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63回国会衆議院1970/04/17

本会議 第20号

発言数
77
登壇者
16
会派数
4
開催日
1970/04/17

会議録

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 交通安全対策基本法案(内閣提出)

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 日程第一、交通安全対策基本法案を議題といたします。     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長受田新吉君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔受田新吉君登壇〕

受田新吉民社党

○受田新吉君 ただいま議題となりました交通安全対策基本法案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、わが国における交通事故の現況にかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全に関し、総合的かつ計画的な対策の推進をはかり、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものでありまして、そのおもな内容は、  第一に、交通の安全に関し、国並びに地方公共団体等の責任を明らかにするとともに、政府は、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政措置等を講ずること、また、毎年国会に交通事故の状況、交通の安全に関する施策にかかわる計画等について報告を提出しなければならないこと。  第二に、総理府に中央交通安全対策会議を、都道府県に都道府県交通安全対策会議を置く等、国及び地方公共団体における交通の安全を推進する組織を整備すること。  第三に、国及び地方公共団体は、交通の安全に関する基本的な計画及びその実施のための計画を策定し、これらの計画の実施を推進すること。  第四に、国及び地方公共団体は、交通環境の整備、交通の安全に関する知識の普及、車両等の安全な運転または運航の確保、気象情報等の迅速な収集及び周知、車両等の安全性の確保、交通秩序の維持、緊急時における救助体制の整備、損害賠償の適正化及び交通の安全に関する科学技術の振興等をはかるため、必要な措置を講ずること。等であります。  本案は、去る三月十九日付託され、同月二十五日提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、去る十三日討論採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、久保三郎君外四名から提出されました交通安全基本法案は、本案が可決すべきものと議決せられましたことに伴い、議決を要しないものと議決いたしましたことをこの際申し添えます。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 討論の通告があります。これを許します。長谷部七郎君。   〔長谷部七郎君登壇〕

長谷部七郎日本社会党

○長谷部七郎君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となりました交通安全対策基本法案に対し、わが党の反対の理由を明確にするため、討論をいたしたいと思います。  わが国の自動車交通事故は、自動車の保有台数の増加とともに年々激増し、昨年は、遺憾ながら、件数七十一万七千六百二十一件、死亡者一万六千二百五十八人、負傷者九十五万一千五百四十二人となり、特に死亡者数が一昨年の史上最高の数を大幅に上回り、一四%という増加率を示したことは、まことに異常といわなければなりません。ことしに入ってからも、毎日およそ四十人のとうとい命が失われ、いわゆる終わりなき交通戦争の観を呈しているのであります。  かかる情勢のもとで、一九七〇年代を展望するに、毎年の交通事故増加率をたとえば一〇%に抑制し得たといたしましても、この十年間に、死者二十八万七千人、負傷者は一千七百六十五万人と推定され、強力な対策がない限り、二千万人の犠牲者を出すことになるのであります。  もちろん、自動車交通事故は、運転者の不注意によって惹起することでありますが、しかし、不注意ということばは事故に対する煙幕のようなもので、その背後にある真の原因を隠してしまうことにもなりかねないのであります。  政府の従来の対策はどうかというに、人間の注意力を高めることに加えて、処罰を強化する、あるいは安全教育、安全運動という安上がりの精神運動にその重点があり、真の原因を把握しその対策を講じてはいないといわざるを得ないのであります。  事故激増の最大の原因は、政府の人命軽視、経済第一主義の政策にあることは明白であります。無計画な自動車産業育成政策、投資経済効果のみを考えた道路政策が相まって、交通事故を増加せしめているのであります。そのことは、わが国における交通事故の大きな特徴として、死亡事故中、歩行者、自転車乗用者の死亡事故が多く、全死亡者の四七・四%を占めていることからも明らかでございます。  このことは、政府が、幹線道路や高速自動車道には膨大な国家資金を投入しながら、他面歩道の整備を怠ってきたからでございます。第二次交通安全施設等整備計画の中で措置された道路中、歩道の設置率が二九%にすぎないこと、ことしの道路に対する投資が、国、地方合わせて約一兆五千億円であるのに、歩道設置を中心とする交通安全施設関係費がわずかに四百五十億円と決定的に少ないことは、このことを明確に物語っています。  第五次道路五カ年計画も、その中で必ずしも歩車道分離の対策がとられておらず、道路の防災、安全確保という点から見ましても、一般国道でいまだ一千三百二十六カ所の危険個所があり、地方公共団体の管理する道路については数千カ所も放置されたままになっておるのであります。  このことは、佐藤内閣が、口では人間尊重の政治をうたいながら、実際には人間不在、経済第一主義の政治を行なっている事実を雄弁に物語っているのであります。(拍手)  これは、単に道路交通事故ばかりでなく、最近の「ぼりばあ丸」、「かりふおるにあ丸」等の大型貨物船の沈没事故、さらには航空機事故等を見ても明らかでございます。  いまや、交通事故対策は、安全施設に対する徹底した国家投資と、交通安全対策を強力に統合運営する行政機構の確立という、二つの点しかないのであります。  今回の交通安全対策基本法に対する私たちと政府案との主たる相違点は、これをいかにして強力に統合運営する行政機構を確立するかという点にあるのであります。  経済成長の中で、行政需要が変化し拡大すると同時に、行政相互間に錯綜する部面が非常に多くなってきて、各分野で行政一元化の問題が出てきております。先般の大阪のガス爆発事故においても、各行政庁がそれぞれの面から監督するから、人命尊重、施設の安全という観点から見ると、そこに行政の空白状態が出て、それが事故の一つの重大な要素として指摘され、政府もまた一元化を提起しているところであります。  交通事故対策は、最もその著しい分野といわねばなりません。交通安全行政が、外務省を除くすべての省庁にまたがり、各省ばらばらで統一性がなく、常になわ張り争いと責任の転嫁が行なわれていることは、国民の大きな不満となっているところであります。  道路を建設するには、あらかじめ建設省と警察庁との連絡が、高速道におけるインターチェンジの問題一つをとっても重大でございます。にもかかわらず、それが行なわれていない。事故による負傷者の救助という点を見ましても、消防庁、警察庁、そうして厚生省の一体化された行政の不在が、たらい回しとなってあらわれ、多くの国民の非難を浴びているところであります。現在、交通事故防止をみずからの機関の最高の責任と心得ている行政機関が一体どこにあるでありましょうか。全然ないのであります。  交通省設置の構想が簡単に実現し得ないものであるにいたしましても、この際、多元的行政を統一し、関係各局を強力に総合運営できるリーダーシップをとり得る行政機関が早急に必要なのであります。  しかるに、政府案は、依然として多元的行政を続けようとするもので、国民の要望に全くこたえておりません。  私は少なくとも、日本社会党案のように、行政委員会をもって交通安全対策の統一的機能を果たすべきであると信ずるものであります。  政府案は、中央に総理大臣を会長とする中央交通安全対策会議を置き、地方には都道府県知事を会長とする都道府県交通安全対策会議を置き、市町村にも、それに準ずる市町村交通安全対策会議を置くことができると規定してあるから、それによって国の施策の統一がはかれるとされていますが、しかし、現在でも、中央に交通関係閣僚会議及び交通対策本部があり、都道府県交通対策協議会、市町村交通対策協議会と、構成メンバー、機能がほとんど同一の会議がありながら、それによって交通安全の確保ができておらないのに、単に基本法に基づく会議としたからといって効果があがるということはあり得ないのであります。  今日、交通事故から人命を守ることは政治に課せられた重大な社会的要請であります。政府案には、一番大切なそのための行政機構の確立という点で、そのきびしさに取り組む姿勢がないのであります。  私は、本法が制定されたといたしましても、その実効は期待できません。本法があっても、ないよりはましではないかということで賛成するならば、それは政治家として責務を放棄することになると思うのであります。  私たちは、一日も早く交通事故を絶滅し、国民の生命、身体、財産を守らなければならない、その観点よりして、政府に根本的なことを指摘し、反対討論を終わる次第であります。(拍手)

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 昭和四十二年度一般会計歳入歳出       決算       昭和四十二年度特別会計歳入歳出       決算       昭和四十二年度国税収納金整理資       金受払計算書       昭和四十二年度政府関係機関決算       書  日程第三 昭和四十二年度国有財産増減及び   現在額総計算書  日程第四 昭和四十二年度国有財産無償貸付   状況総計算書

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 日程第二、昭和四十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和四十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和四十二年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和四十二年度政府関係機関決算書、日程第三、昭和四十二年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第四、昭和四十二年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。決算委員長濱野清吾君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔濱野清吾君登壇〕

濱野清吾自由民主党

○濱野清吾君 ただいま議題となりました昭和四十二年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  初めに各件の概要から申し上げます。  まず、昭和四十二年度決算でありますが、一般会計の決算額は、歳入五兆二千九百九十四億円余、歳出五兆一千百三十億円余、差し引き千八百六十四億円余の剰余金を生じております。  特別会計の数は四十六、その決算総額は、歳入十兆七千四百七十五億円余、歳出九兆五千七百二十三億円余、その歳入超過額は一兆一千七百五十二億円余となっております。  国税収納金整理資金の収納済額は四兆一千九百三十二億円余、支払命令済額及び歳入への組入額は四兆一千八百三十一億円余となっております。  政府関係機関の数は十四、その決算総額は、収入四兆二千百九十億円余、支出四兆三百九十二億円余となっております。  次に、昭和四十二年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、昭和四十二年度中に増加した国有財産の額は、一般、特別両会計を合わせて六千二百六十七億円余、同じく減少額は二千四百三十一億円余、差引純増加額は三千八百三十六億円余となり、年度末現在額は五兆九千一億円余となっております。  次に、昭和四十二年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、昭和四十二年度中の無償貸付の増加額は、一般、特別両会計を合わせて六十一億円余、同じく減少額は四十億円余、差引純増加額は二十億円余となり、年度末現在額は七百四十四億円余となっております。  各件のうち、決算は四十三年十二月二十七日に、国有財産関係二件は四十四年一月二十四日に第六十一回国会に提出され、決算は四十四年二月十二日、国有財産関係二件は同年一月二十四日委員会に付託されました。  委員会は、四十四年四月三日、各件について大蔵省当局よりその概要説明を、会計検査院より検査報告の概要説明を聴取した後、慎重審議を重ね、本年四月十三日決算外二件の審査を終了し、決算については、直ちに委員長より左記要旨の議決案を提案いたしました。  すなわち、  一、昭和四十二年度決算審査の結果、予算の効率的使用等、所期の成果が十分達成されていないと思われる事項が見受けられる。  政府は、次の諸点について適切な措置をとり、次の常会の初めに本院に対しその結果を報告すべきである。   その一、防衛庁において、アメリカ合衆国との軍事有償援助による武器等の調達で、予定した納期に相当期間遅延しているものが多額にのぼっている。その納入について改善の必要があること。   その二、定員外職員と定員内職員とは性格の異なるものであるから、その職務の限界を明らかにし、行政事務執行の秩序を乱さないよう留意すべきであること。   その三、政府管掌健康保険の財政は、医療費の急増等により悪化している一方、保険医療機関等の不正請求の事実が指摘されている。今後医療保険の不正を根絶するため、保険医療機関の指導、監査の強化、徹底をはかるべきであること。   その四、国庫補助金による公共事業のうち、コンクリートの凍結等の不当事例がある。また、工事期間をみだりに延長するもの等も見受けられ、ためにその利用効率が低下する。よろしく工事の適期に完了するよう、国庫補助金の決定と交付等については一そうのくふうをなすべきであること。  その五、農林省所管で、土地改良法に基づいて、都道府県が国の補助を受けて施行したかんがい排水事業で、農業以外の用途に転用されているもの等が多い。関係行政機関は、事前に相互の連絡を密にして、事業の補助目的を逸脱しないよう十分な措置を講ずべきであること。   その六、日本道路公団等において買収した公共用地の所有権移転登記について、処理のずさんなものが多く見受けられる。今後、公共事業のため用地を必要とする諸機関は、事前調査及び取得後の管理について、その適確を期すべきである。   その七、政府は予算の効率的執行のため諸般の改革を遂行し、事業別予算並びに企画、計画、予算方式の積極的導入をはかるべきである。   また、会計検査院の検査、会計法第四十六条  に基づく監査及び行政管理庁の行政監察等を有  機的に結集し、財政執行の適正化につとめるべ  きであること。  二、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。  政府は今後再びこのような不当事項が発生することのないよう、万全を期すべきである。  三、決算のうち、前記以外の事項については異議がない。  以上が議決案の概要でございます。  これに対し、自由民主党、民社党は賛成。日本社会党は、政府に対する警告事項については賛成であるが、「決算のうち、前記以外の事項については異議がない。」という事項には同意できない、よって、議決案に反対である。公明党は、決算に対して不承認である、すなわち、検査報告の指摘事項は氷山の一角にすぎず、検査報告及び決算について承認はできない、議決案の「決算のうち、前記以外の事項については異議がない。」との事項についても、また意見を異にする。  以上の趣旨の討論があり、採決の結果、多数をもって議決案のとおり議決いたしました。  次いで、国有財産関係二件について採決の結果、各件はいずれも是認すべきものと全会一致をもって議決した次第であります。  以上、御報告をいたします。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第二の各件を一括して採決いたします。  各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第五 通商産業省設置法の一部を改正す   る法律案(内閣提出)

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 日程第五、通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長天野公義君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔天野公義君登壇〕

天野公義自由民主党

○天野公義君 ただいま議題となりました通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、公害の防止及び保安の確保に関する事務を総合的に処理するため、鉱山保安局を改組して公害保安局とし、同局に公害部を設置するとともに、企業局の立地公害部を廃止しようとするものであります。  本案は、二月十七日本委員会に付託、三月五日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、四月十四日、質疑を終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 公害紛争処理法案(内閣提出)  日程第七 公共用水域の水質の保全に関する   法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 日程第六、公害紛争処理法案、日程第七、公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。産業公害対策特別委員長加藤清二君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔加藤清二君登壇〕

加藤清二日本社会党

○加藤清二君 ただいま議題となりました両法律案について、産業公害対策特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  公害対策においては、公害の発生を未然に防止する措置を講ずることが肝要でございますが、同時に、不幸にして公害が発生した場合における紛争処理等の措置が必要でございます。  公害紛争処理法案は、かかる事態に対処するため、公害対策基本法第二十一条の規定する公害にかかわる紛争の処理の制度として本院に提出されたものであります。  次に、その概要について申し上げます。  現在、行政上の制度として、水質汚濁、大気汚染等につきましては、和解の仲介制度がありますが、調停、仲裁を行ない得ない等、不備な点が多く、また現行の司法制度をもってしては、必ずしも簡易迅速な解決をはかるのに十分ではございません。  本案は、かかる現状にかんがみ、公害紛争処理制度を整備すること等を目的とするものでありまして、そのおもな内容は、公害紛争を処理するための専門的な機構を中央及び地方に置くこととしたことであります。  中央公害審査委員会においては、現に人の健康または生活環境に著しい被害が生じ、かつ当該被害が相当多数の者に及ぶ紛争、広域的見地から解決する必要がある紛争、被害地及び加害地が二つ以上の都道府県の区域にわたる紛争について、委員五人をもって組織する委員会が調停、仲裁を行なうこととしております。  なお、当該委員会には、専門調査員二十人以内を置くことができることとしております。  また、都道府県公害審査会等においては、これらの紛争以外の紛争について和解の仲介、調停及び仲裁を行なうこととしております。  以上のほか、都道府県及び政令で定める市に公害苦情相談員を必置し、その他の市及び町村には公害苦情相談員を置くことができることとし、公害に関する苦情について適切な処理につとめる旨の規定を設けております。  なお、いわゆる基地公害といわれる防衛施設にかかわる障害に関する事項につきましては、別に法律で定めるところによることとしております。  次に、公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法は、昭和三十三年制定、以来今日に至っておりますが、水質の汚濁原因の多様化等により、水質汚濁問題が全国的に発生する傾向が見られるようになってまいりました。  本案は、かかる事態に対処して、規制対象業種の範囲の拡大、国と地方公共団体との協力関係の緊密化等をはかり、また公害対策基本法の趣旨に即して本法の目的等につき所要の改正を行なおうとするものであります。  本法律案のおもな内容は、  第一に、この法律の目的のうち「産業の相互協和と公衆衛生の向上」とあるのを「国民の健康の保護及び生活環境の保全と産業の相互協和」に改めるほか、生活環境の保全については、産業の健全な発展との調和がはかられるようにすることとし、指定水域の指定要件についても所要の改正を行なうことといたしております。  第二は、この法律の規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、へい獣処理場、採石場、と畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、屎尿処理施設、養豚場等を政令で追加する道を開こうとするもの等であります。  次に、両案の審査の経過について申し上げます。  公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律案は、三月五日本委員会に付託され、同月十八日提案理由の説明を聴取、公害紛争処理法案につきましては、三月十三日付託、同月二十日提案理由の説明を聴取し、以後、両法律案は、角屋堅次郎君外五名提出の公害紛争処理法案とともに、慎重に審査を重ねてまいりましたが、その詳細については会議録に譲ることといたします。  かくて、去る十五日、両案に対する質疑を終了し、次いで、委員長より公害紛争処理法案に対して修正案を提出しましたが、その修正の要旨は、  第一に、中央公害審査委員会に置く専門調査員の数を三十人以内に改めること。  第二に、同委員会に事務局を設け、事務を処理させること。であります。  次いで、採決の結果、本法律案は修正議決すべきものと決しました。  次に、公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律案について採決の結果、本法律案は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、両案に対し、それぞれ、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党の五派共同提案にかかる附帯決議を付するに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第六につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告とおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第八 昭和四十四年度における農林漁業   団体職員共済組合法の規定による年金の額   の改定に関する法律の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第九 外国政府等に対する米穀の売渡し   に関する暫定措置法案(内閣提出)

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 日程第八、昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案、日程第九、外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長草野一郎平君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔草野一郎平君登壇〕

草野一郎平自由民主党

○草野一郎平君 ただいま議題となりました両法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、農林漁業団体職員共済組合法の規定による既裁定の年金の額を、国家公務員共済組合法等の規定による既裁定の年金の額の改定に準じて改定しようとするものであります。  本案は、去る三月十三日農林水産委員会に付託され、四月十四日提案理由の説明を聴取した後、引き続き審査を行ない、四月十六日、質疑を終了、委員長提案により、本法の適用対象団体に社団法人中央酪農会議を加える修正を行ない、本案は全会一致をもって修正すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、三項目にわたる附帯決議が付されました。  次に、外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法案について申し上げます。  本案は、当面の米穀の需給事情等にかんがみ、米穀の円滑な輸出に資するため、政府が外国政府等に対し、米穀を長期、低利の延べ払いの方法等により売り渡すことができることを内容とするものであります。  本案は、去る三月十三日農林水産委員会に付託され、四月十五日提案理由の説明を聴取し、引き続き審査を行ない、翌十六日に質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、三項目にわたる附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 両案を一括して採決いたします。  日程第八の委員長の報告は修正、第九の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣  提出)

加藤六月自由民主党

○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長菅太郎君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔菅太郎君登壇〕

菅太郎自由民主党

○菅太郎君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方財政の状況にかんがみ、地方団体の公共施設等の整備に要する財源の充実をはかるとともに、各種の制度改正に伴い増加する財政需要に対処するため、地方交付税の単位費用を改定する等、基準財政需要額の算定方法を改めるほか、昭和四十五年度分の地方交付税の総額の特例等を設けようとするものであります。  本案は、三月十七日本委員会に付託され、四月三日秋田自治大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、本案に関連し、地方財政に関する件について、参考人を招いてその意見を聴取するなど、熱心に審査を行なったのであります。  昨十六日、本案に対する質疑を終了し、本日、討論を行ないましたところ、自由民主党を代表して安田貴六君は本案に賛成、日本社会党を代表して山本弥之助君、公明党を代表して和田一郎君、民社党を代表して岡沢完治君及び日本共産党を代表して青柳盛雄君は本案に反対の意見を述べられました。  次いで、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党を代表して山崎平八郎君から、地方財政の充実強化を内容とする附帯決議案が提出され、これまた賛成多数をもってこれを付することに決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出)

加藤六月自由民主党

○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  裁判所法の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。法務委員会理事小澤太郎君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔小澤太郎君登壇〕

小澤太郎自由民主党

○小澤太郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、近年における経済事情の変動にかんがみ、簡易裁判所が取り扱う民事訴訟の範囲を改定しようとするものでありまして、その内容は、訴訟の目的の価額の上限を現行の十万円から三十万円に改める等であります。  当委員会におきましては、三月二十四日政府から提案理由の説明を聴取し、自来、参考人から意見を聞くなど、慎重かつ熱心な審査を重ねてまいりました。  かくて、本日、質疑を終了し、日本社会党、日本共産党からそれぞれ反対の討論がなされました。  次いで、採決の結果、多数をもって政府原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、附帯決議が付されましたが、その詳細は会議録に譲ります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出)  法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出)  租税特別措置法の一部を改正する法律案(内   閣提出)

加藤六月自由民主党

○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右三条を一括して議題といたします。

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長毛利松平君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔毛利松平君登壇〕

毛利松平自由民主党

○毛利松平君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案の主なる内容は、次のとおりであります。  まず第一は、課税最低限の引き上げであります。すなわち、基礎控除及び配偶者控除を、それぞれ十八万円にするとともに、扶養控除を十二万円にすることといたしております。この結果、夫婦と子供三人の給与所得者の課税最低限は、約百二万九千円となるわけであります。  第二は、給与所得控除の拡充であります。すなわち、十万円の定額控除を行なった後の金額について、百万円までは二〇%、二百万円までは一〇%、四百万円までは五%の控除を行なうことといたしております。  第三は、税率の緩和であります。すなわち、税率の刻みと、その適用区分の大幅な緩和を行なうことといたしております。  第四は、障害者控除等の引き上げであります。すなわち、障害者控除、特別障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除をそれぞれ一万円引き上げるとともに、母子世帯など、配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族の扶養控除を二万円引き上げることといたしております。  第五は、所得税制の整備であります。すなわち、医療費控除の改善をはかるとともに、老人福祉法により養護を委託された老人を受託者の扶養親族に加えるほか、資産所得について合算課税を行なう場合の最低限度額を引き上げることといたしております。さらに、配当所得についての配当控除率を、課税所得一千万円以下の部分については一〇%、同じく一千万円をこえる部分については五%に引き下げることいたしております。  次に、法人税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、中小法人の税負担の軽減と内部留保の充実に資するため、同族会社の留保所得課税についての控除額を、所得金額の三五%または年二百万円のいずれか多い金額に引き上げるとともに、同族会社の範囲を縮減合理化するほか、課税所得の計算の合理化をはかるため、完成工事補償引当金制度を創設することといたしております。  そのほか、中間申告書の提出を要しない税額の限度を五万円に引き上げる等、所要の規定の整備合理化を行なうことといたしております。  終わりに、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、昭和四十五年度の税制改正の一環として、おおむね次のような改正を行なうことといたしております。  第一は、法人税負担の引き上げであります。すなわち、二年間の臨時措置として、普通法人の所得のうちの留保分に対する法人税負担を、現行の五%増しに引き上げることといたしております。ただし、中小法人の所得のうち、年三百万円以下の部分の税負担は、現状のまま据え置くことといたしております。  第二は、利子・配当課税の特例の改正であります。  まず、利子課税につきましては、現行の源泉徴収税率の軽減の特例を昭和五十年十二月三十一日まで延長するとともに、昭和四十六年から昭和五十年までの間に支払われる利子のうち、定期預金その他資産性の強い預金等の利子については、納税者が総合課税と源泉分離課税とを選択できるいわゆる源泉分離選択課税制度を創設し、一方、普通預金等要求払い預金の利子については、新たに申告不要制度を創設することといたしております。なお、源泉分離課税を選択した場合の税率は、四十六、四十七年分については二〇%、四十八年以降三年分については二五%といたしております。  さらに、少額国債の利子の非課税制度につきましても、その適用期限を昭和五十年十二月三十一日まで延長することといたしております。  次に、配当課税につきましては、利子課税の改正に見合って、現行の源泉徴収税率の軽減の特例及び源泉分離選択課税制度並びに少額配当の申告不要制度の適用期限を、それぞれ昭和五十年十二月三十一日まで延長するとともに、源泉分離課税を選択した場合の税率を、四十八年以降三年分は二五%とすることといたしております。  なお、昭和四十六年分及び昭和四十七年分の配当控除率については、課税総所得金額一千万円以下の部分を一二・五%、同じく一千万円をこえる部分を六・二五%とすることといたしております。  また、証券投資信託の収益の分配金の課税につきましては、利子課税の特例と同様の措置を講ずるとともに、割引債の償還差益に対する課税の特例につきましても、その適用期限を昭和五十年十二月三十一日まで延長し、発行時における源泉徴収の税率を、四十六、四十七年分については八%、四十八年以後三年分については一〇%に引き上げることといたしております。  第三は、企業体質の強化、中小企業対策等に資するための措置を講ずることであります。  すなわち、産業体制の整備に資する合併をした場合について割増償却制度を創設すること、下請中小企業振興準備金及び共同利用施設の特別償却制度を創設すること、特定ガス導管工事償却準備金制度を創設すること、石油開発投資損失準備金制度を創設すること、一定規格以上の電子計算機について、特別償却制度を創設すること等であります。  そのほか、住宅貯蓄控除制度、試験研究費の特別税額控除制度等についても、適用期限の延長を行なうこととするほか、農業振興地域の整備に関する法律に基づく勧告による農地の譲渡等について、譲渡所得の特別控除及び事業用資産の買いかえの特例等を設けることといたしております。  第四は、既存の特別措置の整理合理化であります。すなわち、海運業の再建整備にかかる課税の特例等を、その適用期限の到来とともに廃止することといたしております。  以上のほか、相続財産を相続後一定期間内に譲渡した場合の譲渡所得の計算方法を合理化する等、所要の規定の整備をはかることといたしております。  以上の各案につきましては、去る四月一日政府より提案理由の説明を聴取し、自来、参考人を招いて意見を聴取する等、慎重審査を行ない、一昨十五日質疑を終了いたしましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  本日、租税特別措置法の一部を改正する法律案に対して、広瀬秀吉君外六名より修正案が提出されました。  修正案の内容は、利子・配当所得の源泉分離選択課税制度の適用期限を昭和四十八年十二月三十一日までとすること、法人税の負担を現行の一〇%増しとすること等であります。  かくて、各案並びに修正案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して広瀬秀吉君、公明党を代表して貝沼次郎君、民社党を代表して竹本孫一君は、それぞれ各案に反対、修正案に賛成の旨を、日本共産党を代表して小林政子君は、各案並びに修正案に反対の旨を述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、修正案は少数をもって否決、各案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、所得税法の一部を改正する法律案に対しましては、今後とも所得税負担の軽減と租税特別措置の整備合理化に努力すべきこと等、三項目にわたる自民、社会、公明、民社の四党共同提案にかかる附帯決議を全会一致をもって付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 三案につき討論の通告があります。順次これを許します。広瀬秀吉君。   〔広瀬秀吉君登壇〕

広瀬秀吉日本社会党

○広瀬秀吉君 私は、ただいま議題となりました所得税法、法人税法、租税特別措置法、各法の一部を改正する法律案について、日本社会党を代表して、反対の討論を行なうものであります。(拍手)  まず、所得税法についてでありますが、政府は、今回、平年度三千四十九億円、初年度二千四百六十一億円の減税を行なったと言っておりますが、この中には、物価調整減税分、すなわち、四十五年度消費者物価上昇率を六%と想定して算出をすれば、七百二十億に達する分が含まれているのであって、これを差し引けば、わずか千七百四十一億にすぎないのでありまして、一兆三千七百七十三億の自然増収に比較いたしまして、あまりにも少額の減税だといわなければなりません。物価高騰による生活難に悩む勤労低所得大衆にとって、減税のありがたみを意識することもない程度のものにすぎません。  反対の第一の理由であります。  次に、今次改正案について、課税最低限は、給与所得者の場合、夫婦子三人で、百一万六百五十円、独身者三十三万八千六百三十七円、事業所得者の場合、それぞれ七十一万八千九百三十二円、十八万一千三百七十三円となっているのでありますが、今日の経済社会の発展、一般的消費生活態様の急激な変化の状況を考えますときに、これもなお低きに失しております。  ちなみに、昭和四十四年度の全国勤労者世帯の家計調査に示された平均世帯三・八九人の消費支出は、八十七万円であります。これを税法上の標準世帯に換算いたしますれば百二十五万程度になるのでありまして、この程度までは少なくとも政府みずからが、現状においても課税最低限引き上げの相場として出してくるのが当然であります。  さらに、未成年の独身勤労者は、貧しさのゆえに大学教育は受けられない。中学、高校卒業後直ちに勤労に汗を流し、労働力不足経済の中で金の卵と評価されつつ、日本経済、産業発展の一翼をになって働いておるのでありますが、労働力需給逼迫を反映して、初任給引き上げにより、就職と同時に課税対象となっているのであります。しかも、彼らには公民権すら認められず、納税の義務だけが強制されておるのであります。同世代の若者が大学に学び、昭和四十二年度現在におきまして、国立大学で一人当たり六十三万、私立大学で二十八万という多額の国費支出の特典を享受しているのとあわせ考えますならば、これらの諸君に対する国のあたたかい税法上の配慮があってしかるべきものと信じます。事業所得者の独身者の場合の十八万一千三百七十三円に至っては、生活保護費すら下回るのでありまして、その不当まさに論外であります。この点について、政府の態度はまことに冷淡そのものであります。  第二の反対理由であります。  次に、給与所得控除の問題でありますが、低所得層に有利に働く定額控除分の引き上げは、勤労大衆の切実な願いであるにもかかわらず、非情に据え置かれました。一方、高額所得者に対しては、税調答申ですら定額控除後の金額二百万円超三百万円までを五%の控除率とすべきことを答申していたにもかかわらず、与党の圧力によってこの限度を四百万円までとしたことは、昨年の改正が部課長減税と酷評されたごとく、今回の改正はまさに重役減税、局部長減税と評されるゆえんなのであります。このことは、低所得者に辛く、高所得者に甘い政府・与党のゆがんだ政治姿勢を最も端的にあらわしているものであります。(拍手)  これが反対理由の第三点であります。  さらに、妻の座を税制上優遇することを前国会で総理みずからお約束をしておきながら、本年度税制では一切これに触れず、内職やパートタイムによる収入が二十二万五千円を少しでもこえれば配偶者控除は受けられなくなる、こういう点すらも解決していないことは、まことに国民に対する政治的食言といわなければなりません。  次に、法人税についてでありますが、第一に、現行法人税率は、昭和四十、四十一年度において、留保分について三八%の税率を三%引き下げて今日に至っているのであります。これは不況からの脱出という景気調整の見地から行なわれたものでありまして、税の公平、担税力、そういうようなものを無視して、法人過保護の税率の採用となったものであることは、諸君の記憶に新しいところであります。この税率引き下げによって、自来、法人企業は十期連続増収増益の成果をおさめ、いまや日本経済は、GNPにおいて世界第三位にまで成長し、景気の行き過ぎ、民間設備投資抑制、総需要抑制、物価騰貴抑制、インフレの抑制、社会資本の絶対的立ちおくれの克服、こういうことが最大の政策課題になりつつある時代を迎えているのであります。  このようなとき、法人税率を四十年度以前の三八%のところまで戻し、担税力に大きなゆとりのある法人に適正な税負担を求めることは、税の公平の原則からいっても、現時点の政策課題の推進の見地からいっても、理の当然といわなければなりません。  しかるに、政府は、これについて正しく対処をしませんで、大資本、財界の強訴にもろくも屈服し、二年間の暫定的特別措置として、一・七五%の引き上げを行ない、大法人に対する過当優遇の税率に勇断をふるうことができなかったのであります。少なくとも法人税の本法改正を行ない、国際的に比較しても著しい低率にある法人税率を三八%以上に改正すべきであったのであります。かくして今日、税負担の不公平と重税感をひしひしと感じている国民大衆の立場に立って考えるとき、たとえ改正法案に同族法人課税に対する若干の改善を含んでいるといたしましても、私ども断じて賛成するわけにはまいらぬのであります。  次に、租税特別措置に関してであります。  今日まで二十年余にわたり続けられてきた数多くの租税特別措置は、課税公平の原則を踏みにじり、政策効果が一体どれだけあったのか証明もなされないままに、大企業、大資産所得者に集中的に政策減税の名において巨額の減税を行なってまいりました。これはまさに政治悪の根源となり、税制に対する国民的不信の温床ともなりながら、長期にわたり一部の一握りの特権者にのみ隠れたる補助金を、国民の目をくらませながら支出してきたにひとしいのであります。ことしもその減税額は、国税だけで三千八百四十一億円、地方税分千二百八十一億円を合わせますと五千百二十二億円の巨額に達するのであります。  まず、利子・配当に対する優遇特例措置について、今回四十六年度、四十七年度においては源泉選択制度をとり、現行一五%をわずかに五%引き上げて二〇%の分離税率とし、その後の三年間は二五%にするというのであります。源泉選択分離税率は、税調ですら三〇%ないし四〇%にすべきことを想定をいたしておったものから見て、大きく後退をし、しかも、五年間という長い期限を設けてこの制度の温存をはかりまして、その後においてこれを廃止するという方向すら明確にされないのであります。  配当控除につきましても、一五%の控除率を一千万円までのところは一二・五%に引き下げる、一千万円をこえた部分についての現行七・五%を六・二五%にするという、その程度にとどまりました。この結果、五人世帯で配当のみの所得者は約三百四万九千円までは無税であるということになり、給与所得者、中小零細事業所得者の課税最低限との乖離は一そう大きくなったのであります。この点、わが党修正案のごとく、せめて昭和四十六年度分から源泉選択税率を二五%とし、三年間の経過段階をもって廃止すべきものと考えるのであります。  輸出振興税制の優遇措置につきましても、わが国輸出競争力は著しく強化され、貿易収支は大幅な黒字基調となり、昭和四十五年度政府見通しにおいても四十億ドルの黒字、国際収支の総合でも十億七千万ドルの黒字となり、外貨準備は五十億をはるかにこえ、いかにして円切り上げの外圧を押えるかという段階において、輸出振興税制の名において大きな輸出業者に対して、もうかればもうかるほど減税するという税制をそのまま残すことは、かえって諸外国の反感を買い、一種の輸出ダンピングだというような立場から、非関税障壁などによって報復措置をすら呼び起こしかねないのであります。勇断をもって、明年度期限到来とともに廃止に踏み切るべきものと考えます。  その他医療保険診療報酬に対する特例をはじめ、最も露骨かつ不当減税である減耗引当制度等に鋭いメスを入れるとともに、金融機関等の貸し倒れ引当金制度についても、わずか貸し付け額の〇・一%にも満たない四百億円余りの貸し倒れ額に対して六千五百三十億もの引当金の積み立てを認める、こういう驚くべき過剰優遇措置に対しては、政治の姿勢を正す意味でも大なたをふるうべきであります。  最後に、交際費損金不算入制度についても、年間七千七百三十三億円にのぼる、世論の非難をあびている不当な世界一の交際費が使われております。そのうち、損金算入否認額はわずか千六百三十三億、否認率二一・一%であります。この点についても、早急に五〇%程度まで引き上げることが必要であります。  政府は、これらの問題に率直に活眼を開き、税は担税力に応じ公平に、そして生計費には課税せず、国民の納得のいく民主的な税制でなければならない、こういう大原則を踏まえて、不公平、そして矛盾に満ちた今日の税制について抜本改正を行ない、私がいま申し上げました理想実現に向かって大きく前進されんことを要求をいたしまして、私の反対討論を終わります。(拍手)

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 松尾正吉君。   〔松尾正吉君登壇〕

松尾正吉公明党

○松尾正吉君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、並びに租税特別措置法の一部を改正する法律案、以上三案について、反対の討論を行ないます。  まず、所得税法についてでありますが、政府は、このたびの改正案は、昭和四十三年七月の税調長期答申の完全実施であり、史上最大の減税である、このようにうたっておりますが、私どもが終始主張してまいりましたように、その実質は、最近の平均世帯構成が夫婦子二人であることと、税調答申より二年間の物価の高騰を考えますと、この減税は何ら中身のないものといわざるを得ないのであります。それは減税総額の面から見ましても明らかでありまして、つまり一兆三千七百七十億円もの自然増収がありながら、初年度でわずか千七百六十八億円の減税であり、減税とはいっても、一種の調整にすぎず、国民は知らず知らずのうちに、過酷な重税への道を歩んでいるのであります。これでは国民の重税感を少しも緩和したことにはならず、ますます騰勢を強めている物価高の中で、かえって税の負担を高めることになることは明らかであります。  さらに、今回の税制を通して、その底流となっている政府の姿勢が、資産所得者、高額所得者優遇のものであるということであります。たとえば給与所得控除について見ますと、収入が九十万円のときは二十六万円で、現行法と変わりはなく、給与収入が高額になるほど優遇されているのであります。このように、中堅、低所得者の所得税負担軽減をはかるといいながら、実際は依然として高額所得者に厚く、低所得者には薄いものとなっているのであります。  いずれにしても、昭和四十五年度の課税最低限は、約十万円引き上げられて約百三万円となりましたが、これでは政府の言ういわゆるゆとりある生活とは依然ほど遠いものであります。したがって、わが党の主張する課税最低限の大幅な引き上げこそが急務であり、この実現を強く要求するものであります。(拍手)  次に、法人税についてでありますが、そのおもな改正点は、税率の引き上げが、当初予定の二%から一・七五%に縮小されただけでなく、その課税対象が留保所得分に限られたことであります。これでは配当性向の高い企業を優遇することになり、利子・配当に対する軽課措置を五十年まで延期したことも関連づけてみますときに、七〇年代財政の支柱である高福祉、高負担路線から法人税だけがはずされてしまった感を受けるわけであります。  いずれにしても、法人税率は四十年、四十一年で合計三%の引き下げをした経過からしましても、また立ちおくれた社会資本充実のためにも、さらに法人税負担が戦後最低であり、諸外国に比べてなお低い水準にあることからいっても、二%の引き上げは当然のことであります。それが一・七五%にとどまり、さらに二年間の暫定的なものになってしまったことは、はなはだ遺憾といわざるを得ません。結局、企業がその負担すべき税を払わなければ、その分が他の負担となり、したがって所得税、特に給与所得者にしわ寄せされることになり、ますます給与所得者等の重税感を強くさせることになるわけであります。  次に、租税特別措置法についてでありますが、わが党は、年来、この大幅整理をすべきであることを強く主張してまいりました。租税特別措置法は、負担公平の原則を犠牲にするものであり、それによって失われる犠牲が最小であることが望ましいことは当然であります。  さらに、租税特別措置は、必要最小限にとどめるべきであり、その政策目的が達成したと判断されるものについては、すみやかに改廃を進めなければなりません。ところが、わが国の租税特別措置法は、その発足の当初とは大きく性格が変わり、きわめて大企業擁護のものとなり、しかもそれが既得権化してしまっているのであります。  しかるに、今回の改正案を見ますと、若干の統合整理が行なわれたとはいうものの、利子・配当軽課措置、交際費に対する特例等が依然として温存されているのであります。これによっていかに税の公平の原則がそこなわれるかは、配当所得に対する優遇措置の例を見れば明瞭であります。すなわち、配当所得だけで生活をする標準家庭を例にとりますと、従来二百八十二万円まで無税であったものが、今回の改正案によると、三百四万円まで無税になるのであります。これと同じ収入のある、額に汗を流して働くサラリーマンを例にとりますと、二十八万三千円もの所得税がかかることになるのでありますから、全く不公平な税制といわざるを得ません。しかも、政府は、今回、引当金、準備金、特別償却等の新設及び拡充を通して、国民に不可視的な分野で免税措置を整備拡充しようとしていることは、とうてい納得できるところではありません。  以上の理由をもちまして、公明党はこれら三法案に対して反対をするものであります。(拍手)

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) これにて討論は終局いたしました。  三案を一括して採決いたします。  三案の委員長の報告はいずれも可決であります。  三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  タクシー業務適正化臨時措置法案(内閣提出)

加藤六月自由民主党

○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、タクシー業務適正化臨時措置法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  タクシー業務適正化臨時措置法案を議題といたします。

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長福井勇君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔福井勇君登壇〕

福井勇自由民主党

○福井勇君 ただいま議題となりましたタクシー業務適正化臨時措置法案につきまして、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、大都市におけるタクシー輸送の重要性とその現状にかんがみ、当分の間、法律上の措置によりタクシー業務の適正化をはかろうとするものでありまして、そのおもな内容は、  第一に、タクシー業務が適正に行なわれていないと認められる地域を政令で指定し、指定地域内において、タクシー運転者の登録を行ない、登録運転者以外の者の乗務を禁止することとし、登録の拒否及び取り消し、登録事務を行なわせる財団法人の指定等について規定し、  第二に、指定地域内において、財団法人を指定してタクシー業務適正化事業、すなわち、街頭指導、研修、タクシー乗り場及び運転者の共同休憩施設の設置、運営などを行なわせるとともに、その必要経費の負担について規定し、その他、場所及び時間を限ってタクシー乗り場以外での乗車を禁止する制度並びに運転者に対する研修命令制度などを設けること、 としております。  本案は、四月六日当委員会に付託され、委員会におきましては、翌七日、橋本運輸大臣より提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、以来、四日間にわたりまして十六名の委員の方々が熱心に質疑を行ない、また、六名の参考人から意見を聞く等、慎重審議を行なったのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  今十七日、質疑を終了し、採決いたしました結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案には、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党四党共同提案をもちまして、本法の施行にあたり政府のとるべき六項目の措置について、附帯決議が付されましたことを申し添えておきます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に  関する法律の一部を改正する法律案(内閣提  出)

加藤六月自由民主党

○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。逓信委員長金子岩三君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔金子岩三君登壇〕

金子岩三自由民主党

○金子岩三君 ただいま議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審査の経過と結果とを御報告申し上げます。  本案は、郵便切手類及び印紙の売りさばき人並びに印紙の売りさばき人に支払う売りさばき手数料の率を改定しようとするものでありまして、売りさばき人の買い受け月額一万円以下の金額に対する手数料の率を百分の九から百分の十に、一万円をこえ五万円以下の金額に対する手数料の率を百分の五から百分の六に、それぞれ引き上げることとなっております。  なお、この法律の施行期日は、昭和四十六年一月一日となっております。  逓信委員会においては、三月二十六日本案の付託を受けて以来、慎重審議を行なったのでありますが、四月十七日、質疑を終了、討論を省略して直ちに採決の結果、全会一致をもって本案は原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  地方道路公社法案(内閣提出)

加藤六月自由民主党

○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、地方道路公社法一案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  地方道路公社法案を議題といたします。     —————————————     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 委員長の報告を求めます。建設委員長金丸信君。     —————————————   〔報告書は本号(二)に掲載〕     —————————————   〔金丸信君登壇〕

金丸信自由民主党

○金丸信君 ただいま議題となりました地方道路公社法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、道路整備特別措置法による有料道路事業を行ない得る事業主体は、従来、道路管理者のほか、日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団となっていたのでありますが、今回新たに地方公共団体が出資して設立する地方道路公社を事業主体としてこれに加える道を開き、民間資金を活用して有料道路事業を推進しようとするもので、公社の組織、業務等について所要の規定を設けようとするものであります。  本案は、去る三月十七日本委員会に付託、同十八日提案理由の説明を聴取したのでありますが、質疑の詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、四月十七日、質疑を終了、直ちに討論に入りましたところ、日本社会党を代表して阿部昭吾君より本案に反対の旨が述べられ、次いで、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

荒舩清十郎自由民主党副議長

○副議長(荒舩清十郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後三時二十八分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 小林 武治君         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君         農 林 大 臣 倉石 忠雄君         通商産業大臣  宮澤 喜一君        運 輸 大 臣 橋本登美三郎君         郵 政 大 臣 井出一太郎君         建 設 大 臣 根本龍太郎君         自 治 大 臣 秋田 大助君         国 務 大 臣 佐藤 一郎君         国 務 大 臣 山中 貞則君

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