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63回国会参議院1970/03/31

議院運営委員会 第9号

発言数
17
登壇者
5
会派数
2
開催日
1970/03/31

会議録

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 議院運営委員会を開会いたします。  まず、土地調整委員会委員及び中央更生保護審査会委員の任命に関する件を議題といたします。  政府委員の説明を求めます。湊総理府総務副長官。

湊徹郎自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(湊徹郎君) 土地調整委員会委員の江崎千準君は、三月二十四日任期満了となりましたが、同君の後任として大山隆君を委員に任命いたしたく、土地調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知いただきたいと存じますが、人格が高潔であって、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、経済に関する深い学識経験を有する者でありますので、土地調整委員会委員として適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意されるようお願いいたします。

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 大竹法務政務次官。

大竹太郎自由民主党法務政務次官

○政府委員(大竹太郎君) 中央更生保護審査会委員藤野庄蔵君は二月二十八日辞任し、また、同委員一木錬太郎君は近く辞任いたしますので、その後任として古賀忠道及び柳川眞文の両君を任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも中央更生保護審査会委員として適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御同意くださるようお願いいたします。

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 速記をとめて。   〔速記中止〕

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 速記を起こして。  ただいま説明のありました二件について、質疑のある方は順次御発言を願います。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 ただいま提案されております人事案件の、新任の三君に対しては御異議はございません。賛成の意を表します。ただ、この土地調整委員会の制度につきまして質問いたします。  去る日、総理府総務長官が、土地調整委員会はあまり現在活動しておらないし、早晩これは改組すべきではないかという発言をされたやに承っております。たまたま、わが党の国会対策委員会でそのことの発言がありまして、このような発言をされたかどうか、この事実の有無と、この土地調整委員会がどのような活動をしてきたか、将来どのような活動をするかということについて説明を求めます。

湊徹郎自由民主党総理府総務副長官

○政府委員(湊徹郎君) ただいま委員の任命については御賛成をいただきまして、まことにありがとうございます。  また、土地調整委員会そのものの機能等について、山中総務長官が、改組すべきじゃないかという発言があったけれども、その真意と、実際にどういう仕事をしてきておるか等について説明を求められたわけでございます。  御承知のように、土地調整委員会は、総理府設置法と、それから単独の土地調整委員会設置法に基づいて設けられました総理府の外局、いわゆる通常国家行政組織法の三条機関といわれております行政組織でございます。で、そのやっております機能の中には準司法的な機能が含まれておりまして、特定の裁定事項について裁判所に提訴できない、あるいは事実認定権については裁判所を拘束する、さらに訴えを出せるのは、現処分に対してはできなくて、裁定に対する訴えしかできないというふうなさまざま拘束がございます。そういう独立性、中立性を保障された委員会である、こういう点が第一。  第二点には、この委員会の存廃、改組は当然国家行政組織の一環といたしまして、これは行政管理庁の権限事項でございます。したがって、直接に長官が、この組織に触れてどうことするということを公の場において、国会あるいは各種委員会等において申した事実はございません。ただ、当時行政機構の改革がたまたま問題になっておりまして、私も一緒に立ち会っておりましたので、よく内容は承知しておりますが、新聞記者会見の席でそのような発言をしたことは事実でございます。  また、発言の要旨は、要するに、いままでともすれば行政機構改革ということを歴代言うてきたが、しかし行政管理庁が勧告をし、あるいは指示をし、なかなか思うようにはかがいかぬ。むしろ時代の推移に応じて、中を積極的に自分のほうから洗い直してみて、特定の組織について、もはや時代に合わない、あるいは中を直す必要がある、あるいは改組する必要があるというものについては積極的に取り組みたいのだというふうな趣旨で申したわけでございます。それと同時に、このことは、先ほど申しましたように、行管の権限になっておりますので、行管のほうとも相談をして、いろいろだだいま問題がございました調整委員会等については、検討をお願いしておるわけでございます。  そこで、この委員会のおもな仕事は、五つほどございますが、そのうちの取り扱い件数も多く、また、先ほど申し上げましたような重要な事項といたしましては、鉱区の禁止地域の指定請求の仕事がございます。二つ目には、各省がそれぞれ持っておる各種の法律に基づく異議の裁定申請、これが二つ目でございます。三つ目には、土地収用等の不服審査がございましたときに、それに対して意見を申し述べる、こういうことが三つ目でございます。中身で問題になりますおもな点を申し上げますと、この委員会ができたのが昭和二十五年でございまして、その当時はいろいろ、主として鉱業権、それから採石業、砂利採取業、この三つの問題と、それから各種産業、特に農業、あるいは国立公園、あるいは温泉採掘等との、つまり公益の調整、こういう目的で最初設けられたわけであります。ところが時代の推移とともにだんだん中身が変わってまいりまして、初めのころは、温泉であるとか、国立公園であるとか、農業であればため池、こういうこととの鉱業権などの権利調整が主であったのでありますが、最近はほとんどが多目的ダム、あるいは貯水池との権利調整、こういうふうに中身が変わってまいっております。  そこで、問題になりますのは、初めの段階では、どちらかといいますと、私益的な要素の強い鉱業とか、採石業、砂利採取業、この三つの事業とさまざまの公益との調整、こういうふうな考えでございましたが、今日非常に公益的色彩の強い問題、特に地域開発等に伴って、ただいま申しましたダムの問題であるとか、あるいは工場適地、工場地帯の問題であるとか、あるいは一般的に都市の問題とか、そういうものが出てまいりましたので、この三種に限って調整をやっていく、こういうふうな今日的な意味が、はたしてどれだけあるであろうかというふうなことがその一つであります。  それから異議の関係でございますが、これは関係する法律がきわめて多うございます。鉱業法、採石法、森林法、農地法、海岸法、自然公園法、地すべり等防止法、河川法、そのほか首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域整備法、砂利採取法、都市計画法、さまざまな問題がございまして、その各省でとられた措置、処分に対する異議の裁定をやるわけでございますが、さっき申しましたように、裁定という手続がある意味で裁判権を排除する効果を持っておりますために、実際問題となりますと、なかなか各省とも慎重を期しておりますためか、申請はあまり出てこないというのが実態でございます。  それから一番目の地域指定請求のやつも、だんだん数は減ってきておることも事実でございます。それから三番目、土地収用等の不服審査、これは主として建設大臣等から話があるわけでございますが、これについては意見を申し述べる、こういう形になっておるわけでございまして、今日の事態から考えまして、この中身については、私も再検討が必要であるというふうに思っておりますし、山中長官が言われた真意は、先ほど申し上げたとおりでございます。御了承をお願いしたいと思います。

小柳勇日本社会党

○小柳勇君 ただいまの説明で、長官の発言はわかりましたが、十分検討されて、行政組織簡素化の方向で検討を願います。人事については承認いたします。  第二の問題は、更生保護委員の新任の委員については賛成をいたします。ただ、聞くところによりますと、長期の死刑囚の扱いについて、過去に委員の中で非常に冷たく扱われた方があった。それは死刑囚を、再審請求ができなくなりまして、恩赦で罪一等を減ずというような場面があった場合に、かつて審査会の委員の方の発言が非常に冷たかったということで、中央更生保護審査会委員の人選について、きびしく判断をしてもらいたいという発言がわが党の国会対策委員会の中でありました。したがって、新任の委員は、そのような方でないと判断をいたしまして承認をいたしますが、過去にそのようなことが問題になったかどうか、その事実関係を御説明願います。

大竹太郎自由民主党法務政務次官

○政府委員(大竹太郎君) 局長から……。

鹽野宜慶法務省保護局長

○政府委員(鹽野宜慶君) ただいま御指摘の点でございますが、私ども事務当局といたしましては、死刑の恩赦につきまして、審査会の委員が冷たい態度をとったということは承知いたしておりません。恩赦のことでございますから、出願のあった者がすべて恩赦相当という結論になるというわけではないのでございまして、ケースによりまして、恩赦相当と議決されるものもございますし、また、不相当であるというふうに議決されるものもあるのでございますが、いずれにいたしましても、委員の方々は慎重に御審議をなさいまして、結論をお出しになるので、死刑だからといってすべて恩赦は不相当だというふうなお考えを持っていらっしゃる方はないのでございます。現に新聞等で御承知かと思いますが、昨年、死刑事件につきまして一件恩赦になっている例もあるのでございます。しかしながら、重要な問題でございますので、ただいまの御趣旨は委員会にも事務当局から御報告いたしまして、御趣旨を十分に伝えるようにいたします。

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 他に御発言はございませんか。——他に御発言もなければ、以上二件の人事案件につき、それぞれ同意を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 次に、本会議における国務大臣の報告及び議案の趣旨説明聴取並びにこれに対する質疑に関する件を議題といたします。  本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、次のとおり意見が一致いたしました。すなわち、自治大臣から、昭和四十五年度地方財政計画について発言したい旨の通告に接しておりますので、この報告に加えて、内閣から予備審査のため送付されました地方交付税法の一部を改正する法律案について、その趣旨説明を聴取するとともに、以上二件を一括して、日本社会党一人十五分、公明党及び民社党おのおの一人十分の質疑を行ない、その順序は大会派順とすること。  以上のとおりでありますが、右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 次に、同じく内閣から予備審査のため送付されました所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案について、それぞれその趣旨説明を聴取するとともに、以上三案を一括して、日本社会党一人十五分、公明党及び民社党おのおの一人十分の質疑を行ない、その順序は大会派順とすること。  以上のとおりでありますが、右理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利自由民主党

○委員長(徳永正利君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後三時五分休憩   〔休憩後開会に至らなかった〕

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