社会労働委員会 第8号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1970/03/31
会議録
○委員長(佐野芳雄君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、柏原ヤス君が委員を辞任され、その補欠として中尾辰義君が選任されました。 —————————————
○委員長(佐野芳雄君) 自然公園法の一部を改正する法律案を議題とし質疑を行ないます。 御質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐野芳雄君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐野芳雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 自然公園法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐野芳雄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐野芳雄君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(佐野芳雄君) 柔道整復師法案を議題とし質疑を行ないます。 御質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐野芳雄君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようですので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐野芳雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 柔道整復師法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐野芳雄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○吉田忠三郎君 私は、この際、ただいま可決されました柔道整復師法案に対する附帯決議案を提出いたしたいと思います。 附帯決議案 一、将来柔道整復師は、その施術に当り脱臼及び骨折の患部にエツクス線照射をするには、診療エツクス線技師の資格を取得し、診療放射線技師及び診療エツクス線技師法に基づいて行なわなければならない。 二、柔道整復師の技術研修の充実に関しては、一層の強化を図ること。 右決議する。 以上であります。
○委員長(佐野芳雄君) ただいま述べられました吉田忠三郎君提出の附帯決議案を議題といたします。 吉田君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐野芳雄君) 全会一致と認めます。よって、吉田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し厚生大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。内田厚生大臣。
○国務大臣(内田常雄君) ただいま御可決に相なりました柔道整復師法に関する附帯決議につきましては、政府といたしましては、その趣旨を尊重して善処いたしたく存じます。
○委員長(佐野芳雄君) なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐野芳雄君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(佐野芳雄君) 速記を起こして。 —————————————
○委員長(佐野芳雄君) 出産手当法案(参第一号)を議題といたします。 発議者から趣旨説明を聴取いたします。中村英男君。
○中村英男君 ただいま議題となりました出産手当法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 わが国の母子保健の現状を見ますと、妊産婦の死亡、異常産、新生児死亡はきわめて高く、その上心身障害児出産も最近上昇しつつあると憂慮されております。すなわち、出生十万に対する妊産婦死亡率の国際比較によれば、戦前昭和十五年においては、日本二三八・六、アメリカ三七六、カナダ四〇〇・三、フランス一八一・二、スエーデン二一六・一で、低率のほうに位していたのであります。ところが、世界各国とも妊娠、出産を国の手でと、競って母子保健を政治の重要問題として積極的に取り組んだ結果、昭和四十年度において、イギリス一八、フランス三二・二、アメリカ三一・六、スエーデン一三・八と妊産婦死亡率は減少を見ているのに、日本は高率のまま取り残されて、昭和四十二年の最近の統計でも八六という高率を示し、かつ乳幼児死亡も死産として扱うなど、乳幼児死亡の減少を誇示しているのは悲しむべき現状であります。 次に、妊産婦死亡の主たる原因となっているのは、妊娠中毒、出血、子宮外妊娠といわれ、特に妊娠中毒は、妊娠中の母体の栄養不足、過労によるということは、実に重大といわなければなりません。 このことは、社会環境の未整備、低賃金、殺人的交通地獄等々が、母体を大きくそこなっていることを見のがしてはなりません。 また、最近心身障害児問題が社会的に大きく取り上げられております。この子たちには機能訓練、医療保護が必要であり、特に重症者には国の責任で処遇しなければならないことはいうまでもありませんが、こうした不幸な子供たちが一人でも生まれないように努力することこそ真の政治でなければなりません。今日専門家の間で、この出産原因の九〇%近くが妊娠中及び周産期にあるといわれております。 母体の保健、管理を完全に行なうことにより心身障害児の出生数は半減するとの学者専門家の意見に対して、国は真剣に考え、国の重要施策として取り組むべきであります。 昭和四十年八月に母子保健法が制定され、その中には母性の尊重、乳幼児の健康の保持増進がうたわれてはおりますが、わが党の強い主張にもかかわらず、その対象とするものはごく一部の低所得者層に限られ、多くの母と子は全く放置されて今日に至っているのであります。 また、諸外国の例によれば、自宅出産は救急の場合、医師、麻酔医及び看護婦が輸血の設備ある救急車でかけつけるなどの処置により、出生児の尊い生命が救われております。 ひるがえって、最近の日本においては、自宅出産から施設出産が八七・七%に増加しているものの、その施設はまちまちであり、政府自慢の母子健康センターにも多くの問題があります。しかも、わずか一五%の自宅出産でありながら、妊産婦死亡のうち出血が第二の原因を占めている状態を、断じてこのままに放置してはならないと思うのであります。今日、日本の医学医術の進歩は世界有数といわれるとき、それに見合った施設の整備を急ぎ、生命を産むためにその生命を失う悲劇を一日も早くなくすべきであります。 さらに、現行の医療保険制度における出産給付は各保険により異なっており、たとえば一番手厚い保護を必要とする国保は任意給付であるなど、大きな格差が生じております。 また、その給付額は四十四年に引き上げられたとはいえ、出産に要する費用をまかない切れるものではなく、そのため、出産費は国民に大きな負担を負わせているのが現状であります。すなわち、出産の際病院における支払いは、地域により異なりますが三万円から五万円で、そのほかに栄養剤や赤ちゃんの衣服等を入れると、さらに加重な負担となってまいります。 したがって、母子一体の理念から、妊娠手当、出産手当、児童手当等が国の責任とされていることは、今日国際的にも常識となっているところであります。出産費用については先進国であるイギリス、スエーデン、ソ連などは、全額国が負担しているのであります。 わが国においては、これまで出産をはじめとして、子供を家庭で養育することは家庭の本来的な機能であるとされておりました。したがって、出産給付は保険による見舞金程度の僅少なものが支給されているにすぎません。保険のワク内でなく、公費による給付が行なわれるのが当然であります。 子供は次代の社会をになうべき重要な責務があり、単に両親だけの子供ではないのであります。この意味からも、いままですべて個人的に処理されてきたものを、社会全体の責任で、心身ともに健全な児童に育成しなければならないのは当然であろうと思います。 以上の点からこの法案を提出いたしました。 次に、本法案について、その概要を簡単に御説明申し上げます。 この法案の基本理念として、出産が次代の社会をになうべきものの出生をもたらすという重要な意義を有するものであることにかんがみ、出産に対する社会の責任を明らかにしたのであります。 そのおもな内容は、出産に関する手当は五万円とし、第一期、妊娠四カ月五千円、第二期、妊娠八カ月一万五千円を検診料及び出産準備費とし、第三期、分べん費、入院に要する費用を三万円といたしました。 認定は市町村長が行ない、給付についての異議申し立てができる。時効は二年とする、手当額は三年ごとに再検討する、施行期日は四十六年四月一日とするなどであります。 経過規定といたしまして、現行各種医療保険制度による給付の五万円を越える者については、その越える額について保険の従前の支給を受けることができることにいたしました。 なお、本法案に関連して働く婦人の保護の見地に立って、つわり休暇及び産前産後の休暇をおのおの八週間に改善する必要があるので、わが党は労働基準法の一部を改正する法律案をこの国会に提出いたしております。 以上、この法案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決されるようお願いする次第であります。
○委員長(佐野芳雄君) 本日は、本案に対する趣旨説明の聴取のみにとどめておきます。 —————————————
○委員長(佐野芳雄君) 社会保障制度等に関する調査を議題とし質疑を行ないます。 御質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですので、本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十一分散会 —————・—————