地方行政委員会 第3号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/03/02
会議録
○菅委員長 これより会議を開きます。 地方自治に関する件について調査を進めます。 地方自治法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において協議が行なわれておりましたが、その結果に基づき、小澤太郎君、山口鶴男君、斎藤実君及び岡沢完治君から、四派共同をもって、お手元に配付いたしておりますとおり、地方自治法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの提案がなされております。
○菅委員長 この際、その趣旨について説明を求めます。小澤太郎君。
○小澤(太)委員 お手元にお配りしてあります案文につきましては、先般来、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党との間におきまして、それぞれ検討を続けておりましたところ、このほど意見の一致を見るに至りましたので、便宜私からその立案の趣旨及び内容の概要を御説明いたします。 本案は、各党の合意による案でありますので、各位の御賛同を得て国会法第五十条の二の規定により本委員会提出の法律案とし、その成立を希望いたす次第であります。 まず本案の全文でありますが、これはお手元に配付してあります印刷物によることとし、朗読を省略させていただきます。 次に、本案を立案した理由を述べますと、本案は、最近における急激な都市化現象及び市町村の人口の実態にかんがみ市となるべき普通地方公共団体の要件につきまして特例を設けようとするものであります。 あらためて申し上げるまでもなく、現行の地方自治法のもとにおきましては、人口五万以上であって所定の都市的要件を備えることにより市制が認められることになっております。しかしながら、市となるべき普通地方公共団体の人口要件は、昭和二十九年六月に改正されるまで長い間、三万以上であり、その後におきましても昭和三十三年四月及び昭和四十年三月にそれぞれ人口が五万以下であっても、三万または四万以上であればこれを市とする旨の特例が設けられたのであります。 市となるべき人口の要件は、このような経緯を経て現在に至っているのでありますが、今日、全国の市の人口の実態はどのようになっているかと申しますと、五百六十四市のうち、人口五万未満のものが二百六十四市で四七先にのぼっているのであります。しかも、三万未満で市を称しているところが二十六を数えている状況であります。他方、最近の社会変動に伴う人口の都市集中と都市化現象により、人口三万以上であって、都市的形態を備えた数多くの町村の出現を見るに至っております。 このような市町村の実態は、市町村の区分のあり方について抜本的な検討を加え、新しい市町村制度の確立をなすべきことを示しているのでありますが、今日のわが国の実態に即応した市町村の区分の新しい基準がつくられるまで、それができないというだけの理由で、その間、市昇格の住民の要望を無視することは適当とは考えられないのであります。現に、これら比較的多数の人口を有し、都市的要件を十分に備えております町村におきましては、人口五万以上の要件を満たすことはできないとしても、市を称して都市的施策の充実につとめていきたいとの期待を強く持っているのでありまして、これらの要請にこたえることも地方自治の本旨実現に資するゆえんであると存ぜられるのであります。 本案は、このような考え方に立脚して、この際、最近の市町村の人口の実態や既存の市との均衡を考慮し、特に市街地的要素の強い町村について、市となるべき普通地方公共団体の人口要件等につき特例を設けようとするものであります。 次に、その内容について御説明申し上げます。 その第一は、人口が五万未満であっても、三万をこえ、かつ特に都市的要件の備わっている町村については、市と町村の別に関する制度の改正が行なわれるまでの間で、政令で定める期間中に申請がなされた場合は、暫定措置としてこれを市とすることができるものとすることであります。 その第二は、この人口は、最近に行なわれた統計法の規定による指定統計調査の結果による人口とすることであります。 なお、本法の施行にあたりましては、本法制定の趣旨にかんがみ、都市的要件について、実情に即し、適切な配慮を行なうとともに、当該町村の人口の増加傾向に特に留意するよう要望いたしておきます。 以上が、本案の立案の趣旨及びその内容の概要であります。何とぞ全会一致御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○菅委員長 別に御発言もありませんので、おはかりいたします。 地方自治法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○菅委員長 起立総員。よって、そのように決しました。(拍手) ————◇—————
○菅委員長 次に、地方公営企業法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において協議が行なわれておりましたが、その結果に基づき、砂田重民君、山本弥之助君、斎藤実君及び岡沢完治君から、四派共同をもって、お手元に配付しておりますとおり、地方公営企業法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの提案がなされております。
○菅委員長 この際、その趣旨について説明を求めます。砂田重民君。
○砂田委員 地方公営企業法の一部を改正する法律案起草案の趣旨について御説明申し上げます。 お手元にお配りしてあります案文につきましては、先般来、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党との間におきましてそれぞれ検討しておりましたところ、このほど意見の一致を見るに至りましたので、便宜、私からその立案の趣旨及び内容の概要を御説明いたします。 本案は、各党の合意による案でありますので、各位の御賛同を得て国会法第五十条の二の規定により本委員会提出の法律案とし、その成立を希望いたす次第であります。 まず本案の全文でありますが、これはお手元に配付してあります印刷物によることとし、朗読を省略させていただきます。 次に本案を立案した理由を述べます。 あらためて申し上げるまでもなく、昭和四十一年の地方公営企業法の一部改正によりまして、地方公営企業を経営するための一部事務組合を能率的かつ機動的なものとするため、その名称を企業団とし、企業団の議会の議員の定数は十五人以内と定められております。 企業団の議会の議員の定数は、企業団の運営を能率化するためにはできるだけ少人数であることが望ましいのでありますが、他面、地方公共団体の経営する公営企業は、地域住民の福祉に直接結びつくものでありますため、地域住民の意思が十分に反映できるものであることが要請されるのであります。 特に近年、地方公営企業の規模は年々拡大するとともに、その広域的処理が強く要請されるようになっておりますおりから、なおさらその感が深いのであります。 こうした時代の趨勢に対処して企業団の機能を十分に発揮するため、本案は、企業団の議会の議員の定数十五人以内の原則は堅持しながら、経営する事業の規模の特に大きい企業団につきましては、その能率的な経営を確保しつつ、民意を十分に反映して円滑に事業が遂行できるよう、三十人を限度として議員の定数を増加する道を開こうとするものであります。 次に、本案の内容について御説明申し上げます。 その第一は、経営規模の特に大きい企業団について、その事業規模に応じ、政令で定める基準により三十人を限度として議員定数を増加できるものとしております。 その第二は、企業団の議員定数は、昭和四十五年十二月三十一日までの間は、従前の例によることができるものとしております。 以上が、本案の立案の趣旨及びその内容の概要であります。何とぞ全会一致御賛同あらんことをお願い申し上げます。 —————————————
○菅委員長 別に御発言もありませんので、おはかりいたします。 地方公営企業法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○菅委員長 起立総員。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○菅委員長 なお、両法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○菅委員長 次に、消防に関する件について調査を進めます。 消防庁長官より発言を求められておりますので、この際、これを許します。松島消防庁長官。
○松島政府委員 去る二月二十六日、川崎市の昭和石油川崎製油所に発生をいたしました火災につきまして、御報告を申し上げます。 発生いたしました日時は、昭和四十五年二月二十六日の十時ごろでございます。発生いたしました場所は、川崎市扇町、昭和石油株式会社川崎製油所第四蒸留塔付近でございます。火災発生と同時に、川崎市消防隊が出動いたしまして、鎮火に当たりまして、十二時三十分ころにはおおむね鎮圧状態に入り、十三時五十分には鎮火をいたしております。死傷者はございません。被害は、第四蒸留装置ヤード内の諸装置が焼失をいたしております。(「資料はないのか」と呼ぶ者あり)資料はちょっと間に合いませんでしたので、あとでつくってお配りをいたしたいと思います。 原因は、第二蒸留塔塔底ポンプのポンプ側カップリング交換に引き続き、同ポンプの整備を実施するため、ポンプのケーシングをはずそうとして、ボルト二本を残してケーシングをゆるめたところ、当該部分より熱油が噴出いたしまして、これに引火して火災になった、こういうふうに現在のところなっております。 この火災に際しまして出動いたしました消防隊は、川崎市の消防隊、化学消防車、特殊化学装甲車等を含めまして二十二台、消防艇が二隻、あわ放射砲が五門、海上保安部から消防艇が二隻出動をいたしております。なお、そのほかに自衛消防隊の化学消防車が六台出動いたしまして、鎖火に当たっております。 なお、この昭和石油の川崎製油所は、一日約九万九千バーレルの製油能力のある工場でございまして、事故のありました第四蒸留塔の製油能力は、一日四万四千バーレルとなっております。 以上、川崎の製油所の火災の概要について御報告を申し上げました。
○菅委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十六分散会