大蔵委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/02/20
会議録
○毛利委員長 これより会議を開きます。 国税通則法の一部を改正する法律案及び昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法案を議題といたします。
○毛利委員長 政府より順次提案理由の説明を求めます。中川大蔵政務次官。
○中川政府委員 ただいま議題となりました国税通則法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し上げます。 政府は、昭和四十五年度税制改正の一環として、最近における社会、経済の諸情勢の進展に即し、納税者の権利救済制度の整備充実をはかることが必要であると考え、この法律案を提出いたした次第であります。 以下この法律案につきまして、その大要を御説明申し上げます。 第一に、国税に関する審査請求については、現在、各国税局に置かれている協議団が審理を行ない、協議団の議決に基づいて国税局長が裁決することになっておりますが、今回の改正では、課税等の処分に関与する税務の執行系統から切り離された機関として国税不服審判所を国税庁に設け、納税者の審査請求について審理、裁決を行なわせることといたしております。なお、国税不服審判所には、事案の能率的な処理に資するため、所要の地にその支部を置くことといたしております。 第二に、不服申し立て期間の延長、不服申し立てについての審理手続の合理化等の措置を講ずることといたしております。すなわち、異議申し立て等の期間は、これを一カ月から二カ月に延長することといたしております。また、納税者の不服に関する審理手続については、国税不服審判所長は、一定の手続を経て、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決ができることとする等の整備合理化をはかることといたしております。 第三に、納税者が誤って税額を過大に申告したと主張する場合の更正の請求について、現行二カ月の請求期間を一年に延長するとともに、やむを得ない後発的な理由による更正の請求については、さらにその特例を設ける等、所要の改善を行なうことといたしております。 第四に、差し押えにより国税の徴収を確保する措置がとられた場合または十分な担保が提供されている場合には、差し押え等がされている期間の延滞税を二分の一に軽減する措置を行なうことといたしております。 なお、以上のほか、不服申し立ての補正について口頭または職権の補正を認めること、国税審査会の委員の任命権者を大蔵大臣とすること等、第六十一回国会における衆議院の修正は、この法律案にすべて織り込んでおります。 次に、昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、昭和四十五年度の税制改正において、内国税に関しましては、最近における国民負担の状況及び経済財政事情を勘案して、所得税負担の大幅な軽減により平年度約三千五十億円の減税を行なう一方、法人税負担を引き上げるとともに、利子・配当課税をはじめとする租税特別措置の整理合理化等をはかりたいと考えております。また、関税に関しましては、わが国を取り巻く貿易環境の変化及び国内産業の動向等に対応するため、関税率及び関税の減免制度につき所要の調整を行ないたいと考えております。 これらの税制改正のための諸法案につきましては、今国会において逐次御審議をお願いいたすわけでございますが、これらの税制改正に先立ち、さしあたり二つの措置を講ずることが適当であると考え、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。 まず第一は、昭和四十五年度の税制改正のうち、国民の期待の大きい所得税の減税について、その効果をすみやかに及ぼすことであります。 すなわち、昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に支払われる給与所得及び退職所得につきまして、別途、所得税法で改正を予定いたしております基礎控除等の各種控除の引き上げ、給与所得控除の拡充及び税率の緩和を織り込んで計算した源泉徴収税額表により所得税の源泉徴収を行なうこととしております。 第二は、租税特別措置法、物品税法の一部を改正する法律等及び関税暫定措置法に規定されております内国税及び関税に関する特別措置のうち、昭和四十五年三月三十一日にその適用期限が到来するものについて、その期限を四月三十日まで延長することであります。 すなわち、この法律案によって適用期限が延長されるものは、租税特別措置法におきましては、利子所得に対する所得税の分離課税、配当所得に対する所得税の源泉選択課税、中小企業者の取得する土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減等の措置、物品税法の一部を改正する法律等におきましては、トランジスターテレビ受像機、電子楽器等に対する暫定的非課税または税率の軽減等の措置であります。また、関税暫定措置法におきましては、農林漁業用重油の免税、国産原油の購入にかかわる関税の還付等の減免、還付制度のほか、バナナ、石油化学用揮発油、トウモロコシ等四百九十九品目に対する暫定税率の適用であります。 以上、二法案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し述べました。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○毛利委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、来たる二十四日火曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十六分散会