文教委員会 第12号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1970/04/09
会議録
○八木委員長 これより会議を開きます。 著作権法案を議題とし、審査を進めます。 本案につきましては、前回の委員会において質疑を終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、本案につきましては討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 これより採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○八木委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○八木委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党を代表し、谷川和穗君外四名より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者より趣旨の説明を求めます。小林信一君。
○小林(信)委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党並びに日本共産党を代表いたしまして、著作権法案に対し、附帯決議を付すべしとの動議を提出いたします。 まず案文を朗読いたします。 著作権法案に対する附帯決議案 政府は、著作権法の重要性にかんがみ、次の点について、特に留意すべきである。 一 著作権法は、著作者等の権利の保護を第一義的な目的とすることにかんがみ、今後の法の運用に十分配慮するとともに、その趣旨において著作物利用の公正な慣行が育成されるよう、著作権思想の普及等についてなお一層努力すべきである。 二 今日の著作物利用手段の開発は、いよいよ急速なものがあり、すでに早急に検討すべきいくつかの新たな課題が予想されるところである。よつて、今回改正される著作権制度についても、時宜を失することなく、著作権審議会における検討を経て、このような課題に対処しうる措置をさらに講ずるよう配慮すべきである。 三 今後の新しい課題の検討にあたっては、時代の進展に伴う変化に即応して、写真の著作権および著作隣接権の保護期間、映画の著作権の帰属、レコードによる音楽の演奏権の及ぶ範囲、応用美術の保護等についても積極的に検討を加えるべきである。 四 本法の実施にあたっては、著作権者と利用者との間に十分な協議が行なわれ、円滑に運用されるよう配慮すべきである。 以上でございます。 本附帯決議案の趣旨につきましては、本案の審査に際し、十分御承知のことと存じますので、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○八木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○八木委員長 起立総員。よって、著作権法案は、谷川和穗君外四名提出の動議のごとく、附帯決議を付するに決しました。 本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。坂田文部大臣。
○坂田国務大臣 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、政府といたしましては、その趣旨を体し、誠意をもって対処いたしたいと存じます。(拍手) —————————————
○八木委員長 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○八木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○八木委員長 次回は、明十日金曜日、午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十五分散会