております。よって、政府は、昨年、昭和六十年を目途とする全国総合開発計画を策定しておりますが、今後の新たな国土開発を進めるために、その基礎となる国土調査を一そう充実する必要があり、今回改正案が提出されたものであります。 その概要は、一、現行の昭和三十八年度を初年度とする国土調査事業十カ年計画を改めて、昭和四十五年度を初年度とする新たな十カ年計画を定めること。一、対象事業として、新たに都道府県が行なう土地分類基本調査等を加えることであります。 委員会における質疑の内容は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第九、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長小平芳平君。 〔小平芳平君登壇、拍手〕
○小平芳平君 ただいま議題となりました沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案につき、法務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 この法律案は、沖繩の復帰に備えて行なわれる本土と沖繩との免許資格の一体化施策の一環として、弁護士資格等の一体化に関する特別措置を定めようとするものであります。 すなわち、弁護士等の資格については、沖繩と本土とで、その取得の要件がかなり異なっていること等の理由から、本土の弁護士等の資格を与える方法として、一定の要件のもとに選考及び試験を司法試験管理委員会が行なうこととし、選考を受けようとする者のために、一定の講習を行なうことといたしております。選考を受けなかった者またはこれに合格しなかった者で、沖繩において弁護士の登録をしている者については、沖繩復帰の日から五年間に限り、沖繩において弁護士の事務を行なうことができることといたしております。 委員会においては、沖繩の司法試験の内容、復帰に際して選考及び試験を行なうことの妥当性、本土において委託修習を終えた者の地位と選考制度の関係、沖繩における五年間の期限つき、地域制限つき弁護士の性格、具体的権限内容等につき質疑がなされましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終了し、討論なく、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第十、沖繩住民の国政参加特別措置法案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長徳永正利君。 〔徳永正利君登壇、拍手〕
○徳永正利君 ただいま議題となりました沖繩住民の国政参加特別措置法案は、沖繩の復帰が近く実現の運びとなりました現下の諸情勢にかんがみ、日本国民である沖繩住民の意思をわが国のあらゆる施策に反映させるため、その代表者として衆議院議員五名及び参議院議員二名を国政に参加させることとし、そのために必要な措置を講ずることを内容としたものであります。 委員会におきましては、渡海衆議院議院運営委員長から提案理由の説明を聴取した後、選挙区の問題、渡航の問題、公職選挙法適用の問題、不逮捕特権の問題等につきまして熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。 かくて質疑を終局し、討論なく、採決の結果、本案は全会一致をもって可決すべきものと決定した次第であります。 なお、本案の委員会審査に先立ちまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会、公職選挙法改正に関する特別委員会の委員長、理事及び一部委員の方々とあらかじめ十分に御懇談いたしましたことを申し添えまして、御報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第十一、地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長山内一郎君。 〔山内一郎君登壇、拍手〕
○山内一郎君 ただいま議題となりました地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本案は、地方公共団体が行なう公営競技の収益の均てん化をはかるとともに、地方公営企業の経営の健全化に資するため、公営競技を施行する地方公共団体から、その収益の一部を公営企業金融公庫に納付させることとし、この納付金をもって公庫に公営企業健全化基金を設け、その活用によって生ずる収益を、公営企業の企業債の利子負担の軽減に充てようとするものであります。 委員会におきましては、公営競技に対する政府の基本的な考え方、公営競技の収益の均てん化等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会