内閣委員会 第4号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/03/10
会議録
○要員長(西村尚治君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 農林省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。倉石農林大臣。
○国務大臣(倉石忠雄君) 農林省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 第一は、農林省本省の付属機関として草地試験場を新設することであります。 最近における農業及びこれを取り巻く諸情勢の推移に対処して総合農政の重要な柱となる畜産業のより一そうの発展をはかるためには、その基礎をなす技術開発、特に草地及び飼料作物に関する試験研究の飛躍的な向上をはかることがきわめて重要であります。 しかしながら、これまで草地及び飼料作物等に関する試験研究は、畜産試験場その他の機関で分散的に行なわれており、その総合的な力を発揮する上で必ずしも十分なものとは言えない実情にあったのであります。このため、今回これらの試験研究を体系的かつ効率的に推進する組織体制の整備をはかることとし、その中核的機関として草地試験場を設置することとしたのであります。 第二は、同じく農林省本省の付属機関として熱帯農業研究センターを新設することであります。 熱帯農業に関する試験研究は、アジアの農業先進国であるわが国の立場より見て、熱帯、亜熱帯の開発途上にある国々の農業の発展を助長するため、より一そう推進することが必要でありますが、このことはまた同時に、多くの面でこれら地域の農業と共通の問題をかかえているわが国農業の研究分野の拡大と、研究水準の向上にも役立つものと考えられるのであります。このような観点から、このたび、熱帯農業に関する試験研究をさらに効果的に推進するため、その中心的な組織として熱帯農業研究センターを設置することにしたのであります。なお、熱帯農業研究センターは、沖繩に支所を置くことにしております。 第三は、同じく農林省本省の付属機関として農業者大学校を新設することであります。 わが国農業及び農村の近代化をはかるためには、次代の農業をになう優秀な農業後継者を育成し、確保することがきわめて重要であることは申すまでもありません。政府は、従来から農業に関する教育研修の施策を充実するようつとめてきたところでありますが、このたび、農業後継者対策の一そうの充実を期するため、農林省みずから、専門の教育機関として農業者大学校を設置し、現に農業に従事している青年に対し、将来自立経営のにない手として地域農業の振興に寄与することができるよう、高度の教育を実施することとしたのであります。 第四は、農林省木管の出先機関である地方農政局に新たに統計調査に関する事務を分掌させることとし、これにあわせて、統計調査事務所の機構を整備することであります。 総合農政の推進にあたりましては、それぞれの地域の実情に即したきめのこまかい施策の推進が要請されておりますが、このためには、地方段階においても農林統計を行政面へ十分に活用できるよう、組織体制の整備をはかる必要があるのであります。このような観点から、地方農政局の所在する都府県にあります統計調査事務所は、その地方農政局に統合し、その他の府県に所在する統計調査事務所は、その府県を管轄する地方農政局に所属させることにしたのであります。また、これに伴い、地方農政局の所在しない北海道にある統計調査事務所は、これを農林省本省の独立の出先機関として整備することといたしております。 以上のほか、この法律案におきましては、放射線育種研究の総合的な推進をはかるため放射線育種場を農業技術研究所の支所とすること、及び種畜牧場業務の効率的な運営をはかるため同牧場整備の一環として周知種畜牧場を廃止することとしております。また、輸出品検査所の事務に日本農林規案に関する事務を追加すること、神戸肥飼料検査所の大阪市への移転により名称及び位置を変更すること、南西海区水産研究所の位置を変更すること等のため、必要な改正をすることといたしております。 なお、この法律案のうち、草地試験場の設置及び放射線育種場の組織変更以外の部分は、去る第六十一回通常国会に提出し、参議院において審議未了となりました農林省設置法の一部を改正する法律案につき、同院内閣委員会において行なわれた地方農政局の所掌事務に関する修正どおりの修正を施し、再度提案いたしたものであります。 以上がこの法律案の提案の理由とその主要な内容であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(西村尚治君) 本案に対する審査は後日に譲りたいと存じます。 —————————————
○委員長(西村尚治君) 次に、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。荒木行政管理庁長官。
○国務大臣(荒木萬壽夫君) ただいま議題となりました行政管理庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由及び概要を御説明申し上げます。 政府は、アジア諸国の要請に応じて、同地域諸国における統計の改善発達をはかるため、かねてより国際連合及び関係諸国と協力して、アジア統計研修所を日本国に設立するための準備を進めてまいりましたが、昭和四十四年九月に至り、アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定の署名を行ない、近く同研修所の設立が実現する運びとなりました。つきましては、同研修所において行なわれる研修の実施に関する協力事務を行政管理庁の所掌事務とする必要がありますので、この法律案を提出した次第であります。 法律案の概要を御説明申し上げますと、アジア統計研修所において行なわれる研修の実施に関する協力を行なうことを行政管理庁の所掌事務に追加しようとするものであります。 以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(西村尚治君) 本案に対する審査は後日に譲りたいと存じます。 —————————————
○委員長(西村尚治君) 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。小林法務大臣。
○国務大臣(小林武治君) 法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案の改正点の第一は、矯正施設の移転並びに廃止及び設置についてであります。現在東京都豊島区にある東京拘置所は、首都圏整備計画の一環として、他地区へ移転させる必要があるため、これを東京都葛飾区の小菅刑務所の現在地へ移すこととし、これに伴い、小菅刑務所を廃止して、栃木県那須郡黒羽町に黒羽刑務所を設置しようとするものでありますが、同所の施設が完成いたしますと宇都宮刑務所の施設が不要となりますので、これを廃止することとし、また、いわゆる精神障害受刑者に対する処遇の充実をはかるため、岡崎市に岡崎医療刑務所を設置しようとするものであります。 改正点の第二は、岩手県宮古市外四カ所に入国管理事務所の出張所を置こうとするものであります。近時、宮古港、鹿島港、木更津港、田子の浦港及び衣浦港におきましては、出入国船舶の数が増加してまいりましたので、これらの港における出入国管理事務を一そう適切に行なうため、宮古市、茨城県鹿島郡神栖町、千葉県君津郡君津町、富士市及び半田市の三市、二町にそれぞれ入国管理事務所の出張所を設けようとするものであります。 最後に、伊丹空港の整備拡張に伴い、大阪入国管理事務所伊丹空港出張所の位置を、伊丹市から豊中市に改めようとするものであります。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(西村尚治君) 本案に対する審査は後日に譲りたいと存じます。 —————————————
○委員長(西村尚治君) 建設省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明を聴取いたします。根本建設大臣。
○国務大臣(根本龍太郎君) ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明いたします。 第一に、地方建設局における国土計画及び地方計画に関する調査、土木工事に関する技術及び管理の改善に関する事務等の増大並びにその内容の複雑化に対処するため、昨年関東、中部、近畿及び九州の各地方建設局において企画室を部制に改組し、組織の強化をはかってまいりましたが、残余の地方建設局における業務量の増大等に対処するとともに、組織の統一ある整備をはかるため、東北、北陸、中国及び四国の各地方建設局について企画室を部制に改組することといたしております。 第二に、地方建設局における直轄事業の事業量の増大に伴う川地関係事務の増加に対処するため、昭和三十六年度以降、関東地方建設局等六地方建設局に順次用地部を設け、事業の円滑な実施をはかってまいりましたが、北陸地方建設局及び四国地方建設局所管の直轄事業に伴う用地関係事務の増大にかんがみ、雨地方建設局に用地部を設けることといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
○委員長(西村尚治君) 本案に対する審査は後日に譲りたいと存じます。 次回は三月十二日、午前十時三十分から開会の予定でございます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十九分散会 —————・—————