内閣委員会 第6号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/03/24
会議録
○天野委員長 これより会議を開きます。 法制一般に関する件について調査を進めます。 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等の協議の結果に基づき、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四派共同をもって、お手元に配付いたしておりますとおり、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの提案がなされております。
○天野委員長 この際、その趣旨について説明を求めます。塩谷一夫君。
○塩谷委員 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 御承知のとおり、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律は、長年の懸案であった在外財産問題の最終的解決をはかるため、引き揚げ者、その遺族及び引き揚げ前死亡者の遺族に対して、特別の措置として特別交付金を支給する趣旨により昭和四十二年に制定されたものであります。 との特別交付金は、原則として本年三月三十一日まで請求しなかった者に対しては支給しないこととなっており、大部分の方々はすでにその請求手続を終了いたしているのであります。 しかしながら、戦後二十余年を経過しておりますため、請求に必要な資料の収集などの理由により、いまだ請求されない方々もあるように考えられます。 そこで、この際、この法律制定の趣旨からして、一人でも多くの方々がその利益に均てんできるようその請求の期限を一年延長し、昭和四十六年三月三十一日までとするとともに、引き揚げ者の引き揚げの日または死亡者の死亡の事実が判明した日が昭和西十三年四月二日以後である場合におけるその請求の期限についても一年延長して、それぞれそれらの日から起算して三年を経過する日に改めようとするものであります。 これが本案の趣旨でございます。以上でございます。 —————————————
○天野委員長 別に御発言もありませんので、おはかりいたします。 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○天野委員長 起立多数。よって、そのように決しました。 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○天野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来たる二十六日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十九分散会