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63回国会衆議院1970/03/05

本会議 第7号

発言数
7
登壇者
2
会派数
1
開催日
1970/03/05

会議録

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 国税通則法の一部を改正する法律   案(内閣提出)

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 日程第一、国税通則法の一部を改正する法律案を議題といたします。

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長毛利松平君。     —————————————   〔報告書は本号末尾に掲載〕     —————————————   〔毛利松平君登壇〕

毛利松平自由民主党

○毛利松平君 ただいま議題となりました国税通則法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、昭和四十五年度税制改正の一環として、納税者の権利救済制度の改善をはかるため、おおむね次のような改正を行なうことといたしております。  すなわち、第一に、現在国税に関する審査請求については、各国税局に置かれている協議団が審理を行ない、協議団の議決に基づいて国税局長が裁決することになっておりますが、今回の改正では、課税等の処分に関与する税務の執行系統から切り離された機関として、国税不服審判所を国税庁に新設し、これに審査請求についての審理、裁決を行なわせることといたしております。  なお、事案の能率的な処理に資するため、所要の地に国税不服審判所の支部を置くことといたしております。  第二に、不服申し立て期間の延長、不服申立てについての審理手続の合理化等を行なうことといたしております。すなわち、異議申し立て期間及び異議申し立てを経ない場合の審査請求期間を、それぞれ現行の一カ月から二カ月に延長するとともに、国税不服審判所長は、一定の手続を経て、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決ができることといたしております。  第三に、更正の請求期間、すなわち、納税者が誤って税額を過大に申告した場合に、その減額更正を請求することができる期間を大幅に延長して、これを一年とするとともに、差し押えまたは担保の提供により租税債権の確保がはかられた場合には、その日以後の期間にかかる延滞税率を、日歩四銭から日歩二銭に軽減することといたしております。  なお、以上のほか、不服申し立ての補正について、口頭または職権の補正を認めること、国税審査会の委員の任命権者を大蔵大臣とすること等、第六十一回国会における衆議院の修正は、この法律案にすべて織り込まれております。  本案につきましては、審査の結果、去る三日質疑を終了し、翌四日討論に入りましたところ、日本社会党を代表して広瀬秀吉君は反対、自由民主党を代表して山下元利君は賛成、公明党を代表して貝沼次郎君は反対、民社党を代表して竹本孫一君は賛成、日本共産党を代表して小林政子君は反対の旨をそれぞれ述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、起立多数をもって原案のとおり可決いたしました。  なお、本案に対しましては、国税不服審判所の人的構成及び運用について独立性を強めるよう留意するとともに、将来国税庁から独立した租税審判制度の創設、出訴と不服申し立ての選択等についても検討すること等、七項目にわたる全会一致の附帯決議が付せられましたが、その詳細は速記録に譲ることといたします。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

船田中自由民主党議長

○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君      ————◇—————

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