文教委員会 第9号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/03/25
会議録
○八木委員長 これより会議を開きます。 日本私学振興財団法案を議題といたします。
○八木委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。坂田文部大臣。
○坂田国務大臣 このたび政府から提出いたしました日本私学振興財団法案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校は、従来それぞれ特色のある教育を行なって、わが国学校教育の普及と発展に重要な役割りを果たしてきましたが、近年私立学校の占める割合はきわめて大きくなり、今後のわが国の社会、文化、経済の進展のために、その教育の一そうの充実と向上が要請されているところであります。 私立学校の教育に必要な経費は、従来その大部分を設置者みずからが負担してきたのでありますが、私立学校教育の社会的な貢献を考えますとき、その振興をはかるため公費による適切な援助を行なうことは、現下の重要な課題となっております。 政府は、従来から私学振興のため種々の施策を講じてまいりましたが、このたび私立学校に対する助成措置を一段と充実強化することとし、来年度予算案において、新たに私立大学等の教員給与費を含む経常的経費に対する補助を行ならための経費として百三十二億円余を計上いたしております。この補助金は、従来の設備費を主たる対象とするものとは異なり、教員給与費、教育研究に必要な諸経費等の経常費を対象とするものであり、その使用についてはできる限り私立学校の自主的判断を尊重する反面、補助金の配分が真に教育研究条件の向上に役立つよう適切に行なわれることが要請されます。 学校法人に対するこの補助金の交付の業務は、学校法人等に対する資金の貸し付け、私学の福祉関係団体等に対する助成金の交付、寄付金の募集、配付等私立学校教育の援助に関する他の業務とあわせて、公正な第三者的機関において総合的、効率的に実施することが最も適切妥当であると考え、私立学校振興会を発展的に解消して新たに日本私学振興財団を設立することとし、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、この法律案の内容を申し上げますと、特殊法人日本私学振興財団に関し、設立の目的、資本金、組織、業務、財務、会計、監督等に関する規定を設けるとともに、私立学校法その他関係法律の一部改正を行ない、所要の規定を整備するものであります。 すなわち、まず第一に、日本私学振興財団は、私立学校教育の充実及び向上に資し、あわせてその経営の安定に寄与するため、補助金の交付、資金の貸し付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行ない、もって私立学校教育の振興をはかることを目的とするものであります。 第二に、日本私学振興財団は法人といたしますとともに、その設立当初の資本金は、政府が出資する十億円と私立学校振興会の解散のときまでに政府から私立学校振興会に対して出資された金額の合計額といたしております。なお、政府は必要があると認めるときは、この法人に追加して出資することができることといたしております。 第三に、この法人の業務についてでありますが、その第一は、私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金の交付を受け、これを財源として学校法人に対し補助金を交付することであります。業務の第二は、学校法人または準学校法人に対し、その設置する私立学校または私立の各種学校の施設の整備その他経営のため必要な資金を貸し付け、及び私立学校教育に関連してその振興上必要と認められる事業を行なう者に対し、その事業について必要な資金を貸し付けることであります。業務の第三は、私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行なう学校法人、準学校法人その他の者に対し、その事業について助成金を交付することであります。業務の第四は、私立学校教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行なう者に対し、その配付を行なうものであります。業務の第五は、私立学校の経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行ない、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行なうことであります。 なお、この法人は、これらの業務を行なうほか、この法人の目的を達成するため必要な業務を行なうことができることといたしております。 第四に、この法人の役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内並びに非常勤の理事四人以内を置き、理事長及び監事は文部大臣が、理事は理事長が文部大臣の認可を受けて、それぞれ任命することとし、その任期はいずれも二年といたしております。 なお、この法人には、その運営の適正を期するため理事長の諮問機関として、運営審議会を置くこととし、業務の運営に関する基本的事項を審議することといたしております。 第五に、この法人は、文部大臣の一般的監督を受けるほか、特にその業務の公共性にかんがみ、業務方法書、事業計画、予算、財務諸表等については、文部大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしております。 第六に、この法人の設立のための所定の準備手続について規定いたしております。 なお、私立学校振興会は、この法人の成立のときにおいて解散し、その権利及び義務は、この法人が承継することにいたしております。 第七に、私立学校法その他関係法律の一部を改正し、所要の規定を整備することといたしております。 私立学校法の一部改正について申し上げますと、その趣旨及び内容は、国及び地方公共団体の学校法人に対する助成措置の拡充に対応して、学校法人の公共性をさらに高めるとともに、助成効果の一そうの確保をはかり、私立学校の自主性を尊重しつつ、私立学校における教育研究の充実向上を期するため、学校法人の経理の適正を確保するための規定を整備するとともに、必要最小限度において所轄庁の権限に関する規定を整備いたすものであります。なお、所轄庁がその権限を行使するにあたっては、私立大学審議会等の意見を聞かなければならない旨規定いたしておりますほか、その運用につきましては、特に慎重を期する考えであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
○八木委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 ————◇—————
○八木委員長 次に、昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
○八木委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。坂田文部大臣。
○坂田国務大臣 このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 御承知のように、私立学校教職員共済組合が行なう給付につきましては、国・公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとして、昭和二十八年八月に私立学校教職員共済組合法が制定されております。この趣旨にのっとり、私立学校の教職員の年金の額は、第六十二回臨時国会において成立いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律により、国・公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、その改善が行なわれました。 今回も、昭和四十四年度に引き続き、国。公立学校の教職員に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金の額の改定等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金につきましては、前回と同じ方式により、年金額の計算の基礎となっている標準給与の額に、その標準給与が適用されていた期間に応じて乗ずる改定率をそれぞれ増率して、昭和四十五年十月分から引き上げを行なうことといたしております。またこれに伴い、旧私学恩給財団の年金につきましても、相応の引き上げを行なうことといたしております。 第二に、七十歳以上の老齢者等の年金の最低保障額を、それぞれ引き上げることといたしております。 なお、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例に準じて、昭和四十五年十月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○八木委員長 以上で、本案に対する提案理由の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十五分散会