社会労働委員会 第6号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1970/03/19
会議録
○倉成委員長 これより会議を開きます。 おはかりいたします。 理事田川誠一君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉成委員長 御異議なしと認め、許可するに決しました。 次に、補欠選任を行ないたいと思いますが、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○倉成委員長 御異議なしと認め、理事に佐々木義武君を指名いたします。 ————◇—————
○倉成委員長 内閣提出の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案、心身障害者福祉協会法案を議題とし、審査を進めます。
○倉成委員長 提案理由の説明を聴取いたします。厚生大臣内田常雄君。
○内田国務大臣 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 戦傷病者、戦没者遺族及び未帰還者の留守家族等に対しましては、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、未帰還者留守家族等援護法等により、各般にわたる援護の措置が講ぜられてきたところでありますが、今般さらにこれらの援護措置の改善をはかることとし、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正でありまして、まず障害年金及び障害一時金並びに先順位遺族にかかる遺族年金及び遺族給与金の額について、恩給法による傷病恩給及び公務扶助料の増額に関連し、増額を行なうことといたしております。 また、恩給法に定める特別項症から第六項症までの障害にかかる障害年金受給者等が公務傷病によらないで死亡した場合に遺族に支給する遺族年金及び遺族給与金並びに勤務関連傷病によって死亡した被徴用者等の遺族に支給する特例遺族給与金の額は、現在公務死にかかる遺族年金及び遺族給与金の額の六〇%相当額となっておりますが、これを七五%相当額に引き上げることといたしております。 次に、障害年金の支給対象についてこれを拡大し、軍属、準軍属の本来の公務にかかる障害年金の支給対象が現在特別項症から第三款症までとされておりますものを、第五款症まで拡大すること等といたしております。 さらに、現在扶養親族に関する加給の行なわれていない第二款症から第五款症までの障害年金につきましても、受給者に妻があるときは、加給をすることといたしております。 そのほか、満洲開拓青年義勇隊員の昭和二十年八月九日前の公務傷病及びこれによる死亡についての障害年金、遺族給与金等の支給、準軍属のうち被徴用者等についての障害年金等の額に関する改善及び公務傷病に併発した傷病によって死亡した準軍属の遺族に対する遺族一時金の支給を行なうことといたしております。 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を、遺族年金の増額の割合に準じて引き上げることといたしております。 第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、長期入院患者に支給する療養手当の月額を増額する等の改善を行なうことといたしております。 第四は、昭和四十二年及び昭和四十四年の関係法令の改正により、特例遺族年金、特例公務扶助料等を受けることとなった戦没者等の妻に対し、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。 第五は、第四款症にかかる傷病年金等の受給者の妻に対し、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。 第六は、昭和四十四年の関係法令の改正により、特例遺族年金、特例公務扶助料等を受けることとなった戦没者の父母等に対し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。 以上がこの法律案を提案いたしました理由及び内容の概略でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました心身障害者福祉協会法案につきまして、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。 心身障害者の福祉につきましては、近時、社会的関心もますます高まっており、政府といたしましても、その施策の充実強化に鋭意努力をいたしておるところであります。 なかんずく、家庭において適切な保護、指導等を受けられない心身障害者に対しましては、これを保護するとともに、その更生を促進するため、障害者の年齢、障害の種類、程度に応じて、精神薄弱者援護施設、精神薄弱児施設、重症心身障害児施設等各種の福祉施設を整備し、そこにおいて保護、指導または社会的自立のための訓練等を行なっているところであります。 ところで近年に至り、これらの施設に加えて、新たに独立自活の困難な心身障害者のため、保護、指導、治療、訓練等各種の機能が有機的に整備され、これらの障害者がそこにおいて安心して生活を送れるいわば一つの地域社会ともいうべき総合的な福祉施設を早急に建設すべきであるという強い要望が各方面から高まってまいりましたので、政府といたしましては、昭和四十二年度から年次計画により、群馬県高崎市郊外に、このような社会的要請にこたえるための総合的な福祉施設の建設を進めてまいったところでありますが、この施設整備も着々と進行いたし、いよいよ昭和四十六年度から開所できる見込みとなりました。 このような施設建設の趣旨にかんがみ、その運営については、その特色を十分発揮させ得るよう配慮する必要がありますので、政府といたしましては、慎重に検討を重ねた結果特殊法人としての心身障害者福祉協会を新たに設立し、同協会にこの施設の運営を行なわせることが適当であると考えまして、今回これに必要な法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、心身障害者福祉協会は、独立自活の困難な心身障害者が必要な保護及び指導の下における社会生活を営むことができる総合的な福祉施設を設置して、これを適切に運営し、もって心身障害者の福祉の向上をはかることを目的とするものであります。 なお、協会は、心身障害者の保護及び指導に関する調査研究、職員の養成研修等の業務をもあわせて行なうことといたしております。 第二に、この協会の資本金については、協会が設置運営する施設の用に供する土地、建物その他の設備等のすべてを、協会の設立の際に政府が現物で出資することといたしております。 第三に、この協会の業務の公共性、特殊性にかんがみ、協会の組織、業務、財務、会計等に関し、必要な規定を設けるとともに厚生大臣の監督のもとに置くこととし、その運営の適正を期することといたしております。 以上が、この法律案を提出いたしました理由並びに内容の概略でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○倉成委員長 本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十六分散会