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63回国会衆議院1970/03/25

交通安全対策特別委員会 第5号

発言数
7
登壇者
4
会派数
3
開催日
1970/03/25

会議録

受田新吉民社党

○受田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出にかかる交通安全対策基本法案及び久保三郎君外四名提出にかかる交通安全基本法案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。山中総理府総務長官。

山中貞則自由民主党総理府総務長官

○山中国務大臣 ただいま議題となりました交通安全対策基本法案につき、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。  近年におけるわが国の経済の著しい発展に伴い、自動車交通は急激な伸展を遂げておりますが、これとともに道路における交通事故も逐年増加の一途をたどり、昨年一年間における道路交通事故による死傷者数は九十八万人を上回るというまことに憂慮すべき事態に立ち至っているのであります。また、鉄道及び軌道における交通事故並びに船舶及び航空機による交通事故は、幸いに必ずしも増加する傾向にはありませんが、一たび事故が発生した場合には、多数の死傷者を生ずるという重大な結果をもたらすものであり、その防止は、道路における交通事故の防止と同じく、一刻もゆるがせにすることのできない問題であります。  このような情勢に対処して、政府は、交通安全対策を最重点施策の一つとして取り上げ、諸般の施策を積極的に推進しているところでありますが、今後も予想される道路における交通事故の増加を抑制するとともに、船舶、航空機等による重大事故を防止するためには、総合的な交通安全対策をより強力に推進するとともに、国民のすべてがそれぞれの立場において国及び地方公共団体の施策に協力するという、いわゆる国民総ぐるみの体制の確立をはかることが何よりも必要であると考えられるのであります。  このような見地から、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗り組み員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進をはかることを目的として、ここに交通安全対策基本法案を提案することといたした次第であります。  次に、この法律案のおもな内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、交通の安全に関する国、地方公共団体、交通施設の設置者、車両、船舶または航空機の製造事業者及び使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗り組み員、一般住民等の責務を明らかにするとともに、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政措置等について規定いたしております。  第二に、総理府に内閣総理大臣、関係行政機関の長等をもって構成する中央交通安全対策会議を、都道府県に都道府県知事、関係地方行政機関の長等をもって構成する都道府県交通安全対策会議を置く等国及び地方公共団体における交通の安全を推進する組織を整備することといたしております。  第三に、国及び地方公共団体は、交通の安全に関する基本的な計画及びその実施のための計画を策定し、これらの計画の実施を推進することといたしております。  第四に、国は、交通環境の整備、交通安全思想の普及、車両、船舶または航空機の安全な運転または運航の確保、気象情報等の迅速な収集及び周知、車両、船舶または航空機の安全性の確保、交通秩序の維持、救急医療の充実、海難救助の充実、損害賠償の適正化、交通の安全に関する科学技術の振興等をはかるため、必要な措置を講ずることといたしております。また、地方公共団体は、右に述べました国の施策に準ずる施策を講ずることといたしております。  以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

受田新吉民社党

○受田委員長 次に、後藤俊男君。

後藤俊男日本社会党

○後藤議員 ただいま議題となりました交通安全基本法案について、私は、日本社会党を代表して提案の理由を説明いたします。  今日も、交通戦争や公害問題などの生活破壊が加速的に進み、国民は命と暮らしを守るために非常に苦労をいたしております。御承知のように、日本経済の高度成長の過程で、わが国の自動車保有台数は著しく増大し、昭和五十年には約三千五百万台にもなるものと見られております。これは、現在の約千二百万台の保有自動車が今後五年の間に約三倍にも増大し、したがって交通戦争のエスカレーションも加速的に激しくなることを意味しております。  昨年の交通戦争の被害者は百万人に達しました。これは、国民百人に一人が交通事故の被害者となっていることを意味します。さらに、直接被害者の家族などを含みますと、交通戦争の被害は最も広範になっており、おそらく軒並み被害を受けるようになると申しても決して言い過ぎではないと思うのであります。自動車が三倍にもふえる五年後の日本は、すでに政府の経済審議会の生活水準小委員会さえも指摘し警告しておりますように生活の安全度はますます低下し、このままに放置するならば、経済成長による国民生活の破壊はますます激化していくのであります。したがって、交通の安全を確保し、公害を追放し、労働災害をなくすなど、国民生活の安全を確立していくことは、私ども政治をになうものの第一級の課題であり、政府にとっても最重点政策課題でなければなりません。  日本社会党は、国民の命と暮らしを守る政策の実現を重視し、すでに幾つもの基本的な対策について国会に提案してまいりました。ただいま議題となっております交通安全基本法案もその一つであります。  私ども日本社会党は、この交通安全基本法をはじめ交通安全を確立するための政策や法律案を昭和三十九年から着手し取り組んでまいりました。  この交通安全基本法案は、すでに昭和四十二年の第五十五通常国会にわが党が提案して以来、これが本特別委員会の審議並びに各党の協議を進める一定の役割りを果たしてきたものと確信するのであります。そしていま、私どもの交通安全基本法案は、昨年の第六十一通常国会にやっと提出されました政府案との対比において、なお基本的に正しく妥当なものであり、また国民多数の理解と支持を得ることのできる骨格を持っており、さらに野党各党においても基本的には反対することのできない内容になっているのであります。したがって、私どもは、政府の基本法案が提出された後も、政府案の基本的な欠陥の修正補強を求めるとともに、継続して本法案の正しさと妥当性を主張してまいりました。いま不幸にして、事態は、政府与党の諸君が交通安全を確保し国民の命と暮らしを守る基本的な姿勢において、私どもと異なる見解を依然として主張しているために、日本社会党は本法案を政府案に対置するものとして本委員会に提案し、皆さんの慎重かつ十分なる御審議を求めることとなったのであります。  なお、本法案のおもな内容は、次のとおりであります。  まず、第一章について御説明いたします。  すなわちこの基本法のねらいは、言うまでもなく、交通安全のあり方を明らかにし、交通安全の政策目標を示し、国政の中の交通安全行政に統一的指針を与え、総合的計画の推進をはからせるためのものであります。よって本法案の骨格は陸、海、空にわたる交通安全対策の基本を示すとともに、総合的な施策の実施を促し、そのための国及び地方公共団体の責任と一体的な実行を要求しておるものであります。  次に交通安全を確保することは、国及び地方公共団体の責任であると同時に、交通運輸事業者もまた、その責任があることを明確にいたしました。  さらに、今日交通戦争に立ち向かう交通安全の施策は総合的であり、実行は国民的な協力による総合体制によってのみ可能でありますので、国民は交通の安全に関する国及び地方公共団体の施策に協力しなければならないことといたしております。  次に第二章について御説明いたしますと、まず第一に、交通安全施設の整備を国及び地方公共団体の責任によって行なわせることにいたしております。  なお、この点につき付言いたしますと、施策の実行には、言うまでもなく財政的裏づけが十分でなければなりません。従来政府の対策は財源措置が十分でなく、地方公共団体の貧困な財政を一そう圧迫するような方法で進められ、ために施策の実行が阻害され、特に機動性を必要とするこの種の対策の実効があがらず、あたら貴重な人命と財産が失われつつありますので、この際、政府に、この法律の目的を達成するための財源措置について特段の考慮を払わせる必要があります。これは、第一章総則の第七条に規定を設けてあります。  第二に、車両等可動施設の安全性を確保することといたしております。  そのためには、それぞれの保守基準を一そう適確に高めてゆくことと、その基準が確実に守られるよう規制せねばなりません。近時、企業性の追求が急であって、その面からの安全性をくずす傾向がありますので、きびしく規制し、一そう安度を高めさせようといたしております。  第三に、気象業務の体制整備により、安全運行の確保をはかることといたしております。気象条件が交通安全に重大な関係を持っていることは多言を要しないところでありますが、特に海上交通や航空交通の安全に関しましては、現在の気象業務の体制をさらによく整備することが急がれなければなりません。  第四に、運転者等の面からの安全の確保について規定を設けております。すなわち運転者はいつでも安全運転ができる最もよい条件のもとに置かれねばなりません。そのためにはまず労働条件を改善し、過労からくる事故を防ぎ、生活環境もそれにふさわしいものに整備されねばなりません。  第五に、交通規制等を含む交通秩序の維持について規定を設けております。ここにおきましては、陸、海、空の全体にわたり、大衆輸送の確保と安全の両面から新たな規制も考慮しなければならないのであります。  第六に、交通安全の教育が教育機関、職域、地域で計画的に実施されるようにいたしております。  第七に、交通事故の原因を科学的に究明するため、調査機関の設置等が必要な施策を講ずることといたしております。  交通事故のすべての原因が、運転者等の不注意と不可抗力に帰せられることは人権にも反するばかりか、問題の正しい解決を誤ることになります。事故の原因が正しく把握され、初めてその責任所在が明確にされて、その対策が立てられなければなりません。交通労働者の長い間の要求である事故原因の正しい究明をこの際ここで実現させようとしているものであります。  第八に、交通事故の防止に関する科学的かつ総合的な研究等につき規定しております。交通事故防止のための研究をより科学的かつ総合的なものとともに技術開発を推進し、またこれらの成果の利用の促進をはからんとするものであります。  次に第三章について御説明いたしますと、ここでは、救急医療体制等の整備と自動車損害賠償保障制度等の充実について規定しております。  救急医療体制におきましては脳神経外科医療陣営の強化が緊急を要するものであります。  最後に、以上の施策を実行するには、ただいまの行政部門は多岐にわたっていますので、これを統一的に実行させるためその機関の整理統合が必要でありますが、行政委員会を設置し、その調整をはかり、対策の実行を促進しようとするものであります。このため、交通安全対策委員会に関し第四章を、また交通安全対策審議会に関し第五章を、それぞれ設けております。  この点について、私どもは、一言強調しておきたいのであります。  すでに確認されてまいりましたように、交通安全対策を積極的かつ円滑に実施していくためには交通安全行政の一元化が絶対的に必要でありますが、政府案による行政組織法第八条の「その他の委員会」によるよりも、私どもが提案してまいりました行政組織法第三条の「行政委員会」によるほうが、はるかに実効性があり、はるかに積極的なものであり、今日の交通戦争が激化しエスカレートしつつある状況に正しく対応したものであることを最後に強調しておきたいのであります。  以上で説明を終わります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。     —————————————

受田新吉民社党

○受田委員長 次に、内閣提出にかかる交通安全対策基本法案の補足説明を聴取いたします。平川陸上交通安全調査室長。

平川幸藏内閣総理大臣官房陸上交通安全調査室長

○平川政府委員 交通安全対策基本法案につきまして、補足して逐条的に御説明いたします。  第一章は、この法律の総則を規定したものであります。  第一条は、この法律の目的を定めたものであります。すなわち、この法律は、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗り組み員等の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進をはかることを目的としております。  第二条は、この法律に使用されております用語の定義を定めたものであります。  第五号は、「陸上交通」について定めておりまして、陸上交通とは、道路または一般交通の用に供する鉄道もしくは軌道による交通をいうものとしております。  第六号は、「陸上交通」について定めておりまして、海上交通とは、船舶による交通をいうものとしております。  第七号は、「航空交通」について定めておりまして、航空交通とは、航空機による交通をいうものとしております。  以上のほか、本条におきましては、「道路」、「車両」、「船舶」、「航空機」、「船員」、「航空機乗組員」、「指定行政機関」及び「指定地方行政機関」の定義を定めております。  なお、第六条以下に「車両等」という用語が用いられておりますが、車両等とは、同条の規定により、車両、船舶または航空機をいうものとされております。  第三条は、国の責務を定めたものでありまして、国は、交通の安全に関する総合的施策を策定し、及びこれを実施する責務を有するものとしております。  第四条は、地方公共団体の責務を定めたものでありまして、地方公共団体は、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務を有するものとしております。  第五条から第十条までは、道路、鉄道、港湾施設、飛行場等の設置者、車両等の製造事業者及び使用者、車両等の運転または運航に従事する者、歩行者、住民等の責務を定めたものでありまして、これらの者は、それぞれ必要な措置を講ずる等交通の安全を確保し、または交通の安全に寄与するようつとめなければならないこととしております。  第十一条は、施策における交通安全のための配慮について定めたものでありまして、国及び地方公共団体は、その施策が一体として交通の安全に寄与することとなるように配慮しなければならないこととしております。  第十二条は、政府の財政措置等について定めたものでありまして、政府は、交通の安全に関する施策の実施に必要な財政上または金融上の措置等を講じなければならないこととしております。  第十三条は、国会に対する報告について定めたものでありまして、政府は、毎年、国会に、交通事故の状況、交通の安全に関する施策にかかわる計画及び交通の安全に関して講じた施策の概況を報告しなければならないこととしております。  第二章は、交通の安全に関する組織について規定したものであります。  第十四条及び第十五条は、中央交通安全対策会議について定めたものでありまして、総理府に、付属機関として、内閣総理大臣を会長とし、指定行政機関の長等を委員とする中央交通安全対策会議を置き、これに交通安全基本計画の作成及びその実施の推進、交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議等の事務を所掌させることとしております。なお、中央交通安全対策会議には、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができることとしております。  第十六条及び第十七条は、都道府県交通安全対策会議について定めたものでありまして、都道府県に、都道府県知事を会長とし、指定地方行政機関の長、都道府県の職員等を委員とする都道府県交通安全対策会議を置き、これに都道府県の区域における陸上交通の安全に関し、都道府県交通安全計画の作成及びその実施の推進、都道府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整等の事務を所掌させることとしております。なお、都道府県交通安全対策会議には、特別の事項を審議させるため、特別委員を置くことができることとしております。  第十八条は、市町村交通安全対策会議について定めたものでありまして、市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、都道府県交通安全対策会議の設置の例に準じて、市町村交通安全対策会議を置くことができることとしております。  第十九条及び第二十条は、交通安全対策会議の関係行政機関等に対する協力要求及び交通安全対策会議相互の関係について定めたものであります。  第二十一条は、都道府県交通安全連絡協議会について定めたものでありまして、都道府県は、その区域における海上交通または航空交通の安全に関し、関係地方行政機関との連絡及び協議を行なうため、都道府県交通安全連絡協議会を置くことができることとしております。  第三章は、交通の安全に関する施策にかかわる計画について規定したものであります。  第二十二条は、交通安全基本計画の作成について定めたものでありまして、中央交通安全対策会議は、交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定める交通安全基本計画を作成しなければならないこととしております。  第二十三条は、交通安全基本計画に関する内閣総理大臣の勧告等について定めたものでありまして、内閣総理大臣は、指定行政機関の長に対し、交通安全基本計画の実施に関し、勧告等をすることができることとしております。  第二十四条は、交通安全業務計画の作成について定めたものでありまして、指定行政機関の長は、交通安全基本計画に基づき、毎年度、交通の安全に関し、その行政機関が講ずべき施策等について定める交通安全業務計画を作成しなければならないこととしております。  第二十五条は、都道府県交通安全計画及び都道府県交通安全実施計画の作成について定めたものでありまして、都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画に基づき、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定める都道府県交通安全計画を作成しなければならないこととするとともに、毎年度、その実施のための都道府県交通安全実施計画を作成しなければならないこととしております。  第二十六条は、市町村交通安全計画及び市町村交通安全実施計画の作成について定めたものでありまして、市町村交通安全対策会議またはこれを置かない市町村の長は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定める市町村交通安全計画を作成しなければならないこととするとともに、市町村長は、必要があると認めるときは、その実施のための市町村交通安全実施計画を作成しなければならないこととしております。  第二十七条及び第二十八条は、交通安全計画に関する地方公共団体の長の要請等について定めたものでありまして、地方公共団体の長は、都道府県交通安全計画または市町村交通安全計画の的確かつ円滑な実施をはかるため、関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長等に対し、必要な要請等をすることができることとするとともに、地方公共団体の区域における海上交通または航空交通の安全に関し必要があるときは、交通安全基本計画または交通安全業務計画の作成または実施に関し、中央交通安全対策会議及び関係指定行政機関の長に対し、必要な要請をすることができることとしております。  第四章は、交通の安全に関する基本的施策について規定したものでありまして、第一節では国の施策について、第二節では地方公共団体の施策について定めております。  第二十九条から第三十六条までは、それぞれ国の施策を列挙したものでありまして、国は、交通環境の整備、交通の安全に関する知識及び思想の普及、交通の安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動の促進、車両等の安全な運転または運航の確保、気象情報等の迅速な収集及び周知、車両等の安全性の確保、交通秩序の維持、交通事故による負傷者に対する医療等の充実、海難救助の充実、交通事故による被害者に対する損害賠償の適正化、交通の安全に関する科学技術の振興並びに交通事故の原因の科学的究明をはかるため、必要な措置を講ずるものとしております。  第三十七条は、国が交通の安全に関する施策を実施する場合の配慮について定めたものでありまして、国は、第二十九条から第三十六条までに規定する措置を講ずるにあたっては、国民の生活を不当に侵害することとならないように配慮するものとしております。  第三十八条は、地方公共団体の施策について定めたものでありまして、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、第一節に規定する国の施策に準ずる施策を講ずるものとしております。  第五章は、第三十九条一条でありますが、同条は、この法律の適用については、特別区は、市とみなすことを定めたものであります。  附則第一項は、この法律の施行期日を定めたものでありまして、この法律は、公布の日から施行することとしております。  附則第二項は、中央交通安全対策会議の設置に伴い、総理府設置法について所要の改正を行なうことを定めております。  以上が、交通安全対策基本法案のおもな内容であります。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。

受田新吉民社党

○受田委員長 これにて説明聴取は終わりました。  次回は公報でお知らせすることとして、本日はこれにて散会いたします。    午後一時九分散会

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