本会議 第7号
- 発言数
- 41 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1970/03/27
会議録
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。 この際、新たに議席に着かれました議員を御紹介いたします。 議席第百三番、地方選出議員、長崎県選出、初村瀧一郎君。 〔初村瀧一郎君起立、拍手〕 —————————————
○議長(重宗雄三君) 議長は、本院規則第三十条により、初村瀧一郎君を地方行政委員に指名いたします。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) この際、おはかりいたします。 塩見俊二君から病気のため十五日間、剱木亨弘君、平島敏夫君からいずれも海外旅行のため明二十八日から十九日間、森元治郎君から海外旅行のため明二十八日から十七日間、藤原房雄君から海外旅行のため明二十八日から十二日間、瓜生清君から海外旅行のため明二十八日から九日間、それぞれ請暇の申し出がございました。 いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第一、地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案。 日程第二、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長山内一郎君。 〔山内一郎君登壇、拍手〕
○山内一郎君 ただいま議題となりました二法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 まず、地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、地方財政の状況にかんがみ、地方交付税の現行の繰り延べ額のうち三百八十億円を昭和四十四年度に繰り上げることに伴う地方交付税の総額の特例を設け、道府県分の土地開発基金費の単位費用を引き上げるとともに、昭和四十四年度の補正予算により増加する地方交付税の総額の一部を昭和四十五年度に繰り越して使用する等の特例を設けようとするものであります。 ————————————— 次に、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案は、新東京国際空港設置に伴い周辺地域における道路その他の公共施設の整備を促進するため、空港周辺地域整備計画の決定を行ない、これに基づいて行なわれる事業に対し、国の負担割合の特例等について昭和五十三年度までの財政上の特別措置を講じようとするものであります。 これら両案についての委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、両案とも多数をもってそれぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案については、附帯決議を付することに決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第三、国税通則法の一部を改正する法律案。 日程第四、昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長栗原祐幸君。 〔栗原祐幸君登壇、拍手〕
○栗原祐幸君 ただいま議題となりました二法律案について申し上げます。 まず、国税通則法の一部を改正する法律案は、納税者の権利救済制度の改善をはかることを眼目とするものであります。 そのおもなる改正内容は、第一に、現在の協議団制度を改め、税務の執行系統から切り離された機関として、国税不服審判所を国税庁に新設し、これに審査請求についての審理、裁決を行なわせることとしております。 第二に、国税不服審判所長は、一定の手続を経て、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈による裁決もできることとし、それに伴う国税審査会を設置する等、審理手続の合理化をはかっております。 その他委員会における質疑の詳細は、会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党、公明党、日本共産党を代表し、それぞれ戸田委員、鈴木委員、渡辺委員より反対の意見が述べられました。 採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、本案に対し、沢田委員より、自民、社会、公明、民社の四党共同の附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。 ————————————— 次に、昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法案は、本年四月中に支払われる給与及び退職手当等に対し、四十五年度の税制改正による負担の軽減を及ぼすため、所得税の源泉徴収について所得税法の特例を設け、また租税特別措置法、物品税法及び関税暫定措置法のうち、本年三月三十一日に期限の到来する諸措置を本年四月三十日まで延長することであります。 委員会における質疑の詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、国税通則法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第五、自転車道の整備等に関する法律案。 日程第六、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案。 (いずれも衆議院提出) 日程第七、河川法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)。 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長大和与一君。 〔大和与一君登壇、拍手〕
○大和与一君 ただいま議題となりました三法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 第一の、自転車道の整備等に関する法律案は、自転車交通の安全確保と自転車利用による健全な心身の育成をはかるため、自転車道の整備等に関し、国及び地方公共団体の責務等を定めるとともに、事業の実施について所要の規定を整備するものであります。 ————————————— 第二の、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案は、不動産鑑定士制度の充実をはかるため、昭和四十五年及び昭和四十六年に限り不動産鑑定士特例試験等を実施するもので、同試験の受験資格等について所要の規定を整備するものであります。 両案は、いずれも衆議院建設委員長の提出にかかるもので、第六十一回国会に審査未了となり、あらためて今国会に提出されたものであります。 両案の委員会における質疑の内容は会議録に譲ることといたします。 質疑を終了、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 第三の、河川法の施行法の一部を改正する法律案は、一級河川の改良工事に要する費用の特例が本年三月三十一日で終了するため、なお、昭和四十五年度以降も、ダム工事その他政令で定める大規模工事に要する費用について、政令で定める日までの間、国がその四分の三を負担するものであります。 委員会における質疑の内容は会議録に譲ることといたします。 質疑を終了、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して春日委員より反対する旨の発言があり、採決の結果、本案は多数をもって政府原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、自転車道の整備等に関する法律案及び不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律案全部を問題に供します。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、河川法施行法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第八、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長小平芳平君。 〔小平芳平君登壇、拍手〕
○小平芳平君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。 本法律案の要旨は、第一に、地方裁判所における事件の適正迅速な処理をはかるため判事補を二十名増員し、また、簡易裁判所における交通関係の業務上過失致死傷事件の増加に対処するため簡易裁判所判事を五名増員することであります。 第二に、下級裁判所における事件の円滑な処理をはかるため、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び裁判所事務官を合計百五名増員することであります。 委員会におきましては、裁判官及びその他の裁判所職員の増員理由と配置計画、学生集団事件の処理状況と対策、警備員を必要とする理由と任用方法等について熱心な質疑がありましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第九、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案。 日程第十、総理府設置法の一部を改正する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長西村尚治君。 〔西村尚治君登壇、拍手〕
○西村尚治君 ただいま議題となりました法律案二件につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の内容は、最近における経済情勢、なかんずく物価の上昇及び国家公務員の給与の引き上げ等の事情にかんがみ、内廷費の定額八千四百万円を九千五百万円に、皇族費算出の基礎となる定額七百二十万円を八百三十万円にそれぞれ改定することであります。 委員会におきましては、今回の改定額算出の基礎、皇室経済会議の構成等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 ————————————— 次に、総理府設置法の一部を改正する法律案の内容は、総理府の附属機関のうち、輸出会議を総合的な貿易推進体制の確立に資するため、貿易会議と名称を改め、輸入等についても調査審議することができることとすること、同和対策協議会の設置期間がこの三月末日で期限切れとなるので、これをさらに四年間延長すること等であります。 委員会におきましては、同和対策についての政府の基本的な考え方、同和対策関係予算、輸出会議改組の理由等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもって御報告を終わります。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 次に、総理府設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 —————・—————
○議長(重宗雄三君) 日程第十一、輸出中小企業製品統一商標法案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長村上春藏君。 〔村上春藏君登壇、拍手〕
○村上春藏君 ただいま議題となりました輸出中小企業製品統一商標法案は、わが国輸出の大部分を占める中小企業製品の輸出が、生産コストの上昇、発展途上国の追い上げなどによって伸び悩みの状態にあるのを、統一商標制度による海外でのイメージアップによって打開しようとするものであります。 法案の骨子は、第一に、品質がすぐれ、かつ統一商標を使用するにふさわしい中小企業製品を政令で指定すること、第二に、これら指定製品を生産する中小企業団体は、統一商標規程を作成して主務大臣の認定を受けること、第三に、統一商標をつけた製品は、規程に定めた検査に合格しなければ輸出できないことであります。 委員会におきましては、参考人の意見を聴取するなど、熱心な審議が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知をいただきたいと存じます。 質疑を終局し、討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告いたします。(拍手)
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十七分散会