産業公害対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1970/03/18
会議録
○加藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出の公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。佐藤経済企画庁長官。
○佐藤(一)国務大臣 公共用水域の水質の保全に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 公共用水域の水質の保全に関する法律は、公共用水域の水質の保全をはかるため、指定水域の指定、水質基準の設定等に関する規定を設け、産業の相互協和と公衆衛生の向上に寄与することを目的として、昭和三十三年に制定されたものであります。経済企画庁といたしましては、制定以来今日に至るまでの間に、六十八水域について水質基準を設定し、公共用水域の水質の保全に万全を期するべく、鋭意努力を重ねてきたところであります。 しかしながら、最近における国民経済の急速な成長に伴う産業活動の活発化、人口と産業の都市への著しい集中等により、公共用水域の水質の汚濁原因が多様化するとともに、水質汚濁の問題が全国的に発生する傾向が見られるようになってきております。 このような事態に対処して、本法による規制対象の範囲を拡大するとともに、国と地方公共団体との協力関係を一層密接にする等により、公共用水域の水質の保全のための施策をさらに強化する必要が生じてきたのであります。また、本法の目的等につきましても、さきに制定された公害対策基本法の趣旨に即しまして、所要の改正を行なうことが適当と考えられるに至ったのであります。 以上が、この法律案の提案の理由であります。 次に、この法律案の内容の概略を御説明申し上げます。 第一点は、公害対策基本法の趣旨に即して、この法律の目的のうち「産業の相互協和と公衆衛生の向上に寄与すること」とあるのを「国民の健康の保護及び生活環境の保全と産業の相互協和に寄与すること」に改めるとともに、指定水域の指定要件について、これに即して所要の改正を行なうことであります。 第二点は、近年における水資の汚濁原因の多様化の傾向に対処して、この法律の規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、へい獣処理場等、採石場、と畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、屎尿処理施設、養豚場等を政令で指定して追加する道を開くことであります。 第三点は、水質汚濁問題については、全国的な立場から統一的な対策を実施するとともに、地域の特殊性を考慮して適切な措置をあわせて講ずることが必要であることにかんがみまして、公共用水域の水質の保全につき、関係地方公共団体の長は、経済企画庁長官に対し、必要な協力を求め、または意見を述べることができることとする等、国と地方公共団体との協力関係の緊密化に関して規定を整備することであります。 第四点は、水質基準設定後における指定水域の水質の保全に万全を期するため、都道府県知事が指定水域の水質の汚濁の状況を把握するため必要な測定を行なうものとすることであります。 なお、この公共用水域の水質の保全に関する法律の一部改正につきましては、さきに、第六十一回国会に提案いたしたのでありますが、衆議院におきまして同法の目的及び指定水域の指定要件の改正に関し修正されましたので、今回案は、第六十二回国会に提出した案と同様に、その趣旨にのっとりまして、当初案につき所要の修正を行なったほかは、当初案と同案といたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、御可決くださるようお願いいたします。
○加藤委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 本案についての質疑は、後日に譲ることといたします。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十二分散会