大蔵委員会 第11号
- 発言数
- 137 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1970/03/26
会議録
○委員長(栗原祐幸君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。 日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び造幣局特別会計法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 政府から補足説明を聴取いたします。近藤銀行局長。
○政府委員(近藤道生君) ただいま議題となりました日本開発銀行法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 今回の改正は、日本開発銀行の借り入れ及び外貨債券発行の限度を自己資本の五倍から六倍に引き上げることであります。日本開発銀行は、昭和二十六年四月に設立されて以来、長期資金の融通により、わが国の経済の再建及び産業の開発の促進につとめてまいっているのでありますが、昭和四十五年度の財政投融資計画においては、同行の貸し出しは、三千百七十億円と予定されております。 このように、日本開発銀行につきましては、業務量の一そうの増加が見込まれているところでありますが、貸し出し等の同行の業務量は、自己資本の額と借り入れ金等の限度額との合計額をこえてはならないことときめられております(開銀法第十八条の二第二項)ので、現行法のままで推移するとすれば、四十五年度中に同行の貸し付け等の残高は、この限度額をこえることとなります。したがいまして、この際、この限度を改正することが必要となるのであります。 この点に関しまして具体的に御説明いたしますと、日本開発銀行の昭和四十五年度における新規貸し付け予定額は、先述のとおり三千百七十億円であるのに対しまして、回収額等を千四百三十八億円見込んでおります。したがいまして、貸し付け純増額は千七百三十二億円と見込まれます。 また、新規の債務保証予定額八百五十一億円に対しまして、保証債務の消滅額は二百二十七億円、したがいまして、保証純増額は六百二十四億円と予想されるのであります。すなわち、四十五年度における日本開発銀行の業務量の純増は貸し付け及び債務保証合計で二千三百五十六億円となります。一方、四十四年度末における同行の貸し付け残高見込みは一兆六千二百五十九億円、債務保証残高見込みは二千二百三十五億円で、合計一兆八千四百九十四億円でありますので、これに四十五年度純増額二千三百五十六億円を加えた四十五年度末における同行の貸し付け及び債務保証残高は、二兆八百五十億円と見込まれるのであります。これから貸し付け等の限度規制の対象外とされております復興金融金庫及び米国対日援助見返資金特別会計からの承継債権残高(四十六年三月末見込み三百億円)を除きますと、その残高は、二兆五百五十億円となります。これに対しまして現行法の規定による日本開発銀行の貸し付け等の最高限度額は、自己資本の金額三千三百五十四億円及び自己資本の五倍に相当する借り入れ限度額一兆六千七百七十億円の合計額二兆百二十四億円でありまして、昭和四十五年度におきまして四百二十六億円の業務量超過を来たすことになります。したがいまして、この際、同行の借り入れ金等の限度を自己資本の五倍から六倍に引き上げ、これによりまして業務量の限度の拡大を行ない、同行の業務の円滑な運営をはかろうとするものであります。 以上をもちまして補足説明といたします。
○委員長(栗原祐幸君) 船後主計局次長。
○政府委員(船後正道君) ただいま議題となりました造幣局特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を補足して御説明申し上げます。 造幣局特別会計におきましては、造幣局の事業にかかる歳入歳出の経理を行なうほか、補助貨幣回収準備資金を設けてその経理を行なうこととしております。補助貨幣回収準備資金はこの会計の歳入歳出とは区分された独立の資金でありまして、資金の出納は会計の歳入歳出外として経理されるものであります。 補助貨幣回収準備資金は、政府が発行した補助貨幣の額面相当額をこれに積み立てておきまして、補助貨幣の引きかえまたは回収の原資に充てることとするほか、この会計の事業に要する経費及び固定資産の拡張改良費に充てるため必要な財源に充て、または資金において保有する回収貨幣地金で補助貨幣の製造に必要なものをこの会計に払い出して使用することとしているものであります。 しかして、回収準備資金が補助貨幣の回収準備として保有する現金は、資金運用部に預託して運用することができ、その運用利益金は資金に組み入れまして資金の充実強化をはかることとしております。 この回収準備資金の支払いその他の増減異動は、前述のごとく会計の歳入歳出及び造幣局の事業にかかる損益計算とは区分して経理されておりまして、この会計の毎年度の予算及び決算には、会計の貸借対照表及び損益計算書とは別に、補助貨幣回収準備資金の増減に関する計画表または補助貨幣回収準備資金の増減に関する実績表を添付することとしております。 提案理由の説明において申し上げましたとおり、回収準備資金制度の発足以来最近に至るまで、回収準備資金の額が補助貨幣の発行現在額を下回っていたのでありますが、補助貨幣の発行額の増加に伴い運用利益金収入も増加してまいり、その収入が造幣局の事業費等の財源に充てるための資金の払い出し額よりも多くなり、このため回収準備資金の額が累増し、補助貨幣の発行現在額をこえるほどの充実を見たものであります。 昭和四十五年度末における補助貨幣回収準備資金の額は三千九百四十億九百万円余、一方、補助貨幣発行現在額は三千七百四十億六千六百万円余で、差し引き百九十九億四千三百万円余の超過額が発生する見込みでありまして、この超過額を同年度の一般会計歳入予算に補助貨幣回収準備資金からの受け入れとして見込んでいるものであります。 以上、本法律案につきまして提案の理由を補足して御説明申し上げました。何とぞ、よろしくお願い申し上げます。
○委員長(栗原祐幸君) 両案の質疑は、後日に譲ることといたします。 —————————————
○委員長(栗原祐幸君) 次に、昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法案を議題とし、これより質疑を行ないます。 質疑のある方は、順次御発言願います。
○戸田菊雄君 詳しい質問等につきましては、後ほど所得、法人、特別措置法等の三法について本会議その他でやることになっておりますので、それ以降に譲りたいと思うのでありますが、きょうはごくこまかい暫定措置法の内容につきまして若干質問をしてまいりたいというふうに考えるわけであります。 この提案理由の内容を見ますると、いわゆる四十五年度の税制改正は、所得税負担で平年度三千五十億円、初年度二千四百六十億円、政府は、戦後最大の減税だと、まあこういうことを言っているわけですけれども、私たちがいろいろ調べてみますると、決して戦後最大の減税でもないし、それから各給与所得の割合で見ますると、百万円単位の所得と、五百万円、一千万円、こういう単位別に見ますると、減税の内容に開きがだいぶ数字にあらわれておる。ですから、今回この税率緩和を相当やったとは言うけれども、ただ特定部面に行っているんじゃないかと思うのですね。会社の重役や社長や、あるいは一般官庁の場合でも部課長以上、こういうものに対象を置いて減税措置をとったと、こういうふうにわれわれ理解するのでありまするけれども、その辺はどうですか。
○政府委員(細見卓君) 一つには、戦後の減税は、昭和三十二年を除きまして、ほとんど課税最低減の引き上げ、具体的には基礎控除とか配偶者控除とかあるいは扶養控除の引き上げということによって課税最低限を引き上げてまいったことは御承知のとおりで、課税最低限を引き上げましたということは、課税最低限に近い納税者に一番有利になると、これもおわかり願えることだと思うのであります。そういうことでずっとやってまいりまして、三十二年以来本格的な税制改正としては久しぶりに税率の改正が行なわれたわけでありますが、そういう意味で、所得税の長い減税の系列の中で見ていただきたいというのが第一点でございますが、その点をかりに譲りまして見てみましても確かに、戸田先生の言われるように、減税額ということになりますと、所得の大きい人ほど大きくなっております。これは、納める税も大きい、減税になる税も大きい、これは当然のことでありますが、減税の割合ということで見てまいりますと、いつも夫婦子三人を申し上げるとおこられますから、きょうは夫婦子二人でひとつ申し上げてみたいと思いますが、百万円のところで見てまいりますと、平年分で便宜申し上げさしていただきますが、これは平年分も初年分も若干率が違うだけで傾向は全く同じでありますから、平年分で申し上げてみますと、百万円の年収入の方でありますと、現在の税負担が一万五千円で、それが八千八百十円ということで、軽減割合は四二・五%ということになります。それから百五十万円になりますと、現行の税負担が約七万五千円でありますが、これが五万七千円になりまして、軽減割合が二三・七%というふうになります。それが二百万円になりますと、ここのところだけちょっと順序が変わっておりますが、現行の約十六万二千円の税金が十一万八千円の税になりまして、軽減割合は二六・七%ということになるわけであります。同じく三百万円で見てまいりますと、わずらわしいから税額を申し上げませんが、二六%の軽減割合、五百万円は二三・九%の軽減割合、七百万円になりますと一八・〇%の軽減割合で、負担の大きさを金額で見る見方ももちろんございますが、軽減割合として見れば、やはり今回の税制改正は下のほうに厚くなっておるという従来の改正の型はそのまま踏襲いたしておるわけでございます。
○戸田菊雄君 自然増収が一兆三千億程度四十四年度の場合あったんですね。その自然増収の関係だけで見ますと、給与所得者の自然増収では一体どのくらいありますか。
○政府委員(細見卓君) 約五千二百億程度になります。
○戸田菊雄君 所得税関係だけでも五千二百億程度の自然増収があるわけですね。だから、私は、自然増収になった分全部減税に回せとは言わないですけれども、割合にしてみれば、これは初年度で二千四百億でしょう。だから、ここら辺の減税割合というのが半分までいっていない。この辺の基準というのは、これは支出は自然増経費その他いろいろありますから、自然増収があった分全部減税に回せとは言えないけれども、はたして何%ぐらいまでが自然増収のうち減税対象としては妥当なのか、その辺の基準というのはあるのか、その辺をちょっとお聞かせ願いたい。
○政府委員(細見卓君) たいへんむずかしい御質問でございまして、減税のことでありますから、財政事情が許します限り、それは減税したほうがいいに違いないわけでありますが、幾らくらいがそれではマキシマムあるいはミニマムとして考えられるかということは、これはやはり一がいにきめかねることで、国民各層の御意見とか、あるいは国会の御議論などを総合的に勘案して、できるだけのことを財政の歳出の削減をはかりながら考えていくというのが筋ではないかと思います。 ちなみに、ことしの減税は、戸田先生は半分はいっていないとおっしゃるのでございますから、しいて申し上げるまでもないかとは思いますが、四十五年の所得税の自然増収額に対しましては三八%の減税割合になっております。この三八%という規模は、四十一年に御承知のように自然増収を上回るような減税をやった。あの不況対策として大幅減税をいたした四十一年、四十二年等を除きますと、戦後で最大の割合になっております。
○戸田菊雄君 その基準というようなものは何かあるわけですか、その辺はどうですか。
○政府委員(細見卓君) やはり、全体として所得税負担に対して国民各層の方々がどういうふうに感じておられるかということを、私どもでありますと税制調査会の御意見などを承って、総合的に判断するということで、具体的に何%というような基準は、事柄の性質上設けにくいのじゃないかと思います。
○戸田菊雄君 まあ総体をみて、減税措置をとってとにかく四月一日から実行しようとするものでありますから、その点については問題はないが、内容についてもう一点伺いたいのは、利子配当課税、これは大蔵省といたしましても合理化案については相当努力をしたという、そのことは私たちも非常に敬意を表するものでありますが、必ずしも大蔵省案どおりにいっていないというのは、一体、どこに基因しているのか。当初の大蔵原案というものが若干ひん曲がったようなかっこうで今回やられておるわけですが、その辺の原因といいますか、それはどの辺にあるのでしょうか。
○政府委員(細見卓君) 私どもは、税をやっておるものでありますから、まあ税のサイドからの議論というものにどうしても片寄らざるを得ない。それは、国民経済全体のかじをとる立場からは、税だけがすべてでないわけでありますから、総合的に判断が行なわれる。やはり金融も大事でありますし、あるいは証券資本市場も大事でありますし、税制だけが——よく角をためて牛を殺すということもございますから、ただ税だけがまっしぐらに進んでいっていいというものではないのではなかろうかと思います。総合的に適正な判断をいただいたと、かように考えております。
○戸田菊雄君 いずれにしても、この問題については、長いことわれわれとしては廃止しなさいということで来ておるわけですね。その一歩として大蔵省も今回は一定の案を出してそれぞれ対処したのでありますが、それが思うとおりにいかなかった。で、大蔵大臣等もいろいろ回答しておりますように、そういう問題についてはやはり抜本的に税そのものを全体を洗い直さなくちゃいけないということを言われているんですね。だとすれば、この不公平な租税特別措置法等については当然真剣に考えられていかなければならないと思う。その辺の今後の取り扱い等について大蔵省当局としてはどういうふうにお考えになっているのですか。
○政府委員(細見卓君) 租税特別措置につきましては、税制というのが非常に有効な経済政策の手段であるということについては私どももそれなりの評価をいたしておりまして、必要なものは取り入れていくべきであると考えておるわけでありますが、税負担の軽減という形で租税特別措置が行なわれます結果、ある政策効果が終わったからといって、税負担が増大する形で、もうけっこうです、特別措置の役割りは終わりましたというのはなかなか言ってもらえないというのが実情でございます。そういう意味におきまして、われわれは、今度提案いたします特別措置におきましても、それぞれ適用期限というものを限りまして、何年か後には必ず見直しをして、できればその効果を根本的に洗い直して、廃止すべきものはちゅうちょなく廃止していくという態度をとるのが主税当局の役目であると考えております。そういう意味で、私どもは、今後も租税特別措置につきまして、できる限りの見直しを行なっていく。なお、そういうふうにいたしましても、租税特別措置が何らかの意味で税の公平を損っておるということはいえるわけでありますので、そういう意味で、今回の改正をごらん願いましてもおわかり願えるように、租税特別措置の新設は、原則として、これを廃止した結果の増収のワク内で、いわば入れかえという形で特別措置を考えて、基本的方向としては縮小の方向で考えておるわけであります。
○戸田菊雄君 四十五年度の特別措置にからまる総体の額はどのくらいになるのですか。
○政府委員(細見卓君) 合計で三千八百四十一億、この中には、御承知のように、交際費は特別措置による増収としてそれが九百十億計上されておることは、御案内のとおりであります。
○戸田菊雄君 そうしますと、四十四年度では五千二百億ですか。
○政府委員(細見卓君) 四十四年が三千二百億、四十五年が三千八百億でございますので、一般の税収の伸びから見ればはるかに押えられておる金額であるというのは、これでもおわかり願えるかと思います。
○戸田菊雄君 若干上回っておるわけですけれども、まあ八百億程度ですね。ですから、その点の大蔵省の努力というものは私たちもわかるのでありますが、本来これをはずせば相当な税額になるわけでしょう。そういう面から見れば、四十四年度の減税対象と比較対照して、これだけではやはり総体の税金が十分公平な意味合いからいっての妥当性を帯びておるなどとはわれわれは考えられないのでありますけれども、今後、こういう問題については、いま主税局長もおっしゃられましたように、引き続き検討を続けるということでありますから、その方向については御努力をお願いしたいというふうに考えるわけであります。 それで、若干内容でお伺いしておきますのは、中小企業者の取得する土地の所有権の移転登記、これの税率を軽減したということになっておるのでありますが、千分の五十を千分の六、こういうことですが、総体でどのくらい減額になるのでありますか。七十八条の三であります。
○政府委員(細見卓君) これは、御承知のように、登記所で実際の事務を扱っていただいておりますので、金額はあるいは調べればわかるかと思いますが、統計として手元にはございません。
○戸田菊雄君 これはあとで何か資料を御提示願うということになりませんでしょうか、いかがでしょうか。
○政府委員(細見卓君) 登録税は、御承知のように、登記所のほうで登録税の売り上げとして計上しておるものですから、特別措置によって百円になったのか、本来千円のものが百円になっても千円のものという届け出がございませんものですから、これはおそらく統計的には困難だと思います。ただ、税務統計の上で中小企業がどれくらいの土地を取得しておったかというのをサンプル的に出すというようなことはあるいはでき得るかもしれませんが、それも非常にラフな推計になるのではないかと、かように思います。
○戸田菊雄君 ときどき拝見するのですけれども、大蔵省発行の「ファイナンス」ですか、ちょっといま資料を持ってきておりませんが、そういうものの中に若干掲載されたものがあるような気がするんですが、むずかしいでしょうね。
○政府委員(細見卓君) 事業協同組合等が中小企業工業者の集団化のための例の融資を受けた場合の土地を組合員が取得する場合の登録税、これが通産省の系統でどれくらいの件数があったかというのを一応通産省から聞いておるものが四十三年度についてございます。それによりますと、二十四件でありまして、軽減税額は百七十二万円というのが一応出ておりますが、これも全体をカバーした数字かどうか、通産省のほうにも十分確かめてみなければならない数字で、不確かな数字であることをひとつお許し願いたいと思います。 それから先ほど給与の自然増収額として五千二百億程度と申しましたが、私間違えまして源泉所得税の系統を申し上げておりますので、その中には利子配当もございますから、純粋な給与としては約四千五百億であろうと訂正させていただきます。
○戸田菊雄君 その中小企業近代化貸し付け資金の問題ですね、これは特別措置として一応中小企業育成振興、こういうものに払われておるわけですけれども、今回どれくらいの予算といいますか、それがための貸し付け融資対象額を考えられておるか、ちょっとわかれば教えていただきたいと思います。
○政府委員(細見卓君) 後ほど主計局に確かめまして、資料なり何なりでお答えしたいと思います。
○戸田菊雄君 これはちょっと問題がはずれますけれども、現地へ行って聞きますと、事務手続その他が非常にめんどうで、融資額も思うようにいかない、こういう状況ですね。今後、預金金利その他国債、事業債等を一般に引き上げていくという大臣の答弁でありますから、そういうことになりますると、貸し出し金利も当然上がるわけですね。そうして、なおかつ、歩積み・両建てをやっておる、こういう状況ですから、どうも二重三重の金融引き締めの効果というものが中小企業に出てくるのではないか。だから、せっかく租税特別措置の中にそういう恩典を設定しておるのですから、この効果というものをやはり指導監督官庁である大蔵省は配慮をしていただきたいと思うんですね。この辺は、どなたになりますか、主税局長では申しわけないかな、どなたか……。
○政府委員(細見卓君) 私の了承しておる範囲のことだけを申し上げますと、御承知のように、中小関係三公庫については金利を引き上げないということを大臣も申しておるわけでありますし、資金量につきましては、適正な資金の配分には絶えず留意するということを予算委員会等で大臣が申しております。 なお、御要望の点につきましては、関係局にお伝え申し上げたいと思います。
○戸田菊雄君 それから物品税法関係で若干各種品目がそれぞれ掲載されておるのでありますが、この品目を見ますと、大体もう需要が行き渡ったというようなものが非常に多いのじゃないだろうか。それを五%軽減しよう、こういうことなんですが、それでも下がることはいいんですけれども、どのくらいになりましょうか。たとえば、トランジスターテレビのうちカラーテレビ受像機及び三十二センチメートルをこえたブラウン管を使用した白黒テレビ受像機、これはまるっきり非課税ですね。これは総体でどのくらい軽減措置をとったのですか、わかりましょうか。
○政府委員(細見卓君) これは暫定措置は現在軽減いたしておりまして、いま税額を調べておりますが、とりあえずは四月までは軽減をそのまま続けていただくわけでありますが、そのあと予定いたしております物品税法等の一部改正ということで、それぞれこれらの品目はおおむね消費も行き渡ってまいりましたので、大体年率五%刻みで本来の税率に戻すようにいたしておるわけでありますが、現在の軽減額で申し上げますとカラーテレビで百億ないし百十億程度、白黒で五十億程度、それがトランジスターのテレビの関係でありますし、電子楽器その他につきましては数億程度のいずれも規模になっております。
○戸田菊雄君 決して悪いとは言わないんです。これはもう下がっていくことに全く賛成です。ただ、いま、税法全体から見れば、前にもいろいろ指摘しましたように、食生活の関係、食品の減税措置というものをもっとやられないのですか。過日も私は国政調査で松下さんやなんかのテレビをつくる工場を見学いたしました。大体これの寿命はどのくらいあるんですかと言ったら、二年だというんですね。これは私は政策的なものだと思うのですが、二十万円近いカラーテレビが二年で交換しなければいけないようになったのでは、これはたいへんなことになってしまうですね。一応部品の規制やなんかでやり方によってはできるのだろうと思うんです。だから、そういうことで、カラーテレビでも最近は普及率があがってきておる、こういう中で、いわばそういうことに関係のある品目がおおむねこの減税の対象になっておる。物品税全般をやるというのなら、もっと消費物価等に対しても、たとえば電気ガス税の問題とか、これはいろいろあると思うんですが、そういう問題をもう少し総体的に洗い直したらどうかというようなことを考えます。砂糖税やなんか、これは前から何回か指摘をしていろいろやっているのですが、答弁では善処、検討といろいろ言っているのでありますが、一向にそれは出てこないということなんです。だから、こういう機会に、大蔵省は、本格的に減税措置をやっていくというならば、総体的にそういう部面にわたって一応検討されてしかるべきではないだろうか、こういうように考えるのですけれども、その辺は過日の大臣答弁でもなかなかむずかしいようでありますけれども、主税局長としてはいかがなものでしょうか。
○政府委員(細見卓君) 大臣も、御承知のように、間接税で適当なものがあれば間接税の導入を考えたいとたびたび申しておるわけでありますが、その際御答弁申し上げておりますように、間接税と物価との問題についてなかなか割り切った形で整理ができない。理屈だけで申し上げますれば、間接税というのは税でございまして、物価ではないわけでありますが、国民一般にはなかなかその辺の区別をそのままにすなおに受け入れていただくというのには、なおわれわれのほうのPRなり何なりの不足もありましてむずかしい問題がある。そういう意味で、間接税と物価ということにつきましては、広く各方面で御検討願って、やはり間接税というのは税であって物価ではないんだというところの割り切り方ができれば、間接税というのももっと受け入れやすいものになるのではないか、かように思っておりますが、これは主税当局だけで考えましてもなかなかむずかしい問題でございますので、税制調査会等にもおはかりいたしまして、十分検討してまいらなければならない間接税と物価というのはむずかしい問題だ、かように考えております。
○戸田菊雄君 関税の中で、給食用の脱脂粉乳関係ですね、それは何かことさら意図があるわけでしょうか。
○政府委員(上林英男君) 御存じのように、学校給食、あるいは保育所その他についても同様でございますが、そのコストをできるだけ軽減をするという意味におきまして、脱脂粉乳に関しまする関税につきましても、これをその用途に供せられるものにつきましては減税をいたしてきておるわけでございます。また、あるいは御存じのように、これもだんだんと生乳に切りかえる、こういうような計画もございまして、その切りかえる時期は少なくとも来年度以降になるということでございますが、私どものほうも、とりあえず来年度は、あとで御審議をいただきまする暫定措置法の改正につきましても延ばしていただくことにいたしております。今回の暫定措置におきましても、とりあえず一カ月の継続をさしていただくというふうにお願いを申し上げておるわけでございます。
○戸田菊雄君 利子課税の特例関係で若干質問をいたしたいのでありますが、源泉徴収税率はこれは一五%になるわけですね。五十年の十二月三十一日まで延長、実際の実行は四十六年以降、こういうことになるわけですね。
○政府委員(細見卓君) 源泉徴収税率は一五%で五十年の十二月三十一日まで続くわけであります。ただ、源泉選択したときの税率が変わってくる、こういうわけでございます。
○戸田菊雄君 結局、五十年までというと、相当長い期間になるわけですけれども、従来は二年間の暫定時限立法ということでやられてきたように記憶しておるのでありますが、ことさら五十年までということは、何か意図するものがあるんでしょうか。
○政府委員(細見卓君) 御承知のように、五十年まで一応きめてございますが、分離選択をしたときの源泉徴収、選択税率は、四十六、四十七が二〇%、四十八年から五十年までが二五%ということで段階的に引き上げを行なっておりまして、いわば二回にわたる税制改正を一挙に行なっておる。なぜこういうふうにいたしましたかと申しますと、長期にわたる貯蓄投資というようなものは、先を見通して、毎回二年目には税額というか税がどうなるかわからないということよりも、やはり長期にわたって、五年といえばかなり長期でございますから、その長期にわたって、預金する人、あるいは配当のほうにつきましても投資する人について、それぞれの利回りというようなものを計算できる、そういう意味で長期貯蓄の推進になるということを考えていたしたわけであります。
○戸田菊雄君 これはちょっと問題が本問題に関係ないのでありますけれども、三月中の申告期間にいろいろ十五日までやられたわけですね。そのときに、青色申告に対して税務署が善導するという立場から各申告者を呼んで、何かそういう書類も出したという話ですが、それで言ってみれば見直し調査みたいなことをやって、申告が少ないのじゃないかというようなことをやられたところがあるというんですが、それに対する主税局長の見解はどうですか。
○政府委員(細見卓君) 青色申告の更正は、御承知のように、帳簿の記載が真実でないときだけできるわけでありますが、青色申告者が営業所得者の六割にも普及いたしておりますので、零細な経営者などにおきましては、青色帳簿はきちっとつけておられるのでありますが、それを税務申告の形に締めくくるということ、たとえば、家事関連費の系統でありますとか、あるいは、公租公課の中でも、事業に関係するものしないもの、同じ住宅でありましても、たとえば固定資産税を幾ら払ったと言っておられましても、店舗部分が幾らで住居部分が幾らとか、そういうようなことにつきましてやはり指導を要する、つまり税務体系の角度から指導を要する方がかなりおられることは事実でございます。そういう方につきまして、あらかじめ、むしろ申告を出してそれを調査して直すというよりも、帳簿そのものをお持ち願って、ここはこういうふうにするべきですよということを御教示したのだと思います。あくまでも、法のたてまえもそうでありますし、実際の運営も、青色申告につきましては、帳簿の記載が真実でない具体的なものを持たない限り更正決定ということはあり得ないわけでありますし、あなたの帳簿記載金額は何となしに少ないからもっとふやしなさいというような指導は万やっておらないと信じております。
○委員長(栗原祐幸君) 議事進行の都合により、本案の質疑は、ここで暫時中断することといたします。 —————————————
○委員長(栗原祐幸君) 次に、空港整備特別会計法案を議題とし、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言願います。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(栗原祐幸君) 速記を起こして。
○戸田菊雄君 今回、空港関係の特別会計を設置するわけですけれども、その会計に入っていく科目、種別ですね、これはどういうものですか。
○政府委員(船後正道君) 今回御提案いたしております空港整備特会の経理の対象となる事業といたしましては、公共の利用に供される空港の設置及び維持運営にかかわる事業でございます。なお、新東京国際空港の関係、自衛隊、米軍専用飛行場の関係、さらに航空路管制関係の事業は対象とはなっておりません。 やや具体的に申し上げますと、運輸大臣が設置、管理しております第一種空港及び第二種空港の設置、管理の関係といたしまして、飛行場の設置、改良、災害復旧事業、それから飛行場における航空機の離着陸の安全を確保するための標識等の設置、管理、それからいわゆる飛行場の管制の仕事、それから関連いたしまして気象観測等の仕事でございます。それから自衛隊の飛行場または米軍に提供いたしております飛行場につきましても、公共の用に供されておりますものにつきましては、やはり特会の経理の対象となりまして、民間航空の必要な滑走路のかさ上げとか延長等の仕事がこれに入ってまいります。さらに、地方公共団体の設置、管理いたしております第三種空港、これは理論的には第二種空港もあり得るわけでございますが、それにつきましての国庫負担金、国庫補助金の交付、ざっと申し上げましてそのような仕事がございます。さらに、公共用の飛行場周辺における航空機騒音による騒音防止工事に対する国庫補助金の交付等の仕事があります。
○戸田菊雄君 今回設置される特会の中には、通行税は含まれるのですか。
○政府委員(船後正道君) 通行税は一般財源でございまして、必ずしも航空とは限らず、他の交通機関に対しても課せられるわけでございます。これは、一般会計の歳入でございまして、特別会計とは直接の関係はございません。
○戸田菊雄君 かつて、羽田で二件大事故がありまして、それから富士山麓でイギリスの飛行機が墜落した。航空事故が激発して世論のひんしゅくを買って、当時空港整備五ヵ年計画というものができて、千百五十億の五カ年計画総経費というものを計上したのですね。だけれども、私が調べた範囲ではまだこれは五百億しか予算の裏づけが実際ないと思うのです。これでもうすでに何年目に入りましょうか、あと余すところ一年くらいじゃないかと思うんです。ことしの予算を見ましても、そう大きな金額を計上されておりませんね。これで、はたして当初決意をした空港整備五カ年計画というものは満足にいくのか、この辺はどうですか、見通しは。
○政府委員(藤田正明君) おっしゃるとおりでございまして、四十六年までに空港整備五カ年計画が終わるという当初の計画でありました。四十二年以来、五カ年計画に基づきまして鋭意空港の整備を進めてきたのでありますが、どんどんとその需要が拡大されてきておりまして、もう用地の取得が非常に困難であるというふうなこともございまして、御指摘のとおりおくれておるわけであります。現在、債務負担行為を含めますと、事業費総額一千一百五十億のうちで、七一%は予算措置済みになっておると思うのです。なお、実施率は六二%で、六百二十九億ということでございます。これは昭和四十五年度の末の数字でございます。 今回、このような空港整備特別会計を設置しようというふうな御提案を申し上げておるわけでございますが、今後も航空輸送の需要に対処するために大いに充実していこうということでございまして、五カ年計画のほうとのマッチにつきましてどのようにするかは、今後の問題であろうかと思います。
○戸田菊雄君 千百五十億のうちの七一%の予算額をつけた。四十五年度で六二%ですか、債務負担行為を除いて、こういうことですか。金額にして何ぼでしょうか、千百五十億のうち、四十五年度予算を含めましてですね。
○政府委員(藤田正明君) 四十五年度の末で実施見込みが六百二十九億であります。その実施率は六二%になっております。先ほど七一%と申し上げたのは、債務負担を含めて予算措置済みが七一%ということであります。
○戸田菊雄君 あと四十六年までですけれども、本年度と来年度で千百五十億というものを完全に消化をして空港整備態勢にいけるのでしょうか、その見通しはどうでしょう。
○政府委員(藤田正明君) ただいまそれで申し上げたのですが、四十五年度にこのような空港整備特別会計を設けていただきたいという御提案を申し上げておるわけでありますが、この結果によりまして、四十六年におきます空港五カ年計画の最終年度のことにつきましては、新たにまた御協議を願うようになるかと思うのであります。と申しますのは、五カ年前に考えましたより以上に需要がどんどん大きくふくれてきたということでございまして、見直さなければならない時期に来たのではないかということなのであります。
○戸田菊雄君 今回、航空関係で特別会計というものをあらためて設置しなければならないという、ねらいですね。いま、政務次官の御説明ですと、こういった空港五カ年整備計画というものを早期発展させるという角度において各般の航空施設を充実していかなければならない、こういうことが大体ねらいのようでありますが、あらためて特別会計に移行しなければいけないという極端な理由というものはあるのでしょうか。もしあるとすれば、私は、通行税というものを今後——いままでの各般の税金の討議によっても、大臣の意向も、廃止することはいまのところないようであります。なお航空関係の通行税もできれば上げていきたいという考えでしょう。そういうことになれば、最高の財源じゃないかと思うんですね。もしそういうことで特別会計移行ということになるならば、そこに最高の財源を当然入れて、そうしてやはりジャンボとかそういったジェット機まで飛ぶような状況であります。今後とも、もっともっと拡大されていくでしょう。だから、もっともっと空港整備に対しては、安全という面から、一たん事故が起こったらたいへんですから、万般の施策をとっていくのが当然だと思うのであります。なぜ、一体、特会移行に伴って最高の財源である通行税を除いて、そうして、なおかつ、一千百五十億の五カ年計画は、いま御説明があったように六百二十九億でしょう。あとは、今年度は計算済みなんですから、結局四十六年一年間で千百五十億を計算していくのか。こういうものを特会移行措置でもって責任を糊塗していくというそういうきらいはないかどうかということなんですね。この辺を私は非常に心配する。その辺はどうですか。
○政府委員(船後正道君) 御指摘のとおり、空港整備五カ年計画もかなりおくれておるわけでありまして、来年度で最終年度でございますが、来年度の予算の問題にはなりますけれども、残事業を考えますと、なかなか計画どおりの達成は困難かと思います。今回空港整備特会を設置いたしましたのは、やはり今後における空港投資の増大ということを見込んでお願いした次第でございますが、その財源といたしましては、やはり特定財源として空港使用料、これを今後伸ばしていくというのが筋ではないかと、かように考えます。四十五年度の予算におきましても、使用料につきましては、四十四年度が約三十億でございましたのを、六十四億円程度に増額して見込んでおる次第でございます。 御指摘の通行税でございますけれども、これは、先ほども申し上げましたように、現在消費税体系の一環として設けられておるものでございまして、国鉄、海運等も含めまして、一本の税目によって徴収されておるわけでございまして、本来、この税の目的は、通常よりも高い消費ということに着目して取っておる税でございますから、特定財源とするのは適切ではないと、かように考えておるわけであります。 なお、この特別会計は、今後、空港の利用者、受益者の負担協力を得つつ事業を遂行してまいりたいのでございますけれども、やはり一般会計の繰り入れというものも当分の間はかなり必要であろうかと思うわけでございまして、現に、四十五年度におきましても、空港関係の通行税が約八十四億円でございますが、これを上回る一般会計の繰り入れもいたしておる次第でございます。
○戸田菊雄君 第一種空港は、羽田と伊丹の二つですね。第一種空港に対して整備の内容は具体的にどういうことを考えられておるのか。第二種空港は、十七カ所ですか、それぞれありまして、こういう問題については一体どういう整備計画になっているか。第三種の場合はどうなっているのか。この辺のこまかい資料があれば、あとで資料で御提示願いたいと思うのですが、いま概括を説明していただきたいと思います。
○説明員(丸居幹一君) 先生御指摘のように、第一種空港は羽田と大阪とございまして、羽田でただいまやっておりますことは、A滑走路を一時閉鎖いたしまして、ここにエプロンを増設いたしております。それからB滑走路というのはクロスして走っている滑走路でございますが、この滑走路を二千五百メートルに延長をいたしております。約千メートル延長しております。その工事をずっと引き続きやっております。それからジャンボ等が入ってまいりますので、これの受け入れ対策として、到着ターミナルビルを新設いたしております。この到着ターミナルビルは出発のときにも使うわけでございますが、非常に離れておりますので、これにムービングサイドウォーク——歩く歩道をいま設置しております。それから到着ターミナルビルの前にフィンガーをつけまして、それから外へ出なくても乗れるボーディングブリッジを付設する、そういう工事をいたしております。それから整備地域のほうも非常に変わってまいりまして、格納庫もだんだん多くなっておりますので、整備地域の整備等もあわせていたしております。 それから大阪につきましては、万博の受け入れ対策等もございまして、千八百メートルの滑走路が一本しかございませんでしたけれども、新たに三千メートル滑走路を一本新設いたしまして、これはすでに供用を開始しておりますが、平行誘導路等で少し欠けておる部分をあと回しにした部分もございますので、これを来年度にさっそくやる予定にいたしております。それからVOR、DMEといった航空保安施設の整備、それからアプローチライトの施設、そういった主として保安施設関係の整備を重点的に来年度はやる予定をいたしております。 それから二種空港については、滑走路が、ただいまのところ、千五百とか、あるいは短いのは千二百ぐらいしかありませんが、主として幹線に類するような飛行場につきましては、この千五百程度の滑走路を二千ないし二千五百メートルぐらいまでに延長していく。それに伴いまして、需要も相当ふえてまいりますので、さっき申し上げましたような航空保安施設、主としてILSであるとか、あるいはアプローチライトとかいったようなものでございますが、こういうものを整備していって、航空の安全の向上と定期性の確保に資したいという予定でいたしております。 それから三種空港につきましても、旅客その他の需要等も勘案いたしまして千五百メートルぐらいまで延長したいというような工事をいたしております。それからまた、バシスといいまして、飛行機が降りてくるときにちょうどうまく滑走路に着陸できるような照明施設がございます。進入角指示灯と訳しておりますが、そういうものを付設いたしまして安全性の向上につとめるというふうな工事をいたすことにしております。 詳しいことは資料で御提出申し上げます。
○戸田菊雄君 資料を御提示願うついでですから、もう二つばかりお願いしたいのですが、それは第二種空港の場合、国と地方自治体が折半方式でやっているわけですが、十七カ所であるわけですけれども、地方自治体負担分が一体どのくらいあるのか、国負担分が一体どのくらいあるのか、これは次回に十分審議したいと思いますので、それをお願いしたい。それから第三種の場合の二五%の負担割合は、地方自治体でどのくらいあるのか。当面は地方自治体からの空港整備等についての要求などは各般の要求が上がってきていると思う。そういうものを含めて運輸省としても四十五年度の予算要求というものを出しているわけですが、空港整備等に対して施設、ことに保安体制の中で、そういうものが要求が実現しなかったというものがあれば、その辺の資料を御提示を願いたいと思う。それを二つだけお願いをしておきたいと思います。 それで、先ほど、通行税をなぜ特別会計の中に入れないのかというようなことについてお答え願ったんですが、ずばりこういう理由だからということが出ていないんですね。その辺をもう一回お聞かせ願います。特別会計の会計種目の中には、私は通行税は当然入っていいんじゃないかという気がしているのです。それを一体なぜ除いたのか。そしてまた、今後通行税というものは航空の場合引き上げる意図があるのかないのか。いまのところはおそらくないと言うのでしょうね。そういう問題についても何か考えられているようなふしがあると聞いているんですが、その辺の見通しですね、その辺をもう少し具体的に説明していただきたい。
○政府委員(船後正道君) 国の歳入といたしましての税、これはやはり一般的な財源に充当するのが原則でございます。特に通行税の場合には、やはり消費税の一種でございまして、これが課せられるのは、本来より高い消費がある、そこに担税能力があるという点に着目して課せられておるものでございます。航空のみとは限らず、国鉄、海運等につきましても、同じような通行税があるわけでございます。こういう税の性質から考えまして、これのうちの航空分のみを抜き出してこの特会の特定財源にするということは適切ではないと、かように考えておるわけでございます。むしろ、私どもといたしましては、今後空港整備事業を推進するにつきましては、受益者、利用者の方の協力が必要でございますが、それは飛行場の使用料といった面でもって御協力願って、それによって財源を確保していくという方向のほうが適切である、かように考えておるわけでございます。
○戸田菊雄君 ちょっとこまかいことをお尋ねしますが、空港の使用料収入はどのくらい見込んで、さらに、空港整備法に基づく負担金、それはどのくらい見込んで、それから一般会計の繰り入れ金、借入金、それから受託工事にかかわる納付金及び付属雑収入、そういった収入部面での各項目の収入というものはどのくらい考えておられるのか、教えてください。
○政府委員(船後正道君) 四十五年度のこの特会歳入歳出の規模は百八十四億七千百万円でございますが、歳入面の内訳といたしましては、一般会計からの受け入れが八十七億一千二百万円、それから着陸料等の使用料が六十四億三千二百万円、それから地方公共団体の負担金が五億八千七百万円、それから借り入れ金が二十三億円——これは現在飛行場のリロケーションを鹿児島、熊本等でいたしておりますが、将来、現在持っております施設を処分してその収入見合いの借り入れでございますが、それが二十三億円、それから雑収入四億四千万円でございます。
○戸田菊雄君 機構部面ではどういうことになるのでしょうか。たとえば、いままでですと、一般会計の中で、総務課とか、管理課とか、会計課とか、各般の事務分担、事務分掌というものがきまっておったと思うのですが、これは一般会計と特別会計の交流その他は一体今後考えているのか、そういう部面における機構制度の問題ですね、こまかいですが、その辺をちょっとお聞かせ願いたい。
○説明員(丸居幹一君) この関係で特会のほうへ入りますものは、空港事務所、空港工事事務所、それから空港出張所といったようなものでございますが、それ以外のたとえば地方航空局であるとか港湾建設局であるとかあるいは地方の航空交通管制部であるとかいったようなものは、従来どおり一般会計でまかなわれるわけであります。
○戸田菊雄君 これは、あとで、官職職名別、それから人員の配置内容、こういった機構改変に伴う各般の部門人事その他の問題等について資料を御提示願いたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○説明員(丸居幹一君) 承知いたしました。提出をさせていただきます。
○戸田菊雄君 それから、第一種、第二種、第三種、それぞれあるわけですけれども、その一種、二種、三種のそれぞれ空港の設置基準、これは、ちょっと資料で見ますと、空港整備法というのがございまして、空港の定義及び種類等については、整備法で、すべて、第一種空港の場合にはどういう保安施設体制が必要だとか、あるいは二種の場合にはこうだ、三種の場合にはこうだ、そういうことをここでいっていますが、その辺の見解はどうですか。
○説明員(丸居幹一君) 一種、二種、三種の区別でございますが、これは空港整備法第二条に規定いたしておりますように、第一種空港は、「国際航空路線に必要な飛行場」ということで、国際空港として国際路線が定期的に入っていくものを第一種ということで指定するようにいたしております。それから第二種空港は、「主要な国内航空路線に必要な飛行場」ということにいたしております。それから第三種は、「地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場」ということで、これらを政令ですべて定めることにいたしております。ただ、大きな分け方はこういうことでございますが、最近はほとんど二種空港というものを地方につくることをいたしておりませんので、新しく最近つくった飛行場はほとんど三種になっておるような状況でございます。それで、過去のいきさつからいいますと、二種空港は、もともと軍の飛行場として使われておったような飛行場で、初めから土地が国有財産であったようなところ、そういうところの中でいま申し上げたようなところを選んで二種空港にしていたという過去のいきさつもかなり大きい要素になっております。
○戸田菊雄君 この三項にあがっている空港の定義及び種類、あるいは整備条件というものを見れば、その使用目的によって一種、二種というものはやられておるようですが、じゃ、国際空港に必要な羽田、伊丹、そういうところは、一体、空港の内部ですね、たとえば照明にしても、どの程度のものが必要で、発着回数が多いとか——国鉄の場合ですと、新幹線あるいは東北幹線、そういうことについては設置基準が全部きまっているんですね。そういういわば設置条件、保安体制といいますか、そういうものは、第一種空港の場合にはこれまでの整備基準は必ずやらなくちゃいけませんよといったような設置基準というものは明確化されているかどうか、その辺は非常に初歩的な問題で申しわけないですけれども、空港の場合はどうなっているのですか、その辺をちょっとお伺いしたい。
○説明員(丸居幹一君) 国際空港の場合は、ICAOでもってかなり詳しく、こういう程度のものを整備することが好ましいといったような基準がございますので、その基準にできるだけ合わすようにいたしております。それで、同じ国際空港でも、たとえば航空営業施設の程度等は、カテゴリー1とか2とかいうふうにしてきまっておりまして、それで、そういう1から2に持って上がることにつきましては、別に1ではいかぬ、2でなくちゃいかぬというふうなことはございませんけれども、カテゴリー1の場合には、たとえば、雲の高さがどれくらいのところまで雲がかかっておる場合にはおりてきていいとか、あるいは、視界がどの程度まで見えるときにはおりてきていいとかいうふうな規定がございますので、そういった保安施設の整備の状況を見まして、そういう——シーリングと呼んでいますが、シーリングをきめるということをいたしておりますが、ここまでやらなければならぬということで二種空港でいまがっちりきめたというものがあるわけではございません。なるべく飛行機がひんぱんに離発着するところにつきましては、二種空港といえども、なるべくカテゴリー1の程度の離発着できるような飛行場に整備すべきですが、たとえばその重要な施設でありますILSをつけていくというような方向に持っていきたいというふうに考えております。
○戸田菊雄君 これも初歩的な質問で申しわけないんですが、たとえばジャンボとか、これから再々入ってくると思うんですね。われわれしろうとから考えれば、太平洋横断だけで五十四ガロンドラムかんを九百本も消化する、そういう重い——三百二十トンですか。その重量が、そういうものが羽田に発着陸をするわけです。構造は、十八くらい車があって、総体的に滑走路の一カ所に負担がかかるというような構造になっている。いずれにしても、それだけの大量の輸送機が発着するわけですから、今後、羽田とかそれから大阪空港等については、やっぱりそういう面での滑走路の充実とかなんとかというものも必要になってくるんじゃないか。それはまた各飛行場に大体言えるわけじゃないか。だから、そういう部面については、この辺で政府としては、事故防止のために五カ年整備計画をやったように、今後の大型輸送機を迎えて、何か方向を新たな角度で整備補強していくというようなそういう構想がないのかどうか、その辺はどうですか。
○説明員(丸居幹一君) ジャンボが今度羽田に入ってきますにつきまして、最も羽田として問題になりましたのは、これは羽田だけじゃなしに、全世界の飛行場がそうだと思いますけれども、やはりスポットでございますね。スポットの大きさということが問題になりまして、それで、羽田では、ただいま、まだ工事中でございますけれども、DC8用として計画しておりました八つのスポットを、ジャンボが入ってくるところだけ五つ分に直しておりますが、ハイドラントのピットというものが出ておりますね、ケロシンを積みますところの。それの位置とか、それから飛行機の駐機する位置とか、さっき言ったたとえばボーディングブリッジにつけるそれの位置とかいうものにだいぶ差がございます。それで、ジャンボジェット用のスポットというものを、ジャンボが五機一ぺんに入ってきてもいいような態勢にスポットを改めておりますが、これが一番大きなジャンボ受け入れ対策ではないかというふうに思います。 それから先ほど御説明いたしましたように、それからあがってきました者が、何せ一ぺんに三百六十人も積むことができるものですから、いままでの飛行機のおよそ倍です。したがいまして、税関あたり一ぺんに入ってきますので、やっぱり税関の検査場を広げなきゃならない。それで、さっき言いました到着用ターミナルビルというものを新たにつくりまして、五月の二十日ごろ完成する予定でございますが、それができますと、さっき言いましたジャンボが一回に五機まで入りましても、すべてがそれに対応できるというような大体状況になるわけであります。 それから滑走路は、先生がおっしゃいましたように、車輪がたくさんついておりますので、一つの車輪についての荷重は同じでございまして、したがいまして、羽田はそれに十分耐えられる滑走路の厚さにでき上がっておりますので、それの必要な滑走路をあらためてかさ上げするとかなんとかいった手当てを加える必要はございません。 ジャンボが入ってまいります当初におきましては、乱気流がうしろに非常に出るということで、FAAでは用心をいたしまして、四分間隔で着けるというふうなノータムを当時出しておりました。しかし、これは、いろいろとジャンボを動かしております間に、そういう必要はない、二分間隔でよろしいということに訂正のノータムが出まして、現在でも羽田は8(エイト)が入ってきます場合は二分間隔ぐらいで入れておりますので、その点については心配がないということになりましたので、ただいま行なっております対策をもってジャンボ対策はまあまあ十分じゃないだろうかというふうに考えております。
○戸田菊雄君 そうしますと、簡単に言いますと、基本姿勢についてはそう変更は必要としない。問題は、受け入れ体制——ターミナルの設置であるとか、そういう器材の設置、こういうことでよろしい、こういうことでございますね。
○説明員(丸居幹一君) そのとおりでございます。
○成瀬幡治君 提案理由の説明ですと、補足説明にありますですね、「自衛隊及び米軍の専用飛行場関係並びに航空路管制関係の事業は、その対象といたしておりません。」と、こうなっておりますが、実際問題として、航空路管制の主導権は、力関係でいえば、日本の手になくて、米軍に押えられておるのではないかということがいわれておるのですが、これはどうなんですか、航空路管制というのは。
○説明員(川上親人君) 現在、航空路管制につきましては、完全にわがほうの主導権下にございます。いまおっしゃられるような、米軍が行ないます管制、これは私ども自家管制と申しておりますけれども、米軍のいま使用しております横田、厚木、あるいは三沢でございますとか、そういう一定飛行場の周辺の一定空域、その中におきます管制は、米軍がもっぱら専用にする空域にかかる分につきましては、米側のみずから行なう管制ということでやらしております。しかしながら、航空路における管制は、三十三年だったと記憶しますが、三十二年以来日本政府にこれが全面的に返還になりまして、現在運輸大臣の専管のもとに実施されている状況でございます。
○成瀬幡治君 そうしますと、あなたがおっしゃる米軍専用で、しかも、一定の区域というのは高さもあり幅もある、その間のものは米軍がやっている。もし、そこで、衝突する場合がありますね、演習の関係上。そういう場合は、事前に米軍なら米軍からの申し入れがあって、そうして調整をして、それは運輸大臣の主導権のもとに調整をしてやらしておる、こういうことですか。
○説明員(川上親人君) 基本的には、先生おっしゃるとおりでございます。いわゆる米側で直接行ないます管制に基づいて米軍機が行動するものにつきましても、全部これはいま運輸省で行ないます管制の全体のシステムの中の一部分という形でございまして、米軍機の出発あるいは到着、それからその出発いたしたものが米軍のその専用的ないわば空域を越えて外に出る場合、その他すべて管制部のほうにフライトプランとして提出されておりまして、そういう形を通じまして一応全面的なコントロールがなされております。
○成瀬幡治君 かって、U2事件がございましたね。ですから、そういうことは絶対にあり得ないのだと。米軍の飛行機が飛ぶという場合には、日本政府には事前に、区域外を飛ぶ場合にも事前に通達が行なわれている。三十三年以降は絶対にそういうことはあり得ないんだというのだが、U2は三十三年以降の事件だと思うのだがな。そこら辺のところがぴんとこないんだが、知りませんじゃちょっと済まされぬ問題だと思うんです。いま現にそういうことは絶対にあり得ないんだという保証も、ぼくは、そうおっしゃられれば、それを信用する以外にないのですが、いまの国際情勢その他から見て若干心配がありますから、念のためお尋ねしておるわけです。
○説明員(川上親人君) フライトプランによりまして、当該機の出発の日時、それから出発空港、機種その他についてはおおむねわかります。ただ、日本の空域外に及びまして、どこにそれが行くかということにつきましては、フライトプランでは必ずしもわからないと私は存じます。
○成瀬幡治君 問題は、飛び立つとき、着陸、そういうものについて事前に連絡があるんだというふうにいま受け取ったわけだ、あなたの第一段の説明で。ところが、いま聞くと、遠くに出る場合はわからぬという説明にも受け取れるんだな。そこのところはどうなんです。
○説明員(川上親人君) いわゆる国際的には飛行情報区という定めがございまして、飛行情報区の中におきます管制は、いまわがほうが完全にこれを実施しているわけでございます。米軍機といえども、その管制については例外ではございません。したがいまして、フライトプランが出されまして、そのフライトプランに基づく行動につきましては、逐一飛行情報区の中におきましてはわが国においてはわかっておるわけでございます。しかし、飛行情報区の外につきましては、これはわがほうの担当ではございません。
○成瀬幡治君 だから、あなたがおっしゃるように区域外を飛んでいるときはわからないとして、出るときはわが上を飛ぶわけです。入るときもわが領土へ来るわけです。そのことは全部わかっているわけですね、とこういうことを聞いているんです。
○説明員(川上親人君) これは意識的にフライトプランがどういうものであるかということを調査いたします場合にはわかると思います。
○成瀬幡治君 これはおそらく日米行政協定かなんかの日米合同委員会かなんかできめられておると思うんですが、どこでどういうものできまっているんですか。米軍があなたのほうに必ずフライトプランを出すということは何できまっておりますか。
○説明員(川上親人君) 基本的には、航空法の中におきまして、米軍機に対してはいわゆる地位協定に基づく特例法で航空法のいろいろな規定が除外されているわけでございまして、しかしながら、管制については航空法の適用除外になっていないわけでございます。したがって、管制は、航空法に基づいて運輸大臣が行なう管制を受けなければならないことになっておりますし、そのためのフライトプランは提出しなければならないわけでございます。
○成瀬幡治君 そうすると、国内法でアメリカはそれを守る義務がありますよと、こういうことなんですか。
○説明員(川上親人君) このことは地位協定に基づきます日米合同委員会の合意においても合意がなされていると思いますが、ただし、私は、その点につきまして、いま資料を持って来ておりませんので、何月何日のどういう委員会でどうであったかということについては、いまはっきりお答えできません。
○成瀬幡治君 これは、起きてからとやかく言ったって取り返しのつかないことですからね。私は、ちょっと気になることは、先ほど、あなたは、意識的に調査すればわかるけれどもというような話だった。これはちょっと聞き間違いかもしれないけれども、何か少し霧をかけたように見えるものだから、絶対に今後はそんなことがあるはずはないんだと。しかし、その協定を破れば、米軍が破ったというふうに解釈をして、日本政府がそれに対する責任追及の余地があるんだ、その基準はどこにあるんだと、あなたはいま資料がないとおっしゃっているから、私はもしあればその根拠になるものを後刻でいいですから資料として出していただけ、はいいと思うのです。
○説明員(川上親人君) 先ほど私意識的にというふうに申し上げてたいへん誤解を生じたかと思いますが、実はフライトプランは一日に何万回というふうに提出がございます。通常の場合においては、航空管制といいますのは、相互の間のセパレーションを十分にとりまして、飛行機と飛行機との間の衝突が起こらないようにする、並びにそれが一つの航空交通の秩序というものを確保するために行なわれる管制業務でございます。そういう角度から、出発の日時あるいはどういう経路でもって飛ぶか、どの高度で飛ぶかというところに実はポイントが置かれているわけでございます。そういう立場でフライトプランを受理いたしておりますので、他の目的をもってフライトプランを特に精査しなければそれらのことについてはわからないというような意味で、実は、そういう意識をもって調査すればそれはわからないわけではないかと思いますというふうに申し上げたわけでございますけれども、管制の性質からいきますと、あくまで航空安全という立場から行なわれるものでございます。そういう角度からフライトプランを常にながめておりますので、その飛行の目的というところについてはフライトプラン上はわからないわけでございます。
○成瀬幡治君 だんだんわかってきたような、わからぬようなことになったのだが、そうすると、機種もわからない、そうしてどこへ飛んでいくのかもわからないということになれば、やはりU2事件というようなものは今後も繰り返されるというように逆に受け取れるのだが、どうでしょうか。——いまの話を聞いておれば、フライトプランは出てきた、しかしそれはどういうところに飛ぶのかわからないのだ、だから意識的にあなたが言うように調査すればわかるけれども、そうでなければ飛行機はどこから何分おきに何機出ますよというプランが来るだけであって、そのことだけはわかる、着陸もわかるということだけであって、それがどこへ飛んでいってどうなるやらというようなことはわからぬということなんですか。
○説明員(川上親人君) 管制の性質から申し上げますと、私も先ほど来申し上げておりますように、あくまで安全のために行なわれるものでございます。安全のために行なう管制以外の目的のために管制を行なっているわけでは、ございません。
○成瀬幡治君 わかりました。そうすると、航空路管制関係でチェックすることは不可能だ、また、それを逸脱していれば、意識的にやればわかるかもしれぬけれども、それは本来の仕事ではないんだ、もしチェックするならそれはほかの方法ですよと、こういうことになるわけですね。
○説明員(川上親人君) 私はさように考えます。
○成瀬幡治君 そこで、ちょっとこれとは直接関係はありませんけれども、それをもしチェックするとすればどこなんですか。航空路管制がチェックできないとするならば、どこがチェックするのですか、そういう問題について。
○説明員(川上親人君) それらの他の目的のために行なわれるものについて、私は御答弁する立場にはないと存じます。
○委員長(栗原祐幸君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(栗原祐幸君) 速記を始めて。
○政府委員(藤田正明君) ただいまの成瀬先生の御質問に対しましては、どこで答弁をいたさすべきかを検討いたしまして、後日御連絡申し上げます。そしてまた、答弁いたします。
○成瀬幡治君 これも、運輸委員会でおやりになったり、外務等でおやりになっているかと思いますが、米軍が設置管理者になっておる空港はいま日本に幾つございますか。
○政府委員(船後正道君) 現在米軍に提供いたしておりまして専用飛行場となっておりますのが、横田、立川、座間、厚木、岩国、木更津の六カ所でございます。このほかに、共用飛行場といたしまして民間航空機もともに利用しておるというのが、板付、調布、三沢の三飛行場でございます。
○成瀬幡治君 こういうところの滑走路の延長だとか、それから施設の改善ですね、そういうようなことはどこがやっていますか。米軍の専用、あるいは米軍が設置管理者になっているところは。
○政府委員(船後正道君) 駐留米軍が直接に工事をいたしておる、かように承知いたしております。
○成瀬幡治君 これは、もちろん、日米合同委員会でも、これだけの拡張がしたいというようなことの要望が出て、そして合意に達しておやりになると思いますが、しかし、その費用というものはどちらが負担しておるのですか。
○政府委員(船後正道君) 米軍でございます。
○成瀬幡治君 これは、拡張するということは、性能とも関係がありますし、それから大きさとも関係がありますし、それから発着の量とも関係がありますが、そういうようなときに、あなたのほうに——運輸省ですね、運輸省の航空局に対して何か相談なり、いろいろな事前協議にあずかられますか。
○説明員(丸居幹一君) ございません。
○瓜生清君 関連して一つだけお聞きしますが、そうすると、結局、基地を貸与して、滑走路を長くしたり、あるいはいろいろな施設をつくるというのは、向こうが自分の金で勝手にやっているということですか、そういうふうに理解していいでしょうか。
○説明員(川上親人君) 先ほど来話に出ております米軍の空港は、提供施設区域でございます。提供施設区域におけるいわゆる地位協定上の管理権に基づいて実施しているものと考えます。
○成瀬幡治君 瓜生君の質問もそうですが、かりに一定の区域を提供しておりますから、それ以上に伸ばさなくちゃならぬという問題になってくると思うんです。そのときはどうかということを心配しておるわけです。それは、あなたがおっしゃるように、提供しておる地域なんだから、その中は勝手にお使いになっても、それは差しつかえございませんよというふうにとれるんだが、それでいいですか。
○説明員(川上親人君) 提供区域内におきましては、管理権に基づきまして滑走路の拡張その他の工事は行なえると存じております。ただし、その提供区域外におきまして延長するということについてはこれは先生おっしゃるように管理権があるわけじゃございません。その部分についてあらためて提供するという決定があるか、それらの権限——そこに基づく新たな権限がなければ、それらの工事はできないものというふうに考えられると思います。
○成瀬幡治君 これは空の交通整理というのはたいへんな問題です。たいへんだと思うんですよね。そういうところとにらみ合いながら拡張をされ、そうして発着回数もどんどん多くなってくるというようなことで頻度が多くなりますね。そういうことで、何か非常に不便を来たすようなことが、これは頭の中で考えておる話ですが、実際はそういうことはあり得ないことなんですか。杞憂だということになるのか。あるいは、日本の置かれている基地の問題について、米軍の計画ならば何をやっても差しつかえないということに受け取ってくると、若干不安ですね。ですから、どこかでそういうものに対してチェックをするとか、あるいは協議をして、日本の立場というものも主張される場所があっていいように思っているのですが、そういうようなことについては、いや、相談はありませんよでは、ちょっとたよりないと思うのだが、不安なんですよ。だけれども、実際ないということになれば、この委員会ではちょっとこれ以上の議論は伺えませんけれども、実際そうなんですか。
○説明員(川上親人君) ただいま先生おっしゃられた問題に二つあると思いますが、飛行場面におきます滑走路の延長、拡幅、あるいは着陸帯なり誘導路なりをつくっていく、あるいはこれを変更するというような場合は、提供された施設区域における管理権に基づいてこれはなし得るわけでございます。 ただ、第二にあげられました管制そのものが不備ではないかという御質問かと存じますけれども、管制の問題とは直接それは関連がないと思います。管制の問題につきましては、一般的に、先ほど来申し上げておりますような全般的な運輸省の総合的なシステムの中の一部というふうな認識を私どもは持っているのでございます。特にそういう方面での支障はないと思います。完全にないとは私は申し上げられません。そういうものがなければなおベターであるとは思いますけれども、現状において支障があるかといえば、その点は支障は特にはございません。
○成瀬幡治君 これは、空港整備五カ年計画があって、五カ年計画でいろいろ事業等を進めてきた。しかし、先ほど藤田政務次官の答弁によりますと、努力もし、債務負担行為等まで入れれば四十五年度末には大体六二%の実施率になるのじゃないかというような答弁等があったわけですが、それをそういうもので推進をしながらやってきたのだけれども、今度はどうもそれだけではいけないから、特別会計を設置してやらなければならないんだと。空港整備五カ年計画ではちょっと頭打ちになってきたのだ、だからこの特別会計を設けてなお整備するのだよと、こういうふうに了解してよろしいですか、設けられる趣旨は。
○説明員(川上親人君) いま先生おっしゃるとおり、私どもとしては、やはりいままで進めてきましたテンポをさらに早めまして、航空需要の激増に対処した空港整備のテンポを早めていきたい。そういうためにただいま特会という制度を創設さしていただくことによりまして非常に役立つというふうに考えたわけでございます。
○成瀬幡治君 ぼくは、一番問題は、やはり土地の取得だと思うんです。したがって、土地の取得の問題は、特別会計を設置しようがしまいが、そう進捗状態には関係ないように思うのですが、その辺はどうです。ネックは土地取得の問題じゃないですか。違いますか。
○説明員(丸居幹一君) 土地の取得の問題につきましては、先生の御指摘のように、もう飛行場整備のほんとうに大きな要素でございまして、土地の取得ができるかできないかは、飛行場の進捗状況に非常に関係がございます。しかし、用地取得等につきましても、やはり財政的な裏づけが早く行なわれるかどうかということは用地取得がうまくいくかどうかということにもかなり影響がございますので、こういう特別会計を設置していただきまして財政的な裏打ちがしやすいような方向に進んでいきますと、用地取得の問題も比較的解決がしやすいのじゃないかというふうに考えます。ただ、そういう問題でなしに、いま先生おっしゃるのは、何かもう少しいい取得の方法とか機構とかそういうものがあったほうがいいのじゃないかという御意見でございましたら、確かに飛行場整備につきましては用地取得は非常に大きな問題であることは御意見のとおりだと私も思います。
○成瀬幡治君 いや、ぼくはそうじゃなくて、予算編成の立場からいって、こう特別会計をたくさんつくっていくこと自体が少し問題があると思うんですよ、基本的には。ですから、それじゃ特別会計を何でもいいからつくっていくということになると、一体一般予算ではどうなるのだというそういう基本的な問題があると思うんですよ。ですから、イージーに特別会計をつくっていいものじゃないと思う。よほど特別会計をつくったら実効があがったというものでなければならぬと思うのです。これはしばしばこの問題だけじゃなくして特別会計が設置されるときにいつも議論になっている。そういう点で、いまお聞きしておりますと、財政の裏打ちがあるから土地取得の問題についてはいいよと、こうおっしゃる。それじゃ、空港整備五カ年計画のときと実際問題として金がどういうふうになって動くのか、私は同じことだと実は思っている。ですから、ことばの上ではあなたのお説のように一つのものとして了承しますが、実際の運営上からいえば違っていやしない。違いは、特別会計ができただけだ、制度ができただけだ、実質効果はないじゃないかと、こう思っておるわけですが、いや、そうじゃないんだと、こういう点があるんだとおっしゃるなら、具体的にひとつその辺のところの御説明が願いたい。
○説明員(丸居幹一君) これは適例であるかどうかちょっとわかりませんが、たとえばただいま九州のほうで整備しております飛行場にいたしましても、特別会計でありますと、借り入れ金等を行なってやることもできますので、そういう点ではやはり便宜があるのじゃないかという感じがいたします。それからいまやっております鹿児島飛行場の場合あたりですけれども、由飛行場を売り払ってそうして新規飛行場を買い取るというようなことも、特別会計だと非常にやりいいのではないかというふうなこともございますので、特別会計のほうが便宜が多いのじゃないかというふうに考えます。
○成瀬幡治君 これ以上は論争になりますから……。私は、元来、特別会計というものは、そうイージーに何でも特別会計を設ければ済むというようなそういう態度に対しては、非常にいけないことだと思う。予算の編成本来のもとをくずすものじゃないかというふうに考えておるのですが、主計局次長はどうですか。
○政府委員(船後正道君) 特別会計の設置はみだりに行なうべきではないという先生の御意見につきましては、私どもも全く同感でございます。現に、既存の特別会計につきましても、絶えずその必要性につきましては検討をしておるわけでございまして、すでに四十四年度におきましても一会計、四十三年度には二会計、四十二年度には一会計というように、必要性のなくなった特別会計につきましてはそのつどこれを廃止するという措置もとってまいってきております。 今回お願いしております空港整備特別会計につきましては、これがやはり空港の整備という最近における非常に重要な問題を最も能率的に遂行しようという目的から、特にその経理を一般会計と区分して行なうほうがよりベターである、かように判断したわけでございまして、特別会計でなければ絶対にこの事業が遂行できないのだというような性質のものではございません。しかし、先ほど来、運輸当局のほうからお答えがございましたように、特別会計になりますれば、特定の歳入と特定の歳出とが直接に結びつくということになるわけでございまして、たとえば空港の使用料にいたしましても、従来ならばこれが一般会計の一般財源に入りまして、直ちに空港の整備とは結びつかない。これが、今回特別会計によりまして、その間の関連性がはっきりする。また、借り入れ金につきましても、先ほど来運輸省から説明いたしましたように、リロケーションといった際にはこれが有効に利用できるわけでございます。こういったことから、現在の課題である空港整備事業の拡充ということを能率的に行なうためにはこの設置が望ましい、かように判断しているわけでございまして、また、予算規模といたしましても、百八十億という大きな規模になってまいりまして、一つの特会としての体をなすという段階に至ったので、今回特会の設置をお願いいたしたわけでございます。
○成瀬幡治君 この問題については私はもう少しただしたい点があるのですが、時間の関係上、後刻に譲らしていただきます。
○委員長(栗原祐幸君) 本案の質疑は、本日はこの程度にとどめます。 —————————————
○委員長(栗原祐幸君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、今春聴君及び津島文治君が委員を辞任され、その補欠として田村賢作君及び二木謙吾君が選任されました。 —————————————
○委員長(栗原祐幸君) 次に、先刻質疑を中断いたしました昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は、御発言願います。
○戸田菊雄君 暫定措置法の審議については、大臣の出席前に一応質問いたしましたので、大臣には一点だけこの機会に租税特別措置法との関係でお伺いをしておきたいと思いますが、それは、大企業の中には、租税特別措置法で優遇措置をとってもらうよりも、どうしてもやはり法人税の税率引き下げによって一定の補償をやってもらったほうがいいのではないかという意見などが巷間取りざたされている、こういう話を聞いているのでありますけれども、その辺に対する大臣の御見解を承っておきたい。この一点にとどめておきます。
○国務大臣(福田赳夫君) 特別措置法によるところの特別措置ですね、それは政策目標がいろいろあって個々のああいう措置をやっておるのであります。しかし、これは、あくまでも所得税法あるいは法人税法に対する特例でありますので、その用途、使命、そういうものを満たしたというものにつきましてはこれはもう直ちに廃止しなきゃなりません。また、せっかく特別措置がとられましたが、その目的を達し得ないような傾向であるということが明らかになってきたならば、それを廃止しなきゃならぬと、こういうので、これが整理という方向にこれを進めていきたいと、こういうふうに考えております。しかし、特別措置をやめてそうしてそのかわりに一般の法人税を減らす、こういう関連はつけない。法人税の税率等につきましては、一般の財政の中において、また法人の蓄積の状況でありますとか、あるいは法人の利益の状況でありますとか、そういうものを見て別個に考えたらよかろうかと、いまとっさの御質問で、非常に固まったものじゃございませんけれども、私は直感的に考えられるのはさようなところでございます。
○戸田菊雄君 いま大臣のおっしゃられましたのは、租税特別措置法と法人税率引き下げ、こういうものは関係がない、そういう立場において政策的に今後進めていきたい、こういう見解でしょうか。
○国務大臣(福田赳夫君) はい。
○委員長(栗原祐幸君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(栗原祐幸君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(栗原祐幸君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(栗原祐幸君) 多数と認めます。よって、本案は、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(栗原祐幸君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十三分散会 —————・—————